イタズラを撮影した動画を投稿し威力業務妨害罪、店舗などの会社に対して示談交渉を行う際の注意点
参考事件
宮城県本吉郡に住んでいる大学生のAさんは、近所にある飲食店に友人と訪れ飲み食いしていました。
Aさんはテーブルにある共用の飲食物を、自身が使っている箸で直接取るなどしました。
Aさんの友人はスマホで動画を撮影しており、その動画を後日SNSに投稿しました。
その動画は多くの人が拡散し、店主もその動画を見たことで警察に通報しました。
そして南三陸警察署の捜査でAさんたちの身元が割れ、威力業務妨害罪の容疑でAさんたちは逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
威力業務妨害罪
飲食店で迷惑行為を行う様子を撮影する行為は俗にイタズラ動画とも呼ばれていますが、これは刑法が適用される立派な犯罪です。
参考事件に適用された威力業務妨害罪は、「威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。」と刑法第234条に定められています。
「前条」とは刑法第233条の偽計業務妨害罪を定めた条文を指し、「例による」とは偽計業務妨害罪の刑罰がこの条文にも適用されることを意味しています。
偽計業務妨害罪の刑罰は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」であるため、威力業務妨害罪の刑罰も同じになります。
「威力」とは、暴行や脅迫はもちろん、物の損壊、騒音、地位を利用して威迫する、集団で力を誇示するなども威力に含まれ、人の意思を制圧するに足りる勢力を示すことが「威力を用いて」いると判断されます。
爆破予告(真偽問わず)もここに該当し、他には式典の最中に大声を上げる、飲食店に動物を放つ行為なども「威力を用いて」いることになります。
また、威力業務妨害罪でいう「業務」とは、社会生活上の地位に基づき反復継続して行われる事務または事業とされています。
そのため職業はもちろん、ボランティアや慣例なども「業務」となります。
参考事件の場合、店舗に対して共用の飲食物の取り換えやテーブルの消毒などの対応を余儀なくし、その間本来であればできたはずの業務を滞らせたことで、威力業務妨害罪が成立することになりました。
会社を相手に行う示談交渉
被害者が存在する事件において、最も大切と言える弁護活動が示談交渉です。
しかし、示談交渉を行う相手が会社である場合、弁護士がいなければ示談交渉に応じてもらえないこともあります。
そうでない場合でも威力業務妨害事件での被害弁償は高額になりやすい傾向があり、示談交渉は難航しやすくなります。
そのため専門知識のない個人で示談交渉を行うのは現実的ではなく、威力業務妨害罪に詳しい弁護士に示談交渉を依頼することが重要です。
示談交渉の知識と経験が豊富な法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所は、初回であれば無料の法律相談や、逮捕された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスのご予約を、24時間体制で受け付けております。
威力業務妨害事件の当事者となってしまった、またはご家族が威力業務妨害罪の容疑で逮捕されてしまった、そのような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご相談ください。
フリーダイヤル「0120-631-881」にて、お電話をお待ちしております。