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レジでの追加注文詐欺で逮捕
レジでの追加注文詐欺で逮捕
店員を慌てさせてお釣りを多くもらい、詐欺罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県仙台市青葉区に住むAさん。
コンビニで普通に買い物をするように装い、レジで1万円札を出し、お釣りのお札を受け取ったところで、
「あ、このチキン追加で。あとこれもかな。やっぱりこれはやめてこっちに代えます」
などと矢継ぎ早に追加注文をして、店員を慌てさせました。
そして何とか店員が商品を用意し終えて会計の段階になり、
「さっき渡した1万円でお願いします」
と言いました。
てんやわんやになっていた店員は、お釣りとしてお札をすでに渡したことを忘れてしまい、改めてお札と小銭のお釣りをAさんに渡しました。
Aさんは最初からお札部分のお釣りの二重取りを狙っていたのです。
その日の夜、レジ締めで金額が合わないことが判明した店長は、対応した店員や防犯カメラを確認し、Aさんが二重取りしたことが判明。
店長は、Aさんが二重取りを狙って行ったものだろうと考えたことから、仙台中央警察署に相談。
するとAさんについては他のコンビニからも相談が寄せられていたことから、警察もAさんが狙って行った犯行と判断。
Aさんは逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~店員を慌てさせて詐欺~
今回のAさんのような手段を用いた犯行は昔からあるようですが、最近でもチラホラ耳にします。
お釣りが自動で出てくるレジを採用している店舗を除き、今後もありうる犯行といえます。
Aさんは、「上手くいけばラッキー」という軽い気持ちでしてしまったのかもしれませんが、立派に詐欺罪が成立してしまうでしょう。
刑法第246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
お札をもらった段階で大量の追加注文をして店員を慌てさせ、まだお釣りをもらっていないと勘違いさせたことは、「人を欺いて」に当たるでしょう。
これにより、改めてお釣りを受け取ったわけですから、「財物を交付させた」といえます。
したがって、10年以下の懲役となってしまう可能性があります。
なお、Aさんの場合は余罪があるようですので、一度に他の犯行も裁判にかけられた場合には、15年以下の懲役ということになってしまいます。
第45条
確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。(以下省略)
第47条
併合罪のうちの二個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。(以下省略)
~本当に間違って受け取った場合は?~
Aさんが、詐欺をするつもりではなく、本当にAさん自身もまだお釣りをもらっていないと勘違いして二重取りしてしまった場合には、詐欺罪の故意がなく、犯罪は成立しないのが原則です。
第38条1項
罪を犯す意思がない行為は、罰しない。(以下省略)
ただし、最初から詐欺をするつもりがなかったとしても、二重にお釣りをもらった段階でおかしいと気づいたのに、店員に申し出ないまま店舗から立ち去った場合にも、詐欺罪が成立するでしょう。
また、すでに店舗を離れてから気づいたが、そのまま自分のお金にしてしまった場合にも、少し罪は軽くなりますが占有離脱物横領罪が成立する可能性があります。
第254条
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
いずれにしろ犯罪となってしまうかもしれませんので、気づいた時点で素直に申し出るべきだったということになります。
~弁護士に聞いてみる~
逮捕された後の手続について、詳しくはこちらをご覧ください。
https://sendai-keijibengosi.com/keijijikennonagare/
逮捕されると、ご本人はもちろん、ご家族も不安な点が多いと思いますので、ぜひお早めにご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、上記の不安点などについてご説明いたします。
接見後にその結果をご家族にご報告致しますので、報告を聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、弁護士事務所での法律相談を初回無料で行っております。
詐欺罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご連絡ください。
通貨偽造で逮捕
通貨偽造で逮捕
通貨偽造罪などで逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県仙台市青葉区に住むAさん。
自宅で偽札作りをし、作った偽札をスーパーなどで使用していました。
ある日、偽札を使われた店舗の店長が、レジにあったお札を使ってATMで支払いをしようとしたところ、どうしても受け付けないことから、銀行の窓口に相談。
その結果、偽札であることが判明しました。
同様の被害情報がいくつか寄せられたことから、仙台北警察署が防犯カメラ映像の分析等の捜査を進めたところ、Aさんらの犯行が発覚。
Aさんは逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~通貨偽造で成立する犯罪~
