宮城県東松島市の通貨偽造罪、偽造通貨行使罪で逮捕 裁判員裁判に強い弁護士
宮城県東松島市に住むAは自宅で偽造の1万円札を製造し、これを同市内の飲食店で使用した。
後にAの使用した1万円札が偽物であることに気付いた店員が宮城県警察石巻警察署に通報し、事件が発覚し、防犯カメラの映像などからAが犯人と特定され、Aは宮城県警察石巻警察署により逮捕された。
通貨偽造罪、偽造通貨行使罪で起訴された場合、裁判員裁判の対象となることが分かったAの家族は、刑事事件専門の弁護士を探している。
(フィクションです。)
~通貨偽造罪・偽造通貨行使罪~
通貨偽造罪は、刑法148条1項に規定されており、「行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。」と定められています。
偽造通貨行使等罪は2項に規定されており、「偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。」と定められており、刑罰の法定刑は「無期又は3年以上の懲役」となります。
通貨偽造罪、偽造通貨行使罪で対象となるのは日本で流通し使用する事のできる貨幣、紙幣、銀行券ですので、Aが偽造した1万円札は、これに該当します。
「偽造」とは、権限のない者が通貨に似た外観のものを作成することをいい、作成された物は、一般人をして真正の通貨と誤認させる程度に至っている必要があります。
事例では、権限のないAが自宅で偽造の1万円札を作成しており、使用時、飲食店の店員が偽造紙幣と気付いていなかったため、作成された偽造1万円札は、一般人をして真正の通貨と誤認させる程度に至っているといえると思われます。
そのため、権限のない者が通貨に似た外観のものを作成したといえ、「偽造」にあたる恐れが高いです。
また、「行使の目的」とは、真正な通貨として流通に置く目的をいいます。
Aの様に、飲食店などの支払いで使用した場合は、当然「行使の目的」や「行使」が認められます。
一方、日本市場の流通に出ないような目的の場合、例えば教材用や装飾用、作成技術の興味だけで作成した場合、支払い能力を示すために使用する、いわゆる「見せ金」として使用した場合は行使の目的があるとはいえず、通貨偽造罪は成立しません。
事例のAは「行使の目的で、通用する…紙幣…を偽造…した」といえますので、Aには通貨偽造罪が成立します。
さらに、これを飲食店で使用した行為は、偽造通貨行使罪も成立します。
なお、両罪は牽連犯として処理されますので、Aの処断刑は無期又は3年以上の懲役となります。
通貨偽造罪・偽造通貨行使罪には無期懲役刑がありますので、裁判員裁判制度によって裁判が行われます。
宮城県東松島市の通貨偽造事件で裁判員裁判に強い弁護士をお探しの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。
(宮城県警察石巻警察署への初回接見費用:43,200円)