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殺害目的で火炎放射器を準備 殺人予備、火炎瓶処罰法違反で逮捕
殺害目的で火炎放射器を準備したとして、殺人予備と火炎瓶処罰法違反で逮捕された事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
刑務官を殺害する目的で、火炎瓶を準備・所持していたとして、殺人予備や火炎瓶処罰法違反で男3人が逮捕されました。
記事によりますと逮捕された男の一人が刑務所に服役中に、刑務官の自宅を放火して殺害しようと火炎放射器1丁を準備し、所持した疑いが持たれています。
本日のコラムでは殺人予備罪と火炎瓶処罰法について解説します。
殺人予備罪
殺人予備罪とは、刑法第201条に規定されている、人を殺害する準備をすることを罰することを規制した法律です。
殺人予備罪は、殺人を犯す目的でその予備行為をした場合に成立する犯罪で、ここでいう予備行為は、殺人の着手に至らない前段の準備行為を意味します。
今回の事件、刑務官を殺害する目的で、その凶器となる火炎放射器を既に所持していたとされているので、間違いなく殺人予備罪が成立します。
なお殺人予備罪の法定刑は「2年以下の懲役」です。
火炎瓶処罰法
火炎瓶処罰法とは、「火炎びんの使用等の処罰に関する法律」の略称です。
火炎瓶処罰法で、「火炎びん」について定義しており、今回の事件でいう火炎放射器も「火炎びん」に該当するということで、この法律が適用されたのでしょう。
火炎瓶処罰法で、火炎びんの製造や所持が禁止されており、これに違反して有罪が確定すると、「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」が科せられます。
即日対応している弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
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未成年者略取罪で起訴 執行猶予を獲得するには
未成年者略取罪で起訴された方が執行猶予を獲得するにはどうすればよいかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
仙台市内で一人暮らしをしているAさんは、SNSで知り合った自称15歳の家出少女から「お金がなくて寝る場所もない」と言われたのをきっかけに、この少女を自宅に泊めて上げました。
そうしたところ翌日、宮城県警の捜査員が自宅を訪ねてきて少女を保護すると共に、Aさんは、未成年者略取の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
そして10日間の勾留を経て起訴されたAさんは、執行猶予の獲得を希望しています。
(フィクションです)
逮捕から起訴まで
刑事事件で被疑者(犯人)として警察で取調べを受けると、事件は検察庁に送致されます。そこで検察官が、被疑者(犯人)を起訴するか否かを決定するのですが、もし起訴されなかった場合は不起訴といい、刑事裁判は開かれません。
起訴された場合は、刑事裁判によって処分が決定しますが、罰金刑の場合は裁判が開かれない事もあります。(略式起訴)
日本の刑事裁判の有罪率は99.9パーセントとよく言われますが、これは「疑わしきは罰せず。」という刑事裁判における原則が、すでに裁判を提起(起訴)するか否かの時点で採用されている事が分かります。
つまり、裁判を提起(起訴)する検察官は、100パーセント有罪である、つまり被告人が絶対に犯人であるという確証がなければ、なかなか起訴しないという事です。
こうして起訴された場合に開かれる刑事裁判は、主に量刑が争点となる裁判がほとんどで、有罪か無罪かを争う裁判は、刑事裁判全体の1割にも満たないと言われています。
量刑とは被告人に課せられる罰則の事で、その範囲は、法律で定められた範囲内で決定します。
執行猶予を獲得するには
今回Aさんが起訴されている罪名は、未成年者略取罪です。
未成年者略取罪には罰金の規定がないので略式起訴による罰金刑となることはありません。
ですから起訴されて有罪の場合は、執行猶予を得ることでしか服役を免れることはできません。
執行猶予を得ることができれば、「懲役〇年」と判決が出ても、すぐに刑務所に服役する事はなく、執行猶予期間中に何もなければ服役を免れることができるのです。
執行猶予とは、有罪の判決でも、情状によって一定期間だけ刑の執行を猶予し、その間を事故なく過ごせば刑の言渡しの効力を失わせる制度のことです。
執行猶予が付くのは
①初犯であること
②特に重罪ではないこと
③十分に反省していること
等と条件がありますが、これは絶対的なものではありません。
重要なのは刑事裁判において、いかに裁判官の心証をよくするかです。
刑事裁判で執行猶予を希望される方は
刑事裁判でお悩みの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律仙台支部にご相談ください。
当事務所は刑事事件専門の弁護士事務所で、刑事裁判の経験豊富な弁護士が、刑事裁判においてお客様をサポートする事をお約束します。
【速報】小学生の長男にカッターで怪我 父親が傷害罪で現行犯逮捕
小学生の長男にカッターで怪我をさせたとして、父親が傷害罪で現行犯逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
