【お客様の声】児童ポルノ法に違反したが、贖罪寄付で正式裁判を回避
インターネット上で児童ポルノにあたる画像と動画を送らせたことで児童ポルノ法に違反した事件で、贖罪寄付で公判請求を回避し略式罰金となった弁護活動とお客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が紹介します。
事件概要
依頼者(30代男性、前科・前歴なし)は、インターネット上で知り合った未成年者の子に、児童ポルノにあたる画像と動画を送らせたことで、警察から在宅捜査を受けていました。
依頼者は示談交渉を考えていましたが、被害者には示談を断られてしまいました
そこで依頼者は示談ではなく贖罪寄付を行う方針に切り替え、弁護士を通して贖罪寄付を行いました。
処分は略式罰金となり、公判請求(正式裁判)はされないことが決まりました。
結果
略式罰金
事件経過と弁護活動
裁判になるのは避けたいと思っていた依頼者は、弁護士に示談交渉を依頼しました。
そして弁護士は警察を通じて被害者の連絡先を聞こうとしましたが、被害者は謝罪も弁償もいらないと示談交渉を拒否しました。
示談交渉が行えなくなったため、弁護士は依頼者に贖罪寄付を提案しました。
贖罪寄付とは、事件に対する反省の態度を示すために公的な団体、組織に寄付を行うことで、多くの場合は弁護士を通して行います。
そして依頼者は弁護士を通じて法テラスに贖罪寄付を行い、その後弁護士は意見書と共に贖罪寄付の証明書を検察に送りました。
その後検察は、依頼者の処分を略式罰金に決めました。
今回は被害者がいる事件であったため、示談の締結ができないと公判請求されて正式裁判になる可能性もありました。
しかし贖罪寄付をして略式罰金に抑えたことで、依頼者の希望通り正式裁判を回避することができました。