Archive for the ‘刑事事件’ Category
会社経営者による傷害事件 男を逮捕
ご家族が逮捕されてしまった場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説致します。
仙台市太白区の傷害事件
会社経営者のAさん(40代・男性)は、仙台市太白区内のカラオケ店で、部下と共にカラオケに行っていました。
その際、部下がAさんに対し、会社の経営方針について意見したところ、Aさんは激昂し、Vさんの顔面を数発殴るなどの暴行を加えてしまいました。
騒動に気付いたカラオケ店の店員が警察に通報したことにより、Aさんは臨場した宮城県仙台南警察署の警察官によって逮捕されました。
Aさんの家族は、Aさんが逮捕されたことを知り、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)
家族が逮捕されてしまったら
事件を起こした方が逮捕された方は、被疑者として、警察署内の留置所に送られます。
被疑者とは、犯罪の嫌疑がかけられている人のことです。
逮捕によって身体拘束できるのは、最大で3日間であるとされています。(刑事訴訟法第205条第2項)
ただし、ここで注意しなくてはならないのは、身体拘束がここで終わるわけではないということです。
検察庁で検察官の取調べが終わった後、検察官が被疑者の身体を拘束した状態で捜査を進める必要があると判断した場合、検察官は裁判所に対して、被疑者の勾留を請求します。
勾留の要件は、被疑者が「罪を犯したと疑うに足りる相当な理由」がある場合で、かつ、次の各号のいずれかに該当することです。(刑事訴訟法第60条第1項、第207条1項、)。
勾留の要件
第1号 被疑者が定まった住居を有しないとき。
第2号 被疑者が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
第3号 被疑者が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
検察官の勾留請求が認められた場合、逮捕による3日間の身体拘束に加えて、さらに最大10日間の身体拘束が継続します。
もし、やむをえない事由がある場合は、10日間の勾留後、さらに最大10日間の勾留延長も可能です。(刑事訴訟法第208条第2項)
すなわち、一度逮捕されると、検察官が被疑者を裁判にかけるかどうか判断されるまでに、最大で23日間身体拘束されることになります。
事件の被害者がいる場合
もし、ご家族が起こした事件に被害者がいる場合、なるべく早期に謝罪と弁償の意思があることを伝え、示談交渉を進めることをおすすめ致します。
事件が起きてから長期間が過ぎているのにも関わらず、加害者からの連絡がなかったことを理由に、加害者への処罰感情が増すケースもあります。
被害者との示談を望む場合は、弁護士に依頼をすることをおすすめ致します。
そもそも、被害者は加害者に自分の連絡先を教えることを拒否するケースがほとんどです。
しかし、「弁護士限りなら」という条件で連絡先を教えて下さる被害者は多いです。
弁護士が間に入ることで、示談交渉を進めることにより、被害者の処罰感情を軽減し、加害者ご本人様に科される刑罰を軽くする可能性を高められます。
逮捕されたご家族のために弁護士ができる活動
弁護士は、ご本人様が1日でも早く、社会生活に復帰できるように、身柄解放のための活動を進めることができます。
例えば、弁護士は裁判所による勾留決定の取消しを請求をすることができます。(刑事訴訟法第429条第1項第2号)
もし、ご家族が逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部の初回接見サービスをご利用下さい。
弊所の初回接見サービスでは、弊所の弁護士が留置所にいるご本人様と面会し事件の概要についてお話を伺い、その後、ご家族様に対し事件の見通しなどをご報告するサービス(有料)です。
初回接見サービスのご予約は、フリーダイアル 0120-631-881 にて、24時間・年中無休 承っております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
「盗撮事件を起こしてしまった」仙台市泉区の盗撮事件
仙台市泉区の盗撮事件を例に、宮城県迷惑行為防止条例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
仙台市泉区の盗撮事件
会社員のAさん(20代・男性)は、泉中央駅構内のエスカレータで、前に立っていた女子高校生のスカート内にスマートフォンを差し向け、スカート内の下着を盗撮しました。
しかし、近くにいた目撃者の男性Wさんが、Aさんの行為に気付き、AさんはWさんによって取り押さえられました。
その後Aさんは、駆け付けた宮城県泉中央警察署の警察官に引き渡されました。
Aさんは逮捕されたのち、勾留請求されずに釈放されました。
釈放後、Aさんは、被害者と示談したいと考え、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)
盗撮行為に適用される法律は?
