Archive for the ‘刑事事件’ Category

覚醒剤使用で起訴 一部執行猶予を獲得できるか…~②~

2023-03-07

~昨日からの続き~

昨日に引き続き、覚醒剤使用で起訴された前科のある被告人が一部執行猶予を獲得できるかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

一部執行猶予は、「刑法」「薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部執行猶予に関する法律」に定められています。

刑法上の刑の一部執行猶予

刑法上の刑の一部執行猶予の対象となる者は

  • 前に禁固以上の刑に処さられたことのない者
  • 前に禁固以上の刑に処さられたことがあっても、その刑の全部の執行を猶予された者
  • 前に禁固以上の刑に処さられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁固以上の刑に処せられたことがない者

です。

また、言い渡される刑が3年以下の懲役又は禁固であり、犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、再犯防止に必要かつ相当であることが認められる場合に、1年以上5年以下の期間、その刑の一部の執行を猶予することができると定められています。(刑法第27条の2)

薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部執行猶予に関する法律上の一部執行猶予

この一部執行猶予が適用できるのは、覚醒剤大麻などの違法薬物の使用や所持等となっています。
この制度が適用される要件は、

  • 刑法上の刑の一部執行猶予の対象となる者
  • 薬物使用等の罪を犯した者
  • 犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、刑事施設における処遇に引き続き

社会内において規制薬物等に対する依存の改善に資する処遇を実施することが再犯防止に必要かつ相当であることが認められる場合
とされます。
また、この場合には保護観察は必要的に付されることになります。

一部執行猶予の獲得に強い弁護士

薬物事件執行猶予が難しい場合には、一部執行猶予となるよう裁判に挑む場合もあります。
薬物事件においては、どのような環境が更生に適しているのかを考えることが大切です。
ご家族が薬物事件で被疑者・被告人となりお困りの方は、薬物事件に強い弁護士に相談されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、薬物事件を含めた刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
無料法律相談初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

コンビニ強盗で店員に傷害 強盗傷人罪で逮捕

2023-03-03

コンビニ強盗で店員に傷害を負わせたとして、強盗傷人罪で逮捕された事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。

参考事件

宮城県仙台市に住んでいる会社員のAさんは凶器を用意して同市内にあるコンビニに押し入りました。
Aさんはレジ業務をしていた店員に対して「金を出せ」と言いながら、凶器であるナイフで店員の腕を刺しました。
店員が怯んだすきにレジの中から手当たり次第に現金を盗んだAさんは、犯行後、自宅に逃げ帰りました。
その後、防犯カメラなどの映像から身元が判明したAさんは、仙台北警察署強盗傷人罪の容疑で逮捕されました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

強盗の際に怪我を負わせた場合

上記の参考事件で、Aさんは強盗傷人罪の疑いで逮捕されています。
まず強盗罪は刑法236条に定められた、暴行や脅迫を用いて他人の財物を占有者の意思に反して奪取する犯罪です。
この強盗をする際に死傷者が出た場合、刑法236条ではなく、刑法240条が適用されます。
刑法240条には「強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。」と記載され、この条文には4つの構成要件が含まれています。
強盗の機会に行われた暴行に、傷害の故意がない場合は「強盗致傷罪」となり、傷害の故意がある場合は「強盗傷人罪」となります。
さらに暴行によって人が死亡した場合、殺意がない場合は「強盗致死罪」となり、殺意がある場合は「強盗殺人罪」となります。
4つの内いずれかが適用されるのは、強盗行為から死傷の結果が生じた場合です。

強盗傷人罪の刑事罰

強盗罪の法定刑は「5年以上の有期懲役」ですが、強盗傷人罪は無期又は6年以上の懲役が定められた非常に重い犯罪です。
強盗罪は裁判員裁判対象事件ではありませんが、強盗傷人罪は無期懲役が法定刑に定められているので、裁判員裁判の対象事件に含まれます。
裁判員裁判は一般的な裁判とは異なる手続きが取られているため、詳しく状況を把握するためにも、刑事事件に詳しい弁護士への依頼が重要です。