宮城県警は、宮城県岩沼市の自宅において、小学生の長男の右腕を切りつけたとして、父親を傷害罪で現行犯逮捕しました。
報道によりますと、事の発端は、親子で訪れた携帯電話ショップの出来事で、ここで長男の契約変更の手続きに時間がかかって、自分の手続きができなかったことに腹を立てたようで、帰宅後に長男に対して暴行をはたらいたとのことです。
なお逮捕された父親は警察の取調べに対して「腕を殴ったり足を踏みつけたりカッターの刃を腕に押し当てたりしたが、切ってはいないのでけがをさせていない」などと、容疑の一部を否認しているようです。
傷害罪
人に対して殴る等の暴行を加え傷害を負わせると傷害罪が成立します。
傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですので、傷害罪で起訴されて有罪が確定すれば、この法定刑内の刑事罰が科せられることになります。
一昔前ならば、家庭内での父親の子供に対する暴行は躾の一環として刑事事件化されることは滅多にありませんでしたが、最近は家庭内の暴行、傷害事件に対しても積極的に警察が介入し、度を越えた行為に対しては刑事罰が科せられる傾向にあります。
ただ今回の事件は、父親の子供に対する事件にしては、その犯行動機の幼稚さと、暴行の程度の悪質さが際立っており、躾とは全く異なる次元の事件ですので、厳しい刑事罰が科せられる可能性があるでしょう。
岩沼市の刑事事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部では、傷害事件などの刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
刑事弁護活動の経験豊富な弁護士による 無料法律相談 や 初回接見サービス をご希望の方は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間対応中)までお気軽にお電話ください。
交通事故を偽装 保険金詐欺で逮捕
交通事故を偽装し、保険会社から保険金を騙し取ったとして、保険金詐欺事件で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県刈田郡に住んでいる会社員のAさんは、自分の所有する車にかけている車両保険を保険会社から騙し取ることを計画し、ある日、自分の車を運転して、運転操作を過ったかのように装い、車を土手から転落させました。
そして加入している保険会社に、車両保険を請求し、保険金として200万円を受け取ったのです。
保険金を騙し取ることに成功したAさんが、しばらくして、また同様の手口で保険金を騙し取ろうとしたことから、保険会社の調査が入り、偽装事故だったことが発覚してしまいました。
そしてAさんは保険金詐欺の疑いで警察に逮捕されました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
保険金詐欺事件
上記の参考事件でAさんは保険金詐欺の容疑で逮捕されています。
保険金詐欺は、事故や災害にあったと虚偽の報告を保険会社に伝えることで、保険金を騙し取る手口を使った詐欺事件の通称で、刑法では詐欺罪にあたる犯罪です。
刑法246条第1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
「人を欺いて」とは、財物を処分させる手段として、財物の処分権限を持つ者に対して財物の交付や財産上の利益を求める際に、判断の基準となる重要な事項に関して、思い違いや勘違い(錯誤)を生じさせる行為のことで、これを欺罔行為と言います。
詐欺罪の成立には、まず犯人による欺く行為(欺罔行為)が行われ、それによって被害者に錯誤が惹起され、その結果として被害者が財産的処分行為を行い、それが原因で行為者または第三者において財物の占有または財産上の利益を取得する、という一連の要件が因果的につながって存在する必要があります。
参考事件ではAさんが自分の手で自動車を傷付けているにも関わらず、事故によって自動車が破損したと保険会社に虚偽の報告をし、それによって保険会社は保険料として保険金を支払い、その保険金をAさんが受け取っているため、詐欺罪が成立します。
詐欺罪の法定刑には罰金刑が存在しないため、起訴されて有罪判決となれば、執行猶予を得ることができなければ、刑務所に服役しなければなりません。
そういった事態を回避するためには、早期に弁護士を選任し、少しでも早いタイミングで、減軽に向けた弁護活動を始めるべきでしょう。
詐欺事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部では、詐欺事件をはじめとする多種多様な刑事弁護活動の経験豊富な弁護士による速やかな対応が可能です。
弊所では逮捕された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスや、初回無料で実施している法律相談などをご利用いただけます。
お申し込み、お問い合わせはフリーダイヤル「0120-631-881」で24時間対応しております。
詐欺事件などの刑事事件でお困りの方は、是非、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にお問い合わせください。
貸切露家族風呂に小型カメラを設置 迷惑防止条例違反で逮捕