宮城県内の盗撮事件は、宮城県の迷惑行為防止条例によって規制されています。
迷惑行為防止条例は、刑法などの法律でフォローしきれていない粗暴行為や迷惑行為等を規制するために、その地域の特質に応じて各自治体によって制定されています。
宮城県迷惑行為防止条例で禁止されている行為は、盗撮行為だけでなく、痴漢行為や客引き行為なども規制の対象となっています。
宮城県迷惑行為防止条例違反(盗撮)について
それでは、宮城県の迷惑行為防止条例で規制されている盗撮行為について解説します。
宮城県迷惑行為防止条例
第3条
何人も、道路、公園、広場、駅、興行場、飲食店その他の公共の場所(以下「公共の場所」という。)…略…において、
…略…、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、…略…不安を覚えさせるような言動をしてはならない
第3条の2
何人も、公共の場所…略…において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
第1項 第3号
人の下着等を撮影し、又は撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下「写真機等」という。)を向け、若しくは設置すること
(罰則)
第16条
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第1項第1号
第3条の2 第1項(第3号に係る部分に限る。)、第2項又は第3項の規定に違反して撮影した者
第2項
常習として前項の違反行為をした者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
宮城県の迷惑行為防止条例では、公共の場所として、道路、公園、広場、駅、興行場、飲食店を挙げています。(同条例第3条)
例えば、上記した事件例では、泉中央駅構内で盗撮事件が起きておりました。駅構内のエスカレータは、公共の場所にあたると考えられるでしょう。
また、宮城県迷惑行為防止条例では、公共の場所において、下着を撮影する行為が禁止されています。(同条例第3条の2第1項第3号)
このような盗撮行為をした場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される可能性があります。(同条例第16条)
つまり、上記した泉中央駅での盗撮事件のように、スカート内にスマートフォンのカメラを差し向け、下着を撮影する行為は条例で禁止されているということです。
さらに、盗撮行為に常習性が認められた場合は、厳罰化により2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。
盗撮事件を起こしてしまった
もし、ご自身が盗撮事件を起こし被害者の方と示談したい場合は、まずは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部の無料法律相談をご利用ください。
弊所の無料法律相談では、弊所の弁護士が事件を起こしてしまったご本人様よりお話を伺い、その後の事件の見通しなどを説明させていただきます。
また、ご家族が盗撮事件を起こし、逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部の初回接見サービスをご利用下さい。
弊所の初回接見サービスでは、弊所の弁護士が、留置されているご本人様と面会(接見)し、その後、依頼者であるご家族に、事件の見通し等をご報告させていただきます。
正式に弁護人としてのご依頼をいただきましたら、弊所の弁護士より、被害者様との示談交渉を試みるなど、ご本人様に科される刑罰が少しでも軽くなるための刑事弁護活動を致します。
盗撮事件に関するご相談予約は、フリーダイアル 0120-631-881 で 24時間・年中無休 で承っております。

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公務員男性によるひき逃げ事件発生 仙台市青葉区
交通事故を起こして、ひき逃げを起こした場合の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
仙台市青葉区作並のひき逃げ事件
Aさん(40代・公務員男性)は取引先の会社に向かうために、宮城県仙台市内の国道48号線を自動車で走行している際、足元にペットボトルを落としてしまい、慌てて拾おうとしました。
そのとき、信号のない横断歩道を渡っていたVさん(60代・男性)に気付かず、Vさんに衝突する人身事故を起こしてしまいました。
Aさんは、Vさんが転倒し怪我をしているのを確認しましたが、気が動転してしまい、車を停止させることなく、事故現場から走り去ってしまいました。
しかし、事故の様子を目撃していた通行人が救急車を呼び、ひき逃げ事件が起きたことを警察へ通報しました。
後日、Aさんは宮城県仙台北警察署に呼び出され、Vさんが骨折等の大怪我を負っていることを知りました。
今後、どのような処分が下されるのか不安になったAさんは、刑事事件と交通事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)
ひき逃げの罪
刑法や道路交通法に、ひき逃げ罪という罪はありません。
ひき逃げをした場合は、複数の犯罪が成立します。
ここでは、ひき逃げをした場合に成立する罪について紹介します。
1.過失運転致傷罪
過失運転致傷罪とは、運転者の過失により交通事故を起こし、相手を死傷させてしまった場合に成立する犯罪です。
過失運転致傷罪は「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下、自動車運転過失致死傷罪とします。)」で規定されています。