まずは弁護士に相談を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件を専門的に扱う弁護士事務所であり、逮捕または勾留された方のもとへ弁護士が直接伺う初回接見サービスを実施しています。
また、初回の法律相談は無料でご利用いただけますので、強盗事件などの刑事事件で当事者になってしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご相談ください。

覚醒剤の営利目的所持で起訴 保釈について

2023-02-28

覚醒剤の営利目的所持罪で起訴された方の保釈について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

覚醒剤の営利目的所持罪で起訴

宮城県仙台市に住むAさんは、半年ほど前のある朝、急に訪ねて来た宮城県警の捜査員に自宅を捜索され、隠し持っていた覚醒剤を押収されました。
Aさんは、インターネットで覚醒剤を販売して生計を立てており、販売目的で所持していた覚醒剤が発見されてしまったのです。
その場で覚醒剤の所持罪で逮捕されたAさんは、その後、覚醒剤の譲渡容疑で再逮捕され、最終的には営利目的所持罪で起訴されてしまいました。
Aさんは、逮捕後を黙秘を貫いていますが、携帯電話の通話記録や、メールの履歴等の客観的証拠があることから、今後の刑事裁判では起訴事実を認めるつもりです。
実刑判決を覚悟しているAさんは、起訴後保釈が認められるか不安です。
(フィクションです。)

保釈とは

身体拘束を受けたまま起訴されると、起訴後勾留の決定によって裁判で判決が言い渡されるまで身体拘束が続きますが、その間に、裁判所に保釈請求して、それが認められると判決が言い渡されるまで身体拘束が解かれます。
これが保釈ですが、この保釈には3つの種類が存在します。

権利保釈

権利保釈については、刑事訴訟法第89条に規定されています。
ここで列挙された要件を全て満たす場合、裁判官は保釈を認めなければいけません。それが権利保釈です。
そしてその要件とは

①死刑・無期・短期1年以上の懲役・禁錮に当たる事件ではない
②被告人が前に死刑・無期・長期10年を超える懲役・禁錮に当たる罪で有罪の宣告を受けたことがない
③常習として長期3年以上の懲役・禁錮に当たる罪を犯した事件ではない
④罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がない
⑤被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者・その親族の身体・財産に害を加え、またはこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由がない
⑥氏名・住居が分かるとき

です。

裁量保釈

裁量保釈とは、その名の通り、裁判所の裁量で保釈を認めるものです。
裁量保釈は、刑事訴訟法第90条に規定されており、権利保釈のように明確な要件が存在するわけではないので、保釈が認められるか否かは、弁護人がいかにして保釈の必要性と相当性を裁判官に訴えるかに左右されます。

裁判官は、被告人に

①逃亡のおそれがないこと
釈放された被告人に逃亡のおそれがないことを証明しなければなりません。
そのためには、保釈後に住定地があり、監督者が存在することが必要となります。

②罪証隠滅のおそれがないこと
事件の被害品等の証拠品は、起訴された時点で捜査機関の管理下にあるので、これを隠滅することは事実上不可能でしょう。
ただ事件の被害者や関係者、共犯者と接触して、供述を変遷させたり、口裏合わせする等の罪証隠滅の可能性があるので、その可能性がないことを証明する必要があります。
 
③保釈を求める理由があること
身体拘束を受けることによって被告人が被る、健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益を裁判官に訴える必要はあります。
これらの他にも事件の内容や、被告人の性格、素行、家族関係、健康状態、拘束期間、裁判の見通し、保釈金の額などの様々な諸事情を考慮し保釈の必要性や相当性を判断するのです。

義務保釈 

身体拘束が不当に長くなった被告人に認められるのが義務保釈ですが、実務上、滅多にあるものではなく、毎年数人しか義務保釈で釈放される被告人はいません。

保釈に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
これまで数多くの保釈を実現してきた実績がございますので、起訴後勾留されている方の保釈を求める方は、今すぐ フリーダイヤル 0120-631-881 までお電話ください。

横領罪とは?横領罪の種類や窃盗・背任罪との違い~②~

2023-02-22

~昨日からの続き~

横領罪と背任罪の違い

次に、背任罪横領罪の違いは、委託者と受託者の間にある委託信頼関係を破って委託者に損害を与える行為の際に「どのような方法で損害を与えたか」です。
委託者の財物を勝手に処分(領得)する行為で損害を与えた場合は横領罪委託された職務に背いた行為で損害を与えた場合は背任罪が成立します。

