【事例解説】コインランドリーに落ちていたサイフを持ち去ってしまい、遺失物等横領罪で逮捕

【事例解説】コインランドリーに落ちていたサイフを持ち去ってしまい、遺失物等横領罪で逮捕

遺失物等横領罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県仙台市に住んでいる大学生のAさんは、コインランドリーに入った際にサイフを発見しました。
サイフの中には5万円ほど入っており、Aさんはそのままサイフを自身のバッグの中に入れて持ち帰りしました。
その翌日、サイフの持ち主であるVさんがコインランドリーにサイフを忘れていたことを思い出しました。
コインランドリーにサイフがないことを確認したVさんは、警察に被害届を出しました。
若林警察署が捜査を進めたところ、監視カメラの映像等からAさんがサイフを持って行ったことがわかりました。
そしてAさんは遺失物等横領罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

遺失物等横領罪

ネコババや置き引きといった犯罪は、刑法では遺失物等横領罪となります。
遺失物等横領罪の条文は、「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と定められた刑法第254条です。
占有」とは、物に対する事実上の支配・管理が及んでいる状態で、遺失物漂流物および「占有を離れた他人の物」は、占有者の意思によらずに占有を離れ、まだ誰の占有にも属していない物を指します。
これらに含まれるものは落とし物だけではなく、無施錠のまま長時間空き地等に放置され、占有者も遠くへ出かけてしまった際の自転車も該当します。
これらのものを不法領得の意思を持って自分の物のように、所有者でなければできないような扱いをすることで横領となります。
参考事例では、Vさんがコインランドリーに落としたサイフをAさんが拾って持ち去ったため、遺失物等横領罪が成立しました。
この遺失物等横領罪はその他の横領罪(刑法252条横領罪刑法253条業務上横領罪)と比べると、法定刑は軽くなっています。
これは他の横領罪と違い所有者との委託信任関係が前提にあるわけではなく、他人の占有を侵害しないことが理由とされています。
しかし、比較的軽いと言っても前科にはなってしまうので楽観視はできません。

事情聴取

遺失物等横領罪はAさんのように逮捕されても、釈放された上で捜査されたり、そもそも逮捕されずに捜査が進められたりすることもあります。
その場合は身体拘束されませんが、警察や検察から呼出しを受けて事情聴取を受けることになります。
事情聴取での発言は最終的な処分にも影響するため、慎重に行う必要があります。
しかし、慣れていない人が事情聴取にいきなり呼び出されても、適切な対応はとれないでしょう。
そのため刑事事件の際はまず弁護士に相談し、事情聴取で聞かれそうなこと、話すべきことを確かめることがお勧めです。

まずは弁護士にご相談ください

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