ひき逃げで逮捕
宮城県名取市に住むAさん。
ある日の夜、制限速度を50キロもオーバーして走行していたところ、Vさんが乗っていた自転車に接触し、転倒させてしまいました。
軽くぶつかっただけであり、Vさんも軽傷でしたが、怖くなったAさんはそのまま走り去りました。
Vさんがナンバーを覚えていたことから、数日後、Aさんは岩沼警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)
~ケガをさせた点について~
自転車に接触してケガを負わせてしまったAさんには、少なくとも過失運転致傷罪が成立するでしょう。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
第5条(過失運転致死傷)
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
さらに、Aさんのように50キロもオーバーしていると、より重い危険運転致傷罪が成立する可能性も考えられます。
第2条(危険運転致死傷)
次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
2号 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
どちらが成立するかについては、直線道路だったのかカーブだったのか、見通しが良いか、道幅が広いか、雨が降っていたかなどによっても変わりうるため難しいところです。
~逃げた点について~
今回は軽く接触しただけで、Vさんも軽傷だったとはいえ、人にぶつけておきながらそのまま逃げたことには変わりがないので、いわゆるひき逃げという扱いになります。
ひき逃げをした場合、被害者の救護義務違反と警察官への報告義務違反に問われることになります。
・救護義務違反(道路交通法72条1項前段・117条2項)
→10年以下の懲役または100万円以下の罰金
・報告義務違反(道路交通法72条1項後段・119条1項10号)
→3か月以下の懲役または5万円以下の罰金
~免許取消し~
上記の刑事処罰とは別に、免許取消処分にもなります。
違反点数は、50キロオーバーが12点、ケガさせたことが全治15日未満であれば約3点、救護義務違反(ひき逃げ)が35点です。
免許取消しは免れませんし、救護義務違反の欠格期間が3年ですので、免許再取得も3年間は出来ないことになります。
詳しくはこちらのページをご覧ください。
https://koutsu-bengo.com/kotsuihan_tensu_ichiran/
~今後の刑事手続きの流れ~
逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や罪証隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。
~弁護士にご相談を~
ひき逃げなどで逮捕されると、ご本人やご家族は、いつ釈放されるのか、どのくらいの罰則を受けるのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。
ひき逃げ・スピード違反などの道路交通法違反で逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。