国分町の客引き行為で逮捕

国分町の客引き行為で逮捕

国分町の客引き行為で逮捕された場合について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは,宮城県仙台市青葉区の国分町において,通行人に対して,進路を遮るような態様で,客引き行為を行いました。
しかし,その客引き行為の相手方が宮城県仙台中央警察署の警察官であったため,Aさんは宮城県迷惑行為防止条例違反の容疑で現行犯逮捕されました。
(フィクションです。)

【客引き行為はどんな犯罪になりうるのか】

刑事事件例のように,繁華街の路上において,通行人に対して客引き行為を行った場合,その者には,風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、「風営法」といいます。)違反の罪,又は宮城県迷惑防止条例違反の罪が成立する可能性があります。

【風営法違反とは】

風営法22条1項
風俗営業を営む者は,次に掲げる行為をしてはならない。
1号 当該営業に関し客引きをすること。
2号 当該営業に関し客引きをするため,道路その他公共の場所で,人の身辺に立ちふさがり,又はつきまとうこと。

風営法22条1項1号,2号では,客引き行為等が禁止されています。
ここで,風営法22条1項1号,2号で禁止されるのは「風俗営業を営む者」による客引き行為です。
「風俗営業」については,風営法2条1項に定義されていますが,喫茶店や料理店,バー,キャバレーなどがその代表例です。

また,性風俗関連特殊営業における客引き行為も,風営法28条12項等で禁止されています。

風営法55条
次の各号のいずれかに該当する者は,6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。
1号 第22条第1項第1号若しくは第2号…の規定に違反した者

風営法22条1項1号,2号に違反して客引き行為を行った者には,6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金が科されます。

【宮城県迷惑行為防止条例違反とは】

宮城県迷惑行為防止条例7条1項
何人も,公共の場所において,不特定の者に対し,次に掲げる行為をしてはならない。
1号 次に掲げる行為について,客引きをすること。
イ 人の性的好奇心をそそる見せ物,物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧,販売又は提供
ロ 歓楽的雰囲気を醸し出す方法により異性の客をもてなして飲食をさせる行為又はこれを仮装したものの提供

宮城県迷惑行為防止条例7条1項1号では,公共の場所における,不特定の者に対する客引き行為等が禁止されています。
宮城県迷惑行為防止条例7条1項1号にいう客引き行為とは,不特定の人の中から相手方を特定して,客となるように誘う行為をいいます。

宮城県迷惑行為防止条例19条
次の各号のいずれかに該当する者は,50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
3号 第7条第1項の規定に違反した者

宮城県迷惑行為防止条例7条1項に違反して客引き行為を行った者には,50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料が科されます。

なお,宮城県迷惑行為防止条例では,以下のように,客引き行為(不特定の人の中から相手方を特定して,客となるように誘う行為)とは別に,不特定の人に対して呼び掛けをする行為や,ティッシュやチラシなどを配布する行為を禁止しています。

宮城県迷惑行為防止条例7条1項
何人も,公共の場所において,不特定の者に対し,次に掲げる行為をしてはならない。
2号 前号イ又はロに掲げる行為(同号ロに掲げる行為については,当該提供に係る行為が,人の通常衣服で隠されている身体又は下着に接触し,又は接触させる卑わいなものである場合に限る。)について,人に呼び掛け,又はビラその他これに類する物を配布し,若しくは提示して客となるよう誘引すること。

宮城県迷惑行為防止条例7条3項
何人も,公共の場所において,不特定の者に対し,次に掲げる者となるよう人に呼び掛け,又はビラその他これに類する物を配布し,若しくは提示して誘引してはならない。
1 第1項第1号ロに掲げる行為(人の通常衣服で隠されている身体又は下着に接触し,又は接触させる卑わいなものである場合を除く。)の客

【仙台市客引き行為等の禁止に関する条例とは】

仙台市では,法定の禁止区域における客引き行為を禁止しており,勧告・命令に違反した者には5万円以下の過料が科されます。
ただ,この過料は刑事罰ではなく,前科にはなりません。

仙台市客引き行為等の禁止に関する条例6条
何人も,禁止区域において客引き行為等をし,又はさせてはならない。

仙台市客引き行為等の禁止に関する条例10条
市長は,第6条…規定に違反する行為…をした者に対し,当該違反行為をしてはならない旨を勧告することができる。

仙台市客引き行為等の禁止に関する条例11条
市長は,前条の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは,その者に対し,当該勧告に係る違反行為をしてはならない旨を命ずることができる。

仙台市客引き行為等の禁止に関する条例17条
次の各号のいずれかに該当する者は,5万円以下の過料に処する。
1号 第11条の規定による命令に違反した者

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
客引き行為については,関連する法律が多く,理解することが困難な場合も多いため,法律の専門家である刑事弁護士に相談することをお薦めします。
国分町の客引き行為で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

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