Archive for the ‘刑事事件’ Category

盗難自転車をもらい取調べ

2020-02-09

盗難自転車をもらい取調べ

盗難自転車であることを知らずに譲り受け、警察の取調べを受ける場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県仙台市泉区に住むAさん。
知人から使わなくなった自転車をもらい、日常的に乗っていました。
ある日、無灯火運転が警察官に見つかり、停車させられました。
警察官が防犯登録ナンバーを調べたところ、盗難被害に遭った自転車であることが判明。
Aさんは、知人からもらったものだと答えましたが、改めて後日、泉警察署にて事情聴取を受けることになりました。
不安になったAさんは、弁護士に相談することにしました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~疑われている犯罪は?~

知人からもらった自転車が盗難品であることが判明したAさん。
Aさん自身が盗んだとして窃盗罪、あるいは盗難品であることを知って譲り受けたとして盗品無償譲受罪盗品有償譲受罪が成立しないか疑われていることになるでしょう。

まずは窃盗罪の条文を見てみます。

刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

Aさん自ら盗んだとなれば、この犯罪が成立することになります。

続いて、盗品無償譲受罪の条文を見てみます。

第256条1項
盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の懲役に処する。

盗品などを無料でもらった場合にはこの条文に該当することになります。

続いて、盗品有償譲受罪の条文を見てみましょう。

第256条2項
前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の懲役及び五十万円以下の罰金に処する。

盗品をお金を払って買うなどした場合には、この犯罪が成立することになります。
タダでもらった場合(256条1項)よりお金を払って買った場合の方が刑罰が重いのは不思議な感じがするかもしれません。
これは、
①お金を払って買ってくれる人がいると、物を盗んで売りさばこうといったインセンティブが働いて犯罪を助長する
②窃盗犯人が転売利益を得ようと盗品を売りさばいて第三者の手に渡ってしまうと、被害者が物を取り戻すのが難しくなる
といった事態を防ぐという趣旨になります。

なお、自転車の無灯火運転5万円以下の罰金となるので要注意です(道路交通法52条1項、120条1項5号、同条2項)。

~盗品と知らなかった場合は無罪~

無灯火運転は自分で気付いていなくても5万円以下の罰金です。
しかし、盗品無償譲受罪盗品有償譲受罪は、盗品だと知らずに譲り受けた場合は、犯罪が成立しません

ただし、ひょっとすると盗品かもしれないと思っていた場合には、犯罪が成立します
未必の故意があると言われる状態です。

警察の取調べでは、盗品だと知っていたか、盗品かもしれないと思わなかったかといった点を追及される可能性があります。
知らなかったと答えても、自転車をもらった当時の状況からすると、知らなかったという弁解は通用しないのではないか、といった言われ方もされるかもしれません。

警察の取調べを受けるという経験がない、あるいは少ない人がほとんどでしょうから、うっかり罪を認めるような発言をしてしまう可能性もあります。
このようなことがないように、事前に弁護士から取調べを受ける際のアドバイスを受けておくのがよいでしょう。

また、盗品であると知っていた、あるいは盗品かもしれないと思っていた場合には、被害者に謝罪・賠償して示談を結ぶことによって、刑事裁判を受けず前科も付かずに終わる不起訴処分など、軽い結果で終わる可能性を上げることができます。
弁護士は示談締結に向けた弁護活動も行いますので、ぜひご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
無料法律相談を行っておりますので、ぜひご利用ください。
なお、万が一逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスをご利用ください。

0120-631-881まで、ご連絡をお待ちしております。

器物損壊罪で取調べ

2020-02-08

器物損壊罪で取調べ

店の看板を壊したとして器物損壊罪で警察の取調べを受ける場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県大和町に住むAさん。
自宅近くの居酒屋で飲食してたところ、酔って冷静な判断が出来なくなり、店主と口げんかになりました。
Aさんは、
「こんな店2度と来るか!」
と怒鳴りながら店外に。
怒りが収まらなかったAさんは、店の看板を蹴り、壊してしまいました。
後日、店主が警察に相談したことから、宮城県大和警察署からAさんに連絡が入り、取調べを受けに来るよう伝えられました。
急に不安になったAさんは、弁護士に相談することにしました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~器物損壊罪が成立~

