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器物損壊罪の弁護活動

2022-09-24

暴力事件の1つである器物損壊事件の刑事手続と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。

【刑事事件例】

宮城県仙台市に住んでいるAさんは、勤務終わりに飲酒をしながら家に帰る道を歩いていました。
Aさんの前から自動車が走ってくると、Aさんは自動車に向かって持っていた空き瓶投げつけて、自動車のフロントガラスを割ってしまいました。
その後、運転手が警察に通報したため、Aさんは若林警察署から駆け付けた警察官に器物損壊罪の容疑で逮捕されました。

(報道された事例を一部、個人情報等の関係から修正した事例です。)

【器物損壊罪の要件】

上記の刑事事件例で、Aさんは器物損壊罪の疑いで逮捕されています。
器物損壊罪刑法261条に「前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と定められています。

刑法 第261条(器物損壊等)
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

前3条とは刑法258条から260条を指しています。

刑法 第258条(公用文書等毀棄)
公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
刑法 第259条(私用文書等毀棄)
権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、五年以下の懲役に処する。
刑法 第260条(建造物等損壊及び同致死傷)
他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

刑法258条は「公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。」と記載している、公用文書等毀棄罪に関する条文です。

刑法259条は「権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、5年以下の懲役に処する」と記載している、私用文書等毀棄罪に関する条文です。

刑法260条は「他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。」と記載している、建造物等損壊罪と建造物等損壊致死傷罪に関する条文です。

器物損壊罪における損壊及び傷害とは、物の効用を害する一切の行為とされています。
また、他人の物の中には、他人が所有している土地も含まれています。

刑事事件例でのAさんは、他人の所有している自動車のフロントガラスを損壊させているため、器物損壊罪が適用されます。

【不起訴を目指す刑事弁護】

器物損壊罪親告罪(刑法264条)であるため、警察官が捜査し、証拠を集めた場合であっても、被害者の告訴、すなわち被疑者に刑事処罰を求める意思が無ければ起訴されることはありません。
そのため不起訴処分を見指すには、被害者との示談を締結することで告訴の回避、もしくは告訴を取り下げてもらうなどの方法があります。

しかし、専門的な知識がなければ示談金の提示や具体的な示談条件などが設定できません。また、弁護士を通さない示談には応じてもらえない可能性も考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件の知識と経験が豊富な弁護士が所属する、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
初回無料の法律相談や、逮捕された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスなどを弊所では実施しております。
器物損壊罪などの刑事事件でお困りの方、または器物損壊罪で家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に是非ご相談ください。

自転車に放火・建造物等以外放火罪で逮捕

2022-09-21

放火事件を起こしてしまった場合の刑事事件の手続きと刑事責任について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【刑事事件例】

宮城県多賀城市に住んでいる大学生のAさんは、同市内にある集合住宅の駐輪場に来ていました。
Aさんはライターを着火して持っていた紙に火を付けると、自転車のカゴに燃えた紙を入れて自転車を燃やしました。
その後、自転車が燃えていることに気付いた近隣住民によっては消化されました。
防犯カメラに犯行の様子が映っていたことで、Aさんは身元が割れ、塩釜警察署建造物等以外放火罪の容疑で逮捕されました。

(報道された事件の一部事実を改変しています。)

【放火の要件】

上記の刑事事件例で、Aさんは建造物等以外放火罪の疑いで逮捕されています。
建造物等以外放火罪について、刑法110条1項は「放火して、前2条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。」と定めています。

刑法 第110条 (建造物等以外放火)
1項 放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
2項 前項の物が自己の所有に係るときは、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

前2条とは、1つが「放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは2年以上の懲役に処する。」と現住建造物等放火罪について記載している刑法108条です。

刑法 第108条(現住建造物等放火)
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。


そしてもう1つが「放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する。」と非現住建造物等放火について記載している刑法109条です。

刑法 第109条(非現住建造物等放火)
1項 放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期懲役に処する。
2項 前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。

