自転車でひき逃げ

自転車でひき逃げ

自転車事故でひき逃げをした場合に成立する犯罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。

【事例】
宮城県仙台市に住むAさん。
自転車で走行中に誤って歩行者をはねてしまい、ケガを負わせてしまいました。
気が動転してしまったAさんは、その場から逃げてしまいました。
事故現場周辺の防犯カメラ映像からAさんが犯人だと割り出され、Aさんは逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~ひいてケガをさせた点について~

歩道を高速で走っている自転車をみかけることがよくあります。
また、雨の日の傘さし運転をしている人や、ちょっとブレーキを踏んだら雨でスリップして転倒するのではと心配になる運転をしている人もいます。
このような運転をしていると、人身事故を起こして犯罪が成立して処罰される可能性が上がってしまいます。

Aさんのように誤って自転車で人をはねてしまうと、過失傷害罪または重過失傷害罪が成立する可能性があります。

刑法209条1項
過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。
第211条
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。

209条1項の過失傷害罪は、わざとやったわけではなく、被害者も死亡していないということで、最高でも30万円の罰金となっており、懲役刑になる可能性はありません。

しかし、211条の重過失傷害罪は、わざとではないとはいえ、重大な過失があった場合(重い落ち度がある場合)に成立する犯罪です。
被害者死亡の場合も含めての刑罰ではありますが、条文上は最高で5年の懲役まで科される可能性があるわけです。

どういった場合に重い落ち度があるとして重過失傷害罪となるのかは具体的な状況により、ますが、たとえば、歩行者が多い中スピードを出しすぎていた、ながら運転をしていた、傘さし運転をしていた、無灯火だったなどの事情があればあるほど、重過失傷害罪に問われる可能性が高くなってしまいます。

~逃亡した点について~

自転車で歩行者に衝突し、ケガをさせたにも関わらず、その場から逃げてしまったAさん。
この点には別途、道路交通法に定められた救護義務違反や、警察官への報告義務違反に問われることになるでしょう。

①救護義務違反(道路交通法72条1項前段・117条の5第1号)
 →1年以下の懲役または10万円以下の罰金
②報告義務違反(道路交通法72条1項後段・119条1項10号)
 →3か月以下の懲役または5万円以下の罰金

①の救護義務違反は、自動車の場合には10年以下の懲役または100万円以下の罰金なので、10分の1に軽くなっています。
しかし、逃げなかった場合に比べると、判決が重くなることが予想されます。

~お早めに弁護士にご相談ください~

このように、自転車の場合も事故を起こすと様々な犯罪に問われるおそれがあります。

あなた自身やご家族が、交通事件を含め何らかの犯罪をしたとして逮捕されたり、取調べを受けたといった場合には、どんな犯罪が成立するのか、いつ釈放される見込みなのか、処分・判決の内容はどうなりそうか、刑事手続きの流れはどうなるのかなど、不安な点が多いと思います。

事件・事故の内容をお聞き取りした上で、それに応じたご説明を致しますので、ぜひ弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

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