夜道で女性に抱き付いて触り 強制わいせつ罪で逮捕

夜道で女性に抱き付いて触り 強制わいせつ罪で逮捕

夜道で女性に抱き付いて触り逮捕された事件を参考に、強制わいせつ罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県仙台市に住んでいる会社員のAさんは、帰宅途中に、前から歩いてきた女性に対して、いきなり抱き付き、胸を触る等のわいせつ行為に及びました。
女性が悲鳴を上げたため、事態に気付いた通行人に取り押さえられたAさんは、その後、通報で駆け付けた泉警察署警察官に、強制わいせつ罪の容疑で現行犯逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

強制わいせつ罪

参考事件のAさんは強制わいせつ罪の容疑で逮捕されています。
強制わいせつ罪は、刑法第176条に「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」と定められています。
強制わいせつ罪における「わいせつな行為」は被害者の性的羞恥心を害し、かつ一般通常人でも性的羞恥心を害されるであろう行為のことです。
例えば、性器・乳房・尻・ふとももなどに触れる、または自身のものに触れせる、裸にして写真を撮る、キスを強いるなどの行為は、わいせつな行為と考えられます。
強制わいせつ罪でいうところの「暴行又は脅迫」は被害者の反抗を著しく困難にならしめる程度が要求されていますが、暴行や脅迫が、被害者の油断・無防備に乗じて行われたり、被害者が恐怖で動けなかったという場合だと、被害者の反抗を著しく困難にならしめるまで至らない暴行・脅迫でも強制わいせつ罪が成立する場合があります。
この暴行は、わいせつな行為そのものであってもよいとされています。
また、13歳未満の者であれば、暴行・脅迫なしでも強制わいせつ罪は成立しますが、これは13歳未満は性的自由に関する判断能力が備わっていないとされていることが理由です。

強制わいせつ罪の弁護

被害者が存在する事件の場合、不起訴や減刑を求める際には被害者との示談交渉が重要です。
しかし性犯罪の被害者は被疑者に対する恐怖から示談交渉を拒否したり、交渉できてもかえってこじれてしまうケースが多いため、個人での示談交渉はお勧めできません。
また、参考事例のように被害者が知り合いでない場合、連絡先を教えて欲しいと言っても、警察側が被害者の連絡先を教えるということはあり得ません。
そのため示談交渉を行うためには、強制わいせつ罪などの事件に詳しい弁護士に弁護活動を依頼し、弁護士を通して示談の締結を目指すことが必要になります。

強制わいせつに詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所では、初回であれば無料でご利用いただける法律相談や、逮捕または勾留されている方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスをご利用いただけます。
どちらもフリーダイヤル「0120-631-881」でご予約いただけますので、強制わいせつ罪に関する法律相談をご希望の方や、ご家族が強制わいせつ罪で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部まで、お気軽にご連絡ください。

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