女装男性下半身露出で公然わいせつ罪②

女装男性下半身露出で公然わいせつ罪②

~前回からの流れ~

20代男性Aさんは、宮城県松島町の商業施設内で、女性Vさんに対して、履いていたスカートをまくりあげて下半身を露出した公然わいせつ罪の疑いで宮城県塩釜警察署逮捕されました。
事件を起こしたとき、Aさんは、下着を身に着けずにスカートを履き、化粧やかつらをして女装していました。
同署管内では、スカート姿の男が下半身を露出しているという通報が相次いでおり、Aさんの服装と類似していることから、警察はAさんに余罪があると見て調べています。
(事実に基づいたフィクションです。)

前回の記事では、公然わいせつ罪とはどういう犯罪か、公然わいせつ罪で行われる逮捕の種類はどのようなものがあるかについてご説明しました。
今回の記事では、公然わいせつ罪余罪について取り上げます。

~公然わいせつ罪と余罪~

事例では、宮城県塩釜警察署管内で、スカート姿の男が下半身を露出しているという通報が相次いでおり、Aさんの服装と類似していることから、警察はAさんに余罪があると見て調べています。
余罪とは、捜査機関が被疑者を逮捕・勾留する根拠になった被疑事実とは異なる被疑事実をいいます。
逮捕・勾留の根拠とされている被疑事実以外は、全て余罪として扱われます。
例えば、公然わいせつ事件Aで逮捕・勾留され、その取り調べ中に公然わいせつ事件Bについても自白したことで公然わいせつ事件Bが明らかになったという場合、捜査機関は公然わいせつ事件Bを「余罪」として捜査の対象と考えます。

公然わいせつ罪の事件は,余罪が複数あるケースが多いと言われています。
近くで似たような手口の事件が相次いでいるような場合は、それらの事件が余罪捜査の対象になることが考えられます。

公然わいせつ罪の法定刑は、「6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」と、他の性犯罪に比べて,法定刑がそれほど重くありません。
しかし、余罪が複数あるケースでは,初犯であっても公判請求(起訴)される可能性が考えられます。
余罪がある場合は、弁護士に依頼して、先の流れを予測しながら弁護方針を固めてもらい、しっかりとした対応をする必要が高いと言えます。

~余罪があると~

刑事事件で逮捕された場合、逮捕から48時間以内に、身柄が検察庁に送致され、検察官が24時間以内以内に被疑者を勾留する必要があるか否かを判断します。
検察官が勾留請求をし、裁判官が認めた場合、勾留が付されて10日間(最大で20日間)身体拘束されることになります。
余罪がある場合には、勾留期間終了後に再逮捕されるおそれがあります。
逮捕された場合、再度、再逮捕された被疑事実について勾留決定がなされる可能性があります。
余罪が複数あるような場合には、かなりの長期間の身体拘束が続くおそれがあります。
(なお、余罪がある事例であっても、別罪として立件されないケースや再逮捕されないケースもあります。)
加えて、余罪が複数ある事案は、より悪質だと考えられて、捜査や取調べが厳しくなる可能性もあります。

余罪についての対処は複雑で、どのように対処すべきか自分だけで考えて対応することは難しいです。
捜査機関に露見していない余罪がある場合には、まずは弁護士に相談してみることをお勧めします。
なお、弁護士には守秘義務があるため、弁護士余罪を話したことによって捜査機関に余罪が伝わってしまうことはありません。

公然わいせつ罪によって捜査されている、家族が逮捕されてしまった、余罪について心配という場合には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。
無料法律相談、初回接見サービスのお申込みは。フリーダイヤル0120-631-881にてお受付しています。
(宮城県塩釜警察署への初回接見費用:38,800円)

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