通貨偽造は容易に行える犯罪ではないですが、行った場合には重罰に処せられる可能性があります。
成立する可能性がある犯罪の条文を順に見ていきましょう。
まずは通貨偽造の準備として必要な器械や原料を購入するなどの準備をした段階で、通貨偽造準備罪が成立します。
刑法第153条
貨幣、紙幣又は銀行券の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
たとえば、プリンタや用紙、インク等を用意するなどの行為が考えられます。
そして実際に通貨を偽造すると、準備罪に代わって、通貨偽造罪が成立します。
第148条1項
行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
通貨偽造は人を殺したりケガさせるといった犯罪ではありませんが、偽造通貨が蔓延してしまった際の社会の混乱を考えて、最高で無期懲役という非常に重い刑罰が定められています。
次に、偽造した通貨を実際に使用した場合、偽造通貨行使罪が成立します。
第148条2項
偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。
前項と同様とするとありますので、148条1項と同様、無期懲役または3年以上の懲役ということになってしまいます。
また、偽造したけど失敗した、あるいは偽造通貨を使おうと思ったけどバレて使えなかったという場合にも、未遂罪として罰せられます。
第151条 前三条の罪の未遂は、罰する。
未遂で終わった場合、実際には少し刑罰は軽くなるでしょうが、条文上は既遂と同じ無期または3年以上の懲役を科すこともできてしまいます。
このように時系列や上手くいってしまったかどうかによって様々な、そして重い犯罪が成立することになります。
~Aさんに成立する犯罪は?~
Aさんの場合には、通貨偽造罪と偽造通貨行使罪の2つが成立することになります。
この場合、行使という目的のために偽造という手段を用いた関係にあることから、牽連犯(ケンレンパン)という扱いになります。
第54条1項
一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。
2つの罪の法定刑を単純に足すのではなく「最も重い刑により処断する」ことになります。
とはいえ通貨偽造罪と偽造通貨行使罪は同じ法定刑ですから、結局、無期懲役または3年以上の有期懲役ということになります。
~お早めに弁護士にご相談を~
逮捕された後の手続について、詳しくはこちらをご覧ください。
https://sendai-keijibengosi.com/keijijikennonagare/
逮捕されると、どのような罪が成立するのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、取調べにはどう対応したらよいのか等々、不安点が多いと思います。
逮捕後は手続きが一気に進んでいきますので、お早めに弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、上記の不安点などについてご説明いたします。
接見後にその結果をご家族にご報告致しますので、報告を聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、弁護士事務所での法律相談を初回無料で行っております。
通貨偽造・同行使などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご連絡ください。
守秘義務違反で取調べ
守秘義務違反で取調べ
秘密漏示罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県白石市の薬局で薬剤師として働くAさん。
知り合いのVさんが来店し、ある病気の処方箋を受け取っていきました。
後日、別の知人と食事しているときに、Vさんが薬を受け取っていったことを、病名も交えて話してしまいました。
その後、AさんからVさんの薬のことを聞いた知人は、直接Vさんに対し、
「○○の病気で治療してるんだってね?がんばってね!」
などと声をかけました。
病気のことを口外していなかったので不審に思ったVさんが確認したところ、Aさんが話してしまったことを知りました。
病気をばらされてショックを受けたVさんは、警察に告訴状を提出。
Aさんは、白石警察署の警察官から事情を聞かれることになりました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~守秘義務違反は犯罪になることも~
医療関係者や弁護士などには、職務の過程で知ることになった個人情報をもらしてはいけないという守秘義務があります。
この守秘義務に違反して情報を漏らした場合、民事上は慰謝料等の賠償責任を負う可能性があるほか、秘密漏示罪(ヒミツロウジザイ)という犯罪まで成立してしまうこともあります。
条文を見てみましょう。
第134条1項
医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
2項
宗教、祈祷とう若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。
条文にあるように、医師、薬剤師、弁護士や宗教関係者などの職にある人、または過去にこれらの職にあった人が、業務上知ることとなった人の秘密を、正当な理由なく外部に漏らすと、秘密漏示罪が成立してしまいます。
