覚せい剤を使用した状態で交通事故を起こして危険運転致死罪③

覚せい剤を使用した状態で交通事故を起こして危険運転致死罪③

=前回からの続き=
40代男性Aさんは、覚せい剤を使用して意識が朦朧としている状態で、帰宅するために宮城県塩釜市内の道路において自動車を運転していました。
蛇行運転状態になっていたAさんは、自車を歩道に乗り上げてしまい、歩行者のVさんと衝突する交通事故を起こしてしまいました。
Vさんは、Aさんの車にはねられた際の外傷が原因で搬送先の病院で亡くなりました。
通行人の通報で駆け付けた宮城県塩釜警察署の警察官は、Aさんの様子がどうもおかしく、Aさんが薬物を使用しているのではないかという疑いを持ちました。
覚せい剤を使用した状態で車を運転していたことをAさんが供述したため、警察官は、Aさんを危険運転致死罪覚せい剤の自己使用の罪の疑いで逮捕しました。
Aさんの家族は、Aさんの帰宅を待っていたところ、警察官からAさんを逮捕した旨の電話を受けました。
しかし、事件内容などについては、Aさんが交通死亡事故を起こしたことと、危険運転致死罪覚せい剤の自己使用の罪を疑われていること、裁判員裁判になる可能性があるということしか知らされていません。
Aさんの家族は、刑事事件に強い弁護士にAさんとの初回接見を依頼して、今後の事件対応のアドバイスをもらうことにしました。
(フィクションです。)

前々回から4回にわたって上記Aさんの事例を参考に解説しています。

今回のAさんのように、覚せい剤など薬物の影響で正常運転が困難となり死亡事故を起こした場合には、非常に重い犯罪である危険運転致死罪が適用され得ます。
もちろん、事故についてだけではなく、覚せい剤の自己使用の罪についても処罰される可能性があります。
その場合は、法定刑がさらに重くなってしまいます。

~危険運転致死罪で裁判員裁判に?~

Aさんの家族は、警察官からAさんを逮捕した旨の電話を受けた際、裁判員裁判になる可能性があると聞いています。
一般市民が刑事裁判に裁判員として参加する裁判員裁判は、平成21年から開始された制度で、開始されてから10年近くが経っています。
東北地方では、今年の3月末までに591の事件が裁判員裁判で審理されました。

裁判員裁判は、全ての犯罪について行われるというわけではなく、一定の重大犯罪に限られています。
裁判員裁判の対象となる犯罪については、裁判員法という法律で定められています。
裁判員法2条1項2号は「裁判所法第26条第2項第2号に掲げる事件であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るもの」を裁判員裁判の対象としています。

危険運転致死罪は、危険運転自体が故意行為でありこれによって被害者を死亡させた行為を処罰する規定なので、上記裁判員法2条1項2号の事件に該当し、裁判員裁判対象事件となります。
したがって、Aさんが起訴されれば、裁判員裁判を受けることになると考えられます。

~裁判員裁判の特徴~

裁判員裁判とは、刑事裁判の第1審に、職業裁判官に加えて、裁判員として選出された一般市民も審理や判決の内容を判断する手続きに参加する裁判です。
裁判員裁判の対象はあくまで第1審のみであり、第2審(控訴審)以降は通常の刑事裁判と同じく職業裁判官のみの構成による裁判が行われます。
しかし、裁判員裁判の結論は、第2審(控訴審)以降でも重視される傾向があることから、第1審の裁判員裁判における弁護活動が極めて重要であるといわれています。

裁判員裁判は、原則として一般市民である裁判員6人と職業裁判官3人による合議で行われます。
法律の専門家ではない一般市民である裁判員も、事実の適用、法令の適用、刑の量定に至るまで判断することになります。
そのため、裁判員裁判には、通常の刑事裁判とは異なった手続きが多数設けられています。
裁判員裁判の特殊性に鑑みれば、、ぜひ裁判員裁判を経験したことのある弁護士に弁護を依頼することをお勧めします。

刑事事件専門である弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、裁判員裁判の経験のある弁護士が多数在籍しています。
覚せい剤の影響による危険運転致死事件でお困りの方は、まずはお気軽にお問い合わせください。
ご依頼いただいた場合、裁判員裁判における充実した公判活動に向けた準備や実際の公判活動についても、刑事事件に精通した弁護士が一貫して対応いたします。
(宮城県塩釜警察署への初回接見費用:38,800円)

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