ここでいう建造物とは、家屋その他これに類似する建築物をいい、屋根があって壁または柱によって支持され土地に定着し、少なくともその内部に人が出入りしうるものを指しています。

焼損とは火が媒介物を離れ、目的物が独立して燃焼を継続しうる状態になることをいいます。

公共の危険とは、不特定または多数の人々の生命・身体・財産を脅かす危険のことを言います。

上記の刑事事件例でAさんは、不特定多数の人々が自転車を置いている集合住宅の駐輪場で、建造物、艦船又は鉱坑以外の物である自転車を焼損させたため、建造物等以外放火罪が成立します。

【建造物等以外放火罪の刑事弁護】

建造物等以外放火罪の法定刑は、1年以上10年以下の懲役となっています。
執行猶予が付く条件の1つとして、刑法25条1項柱書は3年以下の懲役の言い渡しを要求しています。
懲役が3年を超えてしまうと、この規定により執行猶予を取り付けることができません
そのため、建造物等以外放火罪で逮捕された場合に執行猶予を取り付けるため減刑を目指すには、早期に弁護士に弁護活動を依頼することが重要です。

放火事件は逮捕に至るケースが多い事件ですが、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、逮捕された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスを実施しています。
初回接見サービスのお申し込みは、24時間体制で受け付けております。
放火事件をはじめとする刑事事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

SNS上で起きた脅迫事件

2022-09-18

脅迫事件が起きた場合の刑事事件の手続と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【刑事事件例】

宮城県に住んでいる大学生のAさんは、SNSを閲覧していました。
そこでAさんは、自身が気に入っているコンテンツに対して、否定的なコメントをしている人を発見しました。
Aさんはそのコメントに対して自身もコメントし、しばらく会話を続けていると口論に発展しました。
そしてAさんは「会ったらぶん殴ってやる」等のコメントを残しました
後日、Aさんは脅迫罪等で訴えられることを危惧し、刑事事件を扱う弁護士事務所に相談することにしました。

(この刑事事件例はフィクションです。)

【脅迫罪の成立】

脅迫罪は刑法222条1項において「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」と定められています。

刑法 第222条 (脅迫)
1項 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2項 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

そして刑法222条2項には「親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。」と記載されています。

ここでいう脅迫とは相手方に対して、一般通常人であれば畏怖する、恐怖心を起こす程度の害悪を告げ知らせることをいいます。
そのため、被害者が脅迫によって実際に畏怖している必要はありません。

告げる内容は相手方に強い恐怖心を引き起こし得るというだけではなく、何らかの形で行為者自身によって可能なものとされることを通知している必要があります。

また、害悪の告知方法が限定されていません
口頭での告知だけでなく、書面、動作、挙動等、どのような方法でもかまいません

上記の刑事事件例で、AさんはSNSのコメントを使って相手方に殴るという身体に対する害を加える旨を告知しているため、脅迫罪が成立する可能性が高いです。

【脅迫罪の刑事弁護】

被疑者を逮捕した警察官は、被疑者を釈放するか送致(事件を検察官に引き継ぐこと)するかを48時間以内に決定します。
そして検察官が被疑者の送致を受けた場合、24時間以内に被疑者を釈放するか裁判官への勾留を申請するかを検察官が決定します。
さらに裁判官が勾留申請を認めると、最大で10日間留置所で身体を拘束されることになります。
勾留は検察官の請求で更に10日間身体拘束を延長することが可能です。

そのため、逮捕されてしまうと最大で23日間身体拘束が続くことになります。
外部との連絡も制限され、連日の取調べによって多大な精神的苦痛を受けることは間違いありません。

そういった事態を避けるには、刑事事件の経験と実績が豊富な弁護士に依頼し、1日でも早い釈放を求める身柄解放の活動が必要になってきます。

勾留が決定するまでの期間は非常に短いため、弁護士を通じて釈放を求めるための書面や身元引受人の準備など、速やかに対応すること重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件を専門に扱っている弁護士事務所です。
脅迫事件でお困りの方は、フリーダイヤル0120-631-881にご相談ください。
お問い合わせはで24時間で対応しており、初回の法律相談は無料で実施しております。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所をお気軽にご利用ください。