ここでいう「人の秘密」とは、少数の人にしか知られていない事実で、一般的な感覚からして、人に知られたくないと感じるようなものをいいます。
今回のような医療関係者による情報漏洩の場合、たとえば風邪薬を処方されていたという程度の事実であれば犯罪が成立しない可能性もありますが、基本的には成立するものと思っておいた方がよいでしょう。
~親告罪なので示談が重要~
秘密漏示罪は、被害者が警察に告訴してはじめて処罰することができます。
第135条
この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
このような犯罪を「親告罪」(シンコクザイ)といいます。
被害者が、秘密が広まることを恐れるなどの理由により大ごとにしたくないのに、裁判などの事態になることを防ぐために親告罪とされています。
逆に言えば、被害者に謝罪・賠償して示談を締結して告訴を防いだり、既にした告訴を取り下げてもらえれば、処罰されないということになります。
しかし、示談交渉しようにも、なんと言ってお願いすれば良いか、示談金はいくらにすればよいのか、示談書には何と書けばよいのかなど、わからないことが多いと思います。
そこで一度弁護士に相談された方がよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
弁護士事務所での法律相談は初回無料で行っております。
万が一逮捕されている場合には、ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等に出来る限りすみやかに面会(接見)にまいります。
法律相談や接見後の結果報告を聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけますので、ぜひ一度ご連絡ください。
建造物侵入罪で逮捕
建造物侵入罪で逮捕
宮城県仙台市若林区に住むAさん。
友人との飲み会で泥酔し、帰り道の途中にある建物のガラスを叩き割って侵入するという行為に出てしまいました。
その様子を見ていた通行人からの通報で、若林警察署の警察官が現場に到着。
Aさんは建造物侵入罪で現行犯逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~建造物等侵入罪とは~
酔っぱらってガラスを割り、建物に入り込んだAさん。
逮捕容疑となった建造物侵入罪の条文を見てみましょう。
刑法130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
住居侵入罪と一緒に規定されています。
住居として利用されていない、会社や店舗等の建物に勝手に入り込んだ場合には、建造物侵入罪が成立することになります。
~建造物等損壊罪や器物損壊罪も~
Aさんはガラスを叩き壊しているので、建造物等損壊罪や器物損壊罪も成立するでしょう。
第260条
他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
第261条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
Aさんが割ったガラスが、小さな窓などであれば器物損壊罪にとどまる可能性もありますが、たとえばコンビニのガラスなどのように、容易に取り外せず壁として重要な機能を有しているようなガラスであれば、より重い建造物等損壊罪が成立する可能性が高くなるでしょう。
~2つの犯罪成立で刑罰はどうなる?~
Aさんには建造物侵入罪と建造物等損壊罪または器物損壊罪が成立しています。
この場合、これらの条文に定められた刑罰(法定刑)をそのまま足すのではなく、併合罪という処理がなされます。
刑法45条以下に規定がありますが、簡単に言うと、
①両方の罪で懲役刑にする場合→最も重い罪の1.5倍の期間を上限とする
②片方を懲役、もう片方を罰金とする場合→法定刑通りの範囲内で両方受ける
③両方の罪で罰金にする→法定刑通りの範囲内で両方受ける
ということになります。
たとえば、建造物等損壊罪の懲役刑は5年以下、建造物侵入罪の懲役刑は3年以下ですので、①のパターンを選択する場合には、7年半以下の懲役ということになります。
裁判所が①②③のどれを選ぶかは、犯行の具体的内容、反省態度、前科の有無、被害者との示談締結の有無などによってくることになります。
~刑事手続きの流れ~
現行犯逮捕をされたAさんは、最初に最大で3日間、警察署の留置所等に入れられます。
そして、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに最大20日間の身体拘束がされる可能性があります。
その後、検察官が、被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタート。
無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。
~弁護活動の内容~
上記の手続に関し、弁護士は以下のような弁護活動を行います。
まず、検察官が勾留請求しなければ、あるいは裁判官が勾留決定しなければ、最初の3日間以内に釈放されます。
そして、本人が反省している、前科がない、家族の監督が見込める、弁護士を通しての示談が見込めるといった事情があれば、勾留されない可能性も上がってきます。
そこで弁護士としては、検察官や裁判官に対し、これらの事情を主張するなどして勾留を防ぎ、早期に釈放されることを目指します。
