【事例解説】インターネットで購入した覚醒剤を使用した事件、覚醒剤取締法違反と身体拘束

【事例解説】インターネットで購入した覚醒剤を使用した事件、覚醒剤取締法違反と身体拘束

覚醒剤取締法違反と逮捕後の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県仙台市に住んでいる会社員のAさんは、インターネットを通じて覚醒剤を購入していました。
Aさんが覚醒剤を使用し、外を散歩していると前からパトカーが走ってきました。
それを見たAさんは、すぐに角を曲がってパトカーから離れようとしました。
しかし、その様子を見たパトカーの警察官は、怪しいと思ってAさんを追って声をかけました。
そして職務質問の際に尿検査を求められ、Aさんは拒否しました。
そのままAさんは帰ることができましたが、覚醒剤取締法違反で逮捕されるのではと不安になり、法律事務所に相談することにしました。
(この参考事件はフィクションです。)

覚醒剤取締法違反

覚醒剤は覚醒剤取締法において、「フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類」、これらと同種の覚醒作用を有するもの、そしてそれを含有する物と定義されています。
そして覚醒剤取締法第19条は、覚醒剤製造業者や覚醒剤研究者、医師から交付を受けた場合などを除いて、「何人も、覚醒剤を使用してはならない。」と覚醒剤の使用を禁止しています。
この場合の「使用」とは、その用法に従って覚醒剤を用いる行為のことです。
人ではなく家畜に使用すること、研究や製造のために使用することも含まれます。
他人に使用することももちろんですが、他人に頼んで自身に使用させた場合も覚醒剤取締法違反が成立します。
Aさんはインターネットを通じて覚醒剤を購入しているため、医師や覚醒剤研究者から施用のため交付を受けたわけではありません。
そしてAさんは覚醒剤製造業者や覚醒剤研究者でもないため(これらの業種でも覚醒剤を私的に使うことはできません)、覚醒剤取締法違反となります。
また、先述のような特定の業種、施用のため交付を受けた者以外は、「何人も、覚醒剤を所持してはならない。」と覚醒剤取締法第14条第1項が定めています。
そのためAさんが買った覚醒剤を使用まではしていなかったとしても、買った覚醒剤は手元にあるため覚醒剤取締法第14条第1項が適用され、覚醒剤取締法違反が成立します。

逮捕の流れ

職務質問は任意であるため、Aさんのように検査を断ることができます。
しかし、その後令状が発行された場合、尿検査を断ることはできず、陽性が出れば逮捕されてしまう可能性があります。
逮捕されてしまうと、捜査機関で最長72時間の身体拘束を受けることになります。
さらに、検察官が勾留請求を行い、裁判官が認めた場合は捜査のために10日間追加で身体拘束が続くことになります。
勾留は延長することが可能で、認められればさらに10日間追加されます。
つまり、逮捕されると最大で23日もの間、身体拘束される可能性があります。
このような身体拘束の長期化を防ぐためには、弁護士による早期釈放のための弁護活動が必要です。
弁護士がいれば捜査機関に対して意見書を提出したり、身元引受人を立てたりして身体拘束しないように働きかけることができます。
勾留が決定されるまでの時間は短いため、身体拘束の回避を目指す場合は、速やかに弁護士へ相談することが重要です。

まずは弁護士に相談しましょう

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件や少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所は初回無料でご利用いただける法律相談の他、逮捕された方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスを実施しています。
ご予約は24時間365日受け付けているため、覚醒剤取締法違反になる行為をしてしまった、ご家族が覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されてしまった、そんな時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら