宮城県仙台市宮城野区の児童買春事件

宮城県仙台市宮城野区の児童買春事件

宮城県仙台市宮城野区の児童買春事件について,弁護士法人あいち刑事事総合法律事務所仙台支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは,宮城県仙台市宮城野区のホテルにおいて,SNS(会員制交流サイト)で知り合ったVさん(女子高校生)が18歳未満であると知りながら現金1万5千円を渡して児童買春したとして,児童買春・児童ポルノ禁止法違反の容疑で逮捕されました。
Aさんは児童買春事件を含む刑事事件に詳しい刑事弁護士を探しています。
(2021年3月30日に産経新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【児童買春・児童ポルノ禁止法とは】

児童買春・児童ポルノ禁止法は,正式名称を「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」とする法律です。

児童買春・児童ポルノ禁止法2条2項
この法律において「児童買春」とは,次の各号に掲げる者に対し,対償を供与し,又はその供与の約束をして。当該児童に対し。性交等(性交若しくは性交類似行為をし。又は自己の性的好奇心を満たす目的で,児童の性器等(性器,肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り,若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
1号 児童

児童買春・児童ポルノ禁止法では,児童(18歳に満たない者)に対し,金銭などの対償を供与し,又はその供与の約束をして,当該児童に対し,性交等の行為をすることを児童買春として禁止しています。

児童買春・児童ポルノ禁止法4条
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。

児童買春事を起こした者には,5年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科されることになります。
児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性に鑑み,児童買春事件を起こした者に対してはこのような重い刑が科されることになっています。

【児童買春事件で逮捕された場合】

児童買春事件を起こした場合,児童買春事件の被害者の方と示談をすることが重要です。

刑事事件例の児童買春事のように,被害者の方とSNS(会員制交流サイト)で知り合った場合,被害者の方の名前や連絡先を知らない場合が多くあります。
その場合,刑事弁護士は,検察官に対して刑事弁護士限りで被害者の方の連絡先を教えてもらえないかと打診することができます。
また,刑事事件例の児童買春事件のように,被害者の方が未成年者である場合,実際の示談交渉は児童買春事件の被害者の方のご両親と行うことになります。

示談交渉では,正式な謝罪と相当の被害弁償をしたいと伝え,児童買春事件の被害者の方の希望によっては,接触禁止条項などを示談書に取り入れることになります。

示談交渉を上手く進めることができれば,宥恕条項(許すという趣旨の条項)を示談書に取り入れることができます。
このような宥恕条項の入った示談書を検察官に提出することができれば,児童買春事件不起訴処分を得られる可能性も高まります。

もちろん,児童買春事件で不起訴処分などの寛大な処分を受けられるかどうかは,本件児童買春事件以外の被疑者の方の前科や余罪の有無といった具体的な事情に左右されますので,まずは刑事弁護士の相談することから始めるとよいでしょう。
そして,その際には,示談交渉の経験が豊富で刑事事件に強い刑事弁護士依頼することが重要です。

弁護士法人あいち刑事事総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
児童買春事件の刑事弁護を担当した経験のある刑事弁護士が多数在籍しております。
宮城県仙台市宮城野区の児童買春事件で刑事弁護士をお探しの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

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