また、検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、釈放される上に前科も付かないことになります。
特に初犯で、弁償して示談が成立したといった事情があれば、不起訴処分となることも十分ありえます。
また、起訴するとしても、簡易な手続で罰金刑にする略式起訴を選ぶ場合もあります。
そこで、被害者に賠償をして示談を締結するなどの活動をし、不起訴処分や略式起訴で済むことを目指していきます。
~弁護士にご相談を~
逮捕されると、ご本人やご家族は、いつ釈放されるのか、どのくらいの罰則を受けるのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのかなど、不安点が多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、上記の不安点などについてご説明いたします。
接見後にその結果をご家族にご報告致しますので、報告を聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、弁護士事務所での法律相談を初回無料で行っております。
建造物侵入罪や建造物等損壊罪、器物損壊罪で逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひご相談ください。
線路への置石で逮捕
線路への置石で逮捕
往来危険罪や汽車転覆等罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県利府町に住むAさんは、通勤などに電車を利用しています。
ある日、電車が遅延した時、駅員に文句を言いましたが、その時の駅員の態度が悪かったと(一方的に)感じました。
腹が立ったAさんはその日の夜、線路上に大きな石を置くという行動に出ました。
翌朝、始発電車の運転士が置石を発見して急ブレーキをかけましたが衝突。
車両の一部が壊れるとともに、ダイヤに大きな乱れが生じ、多くの利用客に影響が出ました。
防犯カメラ映像などからAさんの犯行が発覚し、Aさんは塩釜警察署の警察官によって逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~往来危険罪とは?~
線路上に石を置くという行為は、本人にとってはイタズラ程度という意識の場合もあります。
しかし、急ブレーキや脱線等による乗員乗客等への危険を考え、いくつかの重い罪が成立してしまう可能性があります。
まずは往来危険罪という犯罪の条文を確認してみましょう。
刑法第125条1項
鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、二年以上の有期懲役に処する。
置石は「その他の方法」に含まれます。
Aさんは置石によって「電車の往来の危険を生じさせた者」として、往来危険罪の責任を負う可能性があるわけです。
罰則は2年以上の有期懲役となっています。
有期懲役の上限は原則20年ですので、条文上はとても重い刑罰を受ける可能性もある犯罪となっています。
~汽車転覆等罪とは?~
今回、Aさんの置石によって、車両の一部が壊れてしまいました。
この場合、往来危険罪よりも重い、汽車転覆等罪という犯罪が成立する可能性があります。
条文を見てみましょう。
第126条1項
現に人がいる汽車又は電車を転覆させ、又は破壊した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
第2項 省略
第3項
前二項の罪を犯し、よって人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。
第127条
第百二十五条の罪を犯し、よって汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、又は艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者も、前条の例による。
前述のようにAさんの置石行為には125条の往来危険罪が成立し、車両も破壊してしまっています。
したがって、127条の「第百二十五条の罪を犯し、よって…電車を…破壊し」たことになります。
この場合、「前条の例による」とあるので、126条の規定に従い、無期懲役または3年以上の懲役となるか、万が一死者が出た場合には死刑または無期懲役ということになってしまいます。
仮に初犯であるといった理由により酌量減軽が認められても、死者が出ていれば最低でも7年以上の懲役となり、執行猶予も付かないことになります。
置石で脱線まで行く可能性は高くないかもしれませんが、急ブレーキにより乗客の高齢者等が転倒、打ちどころが悪く死亡といったケースは考えられます。
イタズラでは済まされない事態になってしまう可能性があるのです。
~弁護士に相談を~
とはいえ、やってしまったものは仕方ありませんから、被害者や鉄道会社への謝罪・賠償を行うなどして、判決を軽くすることを考えることになります。
他にも、どんな犯罪が成立するのか、どれくらいの刑罰を受けることになりそうか、取調べにはどう受け答えしたらよいのかなど、不安点が大きと思いますので、ぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、上記の不安点などについてご説明いたします。