同法第5条では、「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
ただし、その傷害が軽い場合は、情状によってその刑が免除されることがあります。
2.救護義務違反
交通事故が起こったとき、運転者は直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護するとともに、危険防止措置を講じなければいけません。
(道路交通法第72条第1項前段)
つまり、事故を起こした際、運転者やその他の乗務員には、救護義務が科せられるということです。
この義務を果たさずに逃走した場合は、救護義務に違反したことになります。
なお、救護義務違反の刑事罰は、交通事故が発生した原因が誰なのかにより異なります。
救護義務違反をした者の運転が原因で交通事故が起こった場合、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
(道路交通法第117条第2項)
例えば、上記した宮城県仙台市青葉区作並のAさんのひき逃げ事件の場合、Aさんの過失により交通事故が発生しているため、Aさんは道路交通法第117条第2項に違反していると考えられます。
一方、救護義務違反をした者以外の運転が原因で、交通事故が起きていた場合は、適用される法律が異なります。
例えば、Aさんは法令順守し、Aさんの運転には一切の過失がなかったとします。
しかし、Aさんの対向車が道路を逆走し、それが原因で対向車の運転手が死傷する事故が発生したとします。
このとき、Aさんが何もせずその場を立ち去った場合は、道路交通法第117条第1項が適用され、Aさんは「5年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。
たとえ、相手の運転が原因で起きた事故であったとしても、Aさんが救護義務を怠った場合は、Aさんは道路交通法違反の罪に問われる可能性があります。
3.警察への報告義務違反
運転者が交通事故を起こした場合、負傷者の負傷の程度などをすみやかに警察に対し報告しなければならないと規定されています。
(道路交通法第72条第1項後段)
この規定に違反した場合、3月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
(道路交通法第119条第10項)
なお、警察への救護義務違反については、その場から逃げたという救護義務違反と同一の行為についての責任なので、より重い救護義務違反についてのみ処罰の対象となります。
このように、ひき逃げをした場合、複数の犯罪が成立します。
上記した宮城県仙台市青葉区作並のAさんのように、負傷者を救護せず放置した場合、過失運転致傷罪と救護義務違反の併合罪となります。
併合罪を有期懲役に処するときは、最も重い罪について定めた刑の長期に2分の1を加えたものを長期とするとの規定があります。(刑法45条前段、47条本文)
そのため、Aさんの場合、救護義務違反の刑の長期10年に、2分の1を加えた15年が、刑の長期となります。
ひき逃げしてしまった
もし、ひき逃げの容疑で警察からの捜査を受けている場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部の無料法律相談をご利用下さい。
弊所の無料法律相談では、事故を起こしてしまったご本人様から、事故が起きた原因や、事故後の対応についてお話を聞き、今後の事件の見通しについてご説明させていただきます。
その後、正式に弁護人としてご依頼をいただきましたら、ご本人様の刑が少しでも軽くなるための弁護活動をすることが可能です。
ひき逃げに関する無料法律相談のお申込みは、フリーダイアル 0120-631-881 にて、24時間・年中無休で承っておりますので、いつでもお電話下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
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仙台市青葉区の特殊詐欺事件 大学生を受け子で逮捕
特殊詐欺事件の内容や、特殊詐欺事件の発生状況ついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
仙台市青葉区の特殊詐欺事件
Aさん(20代・大学生)は、SNSで「楽に稼げるバイト」と検索したところ、
「全国どこからでもできる仕事あり 老若男女問わず誰でもOK!」
「運び案件 全国で募集します! 短時間で稼げます うちはリスクありません」
という募集を見つけ、さっそく応募しました。
後日、Aさんはリーダーの男Xからの指示に従い、仙台駅や高齢者の自宅に行ってお金を受け取るなどの、いわゆる特殊詐欺の受け子をしました。
後日、Aさんの自宅に宮城県仙台中央警察署の警察官が来て、Aさんは詐欺罪の疑いで逮捕されました。
Aさんが逮捕されたことを知った家族は、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)
詐欺罪について
詐欺罪は、刑法第246条第1項において
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
と規定されている犯罪です。
詐欺罪の法定刑には罰金刑が規定されていないため、起訴された場合、必ず刑事裁判によって裁かれ、無罪判決か執行猶予を得ない限り、刑務所に服役しなければなりません。
特殊詐欺の“受け子”とは
被害者と対面することなく、不特定多数の被害者から現金などをだまし取る詐欺行為は、通称特殊詐欺とよばれます。
特殊詐欺には様々な種類の詐欺事件が含まれますが、いわゆるオレオレ詐欺も特殊詐欺に分類されます。
この特殊詐欺には受け子と呼ばれる役割があります。
受け子とは、被害者から直接、現金やキャッシュカードを受け取る役割を担う詐欺グループの末端メンバーです。
