覚せい剤取締法違反事件で接見禁止一部解除

覚せい剤取締法違反事件で接見禁止一部解除

宮城県富谷市在住のBさんに、ある日、宮城県警察大和警察署から「息子のAさんを覚せい剤取締法違反の疑いで逮捕した」と電話がありました。
Bさんは、すぐにAさんと面会したいと思い、電話口の警察官に面会したい旨伝えましたが、「逮捕直後なので面会できません。勾留決定が下りた後、翌々日にまた電話して、面会可能か聞いてください。」と言われました。
翌々日に、Bさんが宮城県警察大和警察署に電話で尋ねたところ、Aさんに対して勾留決定が下されたことが伝えられましたが、面会については、「接見禁止決定が出されているため家族であっても面会できません。」と言われてしまいました。
Bさんは、どうにかしてAさんから事情を聴きたいと思い、宮城県で刑事事件薬物事件に強い弁護士に問い合わせの電話をしました。
(事実を基にしたフィクションです。)

~覚せい剤事件と勾留~

覚せい剤事件に限らず、逮捕された被疑者は、証拠隠滅のおそれや逃亡のおそれがある場合、逮捕に引き続く身柄拘束として、勾留という身体拘束をされる可能性があります。

覚せい剤取締法違反等の薬物犯罪の場合には、薬物をトイレに流すだけでも証拠隠滅がなされるおそれがあります。
また、薬物犯罪は、輸入者や生産者、売人等、様々な関係者がいる犯罪であることから、関係者との口裏合わせ等の接触を避けるため,逮捕勾留される傾向が高いです。
勾留による身柄拘束は、基本的には10日間ですが、勾留延長決定がなされた場合は最大20日間続きます。

~接見禁止決定~

通常であれば、被疑者(または被告人)が勾留されれば家族は面会に行くことができますが、接見禁止決定(刑事訴訟法81条、同207条)が付されている場合は、たとえ家族であっても被疑者と面会することができません。
接見禁止決定は、主に薬物犯罪や共犯事件など、証拠隠滅や関係者との口裏合わせが強く予見される性質の犯罪について決定が下ることが多いです。

接見禁止決定が付された場合、被疑者と家族の間で、面会や手紙のやり取りをすることはできないため、被疑者本人はもちろん、その家族の抱える不安も大きいことでしょう。
このような場合に、頼りになるのが弁護士です。
接見禁止決定が付されている場合、被疑者は誰にも会えずに勾留の期間を過ごさなければいけないというわけではありません。
刑事訴訟法39条1項は、弁護士と被疑者(または被告人)が自由に接見できる接見交通権という権利を定めています。
接見交通権は、憲法34条前段の保障する弁護人依頼権を受けて、身柄拘束を受けている被疑者(または被告人)の権利として定められています。
弁護士とは、警察官や検察官の立会いなしに面会(接見)をすることができます
接見禁止が決定した場合、唯一弁護士だけが被疑者(または被告人)との面会をすることができます。

勾留接見禁止決定がついてしまって家族が面会できずお困りの場合には、弁護士に接見に行ってもらって、状況を把握して今後の対応を練ることができます。

弁護士に依頼すれば、勾留を解いて釈放されるための活動や刑を軽くするための活動はもちろん、接見禁止を解除する活動をしてもらうことができます。。

「犯罪に無関係な家族」に限って身柄拘束中の本人との一般面会を可能にする「接見禁止一部解除」という方法があり、裁判所に認められれば、家族が面会へ行くこともできるようになります。
そのためには、弁護士より、裁判所に対して「接見禁止一部解除」の申立てをする弁護活動を行ってもらう必要があります。

逮捕勾留されていることで身体的・精神的に厳しい状況にある被疑者にとって、面会時間というほんの短い時間でも、家族と会えることは大きな心の支えになりえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、覚せい剤取締法違反事件を数多く取り扱う刑事事件専門の法律事務所です。
覚せい剤取締法違反事件で、身柄解放や接見禁止一部解除の申立てを行い、裁判所に認められた実績が多数あります。
宮城県富谷市覚せい剤取締法違反事件によりご家族が逮捕勾留されて面会できずにお悩みの方は、まずは初回接見サービスをご利用ください。
(宮城県警察富谷警察署への初回接見費用:フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお尋ねください。)

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