酔っぱらって店の看板を壊してしまったAさん。
器物損壊罪が成立してしまいます。

刑法第261条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

また、今回の事例とは異なり、店内で暴れて物を壊しまくるなどして店を営業できない状態にまでした場合には、威力業務妨害罪が成立する可能性もあります。

第234条
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

「前条の例による」というのは、233条と同じ刑罰(3年以下の懲役または50万円以下の罰金)になってしまうということです。
人を殴ってケガをさせた場合に比べればマシですが、酔っぱらってやりすぎてしまい警察沙汰になると、ある程度重い刑事責任を負うことになりかねないわけです。

~今後の刑事手続きの流れは?~

今回の事例で警察は、Aさんを逮捕するのではなく、任意での取調べを受けに来るよう連絡してきたことになります。
このような場合、取調べで容疑が固まり次第逮捕するということもありえますが、わりと単純かつ軽い事件ではあるので、警察としては、このまま逮捕はせずに捜査を進めていく可能性も高いといえます。
このように逮捕せずに捜査を進める事件を在宅事件と言います。

在宅事件では、警察からの呼び出しに応じて警察署に出向き、取調べ現場検証などの捜査を受けます。
一通りの捜査が終わると、捜査書類が警察から検察に送られます(書類送検)。
書類送検を受けた検察官は、さらに取調べなどの捜査をした上で、その犯罪をしたと疑われている被疑者を、刑事裁判にかけるか(起訴)、かけないか(不起訴)の判断をします。

このうち起訴には①正式起訴②略式起訴があります。
①正式起訴されると刑事裁判が開かれ、事件によって懲役刑の実刑判決執行猶予判決罰金刑の判決を受けたり、まれに無罪判決がなされることになります。
一方、②略式起訴は比較的軽い事件でなされることが多いです。
法廷での刑事裁判は開かれず、簡単な手続で罰金を納付して終わるということになります。

さらに、より軽い事件などでは検察官が不起訴処分として、前科も付かずに刑事手続が終わる場合があります。
今回は大目に見てもらうということです。

~軽い結果を目指すには~

今回の事例は比較的軽い犯罪ではあるので、前科の有無などにもよりますが、不起訴処分や略式起訴で罰金に終わる可能性も十分考えられます。

他に処分を軽くするために重要なものとして、被害店舗に謝罪・弁償して示談することがあげられます
示談を締結できたか否かによって結果が変わってくることも多くあります。

しかしご自身では、相手に何と言って示談をお願いすればいいのか、示談金額をいくらにしたらよいのか、示談書の文言はどうしたらよいのかなど、わからないことも多いと思いますので、ぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
無料法律相談を行っておりますので、ぜひご利用ください。
なお、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスをご利用ください。

0120-631-881まで、ご連絡をお待ちしております。

詐欺罪で取調べ

2020-02-07

詐欺罪で取調べ

詐欺事件に関わり、警察から取調べのために呼び出しを受けている場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県内に住む男性Aさん。
知人のBさんが特殊詐欺を行っている集団のメンバーであり、Aさんも加わらないかと持ち掛けられました。
金に困っていたAさんは承諾し、まずは被害者から現金を受け取る受け子や、被害者から振り込まれたお金をATMから下ろす出し子の役割を担うことになりました。
ある日、受け子としての仕事を振られ、宮城県大崎市内の指定された受取場所に行きましたが、被害者は現れませんでした。
後日、特殊詐欺のメンバーが逮捕されたとの情報がAさんに入りました。
マズいなと思っていたところ、Aさんの下に古川警察署から連絡が入り、
「君の知り合いのBさんの件で聞きたいことがある。警察まで来てくれるか」
と言われました。
自分も逮捕されるのではないかと不安になったAさんは、弁護士に相談することにしました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~詐欺未遂罪に問われる可能性が~

特殊詐欺とは、オレオレ詐欺や還付金詐欺、口座が不正利用されているといってキャッシュカードをだまし取る詐欺などの総称です。
この
特殊詐欺
の受け子や出し子を行おうとしていたAさんでしたが、警察に関与が発覚したようです。
一度も成功していない段階で発覚したことから、詐欺未遂罪に問われる可能性があるでしょう。

条文を確認してみます。

刑法第246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
第250条
この章の罪の未遂は、罰する。

一般に特殊詐欺は、被害金額が大きくなりがちな上、すでに使ってしまっており弁償もできない状態であることが多く、刑事裁判は執行猶予が付かない懲役刑の判決(実刑判決)などの重い結果となることが多いです。
Aさんのような受け子や出し子は、詐欺グループの末端のメンバーにすぎず、しかもAさんは一度も詐欺に成功していませんが、それでも1~2年程度の実刑判決を出されてしまうことも覚悟しておいた方がいいでしょう。

