コンビニ強盗で店員に傷害 強盗傷人罪で逮捕

コンビニ強盗で店員に傷害を負わせたとして、強盗傷人罪で逮捕された事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。

参考事件

宮城県仙台市に住んでいる会社員のAさんは凶器を用意して同市内にあるコンビニに押し入りました。
Aさんはレジ業務をしていた店員に対して「金を出せ」と言いながら、凶器であるナイフで店員の腕を刺しました。
店員が怯んだすきにレジの中から手当たり次第に現金を盗んだAさんは、犯行後、自宅に逃げ帰りました。
その後、防犯カメラなどの映像から身元が判明したAさんは、仙台北警察署強盗傷人罪の容疑で逮捕されました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

強盗の際に怪我を負わせた場合

上記の参考事件で、Aさんは強盗傷人罪の疑いで逮捕されています。
まず強盗罪は刑法236条に定められた、暴行や脅迫を用いて他人の財物を占有者の意思に反して奪取する犯罪です。
この強盗をする際に死傷者が出た場合、刑法236条ではなく、刑法240条が適用されます。
刑法240条には「強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。」と記載され、この条文には4つの構成要件が含まれています。
強盗の機会に行われた暴行に、傷害の故意がない場合は「強盗致傷罪」となり、傷害の故意がある場合は「強盗傷人罪」となります。
さらに暴行によって人が死亡した場合、殺意がない場合は「強盗致死罪」となり、殺意がある場合は「強盗殺人罪」となります。
4つの内いずれかが適用されるのは、強盗行為から死傷の結果が生じた場合です。

強盗傷人罪の刑事罰

強盗罪の法定刑は「5年以上の有期懲役」ですが、強盗傷人罪は無期又は6年以上の懲役が定められた非常に重い犯罪です。
強盗罪は裁判員裁判対象事件ではありませんが、強盗傷人罪は無期懲役が法定刑に定められているので、裁判員裁判の対象事件に含まれます。
裁判員裁判は一般的な裁判とは異なる手続きが取られているため、詳しく状況を把握するためにも、刑事事件に詳しい弁護士への依頼が重要です。

まずは弁護士に相談を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件を専門的に扱う弁護士事務所であり、逮捕または勾留された方のもとへ弁護士が直接伺う初回接見サービスを実施しています。
また、初回の法律相談は無料でご利用いただけますので、強盗事件などの刑事事件で当事者になってしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご相談ください。

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