宮城県塩釜市の自殺幇助事件

宮城県塩釜市の自殺幇助事件

宮城県塩釜市の自殺幇助事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは,Vさん(宮城県塩釜市在住)の自殺を手助けしたとして,宮城県塩釜警察署の警察官により,自殺幇助(ほうじょ)の罪の容疑で捜査を受けました。
自殺幇助事件で捜査を受けているAさんは,何とか執行猶予付き判決を得られないかと,自殺関与事件に強い刑事弁護士を付けることを考えています。
(2018年9月14日に朝日新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【自殺幇助罪とは】

刑法202条
人を教唆し若しくは幇助して自殺させ,又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は,6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。

自殺幇助罪は,刑法202条に規定された自殺関与罪のうちのひとつの犯罪として規定されています。
自殺幇助罪は生命という重大な利益(法益)の自己処分について,他人が関与することを禁じています。

自殺幇助罪の成立要件は,「人を」「幇助して自殺させ」ることです。
自殺幇助罪の「幇助」とは,既に自殺の決心をした者の自殺の実行を援助したり,容易にさせたりすることをいいます。
具体的に,自殺幇助罪の「幇助」に当たる行為としては,自殺に使用する道具を提供すること(物理的援助),自殺に関する助言をすること(精神的援助)などが考えられます。

自殺幇助罪を犯した者には,「6月以上7年以下の懲役又は禁錮」が科せられます。
自殺幇助事件を起こしてしまった場合,このように重い刑罰が科されてしまう可能性があるのです。

【自殺幇助事件で執行猶予を目指すためには】

自殺幇助事件執行猶予を目指し,上記のような重い刑罰を回避したいという場合,自殺幇助事件を含む刑事事件に強い刑事弁護士を選任することが大切です。
一般に,前科前歴がなく,自殺幇助事件を起こすようなことが初めてという場合,執行猶予付き判決を獲得できる可能性があるといえます。
このような場合,刑事弁護士が,刑事裁判において,自殺幇助事件の被疑者・被告人の方はもちろん,身元引受人となる自殺幇助事件の被疑者・被告人のご家族の方,勤務先の会社の方などの協力を得た上で,被疑者・被告人の方が自殺幇助事件を起こしてしまった動機や経緯,自殺幇助事件の被疑者・被告人の方が今後更生できる環境が備わっていることなどを裁判官に示していきます。

自殺幇助事件では,自殺をして亡くなった方からは自殺幇助事件を起こしてしまった動機や経緯について話を聞くことはできません。
そのため,刑事弁護士自殺幇助事件の被疑者・被告人の方の話をしっかりと聞いた上で,これらの事情を説明し,情状酌量をしてもらえないかと働きかけていく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
宮城県塩釜市の自殺幇助事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

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