現住建造物等放火罪での逮捕と弁護

2022-09-15

放火事件を起こしてしまった場合の刑事事件の手続きと刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【刑事事件例】

宮城県富谷市に住んでいる会社員であるAさんは、食事のためとある飲食店に訪れていました。
Aさんは店員の対応に不満があったため、帰宅後に可燃性の液体を持参し、店舗の壁にかけて、ライターを使って火を付けました
火は気付いた従業員によって消火されました。
警察の捜査によって、防犯カメラなどから身元が割れたAさんは、現住建造物等放火罪の容疑で大和警察署逮捕されました。

(報道された事件の一部事実を改変しています。)

【現住建造物等放火罪とは】

上記の刑事事件例で、Aさんは現住建造物等放火罪の疑いで逮捕されています。
現住建造物等放火罪は、刑法108条で規定されています。

刑法208条 現住建造物等放火
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。

ここでいう建造物とは、家屋その他これに類似する建築物をいい、屋根があって壁または柱によって支持され土地に定着し、少なくともその内部に人が出入りしうるものを指しています。

現に人が住居に使用する建造物とは、犯人以外の人が起居の場所として日常使用する建造物等のことを言います。
現に人がいる建造物とは、犯人以外の人が放火の際に現在する建造物等を言います。

焼損とは火が媒介物を離れ目的物、つまり建造物の一部独立して燃焼を継続しうる状態になることをいいます。
建造物の一部とは、容易には取り外すことのできない状態にあるもののことです。

上記の刑事事件例でAさんは、現に人がいる建造物である飲食店の壁に可燃性の液体をかけて火を付けているため、現住建造物等放火罪が成立します。

【現住建造物等放火の刑罰】

現住建造物等放火罪の法定刑は死刑又は無期若しくは5年以上の懲役と定められています。
これは殺人罪(刑法199条)と同じ罪の重さであり、いかに放火という行為が危険なものであるかが読み取れます。

現住建造物等放火罪は、裁判員裁判の対象となる重大事件として扱われています。
裁判員裁判は一般的な裁判とは異なる手続きが取られるため、それらに詳しい弁護士に依頼することが重要です。

現住建造物等放火罪でご家族が逮捕されてしまいお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部をご利用ください。

刑事事件を専門に扱う弁護士が逮捕、勾留中の方の留置先に直接伺う初回接見サービスを実施しております。
また、法律相談は初回無料で行っております。

放火事件などの刑事事件でお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の電話番号0120ー631ー881に是非ご連絡ください。

宮城県の痴漢事件による逮捕

2022-09-12

痴漢事件を起こしてしまった場合の刑事事件の手続きと刑事責任について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【刑事事件例】

宮城県石巻市に住んでいる会社員のAさんは、同市にある駅のホームで電車を待っていました。
Aさんは電車を待っている際に、近くにいた女性を見つけると、スカートの上から女性の臀部を手で触りました。
しかし事件を目撃していた駅員がすぐさまAさんを取り押さえ、警察に通報しました。
その後、石巻警察署から駆け付けた警察官に、Aさんは痴漢の疑いで現行犯逮捕されました。

(報道された事件の一部事実を改変しています)

【痴漢の扱い】

いわゆる迷惑行為防止条例は各自治体がそれぞれ定めているもので、一般に痴漢と呼ばれる行為はこの迷惑行為防止条例で処罰されることが多いです。
上記の刑事事件例は宮城県内で起きた事件であるため、いわゆる痴漢行為となった場合は宮城県の迷惑行為防止条例が適用されます。

宮城県の迷惑行為防止条例の第3条の2の1項の柱書には「何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗っている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。」と記載されています。

そして第3条の2の第1項1号には「衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から又は直接人の身体に触れること。」と記載されています。