~逮捕される?~

このように実刑判決が予想される犯罪ですので、Aさんもいきなり逮捕されていてもおかしくなかったと思います。
それでも任意の取調べに来るよう言われるにとどまった理由としては、詐欺グループの全容解明に時間がかかることが考慮された可能性があります。

すなわち、今回よりも軽い犯罪の場合は別ですが、犯罪をしたと疑われている被疑者を逮捕すると、最大で23日間の身柄拘束をした後に、刑事裁判にかける判断(起訴)をするという流れになります。
この間に必要な取調べなどの捜査を終える必要があるわけです。
しかし複雑な事件で、この期間内に捜査を終えることが難しいが当事者の取調べはしたい、という場合に、まずは逮捕せずに任意で警察署に来させて取調べをして、その後に逮捕するケースがあります。

捜査機関が時間稼ぎをするわけです。

もちろん、単に警察が、Aさんが関与したのかどうかよくわかっておらず、逮捕に踏み切れていないといったパターンもありえます。
いずれにしても、今後必要な捜査がなされた段階で、Aさんも逮捕されてしまう可能性は十分考えられます。
とはいえ、逃亡をしたところで見つかってしまい、かえって重い判決を受けてしまいますので、逃亡はしないようにしましょう。

なお、末端の人物にすぎないことや反省態度などから逃亡や証拠隠滅のおそれが少ないと判断されると、このまま逮捕されずに捜査や刑事裁判を受け、実刑判決が確定した時点で刑務所に入るという可能性もゼロではありません。

~弁護士にご相談を~

このように、特殊詐欺は重い結果が予想される犯罪です。
それだけにAさんのような犯罪をしたご本人はもちろん、そのご家族もとっても、やはり逮捕されるのか、どれくらいの刑罰を受けそうか、取調べにはどう対応したらよいのかなど、不安な点が多いと思います。
ぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
無料法律相談を行っておりますので、ぜひご利用ください。
なお、すでに逮捕されている事件では、警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスをご利用ください。

0120-631-881まで、ご連絡をお待ちしております。

盗撮で取調べ

2020-02-06

盗撮で取調べ

盗撮事件を起こし、警察から取調べのために呼び出しを受けている場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県仙台市太白区に住む男性Aさん。
職場の女子トイレに小型カメラを設置し、盗撮していました。
ある日、トイレ利用者がカメラの存在に気が付き、警察に通報
仙台南警察署により、カメラに付いた指紋や、記録された映像を分析が進められた結果、Aさんの犯行と判明。
Aさんの下に連絡が入り、取調べをするから警察署に来るように言われました。
今後どうなってしまうのか不安なAさんは、弁護士に相談することにしました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~迷惑行為防止条例違反に~

トイレ盗撮をしてしまったAさん。
宮城県の迷惑行為防止条例違反となるでしょう。
条文を確認してみます。

第3条の2第3項
何人も、正当な理由がないのに、住居、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人を撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向け、若しくは設置してはならない。

この条文は、

明示されている「便所」など、「人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」において、
②「当該状態」すなわち「衣服の全部または一部を付けない状態」にある人を
③「撮影」したり、撮影するためにカメラを向けたり、カメラを設置する

という行為を禁止していることになります。

これに違反した場合の罰則は以下のようになります。

盗撮の常習者が盗撮した場合→1年以下の懲役または100万円以下の罰金
盗撮の常習者が盗撮した場合→2年以下の懲役または100万円以下の罰金
常習者・非常習者に関わらず、カメラを向けたり設置はしたが、衣服の全部または一部を付けない状態の撮影はできなかった場合→6か月以下の懲役または50万円以下の罰金

ちなみに、盗撮を複数回行っていたとしても、初めて警察に発覚したのであれば一応初犯なので、非常習者として処罰される可能性が高くなります。
しかし盗撮の前科があると、常習者として処罰される可能性が上がるでしょう。

~今後の捜査の流れは?~

この日は帰宅を許されたAさん。
警察官としてはその場で逮捕することも出来たわけですが、比較的軽い事件であるということで逮捕はせずに捜査を進めていくつもりでしょう。
このように逮捕せずに捜査を進める事件を在宅事件と言います。

在宅事件では、警察からの呼び出しに応じて警察署に出向き、取調べ現場検証などの捜査を受けます。
一通りの捜査が終わると、捜査書類が警察から検察に送られます(書類送検)。
書類送検を受けた検察官は、さらに取調べなどの捜査をした上で、その犯罪をしたと疑われている被疑者を、刑事裁判にかけるか(起訴)、かけないか(不起訴)の判断をします。