受け子で逮捕される被疑者のなかには、「楽に稼げるバイトがある」という謳い文句を信じてしまい、安易な気持ちで特殊詐欺に加担してしまうケースもあるようです。
しかし、たとえ組織の末端である受け子であったとしても、詐欺の共同正犯という扱いになり、科される刑罰は非常に重くなる可能性があります。
特殊詐欺事件の発生状況
警察庁の調べによると、令和3年12月現在の特殊詐欺の認知件数は1万3,550件、被害額は約285億円だったようです。
(参考:警察庁広報資料『特殊詐欺の認知・検挙状況等について(令和3年1月~12月)』より)
また、宮城県内の特殊詐欺の発生状況を見ますと、被害額は2億8,166万円、被害件数は180件だったようです。
(参考:同上)
これら特殊詐欺を手口別にみると、最も多かったのは預貯金詐欺(被害件数61件、被害額8,728万円)だったようです。
なお、預貯金詐欺とは、犯人グループが被害者の親族や地域の警察官、銀行協会職員などを装って、
「あなたの銀行口座が犯罪に使用されており、キャッシュカードの交換が必要になります。」
などと伝え、キャッシュカードやクレジットカード、預金通帳などをだまし取る(脅し取る)手口のことです。
特殊詐欺事件でご家族が逮捕されたら
もし、ご家族が特殊詐欺事件を起こし、逮捕・勾留されてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部の初回接見サービスをご利用下さい。
弊所の初回接見サービスは、弁護士が留置されているご本人様と接見をし、ご本人様から伺った事件の内容をもとに、ご家族様に対して事件の今後の見通しなどをご説明させてただくサービス(有料)です。
「なぜ、家族が逮捕されてしまったのかわからない」
「家族がどこの警察署に留置されているのかわからない」
など、お困りの方は弊所の初回接見サービスをご利用下さい。
初回接見サービスのお申込みは、フリーダイアル 0120-631-881 にて 24時間・年中無休 で承っておりますので、早朝や深夜帯でもすぐにお電話下さい。

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住居侵入罪で逮捕・示談対応
住居侵入罪で逮捕・示談対応
住居侵入で逮捕されてしまった事案を題材に、示談対応等の刑事弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。
事例
宮城県登米市在住のAは、以前から好意を抱いていたVが住んでいる登米市内のアパートの部屋に侵入しました。
なお、同部屋はVが家賃を滞納していたことから、賃貸借契約は解除されている状況でした。
Vからの通報を受けて捜査を開始した登米市内を管轄する警察署の警察官は、Aを住居侵入罪の疑いで逮捕しました。
Aの家族は、刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました(本件は事実をもとにしたフィクションです)。
~刑法130条前段の罪について~
(住居侵入等)
第130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し……た者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
上述した130条前段は、いわゆる住居侵入罪を定めた条文です。
しかし、よく上記条文をよく読むと、「住居」以外にも「邸宅」「建造物」「艦船」などへの侵入も犯罪として規定されていることが分かります(目次に目をやると住居侵入「等」とあることに気づくでしょう)。
すなわち、130条前段は住居侵入罪のみならず、他にも建造物侵入罪や邸宅侵入罪など複数の犯罪が規定された条文なのです。
同じ条文に定められていたとしても、厳密にどの犯罪(構成要件)に該当するのかを判断・確認することが刑事弁護のスタートにもなります。
住居侵入罪の構成要件はシンプルであり、(正当な理由がないのに)「人の住居」に「侵入」した場合に犯罪が成立します。
これに対し、注意が必要なのが、建造物侵入罪や邸宅侵入罪などです。
これらの罪の構成要件は、邸宅侵入罪を例にとると、(正当な理由がないのに)「人の看守する」「邸宅」に「侵入」したものを処罰するものとしており、客体に対する「人の看守」(=人が事実上管理・支配していること)が要件として加重されています。
したがって、これらの罪が成立するためには、「人の看守する」客体への「侵入」であることが必要となります。
本事例の検討に移ると、本件でポイントとなるのは、Aが侵入した部屋を空き家(「邸宅」の典型例)とみるかどうかです。
「住居」とは、人が起居のための日常的に使用する場所のことをいいます。
この点に関する、判例の立場によると、適法な賃借権を有していない者が住む部屋も「住居」に当たるものと解されています。
したがって、本件ではAの行為は、住居侵入罪に当たることになるものと考えられます。
~弁護活動における示談対応~
上述したとおり、どの犯罪が問題となっているかを確認することが刑事弁護の初歩となります。
たとえば、住居侵入罪が成立するのかそれとも邸宅侵入罪が成立するのかで被害者も変わってくるからです。
本件では、住居侵入罪が成立すると考えられますが、仮に邸宅侵入罪が成立する場合には、「人の看守」する「邸宅」ですから、被害者はその部屋・建物の管理権者となるでしょう。
これに対して、本件のような住居侵入罪では、被害者はその部屋・建物に住む住居権者となります。
このように成立する犯罪によって、示談対応等においても相手方が異なってくることから、情状弁護活動などを行うに際しても、まずどういった犯罪が成立し、誰の法益を侵害してしまったのかを把握することが極めて重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、住居侵入事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