貸切露天風呂に小型カメラを設置された男が、迷惑防止条例違反で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
宮城県大﨑市内の旅館にある貸切の家族風呂に盗撮用の小型カメラを設置した容疑で40代の男が、宮城県の迷惑防止条例違反で逮捕されました。
この事件は、今年1月3日、旅館の関係者がカメラを見つけて発覚しており、逮捕された男は、「盗撮目的で取り付けたのは間違いない」と容疑を認めているようです。
盗撮事件
これまで、このコラムでも何度か盗撮事件を特集してまいりましたが、ネットニュースなどでは、盗撮に関する事件が毎日のように報道されており、盗撮事件は、日常生活を送っていて身近に感じる刑事事件の一つではないでしょう。
宮城県内の事件ではありませんが、昨年は、全国を股にかけて旅館の露天風呂や、温浴施設での盗撮を繰り返していた盗撮グループが警察に逮捕されており、そのグループの主犯格の男は、「沖縄を除く46都道府県で少なくとも1万人以上を盗撮した」と供述しているようで、中には盗撮対策をとっている温泉施設などもあるようです。
このように盗撮事件は一種の社会現象にもなっており、現在、各都道府県の迷惑防止条例で規制されている盗撮行為を刑法に組み込み、厳罰化される見通しもあります。
宮城県内の迷惑防止条例
宮城県の迷惑防止条例では、盗撮行為について以下の通り規制しています。
①対象となる行為
・撮影
・盗撮目的でカメラを差し向け
・盗撮目的のカメラを設置
②対象となる場所
・公共の場所や乗り物
・住居、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部または一部を着けない状態でいるような場所
・集会場、事務所、教室その他の特定かつ多数の者が利用するような場所にいる人またはタクシー、貸し切りバスその他の特定かつ多数の者が利用するような乗り物
③罰則
・1年以下の懲役または100万円以下の罰金
・常習の場合は、2年以下の懲役または100万円以下の罰金
宮城県内の盗撮事件に関する弁護活動
宮城県内で、ご家族、ご友人が盗撮事件を起こして逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部の 初回接見サービス をご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部では、初回接見サービスのご予約を
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盗品等処分あっせん容疑で逮捕 盗品等に関する罪について解説
盗品等処分あっせん容疑で逮捕された事件を参考に、盗品等に関する罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します
関東都心や、関西地区などで連続発生している強盗(致死傷)事件が世間を騒がせていますが、先日、一連の強盗事件で奪った金塊を盗品と知りながら買取店で処分したとして、盗品等処分あっせんの容疑で男が逮捕されました。
今回逮捕された男は、強盗事件の犯人から依頼を受けて、強盗事件の被害品である金塊を、買取店で処分した疑いがもたれています。
盗品等の罪
盗品等の罪は、強盗や窃盗などの財産犯罪が先行して存在することを前提として、その被害品に対する関与行為を処罰するための法律で、刑法第256条に規定されています。
刑法第256条
第1項
盗品その他の財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
第2項
前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。
盗品等の罪の主体となるのは、先行して起こった財産犯事件の犯人以外の者です。
自分で起こした財産犯事件によって得た盗品等を処分する行為については、不可罰的事後行為となり、新たに盗品等の罪が成立しません。
盗品等の罪の客体となるのは「盗品等」です。
ここでいう盗品等とは、窃盗事件や強盗事件などの財産犯事件の被害品のことです。
ちなみに構成要件に該当する違法な行為によって領得された盗品等であれば、盗品等の罪の客体となり、必ずしも財産犯事件を起こした犯人が有責であることまでは必要とされていません。
盗品等有償処分あっせん罪
今回の逮捕容疑である「盗品等処分あっせん罪」は、前記した刑法第256条の第2項に当たります。
同じ条文で、盗品等の処分あっせんの他、盗品等の運搬や保管、有償での譲り受けが規定されており、1項で規定されている盗品等無償譲受罪よりも厳しい罰則が規定されています。
ここで規定されている法定刑は「10年以下の懲役及び50万円以下の罰金」となっており、有罪となった場合には、絶対的に懲役刑と罰金刑の両方が科せられる刑法の中でも非常に珍しい法定刑となっています。
宮城県内の刑事事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部では、宮城県内で刑事事件を起こしてしまった方からの 無料法律相談 や、宮城県内の警察署に逮捕されている方への 初回接見 を、年中無休で承っております。
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回転すしでのイタズラ動画が拡散 刑事事件に発展するのか!?