例えば、友人から借りた本を勝手に売却すれば、委託者の財物を勝手に処分して委託者に損害を与えているため、横領罪が成立します。
一方で、販売担当している勤務先の会社で、会社が決めている値段よりも安い金額で商品を友人に売れば、委託された職務に背いた行為で委託者(会社)に損害を与えているため、背任罪が成立します。

横領罪の種類

横領罪とは広義的な意味であり、具体的には、単純横領罪・業務上横領罪・遺失物等横領罪の3種類に分けられます。

①単純横領罪
単純横領罪は、刑法第252条で「自己の占有する他人の財物を横領した者」に対し、「5年以下の懲役に処する」と規定されています。
前述したような、友人から借りた本を勝手に売却するような行為が、単純横領罪に該当します。

②業務上横領罪
業務上横領罪は、刑法第253条で「業務上自己の占有する他人の財物を横領した者」に対し、「10年以下の懲役に処する」と規定されています。
前述したような、会社の経理担当が会社から預かっているお金を着服するような行為が、業務上横領罪に該当します。

③遺失物等横領罪
遺失物等横領罪は、刑法第254条で「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者」に対し、「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する」と規定されています。
「占有を離れた他人の物」とは、路上に落ちている財布といった落とし物などを指します。
 例えば、道路に落ちていた財布を警察に届けずにネコババしようとする行為が、遺失物等横領罪に該当します。

今回の刑事事件では、Aさんは経理担当として勤務していた会社の預貯金口座から約57万円を着服しているので、横領罪の中でも業務上横領罪が成立するということになります。

横領罪の刑事弁護活動

今回の刑事事件では、Aさんは被害者である会社と示談を締結できたこともあり、結果として不起訴処分が下されて裁判にかけられないことになりました。
ただ、Aさんと会社が示談締結できたことは、Aさんが事前に刑事事件専門の弁護士に依頼して、弁護士が会社に対して示談交渉をしていたことが大きく影響しています。

当事者間では、加害者に対する怒りなどを理由に被害者は示談に応じてくれないことがほとんどです。
弁護士が介入することで示談交渉を円滑に進めることができるので、横領罪で示談交渉をする際は弁護士に依頼することをお勧めします。

宮城県の刑事事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、横領罪による刑事事件で被害者との示談を締結して不起訴処分を獲得したり事件化を阻止した実績がある経験豊富な弁護士が在籍しています。
横領罪による刑事事件でお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が提供している初回無料法律相談をご検討ください。

横領罪とは?横領罪の種類や窃盗・背任罪との違い~①~

2023-02-21

業務上横領罪の疑いで任意の取り調べを受けたが、示談の締結によって不起訴処分になった事案をもとに、横領罪とはどのような罪か、横領罪の種類や窃盗・背任罪との違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

仙台市青葉区の男性Aさんはが、経理担当として勤務していた会社から現金を着服したとして、業務上横領罪の疑いで宮城県仙台中央警察署から任意の取り調べを受けました。
Aさんは、勤務先の会社の預貯金口座から約57万円を引き出し、着服した疑いです。
警察の取り調べに対し、Aさんは容疑を認めています。

横領罪とは

横領罪とは、自己の占有する他人の物を横領することで成立する犯罪です。
横領罪を規定している法律は、刑法第252条から第254条です。

●刑法第252条:自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
●刑法第253条:業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
●刑法第254条:遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。

横領罪が成立するための要件として規定されている「自己の占有する他人の物」とは、自分が預かっているだけで本来は他人が所有している財物を指します。
例えば、友人から貸してもらっている本や、経理担当が会社から預かっているお金などが該当します。
また、横領罪は、財物を預かる人(受託者)と財物を預ける人(委託者)の間にある委託信頼関係に基づくことが必要です。
さらに、「横領」とは、「預かった財物を不法に自分の物にしよう」といった「不法領得の意思」による行為であることが必要になります。