示談対応にあたっては、被害者とのトラブル等に発展することは厳に避けなければならず、刑事弁護活動の豊富な経験が必須といえます。
宮城県登米市にて,住居侵入事件で逮捕された方のご家族等は、年中無休のフリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡ください。

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暴行に加担した共犯事件
暴行に加担した共犯事件
暴行に加担した共犯事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは,常日頃,Bさんから「Vさんが嫌いだ。機会があったらやってやろうと思う。」と聞かされていました。
ある日,Aさんがいつも通り,たむろ場(宮城県多賀城市内)に向かうと,BさんがVさんに対して暴行を加えているのも目撃しました。
Vさんの怪我を見て,Aさんはいち早く事態の成り行きを察知し,自らもこれに加担する意思で,Bさんと共謀して,Vさんに対して暴行を加えました。
その結果,Vさんは,Aさんが加担する前の暴行によって怪我を負いました。
後日,Aさんは,Vさんから宮城県塩釜警察署に被害届を出すと聞きました。
AさんはVさんと示談をして,暴行事件を穏便に済ませたいと考えています。
(刑事事件例は,大阪高等裁判所判決昭和62年7月10日を参考に作成したフィクションです。)
【暴行罪の共犯(共同正犯)になる】
Aさんは,Bさんと共謀して,Vさんに対して暴行を加えています。
このように,共犯者(刑事事件例ではBさん)と共謀して,その共謀に基づいて,共犯者それぞれ(刑事事件例ではAさんとBさん)が犯罪行為を行った場合,共犯(実行共同正犯)が成立します。
暴行罪の共犯(共同正犯)が成立する場合,共犯者(刑事事件例ではAさん)は暴行罪の罪責を負います。
暴行罪の刑事罰は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」(刑法208条)ですので,共犯者(刑事事件例ではAさん)には「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」という刑事罰が科されることになります。
【加担前の怪我について】
以上のように,Aさんは,Bさんと共謀して,Vさんに対して暴行を加えていますが,Vさんは,Aさんが加担する前にBさんがした暴行によって,怪我を負っています。
この場合,Bさんが傷害罪の罪責を負うのは当然ですが,Aさんに対しても,Aさんが加担する前のBさんの暴行によって生じた傷害の結果の責任を負うのかどうかという点が問題となります。
この点に,加担したAさんには,被害者の方であるVさんに暴行を加えること以外の目的はありませんでした。
また,そもそも1つの暴行行為によって1つの傷害罪が成立するので,AさんはBさんによる(怪我を負わせる原因となった)暴行行為そのものに加担したとはいえません。
よって,Aさんは,Bさんとの共謀が成立した後の行為に対してのみ,共犯関係が成立したとして,暴行罪の共犯(共同正犯)の罪責を負うことになります。
【暴行に加担した共犯事件の示談について】
暴行に加担した共犯事件の示談は,共犯者に就いた刑事弁護士が相互に連絡を取り合い,それぞれが負う罪責に応じて,被害弁償金(示談金)を按分することになるのが通常です。
刑事事件例では,Aさんは暴行罪の共犯(共同正犯)の罪責を負うので,その暴行に対応する被害について,被害弁償金(示談金)を支払ったり,示談書を締結したりすることになると考えられます。
ただし,共犯者の方の資力状況や被害者の方に処罰感情に応じて,示談条件が変動する可能性があります。
暴行に加担した共犯事件で示談をしたい場合には,刑事弁護士によく事情を説明して,示談を進めてもらうのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
暴行に加担した共犯事件でお困りの場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

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窃盗事件で責任能力を争いたい
窃盗事件で責任能力を争いたい
窃盗事件で責任能力を争いたい場合について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは,宮城県塩釜市内において窃盗事件を起こしてしまい,窃盗罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの逮捕の連絡を受けたAさんの家族は,Aさんに統合失調症の症状がみられたことから,責任能力を争いたいと考え,責任能力に詳しい刑事弁護士を探しています。
(刑事事件例はフィクションです。)
【責任能力とは】
物事の良し悪しを判断できない者が違法な行為をしたからといって,その者に違法な行為を行ったことに対する道義的な非難を加えることはできません。
なぜなら,そのような者には,物事の良し悪しを判断して違法な行為をしないという期待ができない(期待可能性がない)からです。
そのため,違法な行為に対して道義的な非難を与えるためには,その大前提として,行為者に人格的な適性がなければならないと考えられています。
その人格的な適性とは,自分の行為が違法であることを意識し,そのような行為をしないように自分を律することができる能力(責任能力)を有することをいい,具体的には,精神の障害がないこと(刑法39条)であり,また,刑事未成年者でないこと(刑法41条)ということになります。
刑法39条
1項:心神喪失者の行為は,罰しない。
2項:心神耗弱者の行為は,その刑を減軽する。