大手全国チェーンの回転すし店でのイタズラ動画がSNSで拡散されて問題になっているようです。
イタズラの内容は、レーンの上を回っている寿司(2カン)を1カンだけ取って食べたり、客が注文した寿司が流れる専用レーンを流れている寿司に大量のワサビを入れたり等、単なるイタズラでは済まされない酷いものです。
そこで本日のコラムでは、こういったイタズラ行為が刑事事件に発展した場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
業務妨害
こういったイタズラ行為が刑事事件化された際に適用される可能性が高いのが業務妨害の罪でしょう。
業務妨害の罪には、偽計業務妨害罪と威力業務妨害罪の2種類がありますが、どちらの法律が適用されたとしても、起訴されて有罪となった場合に科せられる刑事罰は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
偽計業務妨害と威力業務妨害、共に人の業務を妨害するという点では同じですが、業務を妨害する手段が異なります。
人の意思を制圧するような威力を用いると威力業務妨害罪となり、威力に当たらない方法で人の業務を妨害すれば偽計業務妨害罪となるのです。
どちらが適用されるかはイタズラの内容にもよりますが、何れにしてイタズラ行為を見た人たちが不快に思ったり、嫌悪感を持つことは明らかで、それが原因で寿司屋の客足が減ったり、苦情の電話対応等で本来の業務に支障が出ることは明らかですので、イタズラ行為に対しては業務妨害罪が適用されるでしょう。
またイタズラ行為をした人だけでなく、その行為を撮影し、SNS等に投稿した人も、こういった罪に問われる可能性があります。
窃盗罪
レーンの上を回っている寿司(2カン)を1カンだけ取って食べる行為に関しては、単純に窃盗罪が成立する可能性があります。
窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と、業務妨害罪に比べると重たくなっていますが、実際にどの程度の刑事罰が科せられるかは、被害額が影響してきます。
寿司1カンだと数百円程度でしょうから、窃盗罪が適用された場合、犯人に対して厳しい処罰は望めないかもしれません。
イタズラ行為が業務妨害罪に発展
今回の事件でお店側が警察に被害届を提出したかどうかは分かりませんが、SNSに拡散されたイタズラ動画が発端となって刑事事件に発展するのはよくあることです。
特に飲食店等、食品を扱うお店では、こういった事が客足に大きく影響するので、厳格に対応する傾向があります。
ちょっとした軽い気持ちでした行為が取り返しのつかないことに発展する可能性もあるので注意が必要です。
もしこういった事で、弁護士へのご相談を希望の方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部をご利用ください。
友人宅に放火 現住建造物等放火罪で逮捕
友人宅に放火した事件を参考に、現住建造物等放火罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県名取市に住んでいる大学生のAさんは、友人に誘われて同市にある友人のマンションの一室で飲み会をしていました。
話している途中でAさんと友人は、お互いの意見の違いから口論に発展してしまいました。
怒ったAさんはライターを持ち出し、友人の部屋に置いてあった雑誌に火を着けました。
火が予想以上に燃え広がったため、Aさんと友人は避難し、その後マンションに住む住民が火に気付いて消防に通報しました。
駆け付けた消防によって火はほどなくして消し止められ怪我人もでませんでしたが、Aさんは現住建造物等放火の疑いで宮城県岩沼警察署に逮捕されることになりました。
(フィクションです。)
現住建造物等放火罪とは
上記の参考事件で、Aさんは現住建造物等放火罪の疑いで逮捕されています。
現住建造物等放火罪は、刑法108条に定めてられており、その内容は「放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」となっています。
現住建造物等放火罪における「建造物」とは、壁または柱によって支持され土地に定着し、屋根があってその内に人が出入りしうる家屋またはそれに類似する建築物のことを意味しています。
「現に人が住居に使用し」ている建造物等は、犯人以外の人が「起臥寝食の場所として日常使用」している建造物等であり、「現に人がいる」建造物等とは、犯人以外の人が放火の際に現在する建造物等を指します。
「焼損」とは火が媒介物を離れても、建造物の柱や天井、壁や床などが独立して燃焼を継続しうる状態になることです。
参考事件のマンションの一室はVさんの住居であり、放火の際にもVさんがその場にいたたため、「現に人が住居に使用し又は現に人がいる」状態を満たします。
そして放火によってマンションの一室が「焼損」しているため、Aさんは現住建造物等放火罪に該当することになります。
放火の弁護活動
現住建造物等放火罪は死刑になる可能性もあり、非常に危険な犯罪として扱われ裁判員裁判の対象にもなる重大な事件です。
一般的な裁判とは異なる手続きが裁判員裁判では取られているため、現住建造物等放火罪に問われた際はそれらに詳しい弁護士への依頼が重要になります。
放火事件でご家族が逮捕されてしまいお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部をご利用ください。