このうち起訴には①正式起訴②略式起訴があります。
①正式起訴されると刑事裁判が開かれ、事件によって懲役刑の実刑判決執行猶予判決罰金刑の判決を受けたり、まれに無罪判決がなされることになります。
一方、②略式起訴は比較的軽い事件でなされることが多いです。
法廷での刑事裁判は開かれず、簡単な手続で罰金を納付して終わるということになります。

さらに、より軽い事件などでは検察官が不起訴処分として、前科も付かずに刑事手続が終わる場合があります。
今回は大目に見てもらうということです。

~示談に向けて~

本当に犯罪をしていたとしても不起訴処分で終わるケースは、一般の方が思う以上に多くあります。
しかし、不起訴処分などの軽い処分・判決を目指すには、犯行自体の悪質性が低いことや、前科がない(あるいは少ない)、被害者に謝罪・賠償して示談が締結できている、といった事情があることが重要です。

犯行後に変えることができる事情として重要なのは示談ということになります。
ところが性犯罪などでは、被害者の方々が加害者と直接示談交渉することを嫌うことが多く、弁護士が間に入る必要がある場合も多いです。
ぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
無料法律相談を行っておりますので、ぜひご利用ください。
なお、すでに逮捕されている事件では、警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスをご利用ください。

0120-631-881まで、ご連絡をお待ちしております。

窃盗罪で取調べ

2020-02-05

窃盗罪で取調べ

窃盗事件を起こし、警察の取調べを受ける場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県大和町に住むAさん。
スーパーで万引きをしようと、カバンに商品を入れ、店の出入り口を出ました。
しかし様子を見ていた店員から声をかけられ、事務所まで連れて行かれました。
大和警察署の警察官も到着し、一通り事情聴取を受け、
「また警察署に来てもらうから」
と言われて、その日は帰宅を許されました。
今後どうなってしまうのか不安になったAさんは、弁護士に相談することにしました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~窃盗罪が成立~

万引きをしようとしたAさん。
結局失敗に終わりましたが、窃盗未遂罪ではなく、通常の窃盗罪に問われることになるでしょう。

刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文の中の「窃取」とは、簡単に言うと、他人の物を勝手に自分の占有に移すことを言います。
商品の大きさなどにもよりますが、カバンに入る小さめな商品であれば、カバンに入れた瞬間に、外から見て商品が入っているとわからなくなり、持ち出すことが容易になります。
したがってこの時点で、商品を勝手に自分の占有に移したとして、窃盗罪が成立してしまっているでしょう。

そうすると、店を出た時点で店員に声をかけられ、万引きが失敗に終わったとしても、すでに窃盗罪が成立しているのですから、窃盗未遂罪にはならないわけです。

~今後の捜査の流れは?~

この日は帰宅を許されたAさん。
警察官としてはその場で逮捕することも出来たわけですが、比較的軽い事件であるということで逮捕はせずに捜査を進めていくつもりでしょう。
このように逮捕せずに捜査を進める事件を在宅事件と言います。

在宅事件では、警察からの呼び出しに応じて警察署に出向き、取調べ現場検証などの捜査を受けます。
一通りの捜査が終わると、捜査書類が警察から検察に送られます(書類送検)。
書類送検を受けた検察官は、さらに取調べなどの捜査をした上で、その犯罪をしたと疑われている被疑者を、刑事裁判にかけるか(起訴)、かけないか(不起訴)の判断をします。

このうち起訴には①正式起訴②略式起訴があります。
①正式起訴されると刑事裁判が開かれ、事件によって懲役刑の実刑判決執行猶予判決罰金刑の判決を受けたり、まれに無罪判決がなされることになります。
一方、②略式起訴は比較的軽い事件でなされることが多いです。
法廷での刑事裁判は開かれず、簡単な手続で罰金を納付して終わるということになります。

さらに、より軽い事件などでは検察官が不起訴処分として、前科も付かずに刑事手続が終わる場合があります。
今回は大目に見てもらうということです。

~軽い結果を目指すには~

被害金額にもよりますが、一般的に万引き事件では、初犯だと警察による注意のみで終わる(微罪処分)、あるいは不起訴処分で終わり、再犯すると罰金刑、さらに再犯すると執行猶予の付いた懲役刑の判決、最後に実刑判決というように、だんだんと重い処分・判決がなされる傾向にあります。