接見後にその結果をご家族にご報告致しますので、報告を聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、弁護士事務所での法律相談を初回無料で行っております。
往来危険罪や汽車転覆等罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご連絡ください。
警察署から逃走して逮捕
警察署から逃走して逮捕
逃走の罪を犯した場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
Aさんは犯罪をして逮捕・勾留され、宮城県内の某警察署の留置場に入れられていました。
ある日、面会に訪れた家族と面会した直後、警備が手薄になった瞬間を狙って、警察署から逃げ出してしまいました。
1週間ほど逃走しましたが、大規模な捜査か態勢を敷いた警察から逃れることは出来ず、再び逮捕されて警察署に戻されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~逃走の罪とは~
逃走の罪とは、警察署あるいは拘置所で勾留されている人や、裁判で実刑判決になって刑務所に入れられている人が、外に逃げ出したり、逃げようとした場合に成立する罪です。
また、逃走を手助けした者も処罰の対象となります。
あまり発生しない犯罪ですが、2018年にも大阪の警察署から被疑者が逃走する事件が起きました。
条文で確認してみましょう。
刑法第97条
裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者が逃走したときは、一年以下の懲役に処する。
拘束されている者が逃走した時には、少なくとも97条の逃走罪が成立します。
さらに、逃走の方法によっては、より重い98条の加重逃走罪が成立することもあります。
第98条
前条に規定する者又は勾引状の執行を受けた者が拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は二人以上通謀して、逃走したときは、三月以上五年以下の懲役に処する。
たとえば、部屋の鍵や窓ガラス、手錠などを壊して逃走したり、警察官や刑務官などの暴行・脅迫を加えたりした場合には、加重逃走罪が成立します。
また、拘束されている人が複数人で一気に逃走すると、警察署等による対応が難しくなるので、このような事態を防ぐために、2人以上通謀(相談)して逃走した場合も加重逃走罪が成立することになっています。
続いて、逃走を手助けした者の罪を確認していきましょう。
第100条1項
法令により拘禁された者を逃走させる目的で、器具を提供し、その他逃走を容易にすべき行為をした者は、三年以下の懲役に処する。
第2項
前項の目的で、暴行又は脅迫をした者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
100条1項が、器具を提供するなどして逃走を手助けした逃走援助罪です。
その際、警察官などに対し暴行脅迫をした場合には、同条2項が成立し、より刑罰が重くなります。
さらに、単に逃走を手助けしたにとどまらず、脱出させて自分や第三者の支配下に移した場合、「奪取」したものとして、より重い99条の被拘禁者奪取罪が成立します。
第99条
法令により拘禁された者を奪取した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
加えて、警察官や刑務官が逃走を手助けした場合については、特に重い刑罰が101条に定められています。
第101条
法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者を逃走させたときは、一年以上十年以下の懲役に処する。
最後に、これらの罪は逃走が失敗に終わっても、未遂罪として処罰される可能性があります。
第102条
この章の罪の未遂は、罰する。
~刑事手続きの流れは?~
逮捕された後の手続について、詳しくはこちらをご覧ください。
https://sendai-keijibengosi.com/keijijikennonagare/
実刑判決を受けて服役中の者が逃走の罪を犯した場合は、改めて裁判を受けて、再び実刑判決が下れば、逃走時に執行中だった懲役刑にプラスして、刑務所に服役することになります。
まだ裁判が確定しておらず勾留中だった者が逃走した場合、改めて逮捕・勾留の手続がとられ、勾留の原因となっていた罪とまとめて裁判にかけられることが予想されます。
不明点・不安点も多いと思いますので、ご自身やご家族が逃走の罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、上記の不安点などについてご説明いたします。
接見後にその結果をご家族にご報告致しますので、報告を聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、弁護士事務所での法律相談を初回無料で行っております。
0120-831-881までご連絡をお待ちしております。
強制執行逃れの財産譲渡で逮捕
強制執行逃れの財産譲渡で逮捕
強制執行妨害目的損壊等罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県仙台市泉区で会社経営をするAさん。
経営が傾いて銀行からの借金を返せなくなり、このままでは会社で所有している土地建物への強制執行が免れない状況となっていました。