横領罪と窃盗の違い

刑法第235条に規定されている窃盗罪や、刑法第247条に規定されている背任罪は、横領罪と似ている点があり混在しがちなので、ここで違いを解説します。

まず、窃盗罪と横領罪の違いは、他人の財物を領得する行為の際に「他人の占有を侵害するかしないか」です。
「他人の占有を侵害する」場合は窃盗罪、「他人の占有を侵害しない」場合は横領罪が成立します。
もう少しわかりやすく説明すると、領得しようとしている財物を「他人が持っている」か「自分が預かっている」かということです。

例えば、他人が持っているバッグなどを奪えば、他人が持っている(他人が占有している)財物を領得しているため、窃盗罪が成立します。
一方で、会社の経理担当が会社から預かっているお金などの財物を着服すれば、自分が預かっている(自分が占有している)財物を領得しているため、横領罪が成立します。

~明日に続く~

殺害目的で火炎放射器を準備 殺人予備、火炎瓶処罰法違反で逮捕

2023-02-18

殺害目的で火炎放射器を準備したとして、殺人予備と火炎瓶処罰法違反で逮捕された事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

事件内容(2月15日配信の仙台放送の記事を引用)

刑務官を殺害する目的で、火炎瓶を準備・所持していたとして、殺人予備火炎瓶処罰法違反で男3人が逮捕されました。
記事によりますと逮捕された男の一人が刑務所に服役中に、刑務官の自宅を放火して殺害しよう火炎放射器1丁を準備し、所持した疑いが持たれています。

本日のコラムでは殺人予備罪と火炎瓶処罰法について解説します。

殺人予備罪

殺人予備罪とは、刑法第201条に規定されている、人を殺害する準備をすることを罰することを規制した法律です。

殺人予備罪は、殺人を犯す目的でその予備行為をした場合に成立する犯罪で、ここでいう予備行為は、殺人の着手に至らない前段の準備行為を意味します。
今回の事件、刑務官を殺害する目的で、その凶器となる火炎放射器を既に所持していたとされているので、間違いなく殺人予備罪が成立します。
なお殺人予備罪の法定刑は「2年以下の懲役」です。

火炎瓶処罰法

火炎瓶処罰法とは、「火炎びんの使用等の処罰に関する法律」の略称です。
火炎瓶処罰法で、「火炎びん」について定義しており、今回の事件でいう火炎放射器も「火炎びん」に該当するということで、この法律が適用されたのでしょう。
火炎瓶処罰法で、火炎びんの製造や所持が禁止されており、これに違反して有罪が確定すると、「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」が科せられます。

即日対応している弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
刑事事件専門弁護士により 無料法律相談 や、初回接見サービス をご利用の方は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。

未成年者略取罪で起訴 執行猶予を獲得するには

2023-02-12

未成年者略取罪で起訴された方が執行猶予を獲得するにはどうすればよいかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

仙台市内で一人暮らしをしているAさんは、SNSで知り合った自称15歳の家出少女から「お金がなくて寝る場所もない」と言われたのをきっかけに、この少女を自宅に泊めて上げました。
そうしたところ翌日、宮城県警の捜査員が自宅を訪ねてきて少女を保護すると共に、Aさんは、未成年者略取の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
そして10日間の勾留を経て起訴されたAさんは、執行猶予の獲得を希望しています。
(フィクションです)

逮捕から起訴まで

刑事事件で被疑者(犯人)として警察で取調べを受けると、事件は検察庁に送致されます。そこで検察官が、被疑者(犯人)を起訴するか否かを決定するのですが、もし起訴されなかった場合は不起訴といい、刑事裁判は開かれません。
起訴された場合は、刑事裁判によって処分が決定しますが、罰金刑の場合は裁判が開かれない事もあります。(略式起訴)

日本の刑事裁判の有罪率は99.9パーセントとよく言われますが、これは「疑わしきは罰せず。」という刑事裁判における原則が、すでに裁判を提起(起訴)するか否かの時点で採用されている事が分かります。
つまり、裁判を提起(起訴)する検察官は、100パーセント有罪である、つまり被告人が絶対に犯人であるという確証がなければ、なかなか起訴しないという事です。
こうして起訴された場合に開かれる刑事裁判は、主に量刑が争点となる裁判がほとんどで、有罪か無罪かを争う裁判は、刑事裁判全体の1割にも満たないと言われています。
量刑とは被告人に課せられる罰則の事で、その範囲は、法律で定められた範囲内で決定します。