刑法39条1項が定める「心神喪失者」とは,精神の障害により,行為が違法であることを認識する能力がない,又は,この認識に従って行動する能力がない状態にある者のことをいいます。
また,刑法39条2項が定める「心神耗弱者」とは,精神の障害により,行為が違法であることを認識する能力が著しく減退しているか,又は,この認識に従って行動する能力が著しく減退している状態にある者のことをいいます。
【どのような場合に責任無能力,限定責任能力が認められるか】
犯罪精神医学の慣例では,統合失調症や急性アルコール中毒,慢性アルコール中毒のうちアルコール精神病,アルコール痴呆,覚せい剤中毒などが,「心神喪失者」や「心神耗弱者」にあたり,責任無能力者又は限定責任能力者として扱われることがあるとされています。
また,犯罪精神医学上では,アルコール単純酩酊状態にあったり,病的性格(単なる性格の異常)の持ち主であったりしても,完全な責任能力があるとして考えています(通説)。
ただし,「心神喪失者」や「心神耗弱者」にあたるか否かについて,精神障害の有無に関しては専門家である精神医学者の意見を十分に尊重しなければならないと考えられていますが,最終的な判断は裁判所に判断に委ねられています。
【精神鑑定について】
責任能力が争われるような刑事事件では,検察官により簡易鑑定(精神診断)又は鑑定嘱託が行われるのが通常です。
簡易鑑定(精神診断)とは,精神の障害や薬物中毒が疑われる被疑者の方について,被疑者の方の承諾を得て,精神科医によって行われる簡単な精神鑑定のことをいいます。
鑑定嘱託とは,捜査官が精神科医(などの特別の学識経験のある第三者)に対し,その学識経験に基づいた報告をすることを嘱託することをいいます。
被疑者の方の鑑定にあたり,被疑者の方を病院等に留置する必要がある場合には,鑑定留置がなされることがあることが特徴です。
【責任能力を争いたい場合】
責任能力を争いたい場合のうち,明らかに責任能力がないと思われる場合には,検察官に対して不起訴処分をするように訴えていくことになると考えられます。
また,その他に,責任能力の有無や軽重について争いたい場合は,不起訴処分となった場合を除き,法定で本格的に争っていくことになると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
窃盗事件で責任能力を争いたい場合は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
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強制性交等事件の被害者参加制度④
強制性交等事件の被害者参加制度④
強制性交等事件の被害者参加制度④について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
この記事は強制性交等事件の被害者参加制度③の続きとなります。
【被害者の方が利用できる制度について】
以下では,被害者参加制度や心情意見陳述制度の他に,被疑者の方が利用できる制度について解説します。
【被害者の方等の公判手続の傍聴とは】
犯罪被害者保護法2条
刑事被告事件の係属する裁判所の裁判長は,当該被告事件の被害者等(被害者又は被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹をいう。以下同じ。)又は当該被害者の法定代理人から,当該被告事件の公判手続の傍聴の申出があるときは,傍聴席及び傍聴を希望する者の数その他の事情を考慮しつつ,申出をした者が傍聴できるよう配慮しなければならない。
被害者の方等は,公判手続を傍聴することができます。
刑事事件例の強制性交等事件においても,強制性交等事件の被害者の方等は,公判を傍聴することができます。
【被害者の方等の公判記録の閲覧及び謄写とは】
犯罪被害者保護法3条1項
刑事被告事件の係属する裁判所は,第1回の公判期日後当該被告事件の終結までの間において,当該被告事件の被害者等若しくは当該被害者の法定代理人又はこれらの者から委託を受けた弁護士から,当該被告事件の訴訟記録の閲覧又は謄写の申出があるときは,検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き,閲覧又は謄写を求める理由が正当でないと認める場合及び犯罪の性質,審理の状況その他の事情を考慮して閲覧又は謄写をさせることが相当でないと認める場合を除き,申出をした者にその閲覧又は謄写をさせるものとする。
被害者等の方等は,第1回公判期日後から刑事事件(刑事事件例では強制性交等事件)が終結するまでの間に,公判記録を閲覧又は謄写することができます。
【損害賠償命令制度とは】
犯罪被害者保護法23条1項
次に掲げる罪に係る刑事被告事件(刑事訴訟法第451条第1項の規定により更に審判をすることとされたものを除く。)の被害者又はその一般承継人は,当該被告事件の係属する裁判所(地方裁判所に限る。)に対し,その弁論の終結までに,損害賠償命令(当該被告事件に係る訴因として特定された事実を原因とする不法行為に基づく損害賠償の請求(これに附帯する損害賠償の請求を含む。)について,その賠償を被告人に命ずることをいう。以下同じ。)の申立てをすることができる。
被害者等は,刑事事件(刑事事件例では強制性交等事件)の弁論の終結までに,損害賠償命令の申立てをすることができます。
損害賠償命令制度では,刑事事件(刑事事件例では強制性交等事件)の訴訟記録を流用することができます(犯罪被害者保護法23条4項)。
この損害賠償命令制度を利用すれば,刑事裁判の証拠を用いることで,民事裁判の立証を省略することができます。
【刑事和解制度とは】
犯罪被害者保護法19条