銀行に取られるくらいなら、親戚に土地建物を譲ってしまおうと考えたAさん。
親戚のBさんに相場より安い価格で土地建物を売却してしまいました。
その後、銀行がこの事実を把握して警察に相談。
Aさんは、泉警察署の警察官に逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~強制執行妨害目的損壊等罪とは~
強制執行を逃れようとして、土地建物を親戚に安く売却したAさん。
民事上は、詐害行為取消権(民法424条1項)の行使により、売買は取り消されてしまう可能性があります。
しかしそれだけではなく、犯罪まで成立してしまいます。
長い罪名ですが、強制執行妨害目的損壊等罪に問われる可能性があります。
刑法第96条の2
強制執行を妨害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第三号に規定する譲渡又は権利の設定の相手方となった者も、同様とする。
第3号 金銭執行を受けるべき財産について、無償その他の不利益な条件で、譲渡をし、又は権利の設定をする行為
この条文をもとにすると、
①強制執行を妨害する目的で
②金銭執行を受けるべき財産について
③無償その他の不利益な条件で譲渡等
を行えば、犯罪が成立することになります。
Aさんには、土地建物を銀行に取られまいとしていたので、①「強制執行を妨害する目的」があります。
②の「金銭執行」とは、金銭債権についての強制執行のことです。
銀行は、Aさんに対する金銭債権について、土地建物を売却するなどして埋め合わせしようとしていたわけですから、土地建物は②金銭執行を受けるべき財産にあたるといえます。
③については、親戚のBさんに相場通りの価格で売却していれば該当しませんが、今回は相場より安い価格で売却しているので、Aさんは③不利益な条件で譲渡したと言えます。
以上により①②③を満たすので、強制執行妨害目的損壊等罪が成立することになるでしょう。
~Bさんも同罪~
第96条の2には、「情を知って、第三号に規定する譲渡又は権利の設定の相手方となった者も、同様とする。」とあります。
つまり、強制執行を妨害する目的があると知って、無償または安く財産を譲り受けた人も、共犯として処罰されるということになります。
したがって、土地建物を安く譲り受けた親戚のBさんも、強制執行を妨害する目的があることを知っていたのであれば、処罰される可能性があるということになります。
~刑事手続きについて~
逮捕された後の手続について、詳しくはこちらをご覧ください。
https://sendai-keijibengosi.com/keijijikennonagare/
逮捕されると、どのような罪が成立するのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、取調べにはどう対応したらよいのか等々、不安点が多いと思います。
手続きは一気に進んでいきますので、お早めに弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、上記の不安点などについてご説明いたします。
接見後にその結果をご家族にご報告致しますので、報告を聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、弁護士事務所での法律相談を初回無料で行っております。
強制執行妨害目的損壊等罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご連絡ください。
宮城県での器物損壊で少年が逮捕
宮城県での器物損壊で少年が逮捕
器物損壊罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県石巻市の住む高校2年生のAくん。
リサイクルショップで購入した物が思いのほか品質の低いものであったことから、返品をお願いしたところ、相手にされませんでした。
頭に来たAくんは後日、店を訪れ、いくつかの商品に汚れを付けるなどの行為をしました。
後日、石巻警察署の警察官がAくんの家を訪れ、Aくんは逮捕されました。
(フィクションです)
~器物損壊罪~
腹いせから、お店の商品を汚すという行為に出てしまったAくん。
この行為には、器物損壊罪が成立してしまう可能性があります。
刑法261条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
この条文のうち、「他人の物を損壊し」にあたれば、器物損壊罪が成立するということになります。
※ちなみに「傷害した」というのは、動物にケガをさせたり死亡させた場合に成立する動物傷害罪の規定です。
「損壊」とは、物の効用を害するすべての行為を指します。
したがって、叩き壊すなどの行為はもちろんのこと、事実上使えない状態にすれば、物としての効用を発揮できないわけですから、「損壊」に該当します。
古くは、食器に放尿した行為について、心理的に使うことができなくなったとして「損壊」に当たるとした判例もあります。
今回のAくんの場合、商品に汚れを付けました。
一瞬で消せる程度の汚れであれば、物としての効用を害したとまでは言えないという場合もあるかもしれませんが、基本的には「損壊」に該当すると考えた方がよいでしょう。
~少年事件の手続の流れ~
少年事件の手続の流れはこちらをご覧ください
https://sendai-keijibengosi.com/syounensinpan/
