家族が強盗で逮捕されたら
家族が強盗の容疑で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
ある日突然、Xさんのもとに、警察から電話がかかってきました。
「息子さんをコンビニ強盗の容疑で逮捕し、仙台南警察署にて留置しています。」
息子がまさかコンビニ強盗をするなど思いもよらなかったXさん。
今後、息子がどうなってしまうのか大きな不安にかられています。
(事実をもとにしたフィクションです)
~重い罪となる強盗罪~
弊所は刑事事件を専門とする弁護士事務所ですので、家族が犯罪をしたという方の相談も多く受けております。
家族が犯罪をしていたことなど全く知らず、突然の知らせに驚き、慌ててしまうことも多く、ごもっともなことだと思います。
特に強盗罪は報道もされる可能性も高く、法律に定められた刑罰(法定刑)も重いなど、大きな影響が予想される犯罪です。
ここで強盗罪の条文を確認しておきましょう。
刑法第236条1項
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
ナイフで脅して現金を奪うなどの強盗を行うと、5年以上の有期懲役(余罪がなければ上限は20年)という重い罪となってしまいます。
さらに、店員などにケガをさせたり、死亡させてしまった場合には、より重い強盗致傷罪や強盗致死罪が成立してしまいます。
第240条
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
また、コンビニ強盗などの場合、最初は万引き(窃盗罪)をするつもりだったのに、店員に見つかり、捕まるのを防ぐために暴行を加えてしまい、強盗罪や強盗致傷罪などに問われてしまうパターンもあります。
第238条
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
いずれにしろ、執行猶予も付かずに実刑判決となることも予想されるところとなってしまいます。
~初回接見をご利用ください~
ご家族が逮捕された場合、警察が詳しい説明を受けられないことも多く、いったいどんな罪を犯したのか、本人が認めているのか、共犯者はいるのかなど、わからないことが多くて不安が大きいと思います。
また、刑事手続はどのように進んでいくのか、釈放される見込みはあるのか、どれくらいの刑罰を受けそうか、被害者や被害店舗への謝罪・弁償・示談をどう進めて行けばよいのかなど、わからないことが多いと思います。
そのような場合は、ぜひ弊所の初回接見サービスをご利用ください。
このサービスは、身柄を拘束されている警察署等にてご本人に面会(接見)し、犯行内容などを聞き取った上で、今後の見通しなどをご本人にご説明致します。
そして接見が終わった後には、接見の内容をご家族にお伝え致します。
この説明を聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただくという流れになります。
ご家族へのご報告の際には、弁護士費用のご説明も丁寧に致します。
初回接見サービスのみのご利用でも構いませんので、ぜひお早めにご利用いただければと思います。
なお、まだ逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合には、事務所での法律相談を初回無料を行っておりますので、こちらをご利用ください。
0120-631-881まで、ご連絡をお待ちしております。