子供を骨折させて逮捕
父親が子供を踏みつけて骨折させ逮捕された事件がありました。
生後1カ月の娘を踏みつけ足の骨折ったか 父親逮捕
Yahoo!ニュース(テレビ朝日提供)
この事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。
~虐待で成立する犯罪~
いわゆる虐待事件では、多くの犯罪が成立する可能性があります。
まず、暴力を振るった場合、子供がケガをすれば傷害罪、ケガに至らなければ暴行罪が成立します。
刑法
第204条(傷害)
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第208条(暴行)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
子供が死亡してしまうと傷害致死罪が成立する可能性がありますし、その際、死んでもいいとまで思っていれば、殺人罪まで成立する可能性があります。
第205条(傷害致死)
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。
第199条(殺人)
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
また、あからさまな暴力はしなくても、食事を与えないなどのネグレクトをした場合、保護責任者遺棄罪が成立する可能性があります。
また、これによって子供が健康を害すれば保護責任者遺棄致傷罪が、死亡すれば保護責任者遺棄致死罪が成立する可能性もあります。
第218条(保護責任者遺棄等)
老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。
第219条(遺棄等致死傷)
前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
罰則について219条には「傷害の罪と比較して、重い刑」とあります。
具体的には保護責任者遺棄致傷罪が3か月以上15年以下の懲役、保護責任者遺棄致死罪が3年以上の有期懲役(余罪がなければ上限は20年)となっています。
~刑事事件の手続きの流れ~
犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
勾留期間が終われば刑事裁判が始まり、保釈が認められない限り身体拘束が続くことになります。
~弁護士にご相談ください~
あなたやご家族が何らかの犯罪をしたとして逮捕されたり、取調べを受けたといった場合、今後の流れがわからずに不安だと思います。
ぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での無料法律相談をご利用いただけます。
ご連絡をお待ちしております。