大人の事件と同様、まずは最大で23日間身体拘束がされ、取調べ等の捜査を受ける可能性があります。
また、勾留の代わりに少年鑑別所での観護措置が採られ、少年の非行の原因の調査や、更生に向けていかなる措置を採るべきかといった調査がなされることもあります。
その後、家庭裁判所調査官による面談等により、さらにいかなる処遇にすべきか調査がなされます。
その結果、軽微な事件で、少年が反省しているといった事情があれば、少年審判が開始されずに、ここで手続が終了することもあります(成人事件での不起訴処分に近いものです)。
一方、少年審判が開かれた場合、どのような処分結果が予想されるかについてはこちらをご覧ください。
https://sendai-keijibengosi.com/syounen_syuukyoku/
なお、途中で釈放された場合には、自宅から家庭裁判所に出向いて、調査官の面談や少年審判を受ける流れになります。
~少年の更生のためにご相談を~
弁護士としては、早期釈放や軽い処分になるよう弁護活動を致します。
警察・検察への対応、家庭裁判所での調査・審判に向けた対応の他、少年に何らかの処分を行う可能性のある学校への対応などを行うこともあります。
今後の少年の人生に大きく関わりますので、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、少年事件や刑事事件を専門に扱っている弁護士事務所ですので、経験豊富な弁護士が対応いたします。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、上記の不安点などについてご説明いたします。
接見後にその結果をご家族にご報告致しますので、報告を聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、弁護士事務所での法律相談を初回無料で行っております。
器物損壊罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、お早めにご連絡ください。
宮城県での業務上横領で逮捕
宮城県での業務上横領で逮捕
業務上横領罪などで逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県仙台市太白区にある会社で経理を担当するAさん。
社長が経理のチェックを細かく行わないことに乗じて、勝手に会社名義の小切手を振り出して換金し、自分の遊興費や借金の返済に使っていました。
しかし1年ほどして会社口座から、使途不明の出金があることに社長が気が付き、Aさんの着服が発覚。
Aさんは着服分を返金できるだけの資金がなかったので、会社は警察に被害届を提出。
Aさんは仙台南警察署の警察官によって逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~業務上横領罪~
Aさんが会社の経理担当として、会社にとって必要な小切手の振出業務を担当していたのであれば、今回のAさんの行為には業務上横領罪が成立する可能性があります。
条文を見てみましょう。
刑法253条
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。
この条文をもとに業務上横領罪の成立要件を簡単に整理すると、
①業務上、他人の物を占有していること
②その物を横領したこと
が必要となります。
以下、順番に検討します。
①業務上、他人の物を占有していること
ここでいう占有とは、物理的に持っているという意味だけではなく、処分権限があるなど法的に支配している場合も含まれます。
会社の小切手の振出業務を担当しているAさんが小切手を発行すれば、会社の口座から小切手記載の金額が引き落とされます。
したがって、Aさんは会社口座の預金の処分権限があるということになり、預金を法的に支配していると言えるのです。
以上により、Aさんは経理担当としての「業務上」、会社の預金という「他人の物」を「占有」していることになり、①をみたします。
②その物を横領したこと
「横領」とは、簡単に言うと、本人でなければ出来ないようなことを勝手にする、という意味合いです。
自己の遊興費や借金返済に充てるために小切手を振り出す行為は、預金の名義人でなければできない行為です。
このような行為を勝手に行ったAさんは、「横領した」と言えるわけです。
したがって、Aさんの行為には業務上横領罪が成立してしまうということになるでしょう。
~振出権限がなければ窃盗罪~
仮にAさんが小切手の振出担当者ではない場合、あるいは振出には社長や上司の決裁が必要な場合、会社の預金の処分権限があるとはいえず、①他人の物を占有しているとはいえません。
したがって業務上横領罪は成立しないことになります。
しかし代わりに、窃盗罪が成立することになるでしょう。
第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
「窃取」とは簡単に言うと、他人が占有する財物を勝手に自分の占有に移すことなどを言います。
会社や小切手振出の担当者という「他人が占有する」、会社の預金という「財物」を、小切手を使って引き下ろすという方法で「勝手に自分の占有に移す」、という行為に出たわけですから、「窃取」したということになります。
したがって窃盗罪が成立してしまうということになるでしょう。
~逮捕された後の流れは?~
逮捕された後の手続について、詳しくはこちらをご覧ください