執行猶予を獲得するには

今回Aさんが起訴されている罪名は、未成年者略取罪です。
未成年者略取罪には罰金の規定がないので略式起訴による罰金刑となることはありません。
ですから起訴されて有罪の場合は、執行猶予を得ることでしか服役を免れることはできません。
執行猶予を得ることができれば、「懲役〇年」と判決が出ても、すぐに刑務所に服役する事はなく、執行猶予期間中に何もなければ服役を免れることができるのです。
執行猶予とは、有罪の判決でも、情状によって一定期間だけ刑の執行を猶予し、その間を事故なく過ごせば刑の言渡しの効力を失わせる制度のことです。

執行猶予が付くのは
①初犯であること
②特に重罪ではないこと
③十分に反省していること

等と条件がありますが、これは絶対的なものではありません。
重要なのは刑事裁判において、いかに裁判官の心証をよくするかです。

刑事裁判で執行猶予を希望される方は

刑事裁判でお悩みの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律仙台支部にご相談ください。
当事務所は刑事事件専門の弁護士事務所で、刑事裁判の経験豊富な弁護士が、刑事裁判においてお客様をサポートする事をお約束します。

【速報】小学生の長男にカッターで怪我 父親が傷害罪で現行犯逮捕

2023-02-09

小学生の長男にカッターで怪我をさせたとして、父親が傷害罪で現行犯逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

事件内容(2月9日配信のtbc東北放送記事を引用)

宮城県警は、宮城県岩沼市の自宅において、小学生の長男の右腕を切りつけたとして、父親を傷害罪現行犯逮捕しました。
報道によりますと、事の発端は、親子で訪れた携帯電話ショップの出来事で、ここで長男の契約変更の手続きに時間がかかって、自分の手続きができなかったことに腹を立てたようで、帰宅後に長男に対して暴行をはたらいたとのことです。
なお逮捕された父親は警察の取調べに対して「腕を殴ったり足を踏みつけたりカッターの刃を腕に押し当てたりしたが、切ってはいないのでけがをさせていない」などと、容疑の一部を否認しているようです。

傷害罪

人に対して殴る等の暴行を加え傷害を負わせると傷害罪が成立します。
傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですので、傷害罪で起訴されて有罪が確定すれば、この法定刑内の刑事罰が科せられることになります。
一昔前ならば、家庭内での父親の子供に対する暴行は躾の一環として刑事事件化されることは滅多にありませんでしたが、最近は家庭内の暴行、傷害事件に対しても積極的に警察が介入し、度を越えた行為に対しては刑事罰が科せられる傾向にあります。
ただ今回の事件は、父親の子供に対する事件にしては、その犯行動機の幼稚さと、暴行の程度の悪質さが際立っており、躾とは全く異なる次元の事件ですので、厳しい刑事罰が科せられる可能性があるでしょう。

岩沼市の刑事事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部では、傷害事件などの刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
刑事弁護活動の経験豊富な弁護士による 無料法律相談  初回接見サービス をご希望の方は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間対応中)までお気軽にお電話ください。

交通事故を偽装 保険金詐欺で逮捕

2023-02-06

交通事故を偽装し、保険会社から保険金を騙し取ったとして、保険金詐欺事件で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県刈田郡に住んでいる会社員のAさんは、自分の所有する車にかけている車両保険を保険会社から騙し取ることを計画し、ある日、自分の車を運転して、運転操作を過ったかのように装い、車を土手から転落させました。
そして加入している保険会社に、車両保険を請求し、保険金として200万円を受け取ったのです。
保険金を騙し取ることに成功したAさんが、しばらくして、また同様の手口で保険金を騙し取ろうとしたことから、保険会社の調査が入り、偽装事故だったことが発覚してしまいました。
そしてAさんは保険金詐欺の疑いで警察に逮捕されました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