前科の有無や回数については変えることはできません。
しかし、出来るだけ軽い処分や判決
目指すために事件後に出来ることとしては、被害店舗に謝罪・賠償して示談を締結する、万引きがやめられない依存症のような状況(クレプトマニア)なのであれば専門の病院で治療をはじめる、といったことが重要です。

このような事情の有無によって、不起訴処分になるかどうかといった結果が変わってくることもあります。
しかし示談は、何と言ってお願いしたらよいか、示談金はいくらにしたらよいか、示談書の文言はどうしたらよいかなど、わからない点が多いと思います。
そこでぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
無料法律相談を行っておりますので、ぜひご利用ください。
なお、すでに逮捕されている事件では、警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスをご利用ください。

0120-631-881まで、ご連絡をお待ちしております。

ご近所トラブルで逮捕

2020-02-04

ご近所トラブルで逮捕

騒音が原因のご近所トラブルからケンカとなり、傷害罪逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県大和町のアパートに住むAさん。
隣の部屋に住むVさんが、夜中に大音量で音楽をかけたり、飲み会を開いて大声で騒ぐなどの迷惑行為を繰り返していました。
何度か注意しましたが、直る気配がなく、イライラを募らせていたAさん。
ある日、アパートの前でVさんと鉢合わせたAさんは、Vさんに強く注意したところ、Vさんが反抗的な態度を取ったことから、カッとなってVさんを殴ってしまいました。
Vさんは顔面を裂傷して流血。
Aさんは駆け付けた大和警察署の警察官に逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~ご近所トラブルから犯罪に~

いつの時代でもご近所トラブルは絶えないもの。
話し合いや注意により収まったり、どちらかが引っ越して終わるというケースも多くありますが、正面からぶつかってしまうケースもまれにあります。

そんな時に相手に手を出してしまうと、たとえトラブルの原因が相手にある場合であっても、手を出した方が犯罪に問われてしまうことになってしまいます。

Aさんも傷害罪に問われることになるでしょう。

刑法第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

なお、殴りかかったものの、相手がケガをしなかった場合には、より刑罰の軽い暴行罪が成立することになります。

第208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

~まずは早期釈放を目指す~

犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間警察署等に収容され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

弁護士としては、勾留を防いで早期に釈放されるよう、逃亡や証拠隠滅のおそれがないといえる理由をまとめた意見書の提出や、ご家族がしっかり本人を監督していく旨の上申書の作成・提出をお手伝いするなどの弁護活動を行います。

勾留を防ぐことができれば、最初の2~3日で釈放されることになります。
タイミングによっては、職場や学校に知られずに済む可能性も出てくるわけです。
釈放された後は、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けるという流れになるでしょう。

~次に軽い処分を目指す~

勾留された場合はその期間の最後に、勾留されなかった場合は捜査が終わり次第、検察官被疑者を刑事裁判にかけるか(起訴)、かけないか(不起訴)の判断をします。

このうち起訴には①正式起訴②略式起訴があります。
①正式起訴されると刑事裁判が開かれ、事件によって懲役刑の実刑判決執行猶予判決罰金刑の判決を受けたり、まれに無罪判決がなされることになります。
一方、②略式起訴は比較的軽い事件でなされることが多いです。
法廷での刑事裁判は開かれず、簡単な手続で罰金を納付して終わるということになります。

さらに、より軽い事件などでは検察官が不起訴処分として、前科も付かずに刑事手続が終わる場合があります。
今回は大目に見てもらうということです。

不起訴処分などの軽い処分・判決を目指すには、犯行自体が比較的悪質性が低いことや、前科がない(あるいは少ない)、被害者に謝罪・賠償して示談が締結できている、といった事情があることが重要です。

犯行後に変えることができる事情として重要なのは示談ということになります。
しかし、関係がこじれている中で、なんと言って示談をお願いしたらよいか、示談金はいくらにしたらよいかなど、わからない点が多いと思います。
また、ご本人が釈放されていない場合には、自ら示談交渉することも出来ません。

弁護士は示談交渉の経験も豊富ですので、ぜひ一度ご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では初回接見のご依頼を、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での無料法律相談をご利用ください。

0120-631-881まで、ご連絡をお待ちしております。

地下鉄南北線での痴漢で逮捕

2020-02-03

地下鉄南北線での痴漢で逮捕

仙台市地下鉄南北線で痴漢をして逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県仙台市太白区に住むAさん。
通勤で地下鉄南北線を利用していました。
ある日、混雑する車内で目の前に立っている女性のお尻を触るという痴漢行為をしました。
何も言われなかったことから、その日以降も複数の女性に対し痴漢行為を繰り返すようになってしまいました。
Aさんが再び痴漢行為をしたところ、被害に遭った女性が
「痴漢はやめてください」
と声を上げました。
Aさんは次の駅で電車から降ろされ、駅事務室に連れて行かれました。
仙台南警察署警察官も駆け付け、Aさんは逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~痴漢は条例違反に~

