住居侵入罪で前科回避のための示談

住居侵入罪で前科回避のための示談

宮城県東松島市に住む会社員のAさんは,同市内の勤務先同僚の女性に恋愛感情を抱き,女性の暮らしているアパートに赴きました。
偶然,ドアに鍵が掛かっていなかったため,興味本位で室内に立ち入ったところ,買い物に出ていた女性が戻って来たため,Aさんは通報によって駆けつけた宮城県石巻警察署の警察官によって住居侵入罪で現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

~前科回避にハードルのある住居侵入事件~

設例のAさんの逮捕理由となった住居侵入罪は,刑法130条が定めています。
同条前段は「正当な理由がないのに,人の住居若しくは人の看守する邸宅,建造物若しくは艦船に侵入し」た者を「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する」と規定しています。
会社の敷地内などに立ち入った場合は,同じ条文によって建造物侵入罪となります。また,同条後段は「要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者」にも同様の罰則を設けています。
こちらは不退去罪と呼ばれます。

刑法130条をご覧になっていただくと分かるとおり,住居侵入罪は刑罰として懲役刑と罰金刑を定めています。
仮に検察官が罰金刑を選択した場合は,その上限は10万円となります。
(同様の事件を複数回起こした場合や,他の余罪もある場合は別です)
罰金額だけ見ると,そこまで高額ではないようにも思われます。
他の罪名と比較しても,例えば
・万引きなどの窃盗罪なら「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する(刑法235条)」
・痴漢行為なら「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する(宮城県迷惑防止条例17条1項1号)」
等と定められているため,これらの罪を犯して罰金刑が言い渡される場合よりは,罰金額が低くなることも考えられます。

もっとも,他の罪に比べて罰金額が低めに設定されていることは,必ずしも刑事処分が軽くなることを意味しません。
なぜなら,罰金刑を選択した際の負担がそれほど大きくならないため,処分を決定する検察官が,不起訴処分よりも罰金処分を選択する可能性も高くなるためです。
不起訴処分であれば前科は回避できますが,罰金処分となった場合は,罰金額の多寡に関わらず前科がつくことになってしまいます。
また,上限が10万円と低いため,最大10万円の罰金刑では処分が軽すぎると検察官が判断した場合,初犯であっても,罰金刑では済まずに,起訴されて刑事裁判を受けなければいけないリスクが高くなることにもつながります。
このように,罰金額の上限が低めに設定されている住居侵入罪は,事案によっては前科がつきやすい,正式裁判になりやすいといった側面も有しています。

~前科回避のための弁護士による示談~

それでは,設例のAさんが前科を回避するには,どのような方法が考えられるでしょうか?

不起訴処分獲得に向けて行う弁護活動は多岐にわたりますが,弁護士を通じて,住居権者である被害者の女性と示談を行うことが,前科罰金以上の刑事処分)を回避するうえで何より重要であると考えられます。
弁護士を通じて示談が成立した場合,検察官が不起訴処分を選択して,前科を回避できる余地があります。

もっとも,示談交渉に費やせる時間は限られています。
なぜなら,設例のAさんのように,住居侵入罪逮捕された場合,勾留決定がされてしまうおそれが高いからです。
勾留が決定されると,一律10日間,最大で20日間,留置所において身体拘束がされます。
これだけを見ると長期間に思えますが,裏を返せば,10日ないし20日の間に示談ができなければ,検察官が早々に罰金以上の刑事処分を下し,前科が回避できなくなるおそれがあるとも言えます。
それゆえ,住居侵入罪逮捕されてしまった場合,速やかに弁護士を通じた示談交渉に着手する必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,刑事事件少年事件を専門に扱う弁護士事務所としての経験・実績を活かし,被害者の方との示談交渉に取り組みます。
ご依頼から最短即日で弁護士が警察署に向かう初回接見サービスも実施しておりますので,公然わいせつ罪などで逮捕されてしまったご家族に前科がつかないかご不安な方は,まずは一度,弊所までご連絡ください。
(宮城県石巻警察署への初回接見費用:43,200円)

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