https://sendai-keijibengosi.com/keijijikennonagare/
逮捕されると、どのような罪が成立するのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、取調べにはどう対応したらよいのか等々、不安点が多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、上記の不安点などについてご説明いたします。
接見後にその結果をご家族にご報告致しますので、報告を聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、弁護士事務所での法律相談を初回無料で行っております。
業務上横領罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご連絡ください。
岩手県での万引きで逮捕
岩手県での万引きで逮捕
万引きをして窃盗罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
岩手県盛岡市に住むAさん。
たびたび、書店やドラッグストアなどで万引きをしていました。
この日も某書店で本を一冊カバンに入れ、会計をせずに店を出ようとしたAさん。
しかし店員に呼び止められたことから、走って逃げ出そうとしました。
しかし転倒してすぐに店員に取り押さえられる結果に。
そして駆け付けた盛岡東警察署の警察官によって逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~窃盗罪が成立~
書店で万引きをしようとしたAさん。
失敗に終わって逮捕されてしまいましたが、窃盗未遂罪ではなく窃盗罪が成立してしまうでしょう。
条文を確認してみます。
刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
「窃取」という聞き慣れない言葉が使われていますが、簡単に言うと、他人の物を自分の占有下に移すことをいいます。
どの時点で自分の占有下に移ったと言えるかは難しい問題ですが、本はカバンに入れてしまえば、外から未会計の本があることは通常わかりませんし、そのまま持って帰ることも容易です。
したがってカバンに入れた時点で自分の占有下に移ったとして、窃盗罪が成立してしまうでしょう。
最終的に取り押さえられて万引きに失敗したことは、窃盗罪が成立した後の事情にすぎません。
なお、理論的には、万引きしようとして本を手に取った時点で、窃盗未遂罪が成立するでしょう。
第243条
第二百三十五条から第二百三十六条まで、第二百三十八条から第二百四十条まで及び第二百四十一条第三項の罪の未遂は、罰する。
未遂にとどまれば、その分、検察官の処分や裁判所の判決が軽くなるでしょう。
しかし、万引きの場合、後で会計するつもりだったという言い逃れを許さないため、店を出たあたりで店員や万引きGメンが声をかけることが多いので、捕まった時点では窃盗罪が成立していることが多いです。
~今後の刑事手続きの流れと弁護活動~
逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束されます。
そして、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに最大20日間の身体拘束がされる可能性があります。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。
これらの手続に関し、弁護士は以下のような弁護活動を行います。
まず、検察官が勾留請求しなければ、あるいは裁判官が勾留決定しなければ、最初の3日間で釈放されます。
そして、本人が反省している、前科がない、家族の監督が見込める、弁護士を通しての示談が見込めるといった事情があれば、勾留されない可能性も上がってきます。
そこで弁護士としては、検察官や裁判官に対し、これらの事情を主張するなどして、勾留を防ぎます。
また、検察官が起訴しないという判断(不起訴処分)をすれば、刑事手続はそこで終わり、釈放される上に前科も付きません。
特に初犯であれば、お店に弁償して示談が成立したといった事情があれば、不起訴処分となることも十分考えられます。
また、起訴するとしても、簡易な手続で罰金刑にする略式起訴を選ぶ場合もあります。
そこで、被害者に賠償をして示談を締結するなどの活動をし、不起訴処分や略式起訴で済むことを目指していきます。
~弁護士にご相談を~
万引きで逮捕されると、ご本人やご家族は、いつ釈放されるのか、どのくらいの罰則を受けるのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか、示談はどう進めたらよいのか等々、不安点が多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、上記の不安点などについてご説明いたします。
接見後にその結果をご家族にご報告致しますので、報告を聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、弁護士事務所での法律相談を初回無料で行っております。
万引きで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご連絡ください。
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