痴漢をされた女性は、信じられない、怖い、大ごとにはしたくないなどの感情により、声を上げられないことが多くあります。
結果的にそれに付け込む形で、痴漢を繰り返してしまうパターンが多くあるわけです。

Aさんのような痴漢行為は、各都道府県が制定する迷惑行為防止条例に違反することになるでしょう。

宮城県・迷惑行為防止条例
第3条の2第1項
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
第1号
衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から又は直接人の身体に触れること。

罰則は、痴漢常習者ではない場合には、17条1項1号により、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金です。
痴漢常習者の場合、同条2項により、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
Aさんのように痴漢を繰り返していたからといって必ず常習者として処罰されるわけではありませんが、痴漢の前科がある場合には、常習者として処罰される可能性が上がるでしょう。

~強制わいせつ罪になる可能性も~

上記条文によれば、服の上から触っても、身体に直接触っても、条例違反となるように読めます。
しかし、これらの行為であっても、より重い刑罰が定められている刑法の強制わいせつ罪が成立する可能性もあります。

刑法第176条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

どちらの犯罪に問われるのか、明確な線引きをすることは難しいですが、①服の上から触ったり、もともと出していた腕や足に触ったような場合には条例違反に、②スカートや下着の中に手を入れて触ったというような場合には強制わいせつ罪になる可能性が高まるでしょう。

しかし、服の上からであっても激しく触ったような場合には、強制わいせつ罪に問われる可能性もあります。

~逮捕後の手続きの流れは?~

犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間警察署等に収容され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

弁護士としては、勾留を防いで早期に釈放されるよう、逃亡や証拠隠滅のおそれがないといえる理由をまとめた意見書を提出するなどの弁護活動を行います。
釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けるという流れになるでしょう。

勾留された場合はその期間の最後に、勾留されなかった場合は捜査が終わり次第、検察官被疑者を刑事裁判にかけるか(起訴)、かけないか(不起訴)の判断をします。

このうち起訴には①正式起訴②略式起訴があります。
①正式起訴されると刑事裁判が開かれ、事件によって懲役刑の実刑判決執行猶予判決罰金刑の判決を受けたり、まれに無罪判決がなされることになります。
一方、②略式起訴は比較的軽い事件でなされることが多いです。
法廷での刑事裁判は開かれず、簡単な手続で罰金を納付して終わるということになります。

さらに、より軽い事件などでは検察官が不起訴処分として、前科も付かずに刑事手続が終わる場合があります。
今回は大目に見てもらうということです。

~軽い結果を目指すために~

不起訴処分などの軽い処分・判決を目指すには、犯行自体が比較的悪質性が低いことや、前科がない(あるいは少ない)、被害者に謝罪・賠償して示談が締結できている、といった事情があることが重要です。

犯行後に変えることができる事情として重要なのは示談ということになります。
しかし性犯罪などでは、被害者の方々が、加害者やその家族に対して連絡先を教えたくないということも当然ながら多く、弁護士が間に入り、加害者には最後まで名前を伏せて示談するしかない場合も多いです。

示談を締結できたか否かによって、不起訴処分になるか、悪くても罰金で済むか、といった結果が変わってくることも多くありますので、ぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では初回接見のご依頼を、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での無料法律相談をご利用ください。

0120-631-881まで、ご連絡をお待ちしております。

犯罪をして弁護士に相談したい

2020-02-02

犯罪をして弁護士に相談したい

あなたやご家族が犯罪をしてしまったので、弁護士に相談したいという場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【参考事例】
宮城県仙台市泉区に住むAさん。
酔って傷害事件を起こしてしまい、宮城県泉警察署の警察官に逮捕されました。
警察からの連絡を受けた家族は大変驚きましたが、すぐに弁護士に相談することにしました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~犯罪は身近なこと~

あなた自身やご家族が、犯罪をしたとして突然逮捕されることがあります。
逮捕まではされなくても警察で取調べをされたり、事情聴取をしたいから警察に来るようにとの連絡が来た、といった場合もあります。

周りから見ると犯罪をするような人でなくても、突然このような事態になることも多くあります。
酔って事件を起こす場合はもちろん、性犯罪窃盗事件などなど、一見普通の人が犯罪をしてしまうことはありうることです。

