市役所職員に暴行 公務執行妨害罪の量刑
市役所職員に暴行した事件を参考に、公務執行妨害罪の量刑について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説致します。
参考事件
宮城県白石市に住んでいるAさんは、ある手続きをするために市役所を訪れていました。
しかし、Aさんはやろうとしていた手続きが市役所ではできないことが分かり、そのことに腹を立てて、対応に当たっていた市役所職員の胸倉を掴み、身体を押す等の暴行を加えてしまいました。
Aさんは、別の市役所職員に取り押さえられて、その後、通報で駆け付けた白石警察署の警察官によって、公務執行妨害罪で現行犯逮捕されました。
(参考事件はフィクションです。)
公務執行妨害罪
Aさんの逮捕容疑は公務執行妨害罪です。
刑法第95条に「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」と公務執行妨害罪が定められています。
ここでいう「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員(刑法第7条参照)を意味し、駐車監視員などのみなす公務員も、公務執行妨害罪の客体となり得ます。 また「職務を執行するに当たり」とは、実際に公務員が職務中なのは当然のこと、職務執行の準備をしている時や、職務執行直後も含みます。
ちなみに公務執行妨害罪は、公務員に対して暴行や脅迫を加えた時点でただちに成立し、暴行や脅迫によって実際に公務が妨害されたことまでは公務執行妨害罪の成立に影響しないとされています。 ですから、今回の事件において、Aさんの暴行行為によって、実際に市役所職員の職務執行が妨害されていなかったおしても、公務執行妨害罪は成立します。
公務執行妨害罪の量刑は
公務執行妨害罪の法定刑は「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」ですので、有罪と認定された場合は、この法定刑なの刑事罰が科せられることになります。
暴行による公務執行妨害罪の場合、公務員が怪我をしていなければ、公務に大きな支障をきたしていない限りは、略式起訴による罰金刑となることもありますが、犯行態様が悪質な場合は、公判請求される可能性も十分にあります。
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