保険金詐欺事件

上記の参考事件でAさんは保険金詐欺の容疑で逮捕されています。
保険金詐欺は、事故や災害にあったと虚偽の報告を保険会社に伝えることで、保険金を騙し取る手口を使った詐欺事件の通称で、刑法では詐欺罪にあたる犯罪です。

刑法246条第1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

「人を欺いて」とは、財物を処分させる手段として、財物の処分権限を持つ者に対して財物の交付や財産上の利益を求める際に、判断の基準となる重要な事項に関して、思い違いや勘違い(錯誤)を生じさせる行為のことで、これを欺罔行為と言います。
詐欺罪の成立には、まず犯人による欺く行為(欺罔行為)が行われ、それによって被害者に錯誤が惹起され、その結果として被害者が財産的処分行為を行い、それが原因で行為者または第三者において財物の占有または財産上の利益を取得する、という一連の要件が因果的につながって存在する必要があります。

参考事件ではAさんが自分の手で自動車を傷付けているにも関わらず、事故によって自動車が破損したと保険会社に虚偽の報告をし、それによって保険会社は保険料として保険金を支払い、その保険金をAさんが受け取っているため、詐欺罪が成立します。

詐欺罪の法定刑には罰金刑が存在しないため、起訴されて有罪判決となれば、執行猶予を得ることができなければ、刑務所に服役しなければなりません。
そういった事態を回避するためには、早期に弁護士を選任し、少しでも早いタイミングで、減軽に向けた弁護活動を始めるべきでしょう。

詐欺事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部では、詐欺事件をはじめとする多種多様な刑事弁護活動の経験豊富な弁護士による速やかな対応が可能です。
弊所では逮捕された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスや、初回無料で実施している法律相談などをご利用いただけます。
お申し込み、お問い合わせはフリーダイヤル「0120-631-881」で24時間対応しております。
詐欺事件などの刑事事件でお困りの方は、是非、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にお問い合わせください。

貸切露家族風呂に小型カメラを設置 迷惑防止条例違反で逮捕

2023-02-03

貸切露天風呂に小型カメラを設置された男が、迷惑防止条例違反で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

事件内容(1月31日配信のtbc東北放送記事を引用)

宮城県大﨑市内の旅館にある貸切の家族風呂に盗撮用の小型カメラを設置した容疑で40代の男が、宮城県の迷惑防止条例違反逮捕されました。
この事件は、今年1月3日、旅館の関係者がカメラを見つけて発覚しており、逮捕された男は、「盗撮目的で取り付けたのは間違いない」と容疑を認めているようです。

盗撮事件

これまで、このコラムでも何度か盗撮事件を特集してまいりましたが、ネットニュースなどでは、盗撮に関する事件が毎日のように報道されており、盗撮事件は、日常生活を送っていて身近に感じる刑事事件の一つではないでしょう。
宮城県内の事件ではありませんが、昨年は、全国を股にかけて旅館の露天風呂や、温浴施設での盗撮を繰り返していた盗撮グループが警察に逮捕されており、そのグループの主犯格の男は、「沖縄を除く46都道府県で少なくとも1万人以上を盗撮した」と供述しているようで、中には盗撮対策をとっている温泉施設などもあるようです。
このように盗撮事件は一種の社会現象にもなっており、現在、各都道府県の迷惑防止条例で規制されている盗撮行為を刑法に組み込み、厳罰化される見通しもあります。

宮城県内の迷惑防止条例

宮城県の迷惑防止条例では、盗撮行為について以下の通り規制しています。

①対象となる行為
・撮影
・盗撮目的でカメラを差し向け
・盗撮目的のカメラを設置

②対象となる場所
・公共の場所や乗り物
・住居、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部または一部を着けない状態でいるような場所
・集会場、事務所、教室その他の特定かつ多数の者が利用するような場所にいる人またはタクシー、貸し切りバスその他の特定かつ多数の者が利用するような乗り物

③罰則
・1年以下の懲役または100万円以下の罰金
・常習の場合は、2年以下の懲役または100万円以下の罰金

宮城県内の盗撮事件に関する弁護活動

宮城県内で、ご家族、ご友人が盗撮事件を起こして逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部 初回接見サービス をご利用ください。
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