近年のニュースなどでもよく見ますが、アクセルとブレーキを踏み間違えたなどの原因で交通事故を起こし、人を死傷させてしまったという場合も、過失運転致死傷罪などの罪に問われるわけですから、犯罪は意外と身近なものということもできます。

~犯罪をした後の刑事手続きの流れ~

ここで刑事事件の手続の流れを確認しておきましょう。

犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間警察署等に収容され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

弁護士としては、勾留を防いで早期に釈放されるよう、逃亡や証拠隠滅のおそれがないといえる理由をまとめた意見書の提出や、ご家族がしっかり本人を監督していく旨の上申書の作成・提出をお手伝いするなどの弁護活動を行います。

勾留を防ぐことができれば、最初の2~3日で釈放されることになります。
タイミングによっては、職場や学校に知られずに済む可能性も出てくるわけです。
釈放された後は、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けるという流れになるでしょう。

比較的軽い事件では逮捕されず、最初から警察署や検察庁からの呼び出しに応じて取調べを受けるという場合もあります(在宅事件)。

~起訴されるか不起訴になるか~

勾留された場合はその期間の最後に、勾留されなかった場合や在宅事件では必要な捜査が終わり次第、検察官被疑者を刑事裁判にかけるか(起訴)、かけないか(不起訴)の判断をします。

このうち起訴には①正式起訴②略式起訴があります。
①正式起訴されると刑事裁判が開かれ、事件によって懲役刑の実刑判決執行猶予判決罰金刑の判決を受けたり、まれに無罪判決がなされることになります。
一方、②略式起訴は比較的軽い事件でなされることが多いです。
法廷での刑事裁判は開かれず、簡単な手続で罰金を納付して終わるということになります。

さらに、より軽い事件などでは検察官が不起訴処分として、前科も付かずに刑事手続が終わる場合があります。
今回は大目に見てもらうということです。

~弁護士にご相談ください~

不起訴処分などの軽い処分・判決を目指すには、犯行自体が比較的悪質性が低いことや、前科がない(あるいは少ない)、被害者に謝罪・賠償して示談が締結できている、といった事情があることが重要です。

犯行後に変えることができる事情として重要なのは示談ということになります。
しかし、関係がこじれている中で、なんと言って示談をお願いしたらよいか、示談金はいくらにしたらよいかなど、わからない点が多いと思います。
また、ご本人が釈放されていない場合には、自ら示談交渉することも出来ません。

弁護士は示談交渉の経験も豊富ですので、ぜひ一度ご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。

逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では、事務所での法律相談を初回無料をご利用ください。
どんな犯罪が成立するのか、どれくらいの刑罰を受けそうか、いつ釈放されそうかといった事件の見通しをご説明いたします。

逮捕されている事件ではご家族から初回接見のご依頼を頂ければ、収容されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、事件の見通しなどをご説明致します。
さらに接見後には、接見の内容や事件の見通しなどについて、ご家族にもお伝え致します。

ぜひ0120-631-881まで、お早めのご連絡をお待ちしております。

エスカレーターでの盗撮で逮捕

2020-02-01

エスカレーターでの盗撮で逮捕

エスカレーターで盗撮をして逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県仙台市に住むAさん。
女性の下着を見たいという衝動が抑えられず、スカート内を盗撮するといった行為を繰り返していました。
ある日、Aさんは、駅ビルのエスカレーターで前にいる女性のスカート内を盗撮したところ、それに気が付いた女性が、
「何してるんですか!盗撮やめてください!」
と声を上げました。
周囲にいる人も協力もあり、Aさんは駅内交番に連れて行かれ、そのまま逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~迷惑行為防止条例違反に問われることに~

駅ビルのエスカレーターで盗撮をしたAさん
このような盗撮行為は宮城県の迷惑行為防止条例違反となってしまいます。
条文を見てみましょう。

宮城県・迷惑行為防止条例
第3条の2第1項
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
第3号 人の下着等を撮影し、又は撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を向け、若しくは設置すること。

Aさんは赤く色付けした部分に該当することになるでしょう。
なお、撮影に至らなくても、下着等を撮影する目的でカメラを向けたり設置したりするだけで、この条文に該当することになります。

罰則は、盗撮の常習者ではない場合、16条1項1号により、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
常習者の場合はより重く、16条2項により、2年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。