1項:刑事被告事件の被告人と被害者等は,両者の間における民事上の争い(当該被告事件に係る被害についての争いを含む場合に限る。)について合意が成立した場合には,当該被告事件の係属する第一審裁判所又は控訴裁判所に対し,共同して当該合意の公判調書への記載を求める申立てをすることができる。
4項:第1項又は第2項の規定による申立てに係る合意を公判調書に記載したときは、その記載は、裁判上の和解と同一の効力を有する。
被害者等は,刑事事件(刑事事件例では強制性交等事件)の被告人との間で,民事上の争いについての合意が成立した場合には,その合意を公判調書に記載するよう申立てることができます。
合意が公判調書に記載された時は,その記載は裁判上の和解と同一の効果を有します。
この刑事和解制度を利用すれば,刑事事件(刑事事件例では強制性交等事件)の被告人が合意通りの支払いをしなかったときに,民事訴訟を一から提起することなく,直ちに強制執行をすることができます。
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強制性交等事件の被害者参加制度についてお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

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強制性交等事件の被害者参加制度③
強制性交等事件の被害者参加制度③
強制性交等事件の被害者参加制度③について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
この記事は強制性交等事件の被害者参加制度②の続きとなります。
【被害者参加制度での被害者保護】
刑事訴訟法316条の39第1項(付添い)
裁判所は,被害者参加人が第316条の34第1項(同条第五項において準用する場合を含む。第四項において同じ。)の規定により公判期日又は公判準備に出席する場合において,被害者参加人の年齢,心身の状態その他の事情を考慮し,被害者参加人が著しく不安又は緊張を覚えるおそれがあると認めるときは,検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き,その不安又は緊張を緩和するのに適当であり,かつ,裁判官若しくは訴訟関係人の尋問若しくは被告人に対する供述を求める行為若しくは訴訟関係人がする陳述を妨げ,又はその陳述の内容に不当な影響を与えるおそれがないと認める者を,被害者参加人に付き添わせることができる。
刑事訴訟法316条の39第4項(被告人との間の遮へい措置)
裁判所は,被害者参加人が第316条の34第1項の規定により公判期日又は公判準備に出席する場合において,犯罪の性質,被害者参加人の年齢,心身の状態,被告人との関係その他の事情により,被害者参加人が被告人の面前において在席,尋問,質問又は陳述をするときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であつて,相当と認めるときは,検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き,弁護人が出頭している場合に限り,被告人とその被害者参加人との間で,被告人から被害者参加人の状態を認識することができないようにするための措置を採ることができる。
刑事訴訟法316条の39第5項(傍聴人との間の遮へい措置)
裁判所は,被害者参加人が第316条の34第1項の規定により公判期日に出席する場合において,犯罪の性質,被害者参加人の年齢,心身の状態,名誉に対する影響その他の事情を考慮し,相当と認めるときは,検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き,傍聴人とその被害者参加人との間で,相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置を採ることができる。
公判廷内で自身のプライバシーが守られない場合があっては,被害者の方が被害者参加制度を積極的に利用することができません。
そこで,被害者参加制度では,付添い(刑事訴訟法316条の39第3項)や遮へい措置(刑事訴訟法316条の39第4項,5項)をとることができるとされています。
刑事事件例の強制性交等事件においても,付添いや遮へい措置といった強制性交等事件の被害者の方のプライバシーを守るための措置がなされる可能性があります。
【被害者のよる心情意見陳述制度とは】
刑事訴訟法292条の2(心情意見陳述制度)
1項:裁判所は,被害者等又は当該被害者の法定代理人から,被害に関する心情その他の被告事件に関する意見の陳述の申出があるときは,公判期日において,その意見を陳述させるものとする。
2項:前項の規定による意見の陳述の申出は,あらかじめ,検察官にしなければならない。
この場合において,検察官は,意見を付して,これを裁判所に通知するものとする。
被害者による心情意見陳述制度は,被害者の方の心情や事件に関する意見を述べることができる制度です。
刑事事件例の強制性交等事件で考えれば,「強制性交等事件の加害者は絶対に許せない。厳罰に処してほしい。」などと,具体的に強制性交等事件の被害に関する心情や意見を陳述するこができると考えられます。
6項:第157条の4,第157条の5及び第157条の6第1項及び第2項の規定は,第1項の規定による意見の陳述について準用する。
被害者による心情意見陳述制度では,付添い(刑事訴訟法157条の4)や遮へい措置(刑事訴訟法157条の5),ビデオリンク方式(刑事訴訟法157条の6第1項,2項)をとることができ,被害者の方のプライバシーに配慮がなされています。
9項:第1項の規定による陳述又は第7項の規定による書面は,犯罪事実の認定のための証拠とすることができない。
被害者による心情意見陳述は,犯罪事実の認定のための証拠とすることはできません。
しかし,量刑資料とすることはできると考えられているため,加害者に対する厳罰を求めたい被害者の方にとっては,重要な制度となっています。
