家族が覚せい剤で逮捕されたら

家族が覚せい剤で逮捕されたら

家族が覚せい剤逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県大崎市に住むAさんは、25歳の息子さんと同居しています。
ある日突然、古川警察署の警察官らが自宅を訪れ、令状を示しながら、
「息子さんに覚せい剤所持の容疑で捜索差押許可状が出ています。部屋を捜索させていただきます」
と言い、自宅の捜索を開始しました。
「いったい、どういうことなのか…」
Aさんはあっけに取られていましたが、捜索の結果、息子さんの部屋から覚せい剤注射器などが発見されました。
自宅にいた息子さんはその場で現行犯逮捕され、警察署に連れて行かれました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~覚せい剤所持・使用~

薬物犯罪は、多くの人にとって縁遠いものだと思います。
しかし宮城県内でも覚せい剤をはじめとする薬物犯罪で逮捕される人は、毎年150人から200人ほどいます。
その中には、家族が逮捕されて初めてその家族が薬物を使っていたことを知るケースも多くあります。

覚せい剤を自己使用目的で所持すると、10年以下の懲役ということになってしまいます。
さらに逮捕後の尿検査などで使用していることが立証されると、こちらも10年以下の懲役となります。
なお、所持と使用の両方で裁判を受ける場合、20年以下の懲役ではなく、10年を1.5倍して15年以下の懲役ということになります。

実際には、初犯の場合、懲役1年6か月、執行猶予3年程度の判決になることが多いです。
しかし再犯を重ねると、実刑判決となり、刑期も長くなってしまいます。

また、他人に売るためという営利目的で所持していた場合にはより重く、1年以上20年以下の懲役、事件によってはこれに合わせて500万円以下の罰金が科せられることになります。
初犯の場合であっても、執行猶予は付かず、実刑判決となって刑務所に入れられることになる可能性が高いです。

本人はもちろん、家族にとっても今後の人生に大きな影響を及ぼすことになってしまいます。

~刑事事件の流れ~

犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署の留置場に入れられ、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間勾留(こうりゅう)と呼ばれる拘束が続く可能性があります。
この勾留期間さらに10日間延長されることもあります。

覚せい剤の所持や使用のケースでは、これら合計23日間の間、留置場に入れられることが多いです。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけるという判断(起訴)をし、刑事裁判がスタートするという流れになることが予想されます。

~保釈や軽い判決を目指すには~

起訴された後には、まずは保釈金を納付して一時的に釈放してもらう保釈を認めてもらうことを目指すことになります。
そして出来る限り軽い判決を目指していくことになります。

そのためには、、ご本人が反省態度を示すことはもちろん、家族がしっかり監督できる態勢にあることを示すことが重要となります。
また、薬物犯罪は、薬物依存状態となり再犯をしてしまう可能性が高い犯罪です。
そこで、保釈が認められる前から、治療やカウンセリングに通う意志を見せ、保釈が認められたらすぐに通院するという対応が重要となってきます。

~弁護士にご相談ください~

弁護士は、裁判所への保釈請求といった法的手続きはもちろん、病院を紹介するなど薬物から脱却するための手助けも致します。
ぜひ一度、ご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。

また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での法律相談を初回無料でご利用いただけます。

ご家族やあなた自身が、何らかの犯罪をしてしまった場合には、ぜひお早めにご連絡ください。

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