【事例解説】風邪をひいて熱を出した状態で運転し、前方の車に追突したことで過失運転致傷罪

【事例解説】風邪をひいて熱を出した状態で運転し、前方の車に追突したことで過失運転致傷罪

過失運転致傷罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県宮城郡に住んでいる大学生のAさんは、風邪をひいていました。
Aさんはその状態で車を運転していたところ、信号が赤になりました。
前方にいた車が止まりましたが、熱で意識がもうろうとしていたAさんは赤信号に気付くのが遅れました。
Aさんはブレーキを踏みましたが、減速が間に合わず前方の車に追突しました。
Aさんは追突した車の運転手が怪我を負ったことに気付くと、警察に通報しました。
ほどなくして警察官が現れ、事情を話した後、Aさんは過失運転致傷罪の疑いで塩釜警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

自動車運転死傷処罰法

悪質かつ危険な一定の運転行為を取り締まるための法律が、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律、通称自動車運転死傷処罰法です。
過失運転致傷罪はこの法律の第5条に定められており、内容は「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」となっています。
ほとんどの犯罪は、意図的に罪を犯した者に適用されますが、過失運転致傷罪のように意図せず事件を引き起こしてしまった過失犯を処罰する規定もあります。
過失運転致傷罪において、車の「運転上必要な注意」を怠ったとは、前方不注意や信号無視、居眠り運転などです。
参考事件の場合、Aさんは発熱した状態で運転していました。
そのためもうろうとした意識では、運転上必要な注意ができずに信号に気付くのが遅れました。
結果、Aさんは前方の車に追突し、運転手に怪我を負わせたため、過失運転致傷罪が成立します。
ただし、条文にもある通り、運転手の傷害の程度が低い場合は、過失運転致傷罪が成立しないこともあります。

示談交渉

過失運転致傷罪は、被害者が存在する事件です。
そのため示談交渉を行うことができます。
示談を締結することができれば、減刑はもちろん、不起訴処分の獲得も考えられます。
しかし、交通事故の場合、被害者と知人でないことがほとんどで、示談のための連絡先が分からないこともあります。
保険会社に示談交渉を任せるやり方もありますが、保険会社は減刑や不起訴処分を目的に示談交渉を行うわけではありません。
減刑や不起訴処分を目指して示談交渉を行うのであれば、弁護士に依頼する方が効果的と言えます。
過失運転致傷罪で交通事故を起こし、示談の締結を目指す場合は、弁護士に依頼し、示談交渉を進めることが重要です。

過失運転致傷罪に詳しい法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件、少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所では初回無料でご利用いただける法律相談逮捕または勾留中の方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスを、フリーダイヤル「0120-631-881」にてご予約いただけます。
どちらも24時間、365日ご予約を承っております。
過失運転致傷罪を起こしてしまった、またはご家族が過失運転致傷罪の疑いで逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。

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