上記の刑事事件例でAさんは公共の場所である駅のホームで女性に対し、衣服等の上から身体に触れています。
一般にこのような行為は人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為にあたるため、宮城県の迷惑行為防止条例が適用されます。

宮城県の迷惑行為防止条例の17条第1項1号に、第3条の1の第1項1号にあたる行為の罰則は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と記載されています。

【痴漢事件の弁護活動】

逮捕されてしまった場合、警察官は最大で48時間被疑者を拘束弁解録取を行います。
その際に釈放にならなければ、警察官は検察官に被疑者を送致し、検察官は24時間以内に被疑者を釈放するか裁判官に勾留請求するかを決定します。
裁判官への勾留請求が認められると、被疑者は10日間留置所で身体拘束されます。
勾留が延長されると最大で20日間の身体拘束を受けることになります。

それを回避するためには、例えば、家族に身元引受人になってもらい,、釈放してほしい旨を記載した書面を弁護士が提出するなどの弁護活動が考えられます。

国選の弁護人は勾留の決定がされると付きますが、私選の弁護人であれば逮捕の段階から弁護活動を行うことが可能です。
そのため勾留の決定を回避し、早期の釈放を望む場合は、私選の弁護士に依頼することが必要です。

上記のような痴漢事件をはじめとする刑事事件でお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご相談ください。
ご家族の方が逮捕されてしまった場合、弊所で実施している弁護士が逮捕された方のもとに直接伺う初回接見サービスをご利用いただけます。

法律相談も初回は無料となっておりますので、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお気軽にお電話ください。

博物館への無断侵入

2022-09-09

建造物侵入事件が起きた場合の刑事事件の手続と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【刑事事件例】

大学生であるAさんは、宮城県気仙沼市に観光の目的で訪れていました。
観光地にある博物館に行くつもりだったAさんは、諸事情で博物館の閉館時間に間に合いまでんでした。
しかし博物館の施錠がされていなかった事に気付いたAさんは、そのまま開いたドアから博物館に侵入しました。
その後Aさんは警備員に取り押さえられ、Aさんは気仙沼警察署建造物侵入の疑いで連行されてしましました。

(報道された事件の一部事実を改変した事例です。)

【建造物侵入罪の刑事責任】

刑法130条の前段には、正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入した者は3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処すると記載されています。

刑法 第130条 建造物侵入罪
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

人の住居に侵入する場合は住居侵入罪となり、それ以外の建造物に侵入した場合は建造物侵入罪となります。

ここでいう“建造物”とは、住居・邸宅以外の建物を指し、建造物が建てられている塀や堀で囲まれた敷地(“囲繞地”と呼ばれる)も含まれます。

看守”とは建物などを事実上管理、支配するための人的、または物的な設備を施すことを言います。
侵入”とは、居住者や管理者の意思に反して人の住居や建造物に立ち入ることを意味します。
正当な理由がない”とは“違法”にという意味なので、住居者等の意思に反して警察官が令状をもって捜査を目的に立ち入る場合は住居侵入罪には当たりません。

刑事事件例でAさんは、閉館後の博物館に許可なく侵入ししているため、建造物侵入罪が成立します。

【弁護活動の必要性】

逮捕された場合、警察官は被疑者を釈放するか事件を検察官に引き継ぐ“送致”をするかを48時間以内に決定します。
送致を受けた検察官は、同じく被疑者を釈放するか裁判官への勾留を申請するかの決定を24時間以内に行います。
さらに裁判官が勾留を決定すると、留置所で10日間身体を拘束されることになります。
勾留は検察官が請求すれば、身体拘束を原則として最大20日間に延長することが可能となっています。
そのため逮捕されると最大で23日間行動を制限されることになります。

そうならないためには、検察官及び裁判官に勾留を行わないように働きかける必要があります。
逮捕されてしまった場合でも、証拠隠滅の恐れや逃亡の恐れがないことなどを主張し、勾留決定を付けさせずに釈放を目指すことができます。
ただしこれらの働きかけは弁護士を通じてしか行うことができません。
勾留決定までの時間は短く、いかに素早い対応ができるかが鍵になります。
そのため刑事事件の知識と経験が豊富な弁護士への依頼を、速やかに行う必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は刑事事件を専門に扱っている弁護士事務所です。

