【事例解説】同意を得て撮影しても児童ポルノに該当、児童ポルノ禁止法違反となる具体的な行為とは
児童ポルノ禁止法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県柴田郡に住んでいる大学生のAさんは、インターネットを通じて当時16歳の高校生Vさんと知り合いました。
実際に会って意気投合したAさんとVさんは交際をはじめ、付き合って1年ほど経った際に性行為を行いました。
その際にAさんは同意の上でその様子を撮影し、映像をとっておきました。
同意があるため特に意識していませんでしたが、Aさんはインターネットの記事でたまたま、同意を得ても18歳未満は児童ポルノ禁止法違反となることを知りました。
不安を覚えたAさんは、弁護士事務所で弁護士に相談することにしました。
(この参考事件はフィクションです。)
児童ポルノ禁止法違反
児童ポルノ禁止法(正式名称:児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)における「児童ポルノ」とは、18歳に満たない者である児童の性的な写真や画像です。
具体的には「児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態」、「他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」の3ついずれかを収めたものです。
AさんはVさんの性行為中の写真を撮影しました。
この行為は児童ポルノの製造に当たる行為であるため、児童ポルノ禁止法第7条第4項の「前項に規定するもののほか、児童に第2条第3項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第2項と同様とする。」と定められた条文が適用されます。
「第2項と同様とする。」とは、刑罰がその条文と同様になるということで、この場合の児童ポルノ禁止法違反では、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が刑罰となります。
また、AさんはVさんの性行為中の写真を所持していることから、「自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。」と定められた児童ポルノ禁止法第7条第1項の条文も成立します。
この場合、同じ児童ポルノ禁止法違反ですが条文が違うため、児童ポルノの製造と所持がそれぞれ成立し、罪がより重くなってしまいます。
児童ポルノ禁止法違反に対しては、Aさんのように勘違いや思い違いをしている人も多いため、正しい認識をするためにも参考事件のような場合は弁護士に相談しましょう。
児童ポルノ禁止法違反に詳しい法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、主に刑事事件と少年事件を取り扱う法律事務所です。
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