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強制性交等事件の被害者参加制度についてお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
この記事は強制性交等事件の被害者参加制度④に続きます。

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強制性交等事件の被害者参加制度②
強制性交等事件の被害者参加制度②
強制性交等事件の被害者参加制度②について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
この記事は強制性交等事件の被害者参加制度①の続きとなります。
【被害者参加制度における証人尋問】
刑事訴訟法316条の36(証人尋問)
裁判所は,証人を尋問する場合において,被害者参加人又はその委託を受けた弁護士から,その者がその証人を尋問することの申出があるときは,被告人又は弁護人の意見を聴き,審理の状況,申出に係る尋問事項の内容、申出をした者の数その他の事情を考慮し,相当と認めるときは,情状に関する事項(犯罪事実に関するものを除く。)についての証人の供述の証明力を争うために必要な事項について,申出をした者がその証人を尋問することを許すものとする。
被害者参加をした場合,被害者参加人は,情状に関する事項について,証人の供述の証明力を争うために必要な事項について,証人尋問をすることができます。
被害者参加人による証人尋問は,検察官による尋問が終わった後になされます。
刑事事件例の強制性交等事件について具体例を考えてみれば,強制性交等事件の加害者側弁護士が加害者の身元引受人となる家族などを情状証人として証人尋問をし,加害者を今後監視監督して,再犯を起こさせないようにするとの主張をすることなどが考えられます。
これらの情状証人の情状に関する供述に対して,被害者参加人(・被害者参加人弁護士)は,証明力がないことを主張するために証人尋問をすることが考えられます。
【被害者参加制度における被告人質問】
刑事訴訟法316条の37(被告人質問)
裁判所は,被害者参加人又はその委託を受けた弁護士から,その者が被告人に対して第311条第2項の供述を求めるための質問を発することの申出があるときは,被告人又は弁護人の意見を聴き,被害者参加人又はその委託を受けた弁護士がこの法律の規定による意見の陳述をするために必要があると認める場合であつて,審理の状況,申出に係る質問をする事項の内容,申出をした者の数その他の事情を考慮し,相当と認めるときは,申出をした者が被告人に対してその質問を発することを許すものとする。
被害者参加人は,意見陳述(後述)をするために必要な事項について,被告人に対して質問することができます。
刑事事件例の強制性交等事件においても,被害者参加人は,意見陳述をするために必要な事項について,強制性交等事件の被告人に対して質問をすることができます。
【被害者参加制度における弁論としての意見陳述】
刑事訴訟法316条の38(弁論としての意見陳述)
1項:裁判所は,被害者参加人又はその委託を受けた弁護士から,事実又は法律の適用について意見を陳述することの申出がある場合において,審理の状況,申出をした者の数その他の事情を考慮し,相当と認めるときは,公判期日において,第293条第1項の規定による検察官の意見の陳述の後に,訴因として特定された事実の範囲内で,申出をした者がその意見を陳述することを許すものとする。
4項:第1項の規定による陳述は、証拠とはならないものとする。
被害者参加人は,事実又は法律の適用について意見を陳述することができます。
被害者参加人は,この弁論としての意見陳述の際に,量刑意見も述べることができます。
ただし,弁論としての意見陳述は,証拠とはなりません。
刑事事件例の強制性交等事件の被害者の方は,この意見陳述で厳罰を求める旨の主張をすることができます。
例えば,強制性交等事件の犯行態様が悪質であること,強制性交等事件により多大な身体的・精神的苦痛を受けたこと,強制性交等事件の加害者には情状はないことなどを主張することができると考えられます。
なお,後述する被害者による心情意見陳述制度の意見陳述(刑事訴訟法292条の2)は量刑判断の基礎となりますが,弁論としての意見陳述(刑事訴訟法316条の38)は量刑判断の基礎とはなりません。
また,後述する被害者による心情意見陳述制度の意見陳述(刑事訴訟法292条の2)は主に被害者の心情を述べるものであるのに対し,弁論としての意見陳述(刑事訴訟法316条の38)は具体的に「懲役○年を求刑します」などと量刑意見などを述べるものです。
後述する被害者による心情意見陳述制度の意見陳述(刑事訴訟法292条の2)と弁論としての意見陳述(刑事訴訟法316条の38)は,その沿革や設けられた時期が異なるため,厳密には別の制度です。
しかし,両方の制度の意見陳述を行うこともできます。
心情意見陳述制度の意見陳述(刑事訴訟法292条の2)は通常,検察官による論告求刑の前に,弁論としての意見陳述(刑事訴訟法316条の38)は検察官による論告求刑の後に行われます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は,刑事事件を専門とする法律事務所です。
強制性交等事件の被害者参加制度についてお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
この記事は強制性交等事件の被害者参加制度③に続きます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
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