コロナ詐欺相次ぐ

コロナ詐欺相次ぐ

新型コロナウイルスに関連した詐欺が相次いでいます。

ネット購入したマスク届かず…「コロナ詐欺」福岡で相次ぐ
Yahoo!ニュース(西日本新聞)

この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

~マスクや治療薬開発をネタに~

新型コロナウイルスに絡めた詐欺が相次いでいるようです。
この記事によると、

・インターネットでマスクを注文して代金を支払ったが届かなかった
・実在の大手製薬会社や大手商社社員をかたる男から「新型コロナの治療薬開発のため社債を購入しませんか」という内容の電話や封書が届き、現金300万円の支払いを要求された
・「新型コロナで売り上げが落ちている会社に融資する」との不審な電話があった

といった事例があるようです。

一般の方々にとっては、こういった緊急事態に乗じた犯罪もあるということを認識しておく必要があります。

一方、こういった犯罪に関わってしまった、家族がこのような犯罪で逮捕されたといった方もいらっしゃると思います。
上記3つの事例のうち、代金を支払ったのにマスクが届かなかったケースでは詐欺罪が、残りの2つについてはお金をだまし取られずに済んだことから詐欺未遂罪が成立する可能性があります。

刑法246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
第250条
この章の罪の未遂は、罰する。

未遂で終われば懲役の上限は半分の5年になる可能性がありますが、いずれにしろある程度長期間の懲役刑となる可能性があります。
特に詐欺に成功したケースでは、被害金額などにもよりますが、だまし取ったお金を使ってしまい返還できないことも多く、初犯でも執行猶予も付かずに刑務所に入れられる可能性も上がってしまいます。

~刑事事件の手続きの流れ~

犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

弁護士としては、勾留を防いで早期に釈放されるよう、逃亡や証拠隠滅のおそれがないといえる理由をまとめた意見書を提出するなどの弁護活動を行います。
釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けるという流れになるでしょう。

勾留された場合はその期間の最後に、勾留されなかった場合は捜査が終わり次第、検察官が被疑者を刑事裁判にかけるか(起訴)、かけないか(不起訴)の判断をします。

比較的軽い事件や示談が成立した事件などでは検察官が不起訴処分として、前科も付かずに刑事手続が終わる場合があります。
今回は大目に見てもらうということです。
しかし前述のように詐欺事件では初犯でも実刑判決になるケースもありますので、不起訴処分を得るのは容易ではないでしょう。

~弁護士にご相談ください~

あなたやご家族が何らかの犯罪をしたとして逮捕されたり、取調べを受けたといった場合、今後の流れがわからずに不安だと思います。
ぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

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