裸の自撮り画像を要求して児童ポルノ製造に? 宮城県栗原市の刑事事件
宮城県警察若柳警察署は、児童買春・児童ポルノ禁止法違反(製造)の疑いで、会社員、容疑者A(24)を逮捕した。
逮捕容疑は、宮城県栗原市の女子中学生=当時(13)=が18歳未満であることを知りながら、女子中学生のわいせつな画像をタブレット端末で撮影させ、自身のスマートフォンに送信させるなどして、児童ポルノを製造した疑い。
(福島民友2018年9月26日の記事の事件を参考に作成したフィクションです。)
~児童ポルノ製造~
「児童ポルノの製造」というと,不特定多数に販売するために業者がDVD等を製造しているようなイメージを持たれる方も多いかもしれません。
しかし、このような場合でなくとも、ほんの出来心で児童ポルノ製造に該当してしまう場合があります。
それは、事例のAさんのように、18歳未満の児童に自撮りをさせて,裸の画像等を送信させる場合です。
昨今では、児童が出会い系アプリ等で知り合った大人に裸の画像等を要求され,SNSを通じて送信してしまうというケースが増えており、
警視庁の2018年10月4日の発表では、今年上半期(1~6月)に全国の警察が摘発した児童ポルノ事件で、被害が判明した子ども615人のうち、自ら撮影した「自撮り画像」を送ってしまったのは240人で約4割を占めています。
(なお、児童ポルノ製造の摘発は、686件あったそうです。)
児童に自撮りの児童ポルノ画像を要求して送信させ、児童ポルノ製造の罪(児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律7条4項)に該当する場合、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられます。
罰金以上の刑に処せられると前科がついてしまいますので、自撮り画像を要求して送信してもらっただけだと軽く考えて放置することはお勧めできません。
児童ポルノ(製造)事件では,被害弁償や示談の有無及び被害者の処罰感情が行為者の処分に大きく影響することになるので、弁護士を通じて被害児童の保護者等と示談をすることが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、児童ポルノ製造事件のご依頼もいただいています。
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