刑事事件を専門に扱う弊所では、弁護士が逮捕、勾留中されている方のもとに直接うかがう初回接見サービスを実施しております。
お問い合わせは24時間対応しているため、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
SNSにわいせつ動画を投稿 わいせつ電磁的記録記録媒体陳列罪で逮捕
SNSにわいせつ動画を投稿したとして、わいせつ電磁的記録記録媒体陳列罪で仙台市職員の男性が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
2022年5月8日から6月10日までの間に、SNSにわいせつな動画を複数回投稿し、不特定多数の人が閲覧できるようにしたとして、わいせつ電磁的記録記録媒体陳列罪の容疑で、仙台市職員の男性が逮捕されました。
この事件は、宮城県白石警察署によるサイバーパトロールで発覚したようで、逮捕された男性は容疑を認めているとの事です。
わいせつ電磁的記録記録媒体陳列罪ってどんな罪
わいせつ電磁的記録記録媒体陳列罪とは、わいせつな画像や動画を公然と陳列することによって成立する犯罪で、その条文は以下のとおりです。
刑法第175条
1項 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。(以下省略)
ここでいう「わいせつ」とは、いたずらに性欲を興奮又は刺激させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものを意味するとされていますが、これを読んだだけではピンとこない方がほとんどで、具体的に何が適法で、何が違法になるのか判断しづらいでしょう。
今の日本でわいせつの基準を簡単に言うと、性器を露出しているかどうかで判断されています。
いわゆる無修正と呼ばれる、性器に修正加工が施されていない画像や映像が、わいせつ電磁的記録記録媒体陳列罪でいう「わいせつ」に該当するとされているのです。
ネット社会の弊害
インターネットが世に普及し、SNSを利用すれば、誰もが簡単に世の中に情報を発信できるようになりました。
こういったネット社会は、色々と便利になった部分も大いにありますが、逆に、様々な弊害を生み出しているのも事実です。
ネット社会では性に対するモラルが崩壊していると言っても過言ではなく、インターネット上には無修正の画像、映像を散見されますので、罪の意識が軽薄になりがちですが、無修正画像、映像をネット上に投稿すれば、わいせつ電磁的記録記録媒体陳列罪に抵触することを忘れないでいただきたいです。
わいせつ電磁的記録記録媒体陳列罪で逮捕
ご家族が、わいせつ電磁的記録記録媒体陳列罪で警察に逮捕された方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が提供する 初回接見サービス をご利用ください。
起訴後勾留の被告人が留置場内で暴行 暴行容疑で現行犯逮捕
警察署の留置場に起訴後勾留されている被告人が、留置場内で暴行事件を起こしたとして現行犯逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
1月14日、窃盗容疑で逮捕、起訴され、宮城県遠田警察署の留置場に起訴後勾留されていた男性被告人が、同じ留置房に収容されている男性の胸を複数回殴ったとして、暴行罪で現行犯逮捕されました。
留置場内の事件
まず警察署の留置場に収容されているのは、主に
①逮捕留置中の被疑者
②起訴前勾留中の被疑者
③起訴後勾留中の被告人
の3つの状態が考えられます。
何れにしても何らかの犯罪を犯した犯人として疑われている人が収容されるのが留置場です。
ただ刑務所とは違い、まだ刑が確定していない人たちが収容されているので、留置場の生活では、作業など何かすることを強いられたり、厳しく自由を拘束されることはありません。
とはいうものの、日常生活は細かくタイムスケジュールが決まり、細かいルールが定められており、決して自由というわけにはいきません。
当然、留置場内で秩序を乱す行為は厳しく注意され、注意に従わない場合には拘束具を装着されるなどします。
そんな留置場で起こったのが今回の事件です。
留置場内で、収容者同士の小競り合いや口喧嘩はよくあるようですが、看守である警察官が注意したり、未然に、当事者を別の房に収容するなどして事件にまで発展することはほとんどありません。
暴行罪で再逮捕
事件を起こして現行犯逮捕されたのは、上記③の身分にある男性被告人のようです。
報道によりますと現行犯逮捕された男性被告人は「頭にきて殴ってしまった」と、暴行の理由を供述しているようですが、その通りであれば偶発的な犯行だと言えるでしょう。
また暴行罪の法定刑は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」と決して重くはない犯罪ですし、そもそも、留置場に収容されている状況からして、逃走や罪証隠滅のおそれも見受けられないでしょうから、あえて勾留される可能性は低いかと思われます。
また送致を受けた検察官が不起訴を決定する可能性もあるかと思いますが、起訴された場合は、略式起訴ではなく、すでに起訴されている窃盗事件と共に刑事裁判で審理される可能性が高いでしょう。
宮城県内の刑事事件に強い弁護士
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