建造物侵入罪などでお困りの方、またはご家族が逮捕されてお困りの方は,弊所の初回接見サービスの利用をご検討ください。

電話対応は24時間体制で受け付けておりますので、刑事事件でお悩みの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へお気軽にご連絡ください。

飲み会トラブルから恐喝事件の発生

2022-09-03

恐喝事件が起きた場合の刑事事件の手続と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【刑事事件例】

宮城県石巻市に住んでいる大学生のAさんは、友人と飲み会をしている際に友人の1人であるVさんと口論になり、VさんはAさんを殴ってしまいました。
後日、AさんはVさんに対して「被害届を出されたくなかったら慰謝料を払え」と脅し、AさんはVさんから現金10万円を受け取りました
Vさんは友人に相談し、その後警察に被害届を出したため、Vさんは河北警察署恐喝罪の容疑で逮捕されました。

(報道された事件の一部事実を改変した事例です)

【恐喝罪の成立要件と強盗罪との差異】

上記の刑事事件例で、Aさんは恐喝罪の疑いで逮捕されています。
恐喝罪については、刑法249条1項、2項で定められています。

(恐喝)
刑法 第249条

1項 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

恐喝とは相手方に対して暴行又は脅迫を手段として相手を畏怖させ、畏怖した心理状態で財物を交付させることを言います。

このうち脅迫とは、相手方を畏怖させるような害悪の告知することを指します。

恐喝における暴行又は脅迫は、被害者の反抗を抑圧する程度にいたらない、抵抗できないほどではないものを指します。
この暴行又は脅迫相手方の反抗を抑圧するに足りうる程度の強度のものになると、強盗罪(刑法236条)が適用されることになります。

(強盗)
刑法 第236条

1項 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

事件例でAさんは、被害届を提出する、すなわち場合によってはVさんが逮捕されたり刑事処罰を受けることを仄めかして脅迫を行っています。
なおAさんはVさんに暴力を振るわれているため、本来であれば暴行罪で被害届を出すことは可能です。
しかし告知した害悪の内容がそれ自体違法でなくても財物を交付させる不当な手段として用いる時は恐喝行為となります。

【恐喝事件の刑事弁護】

上記のように恐喝罪の法定刑には罰金刑の定めはありません
そのため起訴されてしまうと必ず刑事裁判を受けることになり、実刑判決が下されれば、執行猶予が付かない限り、刑務所に服役することになってしまいます。

そのような事態を避けるためには被害者との示談交渉が必要になってきます。
金銭的な被害がある場合は、被害額の弁償などを内容として、検察官が処分を決定する前に示談を速やかに締結することが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、恐喝罪をはじめとして、様々な刑事事件を専門に扱っている弁護士事務所です。

弊所では弁護士が被疑者のもとに直接赴く初回接見サービスを実施しております。

初回接見サービスの申し込みは24時間体制で受け付けておりますので、ご家族が逮捕されてしいお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご連絡ください。

背任罪における刑事弁護

2022-08-31

背任事件が起きた場合の刑事事件の手続と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【刑事事件例】

宮城県本吉郡在住で信用組合の理事をしているAさんは、友人が経営する会社に対し、十分な担保を取らないまま、貸付限度額を超えた高額の融資を行いました。
その後、融資先の会社は経営状況が悪化してしまい、十分な担保が設定されていないこともあり、融資額の回収は困難になってしまいました。
不適切な融資が発覚して組合から被害届が出されたことで、Aさんは南三陸警察署に連行され、背任罪の容疑で逮捕されてしまいました。

(実際に報道された事例を基にしています)

【背任罪の法定刑と成立要件】

上記の刑事事件例で、Aさんは背任罪の容疑で逮捕されています。
背任罪については、刑法247条にて定められています。

刑法 第247条
他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

他人のためにその事務を処理する者とは、一定の信任関係に基づき、他人の事務をその他人のために処理する者を指します。

背任罪の成立には、自己若しくは第三者の利益を図る目的または、本人に損害を加える目的(図利加害目的)も必要です。
もっぱら本人の利益を図る目的であった場合は、財産上の損害が生じても背任罪は成立しません。
本人の利益を図る目的と図利加害目的が併存する場合は、図利加害目的が主たる目的と判断された場合に、背任罪が成立します。

任務に背く行為について、判例は、代理権濫用の法律行為に限定されず、事実行為も含めて信任関係を害する行為を含むと解釈しています。

事件例のAさんは、信用組合の理事という他人のためにその事務を処理する者にあたります。
友人が経営する会社に対し、条件を満たさない融資を行っているため、もっぱら第三者の利益を図る目的も認められます。
適切な担保の設定や貸付限度額の遵守といった、組合の利益を図るために理事として求められる手続を踏んでいないため、任務に背く行為が認められ、融資額の回収困難という財産上の損害をもたらしています。

【背任罪と関連する犯罪】

取締役や執行役など、特に権限のある者が背任に及んだ場合、より法定刑が重い特別背任罪が適用されます。
特別背任罪は刑法ではなく、会社法の960条1項に規定があります。

(取締役等の特別背任罪)
会社法 960条1項
次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該株式会社に財産上の損害を加えたときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

次に掲げる者には取締役執行役支配人などが列挙されています。

なお、横領罪(刑法252条)も信任関係に背く財産犯であることなど、背任罪との共通点がありますが、財産上の利益に対しては背任罪しか成立しない、といった相違点もあります。

成立しうる犯罪が横領罪なのか背任罪なのかといった区分を正確に行うのは困難であるため、犯罪となってしまう疑いがある場合は、速やかに弁護士に相談することが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門的に扱う法律事務所であり、背任事件をはじめとする刑事事件の経験が豊富な弁護士が対応いたします。

背任事件などの刑事事件でお困りの方、及び家族が逮捕されてしまいお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部に、是非ご連絡ください。

キャッシュカードの不正利用【電子計算機使用詐欺罪】

2022-08-28

電子計算機使用詐欺事件を起こしてしまった場合の刑事事件の手続と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。

【刑事事件例】

宮城県大崎市に住んでいる会社員のAさんは、自宅の周辺に落ちていた財布を拾いました。
財布にはキャッシュカードとそのパスワードのメモが入っていたため、Aさんは銀行のATMを使い、自身の口座に送金を行いました
後日、財布の持ち主であるVさんが口座の残高が減っていることに気付き、古川警察署に被害届を出しました。
古川警察署の捜査によって身元が割れたAさんは、電子計算機使用詐欺罪の疑いで逮捕されました。

(この刑事事件例はフィクションです。)

【電子計算機使用詐欺罪の成立】

刑事事件例のAさんは電子計算機使用詐欺罪の疑いで逮捕されています。
※刑事事件例の場合、Aさんは遺失物等横領罪(刑法254条)も適用されますが、ここでは割愛しています。

電子計算機使用詐欺罪刑法246条の2で定められています。

第246条の2(電子計算機使用詐欺)
前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。

前条とは刑法246条の詐欺罪を指しています。

第246条(詐欺)
1項 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

詐欺罪を欺く場合に適用されるので人以外には適用されません
そのため計算や演算などを電気信号を用いて電子回路、記憶素子などで処理する機械である、コンピューターなどの電子機器を使った詐欺には電子計算機使用詐欺罪が適用されます。

電磁的記録とは記録の作出や変更が直接に財産権の得喪や変更を生じさせるようなものを指し、虚偽の情報とは真実に反する情報のことです。

刑事事件例のAさんは、拾った財布の中に入っていたキャッシュカードを警察に届け出ずにATMに使用し、自身をVさんと偽って送金を行っているので、Aさんは電子計算機使用詐欺罪が成立します。

【電子計算機使用詐欺罪の弁護活動】

電子計算機使用詐欺罪の法定刑は、懲役刑のみが定められています。
そのため、初犯であったとしても検察官に起訴されてしまうと、必ず刑事裁判を受けることになり、実刑判決が下されれば刑務所に服役することになります。
そういった事態を避けるためには不起訴処分を獲得する、起訴されてしまったとしても執行猶予を勝ち取って実刑を回避する必要があります。

上記の刑事事件例のような被害者がいる事件では、被害額の弁償をはじめとする示談交渉を進めることが重要です。
示談を速やかに締結するためには、刑事事件に精通した経験豊富な弁護士に依頼することが必要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門的に扱う法律事務所です。

宮城県内で電子計算機使用詐欺事件などの刑事事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部をご相談ください。
ご家族が逮捕されてお困りの場合は、弁護士が逮捕されているご本人のもとまで面会に向かう初回接見サービスも実施しています。
初回接見サービス無料相談の申し込みは24時間体制で相談を受け付けておりますので、まずは弊所までご連絡ください。

無賃乗車を行い詐欺罪で逮捕

2022-08-25

無賃乗車を起こしてしまった場合の刑事事件の手続と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【刑事事件例】

宮城県刈田郡に住んでいる無職のAさんは、仙台方面に移動するつもりでタクシーに乗りました。
もっとも、Aさんは所持金がほとんどない状態でした。
目的地に到着し、タクシーの運転手はAさんにタクシー代を請求しましたが、Aさんはその分のお金を持っていなかったためタクシー代を払えませんでした。
タクシーの運転手がその場で警察に通報したため、Aさんは仙台中央警察署から駆け付けた警察官に、詐欺罪の疑いで逮捕されました。

(報道された事件の一部事実を改変しています)

【詐欺罪の成立】

上記の刑事事件例で、Aさんは詐欺罪の疑いで逮捕されています。
詐欺罪について刑法246条1項は、「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と定めています。
また、刑法246条2項では「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」と定められています。

刑法 第246条
第1項

 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
第2項
 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

刑法246条2項に該当する場合は、特に2項詐欺と呼ばれます。

財物とは有体物のことであり、財産上の利益は財物を除いた全ての財産を指し、財産的情報や企業秘密などがこれにあたります。

ここでいう欺くとは人に錯誤(思い違い・勘違い)を生じさせる行為のことです。

刑事事件例でAさんはタクシーの運転手に行き先を告げることで、代金を支払う意思と資力があると欺き、錯誤が生じた状態のタクシー運転手が目的地に向かっているため2項詐欺が成立します。

【詐欺罪の弁護】

警察官は被疑者を逮捕した場合、被疑者を釈放するか検察官に送致するかを48時間以内に決定します。
そして警察官から被疑者の送致を受けた検察官は、同じく被疑者を釈放するか裁判官への勾留を申請するかを24時間以内に決定します。
さらに裁判官が勾留を決定すると、留置所で10日間身体を拘束されることになります。
勾留は検察官が請求することにより、追加で更に最大10日間身体拘束を延長することが可能となっています。

このように、逮捕・勾留されてしまうと最大で23日間も身体拘束が続くことになり、外部との連絡も制限され連日の取調べにより多大な精神的苦痛も被ることになります。

そうならないためにも、早期に刑事事件の経験と実績が豊富な弁護士に依頼し、1日でも早い釈放を求める身柄解放の活動が重要になります。

勾留やその延長が決定するまでの期間が限られているため、釈放を求めるための書面や身元引受人の準備など、弁護士を通じて速やかに対応することが求められます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無賃乗車をはじめとする詐欺事件など、多種多様な刑事事件の経験豊富な弁護士による速やかな対応が可能です。

詐欺事件によりご家族が逮捕されてお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。

逮捕された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスも実施しております。
申込、お問い合わせはフリーダイヤル0120-631-881で24時間対応しております。

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