Aさんは盗撮を繰り返していました。
それでも、以前に警察に発覚したことがないのであれば、盗撮については一応初犯ということになりますので、非常習者として処罰される可能性も十分あります。
しかし、盗撮の前科がある場合には、常習者として処罰される可能性が上がるでしょう。

~刑事事件の流れは?~

犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間警察署等に収容され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

弁護士としては、勾留を防いで早期に釈放されるよう、逃亡や証拠隠滅のおそれがないといえる理由をまとめた意見書を提出するなどの弁護活動を行います。
釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けるという流れになるでしょう。

勾留された場合はその期間の最後に、勾留されなかった場合は捜査が終わり次第、検察官被疑者を刑事裁判にかけるか(起訴)、かけないか(不起訴)の判断をします。

このうち起訴には①正式起訴②略式起訴があります。
①正式起訴されると刑事裁判が開かれ、事件によって懲役刑の実刑判決執行猶予判決罰金刑の判決を受けたり、まれに無罪判決がなされることになります。
一方、②略式起訴は比較的軽い事件でなされることが多いです。
法廷での刑事裁判は開かれず、簡単な手続で罰金を納付して終わるということになります。

さらに、より軽い事件などでは検察官が不起訴処分として、前科も付かずに刑事手続が終わる場合があります。
今回は大目に見てもらうということです。

~不起訴処分を目指す~

不起訴処分などの軽い処分・判決を目指すには、犯行自体が比較的悪質性が低いことや、前科がない(あるいは少ない)、被害者に謝罪・賠償して示談が締結できている、といった事情があることが重要です。

犯行後に変えることができる事情として重要なのは示談ということになります。
しかし性犯罪などでは、被害者の方々が、加害者やその家族に対して連絡先を教えたくないということも当然ながら多く、弁護士が間に入り、加害者には最後まで名前を伏せて示談するしかない場合も多いです。

示談を締結できたか否かによって、不起訴処分になるかどうかといった結果が変わってくることも多くあります。
不起訴処分とならず前科が付くと、国家資格の欠格事由となる場合があるなど、予期せぬ影響があるかもしれません。
ぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では初回接見のご依頼を、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での無料法律相談をご利用ください。

0120-631-881まで、ご連絡をお待ちしております。

白タク・白バスで逮捕

2020-01-31

白タク・白バスで逮捕

いわゆる白タク白バス行為をして逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【参考ニュース】
白バス営業疑いで北塩原村議逮捕 容疑否認、観光客を名所案内
YAHOO!ニュース(福島民友)

村議会議員が白バス行為逮捕されたというニュースが流れました。
国土交通相の許可を受けずに、自家用中型バスを自身の会社の従業員男女2人に運転させ、運賃を徴収して白バス営業していたとの疑いがもたれているようです。
議員は容疑を否認しており、現時点で犯罪が成立していたのかどうかはわかりません。

そもそも、白バスや白タクとは、どのような犯罪なのでしょうか。

~白タク・白バスとは~

タクシーやバスを営業する場合には、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。
許可を受ければ、車のナンバーの色が緑色になりますが、許可を受けていない場合は一般車両と同じ白色のナンバーで営業することになるので、白タクや白バスと呼ばれています。

国土交通大臣の許可を受けていない場合、運転技術に問題がある可能性があったり、事故が起きた場合に賠償がきちんとされるのかといったわからない、といった問題があるとされています。

たしかに現在の規制が強すぎるとして、制度を変えようとする動きもあります。
しかし現状の制度を前提とすると、白タクや白バスを利用したお客さんには原則として犯罪は成立しませんが、白タクや白バスをした側に対しては以下のような罰則が定められています。

道路運送法
第4条1項
一般旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
第96条
次の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第四条第一項の規定に違反して一般旅客自動車運送事業を経営した者

白タクや白バスをすると、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはこの両方が科される可能性があるのです。

~刑事事件の流れ~

犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。

弁護士としては、勾留を防いで早期に釈放されるよう、逃亡や証拠隠滅のおそれがないといえる理由をまとめた意見書を提出するなどの弁護活動を行います。
釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けるという流れになるでしょう。

その後、裁判を経て罰金刑懲役刑(もしくはその執行猶予)を受けるという流れが想定されます。

~早期釈放や軽い結果を目指す~

犯罪をして逮捕されると、ご本人やご家族は、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、取調べにはどのように受け答えすればいいのかなど、不安が大きいと思います。
逮捕後は手続きが一気に進んでいきますので、ぜひ弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。

また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での法律相談を初回無料でご利用いただけます。

0120-631-881まで、ご連絡をお待ちしております。

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら