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【事例解説】果物ナイフを所持していたことが職務質問で警察に発覚、刃物の所持に適用される条文
【事例解説】果物ナイフを所持していたことが職務質問で警察に発覚、刃物の所持に適用される条文
銃刀法違反と軽犯罪法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県栗原市に住んでいる会社員のAさんは、キャンプを趣味にしていました。
そのためキャンプで使う道具を、いつもバッグに一式入れていました。
ある時Aさんは警察官から職務質問を受けました。
手荷物チェックの際に、Aさんのバッグから刃渡り5センチ以下の果物ナイフが見つかりました。
Aさんは、キャンプによく行くため入れていたと説明しました。
警察官にキャンプの帰りかこれから行くか聞かれ、Aさんはそうではないと答えました。
最終的にそのままAさんは帰されましたが、しばらくしてAさんに警察から連絡があり、後日築館警察署に呼び出されました。
不安になったAさんは弁護士事務所に相談することにしました。
(この参考事件はフィクションです。)

銃刀法違反
刃物を持ち歩くと適用される法律として、多くの人が思い浮かべるのは銃刀法でしょう。
銃刀法第22条には「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが8センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。」と定められています。
この場合の「業務」は、社会生活での地位に基づき、反復継続して行う事務または事業です。
仕事も当然業務ですが、報酬のないボランティアや習慣なども、業務として扱います。
「正当な理由」とは、購入した包丁を持ち帰る場合やキャンプの際に持っていく場合などを指します(護身用の所持は「正当な理由」になりません)。
Aさんはキャンプのために果物ナイフを持っていましたが、職務質問の時はキャンプ中ではなくその行き帰りでもないため、Aさんが果物ナイフを持つ「正当な理由」はありません。
しかし、Aさんの果物ナイフは「刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物」ではないため、銃刀法違反にはなりません。
しかし、刃物の所持で成立する犯罪は、銃刀法違反以外にもあります。
軽犯罪法違反
様々な軽犯罪を取り締まっている軽犯罪法には、刃物を取り扱った条文があります。
軽犯罪法第1条2号がその条文で、「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」には軽犯罪法違反が成立します。
軽犯罪法違反の刑罰は、「拘留又は科料」です。
Aさんの場合、果物ナイフをバッグに入れていましたが、刃物を人目に触れにくくして持ち歩く行為は「隠して携帯していた」と判断される可能性があります。
このように刃物に関する犯罪は銃刀法違反だけではありません。
Aさんのように刃物に関する件で警察に呼ばれてしまった場合は、弁護士に相談し、アドバイスを受けることをお勧めします。
まずは弁護士に相談しましょう
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件や少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所はフリーダイヤルにて、初回無料でご利用いただける法律相談の他、逮捕されてしまった方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスをご予約いただけます。
フリーダイヤル「0120-631-881」は24時間体制で、平日だけでなく、土、日、祝日も対応可能です。
軽犯罪法違反になってしまった方、銃刀法違反の疑いでご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
【事例解説】ライターを使い車に火を付けたことで建造物等以外放火罪、執行猶予獲得の条件とは
【事例解説】ライターを使い車に火を付けたことで建造物等以外放火罪、執行猶予獲得の条件とは
建造物等以外放火罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県刈田郡に住んでいる会社員のAさんは、会社の上司であるVさんの言動にストレスを感じていました。
Aさんが会社から帰る際、駐車場でVさんの持っている車の前を通りかかり、誰もいないことを確認したAさんはライターでタイヤに点火しました。
火が付いた後Aさんはすぐにその場を去りましたが、そこを通りかかった同じ会社の会社員が燃えていることに気付き、通報しました。
白石警察署が捜査を進め、Aさんが火を付けたことを突き止めました。
その後Aさんの自宅に警察官がやって来て、Aさんは建造物等以外放火罪の疑いで逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

放火の罪
刑法第110条第1項は「放火して、前2条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。」と定めており、これが建造物等以外放火罪の条文です。
「前2条」とは、刑法に定められた他の放火の罪である、現住建造物等放火罪および非現住建造物等放火罪の条文を指します。
この2つが建物を対象にした放火であり、建造物等以外放火罪は、その名の通り建物以外を広く対象にした放火の罪です。
「焼損」とは、火が放火の媒介物(ライターやマッチ等)を離れても、燃え移った物が独立して燃焼を継続するに達した状態を指します。
そのため全焼するような状態でなくとも、放っておけばしばらく燃え続けている場合は建造物等以外放火罪の要件を満たします。
「公共の危険を生じさせた」とは、不特定又は多数の人の生命、身体又は財産に対する危険が発生したこと意味します。
放火した物の他に延焼する可能性があればよく、Aさんのように駐車場で車に放火すれば、周りの車に燃え移る可能性があるため「公共の危険」が発生したと言えます。
また、延焼の可能性がない場所で物を燃やした場合は「公共の危険」が発生しないため、建造物等以外放火罪は成立せず、器物損壊罪が成立する可能性があります。
執行猶予
刑罰の執行を一定期間猶予し、その期間中に犯罪など問題を起こさなければ刑罰の執行を免除できるのが執行猶予です。
この執行猶予は取り付けるための条件があり、刑法第25条第1項柱書はその条件の1つを「3年以下の懲役」の言い渡しと定めています。
建造物等以外放火罪の法定刑は、「1年以上10年以下の懲役」です。
そのため事件の状況によっては執行猶予を取り付けることができず、そのまま刑務所に服役になる可能性もあります。
しかし、弁護士に依頼し、減刑のための弁護活動を行って刑罰を3年以下に抑えることができれば、執行猶予を取り付けることができます。
執行猶予を獲得するためにも、放火事件の際は刑事事件に詳しい弁護士に弁護活動を依頼しましょう。
放火の罪に詳しい法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に扱っている法律事務所です。
当事務所はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回無料の法律相談や逮捕された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスをご利用いただけます。
フリーダイヤルは24時間、365日ご予約を受け付けております。
放火事件の当事者となってしまった、ご家族が建造物等以外放火罪の疑いで逮捕されてしまった、そのような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。

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【事例解説】未成年者を自宅に泊める未成年者誘拐事件、親告罪の事件で重要になる示談の成立
【事例解説】未成年者を自宅に泊める未成年者誘拐事件、親告罪の事件で重要になる示談の成立
未成年者誘拐罪と示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県亘理郡に住んでいる大学生のAさんは、いつも同じゲームセンターで会う高校生のVさんと仲良くなりました。
話が盛り上がって夕方になってしまいましたが、Vさんが「明日は休みだからまだ話せる」と言ったため、「ゲーセン閉まるから家にどう」とAさんがVさんを誘いました。
そしてそのままAさんの自宅に行き、そのまま泊まりました。
しかし、Vさんは両親に泊まることを伝えていなかったため、心配した両親は警察に相談していました。
その後、朝になって駅周辺に来ていたAさんとVさんを亘理警察署の警察官が発見し、Aさんを未成年者誘拐罪の容疑で現行犯逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)
未成年者誘拐罪

参考事件のAさんは誘拐をしているようには見えないかもしれませんが、刑法における「誘拐」の定義は一般の認識とは少し違います。
未成年者誘拐罪は刑法第224条に「未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。」と定められています。
「未成年者を略取」すると未成年者略取罪が成立し、「誘拐」すると未成年者誘拐罪が成立します。
ここでは「誘拐」を、欺罔、偽計、誘惑、甘言などを用いて未成年者(18歳未満の者)に誤った判断をさせ、現在置かれている生活環境から離脱させて自己、もしくは第三者の事実的支配下に置くことと定義しています。
参考事件はAさんの誘いによって、VさんがAさんの自宅に泊まるという誤った判断をしたことになります。
加えて親権者の保護監督権を侵害したかも重要であるため、両親の許可がとれていない場合は参考事件のように未成年者誘拐罪が成立します。
ちなみに、「略取」は暴行や脅迫などを用いて未成年者の意思を抑制することであるため、一般的な誘拐のイメージはむしろ未成年者略取罪に近いと言えます。
示談交渉
被害者が存在する事件では、示談交渉が弁護活動として考えられます。
未成年者誘拐罪は親告罪と言って、検察官は被害者側からの告訴がない限り、起訴することができません。
示談の成立は減刑に最も効果的ですが、親告罪の事件の場合、告訴を取り下げることを示談で確約できれば、不起訴処分で事件を終わらせることができます。
そのため未成年者誘拐事件では示談の成立が重要になります。
この場合、未成年者の保護者(参考事件の場合はVさんの両親)と示談を進めていくことになりますが、子供が被害にあったことで被害者側は怒りの感情から示談を拒否する可能性もあります。
しかし示談を行う際弁護士を間に入れ、弁護士限りの連絡にしたことで示談交渉ができるようになったケースもあります。
そのため未成年者誘拐事件では、示談交渉の経験と知識が豊富な弁護士に依頼することが、示談を締結する鍵になります。
まずは弁護士に相談しましょう
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件と少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所は初回無料の法律相談の他、逮捕されてしまった方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスをご利用いただけます。
どちらもフリーダイヤルでご予約可能で、平日はもちろん、土、日、祝日も、24時間お電話を受け付けております。
未成年者誘拐事件に加担してしまった方、未成年者誘拐罪の容疑でご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。

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【事例解説】酔っ払って建物の中に無断で入り建造物侵入罪、容疑の「否認」とそのリスク
【事例解説】酔っ払って建物の中に無断で入り建造物侵入罪、容疑の「否認」とそのリスク
建造物侵入罪と否認事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県名取市に住んでいる会社員のAさんは、会社の飲み会に参加し、酔っ払った状態で家路につきました。
後日、Aさんは誰かに起こされて目が覚め、あたりを見るとスーパーマーケットの店内にいました。
Aさんを起こしたのは警察で、店員から話を聞くと、店を開けようとしたら店内で人が寝ていたため、警察を呼んだとのことでした。
Aさんは警察に事情を聞かれましたが、昨日は酔っていたため「わからない、覚えていない」と答えました。
そしてAさんは岩沼警察署に、建造物侵入罪の容疑で現行犯逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

建造物侵入罪
建造物侵入罪は刑法に定められていますが、その条文には複数の罪を規定しています。
刑法第130条がその条文です。
内容は「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」となっており、後段は不退去罪を定め、前段がAさんに適用された建造物侵入罪を定めています。
刑法第130条前段は、「人の住居」に侵入すると住居侵入罪と言われ、「人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船」に侵入すると建造物侵入罪になります。
この場合の「建造物」は、住居及び邸宅以外の建物のことです。
この「建造物」には建物だけでなく、堀や塀で建物を囲っている敷地(囲繞地)も含みます。
また、「住居」は起臥寝食のために日常的に使用されている、人の起居のための場所を指しています。
Aさんの場合、スーパーマーケットという建造物に無断で侵入しているため、建造物侵入罪が適用されました。
否認
Aさんは警察に対して「わからない、覚えていない」と答えおり、この受け答えは容疑を否認していると判断されます。
もちろん、覚えていないのであれば素直に答えて問題ありませんが、捜査機関は嘘を吐いている可能性を考えます。
否認すると、逃走や証拠隠滅を防ぐため逮捕したり、その後に勾留を付けたりすることが考えられます。
逮捕されると最長で72時間は身体拘束されてしまい、勾留が付くと追加で10日間、場合によっては20日間身体拘束が継続されます。
つまり、逮捕された場合の身体拘束は最長で23日間に及びます。
しかし、弁護士がいれば身元引受人を立て、逮捕の必要性がないと捜査機関に主張して、否認事件でも早期の釈放や身体拘束の長期化を防ぐ活動ができます。
否認事件は身体拘束の可能性が高くなるため、弁護士の存在は身体拘束を避けるのに欠かせません。
建造物侵入罪などで否認をする場合は、速やかに弁護士に相談し、身柄解放のための弁護活動を依頼することが重要です。
建造物侵入罪に強い法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件と少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回無料の法律相談や、逮捕されている方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスをご予約いただけます。
フリーダイヤルは24時間、365日対応可能です。
建造物侵入罪で刑事事件化してしまった、ご家族が建造物侵入罪の疑いで逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。

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刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
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【事例解説】ストーカー行為をして警告を受けるも、形を変えてストーカーを続けたためストーカー規制法違反
【事例解説】ストーカー行為をして警告を受けるも、形を変えてストーカーを続けたためストーカー規制法違反
ストーカー規制法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県本吉郡に住んでいる会社員のAさんは、帰り道でいつも同じ時間、場所で見かけるVさんに魅かれていました。
AさんはVさんの後をつけて、自宅や勤め先を把握するなどしていました。
ある日、AさんがVさんの自宅付近に行こうとしたした際、警察官に声をかけられました。
そしてAさんはストーカー行為をやめるように警告を受けました。
警告を受けてAさんは自宅や職場に行くことはやめましたが、いつもの場所でAさんが通りかかるの待つようになりました。
その後、Vさんが再度Aさんのことを相談したため、警察官はAさんをストーカー規制法違反の容疑で南三陸警察署に呼び出しました。
(この参考事件はフィクションです。)
ストーカー規制法
ストーカー規制法は、正式名称をストーカー行為等の規制等に関する法律と言います。
この法律では同一の者に対して「つきまとい等」又は「位置情報無承諾取得等」を反復して行うことをストーカー行為としており、ストーカー行為をした者には、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられます。
「つきまとい等」とは、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し」て、特定の行為を行うことです。
この特定の行動はストーカー規制法第2条に第8項まで定められており、その第1項には「つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その現に所在する場所若しくは通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。」があります。
Aさんはこの第1項に該当する行為を恋愛感情からVさんにしたため、ストーカー行為をしたことになります。
そしてAさんは警察から警告を受けましたが、ストーカー規制法では、ストーカー行為をした者がストーカーを続ける可能性がある場合、警告や禁止令を出すことができるとしているため、この警告はただの忠告というわけではありません。
しかしこの警告を受けたAさんは、形を変えてストーカー行為を続けたため、警察署に呼び出されてしまいました。
事情聴取
Aさんは警察署に呼び出されたため、警察署で事情聴取を受けることになります。
事情聴取では事件に関することを聞かれることになりますが、ここで話した内容は全て供述調書にまとめられます。
供述調書はその後の捜査にも影響する重大なものであるため、事情聴取での発言は慎重に行う必要があります。
しかし、多くの人は刑事事件に不慣れであるため、適切と言える対応をとることはまずできません。
警察から事情聴取を受けるために呼び出されている場合は、事前に適切な対応を知っておくことが大切です。
そのため事情聴取の前に法律事務所に相談し、弁護士からアドバイスを受けることをお勧めします。

ストーカー規制法違反に強い弁護士
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逮捕されてしまった方には、留置施設まで弁護士が直接赴く初回接見サービスをご提供しています。
どちらも24時間対応可能で、フリーダイヤル「0120-631-881」にてご予約を受け付けております。
ストーカー規制法違反になってしまった方、ストーカー規制法違反の容疑でご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。

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【事例解説】家族がいる自宅に火を付けて現住建造物等放火罪、重大な犯罪で開かれる裁判員裁判
【事例解説】家族がいる自宅に火を付けて現住建造物等放火罪、重大な犯罪で開かれる裁判員裁判
現住建造物等放火罪と裁判員裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県富谷市に住んでいる大学生のAさんは、同じ家で暮らすお兄さんと喧嘩をしていました。
怒ったAさんはお兄さんが持っていた本に火を付けました。
すると炎はカーテンに燃え移り、壁にも延焼して燃え続けました。
炎に気付いたAさんの家族は消防車を呼び、その後しばらくして消化されました。
そしてAさんが火を付けたことが分かると、大和警察署の警察官はAさんを現住建造物等放火罪の疑いで逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)
放火事件
放火事件は重大な犯罪で、特に現住建造物等放火罪は刑法に定められた他の放火の罪よりも刑罰が重く、裁判員裁判が開かれるものになっています。
刑法第108条に「放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」とあり、これが現住建造物等放火罪の条文です。
ここで言う「住居」とは、人が起臥寝食の場所として使用している、日常生活を営むための建物を意味しています。
「建造物(屋根があり、壁や柱に支持され、土地に固定された家屋やその他建築物)」に放火を行った場合、放火した人物以外の人が建物内にいると現住建造物等放火罪が成立します。
しかし、条文には「現に人が住居に使用し」とあるため、住居の場合は話が変わります。
住居に対して放火する場合、住居として使用されている場所であれば現に人がいなくとも、現住建造物等放火罪となります。
「焼損」とは、火が建造物に燃え移り、火が独立して燃焼を継続している状態を意味します。
そのためAさんのように本に火を付けても、住居に燃え移らなかった場合は現住建造物等放火罪にはなりません(建造物等以外放火罪が成立する可能性はあります)。
参考事件の場合、Aさんは家族と住んでいる住居で本に放火したことが原因で、火が燃え移り住居の壁を焼損させているので、現住建造物等放火罪が適用されました。

裁判員裁判対象事件
裁判員裁判が開かれる事件の条件の1つには、「死刑若しくは無期の懲役又は禁錮に当たる罪」があります。
そのため現住建造物等放火罪では裁判員裁判が開かれます。
裁判員裁判は無作為に選ばれた国民が裁判員となって、裁判官と一緒に裁判に参加します。
法律に詳しくない人も参加するため、通常の裁判とは異なる形式がとられます。
裁判前に事件の争点を明確にする公判前整理手続をとったり、公平な裁判にするため裁判員候補者の選任手続きに弁護士が立ち会ったりします。
このような通常の裁判では行わない、裁判員裁判の時だけ行われる手続きも多いため、裁判員裁判の際には、裁判員裁判制度に詳しい弁護士に弁護活動を依頼することがお勧めです。
裁判員裁判に強い法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件、少年事件を中心に扱っている法律事務所です。
当事務所は初回であれば無料でご利用いただける法律相談や、逮捕、勾留された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスを実施しています。
どちらのご予約も、24時間365日受け付けております。
放火事件の当事者となってしまった方、ご家族が現住建造物等放火罪の疑いで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
【事例解説】護身用で包丁を持ち運んでいたため銃刀法違反、包丁を持ち歩く「正当な理由」とは
【事例解説】護身用で包丁を持ち運んでいたため銃刀法違反、包丁を持ち歩く「正当な理由」とは
銃刀法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県仙台市に住んでいる会社員のAさんは、同じ会社に勤めるVさんと喧嘩をしました。
その際にVさんから「夜道には気を付けろよ」と言われ、Vさんに襲われるかもしれないと不安になりました。
それからAさんは夜道を歩く際は包丁を持ち歩いていました。
ある日Aさんが警察官から職務質問を受け、持ち物をチェックされました。
そして警察官から刃渡り7センチメートルほどの包丁を持っていた理由を聞かれ、事情を話しました。
警察官にそれは違法だと伝えられ、Aさんは銃刀法違反の疑いで仙台中央警察署に連行されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
銃刀法
一般的に銃刀法と呼ばれるこの法律は、正式名称を「銃砲刀剣類所持等取締法」と言います。
包丁を持っていたAさんに適用されたのは銃刀法第22条の「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが8センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。」と定められた条文です。
「携帯」とは、自宅以外の場所で刃物を持ち歩くことで、刃物を車の荷台に入れて運転しても携帯したことになります。
「業務その他正当な理由による場合を除いて」とあるため、料理人など仕事で刃物を扱う人は取り締まりの対象ではありません。
「正当な理由」については、購入した包丁を持ち帰る、キャンプなどで料理をするために持って行くなどが認められます。
ただし、キャンプまたは購入した帰りに包丁を車などに忘れて、その後車で移動した場合は正当な理由がない状態で携帯したことになり、銃刀法違反になります。
そして意外に思う人もいるかもしれませんが、護身用で持ち歩くことは「正当な理由」になりません。
したがって包丁を護身用として持ち歩いていたAさんには、銃刀法違反が成立します。

不起訴処分
銃刀法第31条の18第2項第2号の規定により、Aさんの罰則は「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」となります。
実刑もありえますが、参考事件のようなケースだと罰金になる可能性が高いです。
しかし、裁判を避けられたとしても罰金は前科になるため楽観視はできません。
前科を回避し不起訴処分を獲得するためには、弁護士の存在が重要です。
十分に反省していること、再発防止に努めていることを弁護士を通して主張することで、不起訴処分を目指せます。
警察から取調べを受ける際にも、弁護士から事前にアドバイスを受ければ適切な対応ができます。
銃刀法違反で不起訴処分の獲得を目指す際は、刑事事件に詳しい弁護士に弁護活動を依頼することがお勧めです。
銃刀法に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っています。
当事務所では法律相談を初回であれば無料で実施しています。
身柄拘束されている場合は、弁護士が直接逮捕された方のもとに赴く初回接見サービスをご利用いただけます。
どちらも24時間、365日ご予約を承っております。
銃刀法違反で事件化してしまった、またはご家族が銃刀法違反の疑いで逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
【事例解説】店の看板に火を付けたことで建造物等損壊罪、放火の罪が適用されるのに必要な条件
【事例解説】店の看板に火を付けたことで建造物等損壊罪、放火の罪が適用されるのに必要な条件
建造物等損壊罪と放火の罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県白石市に住んでいる会社員のAさんは、普段の仕事が忙しくストレスを溜めていました。
イライラしていたAさんはたまたま通りかかった飲食店の前でライター取り出すと、看板に火を付けてその場を離れました。
通りかかった通行人が火に気付いて店の人に呼びかけ、しばらくして火は消し止められました。
その後に白石警察署が捜査したことで、Aさんが火を付けたことが分かりました。
そしてAさんは、建造物等損壊罪の疑いで逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

建造物等損壊罪
参考事件を見て、Aさんが放火の罪で逮捕されていないことを疑問に思う人もいるかもしれません。
しかし、放火の罪が成立するためには条件があり、Aさんの場合はその条件を満たさなかったため、同じく刑法に定められた建造物等損壊罪が成立するにとどまりました。
建造物等損壊罪とは、「他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。」と刑法第260条に定められている犯罪です。
条文の後段は、建造物等損壊致傷罪と建造物損壊致死罪を定めたものです。
「建造物」とは屋根のある壁もしくは柱に支えられて土地に定着している、その内部へ人が出入りし得る家屋、その他これに類似する建造物を意味します。
「損壊」は「物の効用を害する行為」を指しています。
破壊することはもちろん損壊ですが、外観を著しく損なわせる、容易に回復できないような状態にするといった場合も、物の効用を害したとして損壊に当たります。
飲食店は建造物に該当し、看板はその一部です。
そして看板に火を付けて建造物の効用を害したため、Aさんには建造物等損壊罪が成立しました。
放火の罪
放火の罪には、現住建造物等放火罪や建造物等以外放火罪といった罪が定められていますが、Aさんには適用されませんでした。
これは放火の罪が成立するために、公共の危険が条件の1つにあることが理由です。
これは不特定多数の生命や財産等に対しての危険を指す言葉です。
つまり、延焼によって炎が燃え広がり物や人を危険にさらす可能性が高ければ、放火の罪が適用される可能性が高まります。
参考事件の場合、看板に対して放火こそしましたが、そこから燃え広がる危険性がほぼなかったため、建造物等損壊罪が成立したと考えられます。
このように一般的なイメージと実際に適用される条文では違いがあり、どのような罪になるかは法的な専門知識がなければわかりません。
刑事事件を起こしてしまった際は、正しく自身の置かれた状況を把握するためにも、法律事務所に相談することが肝要です。
建造物等損壊罪に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、主に刑事事件と少年事件を取り扱っている法律事務所です。
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24時間ご予約可能ですので、放火事件を起こしてしまった、またはご家族が建造物等損壊罪の疑いで逮捕、勾留されてしまった際には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
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【事例解説】ナイフを持ち歩いていたことで軽犯罪法違反、在宅事件の際に動くことができる弁護士
【事例解説】ナイフを持ち歩いていたことで軽犯罪法違反、在宅事件の際に動くことができる弁護士
軽犯罪法違反と在宅事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件

宮城県加美郡に住んでいる会社員のAさんは、数日前にキャンプをしていました。
しかし、Aさんはキャンプの際に使っていた刃渡り5センチほどのナイフを、そのままバッグに入れて忘れていました。
後日Aさんが警察に職務質問され、その際にバッグにナイフが入っていることが発覚しました。
Aさんは経緯を説明しましたが、警察にいずれ加美警察署に呼ぶといわれ、軽犯罪法違反の在宅事件として捜査が進むことになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
軽犯罪法
比較的軽い刑罰となる犯罪を定めた軽犯罪法を破ってしまうと、軽犯罪法違反となります。
Aさんが違反したのは軽犯罪法第1条第2条の「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」と定められた条文です。
この条文に違反すると、「拘留又は科料」の刑罰となります。
また、仮にAさんの持っていたナイフが刃渡り6センチを超えていた場合は、銃刀法違反となってしまい、より罪が重くなります。
在宅事件
Aさんは警察に捜査されることになりましたが、逮捕はされませんでした。
刑事訴訟法199条2項には「裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。次項及び第201条の2第1項において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。ただし、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。」と定められています。
そのため刑事事件を起こしてしまった場合でも、逮捕の必要性はないと判断されれば、身柄拘束を受けずに捜査が進むことになり、これを在宅事件と言います 。
逮捕の必要性が認められる場合とは、罪を犯したと疑うに足りる理由があり、逃亡や証拠隠滅などのおそれがあると考えられる場合です。
そのため、犯罪の証拠があったとしても、逃亡や証拠隠滅のおそれがない場合は逮捕されません。
在宅事件は事件として取り扱わないわけではないため、警察署に呼び出すなどして事件の捜査を警察が行い、書類や証拠物は検察官に送られ、検察官は起訴するかどうかを判断します。
在宅事件は逮捕されていないため、逮捕後の身体拘束である勾留も、当然ありません。
国が弁護士を選任する国選弁護人は、勾留されてからでなければ弁護士を選任するこができないため、在宅事件では国選弁護人が利用できません。
そのため、在宅事件においては弁護士を付ける場合、個人で依頼する私選の弁護人を選任することになります。
弁護士がいれば不起訴処分の獲得を目指して弁護活動を行うことができ、前科が付くことを防ぐことができます。
参考事件のように逮捕されない在宅事件であったとしても、弁護士に弁護活動を依頼することが、事件をスムーズに終わらせる鍵になります。
刑事事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、少年事件、刑事事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所では、初回であれば無料で法律相談をご予約いただけます。
また逮捕されている方には、弁護士が直接面会に伺う初回接見サービスをご利用いただけます。
どちらのご予約も、フリーダイヤル「0120-631-881」にて24時間電話対応が可能です。
在宅事件で捜査が進んでいる、または軽犯罪法違反で刑事事件となってしまった、このような際は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のへ、是非、ご相談ください。

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【事例解説】イヤホンをしながら自転車に乗っていたところを警察官に止められ、逃げようとして公務執行妨害罪で逮捕
【事例解説】イヤホンをしながら自転車に乗っていたところを警察官に止められ、逃げようとして公務執行妨害罪で逮捕
参考事件
宮城県仙台市に住んでいる大学生のAさんは、イヤホンを付け音楽を聴きながら自転車で大学から帰るところでした。
そこをパトカーに見つかったAさんは、警察官から自転車を止められました。
話しをしているうちに逮捕されると思ったAさんは、警察官を突き飛ばすと自転車に乗って逃走しようとしました。
しかしすぐに他の警察官がAさんを取り押さえました。
Aさんは公務執行妨害罪の容疑で泉警察署に現行犯逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

公務執行妨害罪
刑事ドラマなどでは警察官に暴力を振るった、または逃げ出したことで公務執行妨害罪となって逮捕されるシーンがあり、実際に参考事件のようなケースで刑法の公務執行妨害罪が成立します。
しかし、刑法第95条には「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」と定められています。
そのため公務員であれば被害者が警察官でなくともよく、市役所や区役所で働いている職員に対して暴行や脅迫を行ったとしても、公務執行妨害罪は適用されます。
「職務を執行するに当たり」とあるため、公務員が休暇中である場合は、暴行や脅迫によって職務の執行が妨害されたわけではないので公務執行妨害罪になりません(もちろん暴行罪や脅迫罪が適用される可能性はあります)。
ただし厳密には職務中でなかった場合でも、職務の執行と密接に関連している考えられるのであれば(制服への着替え中など)、「職務を執行」している状態に含まれます。
妨害とありますが実際に職務が暴行、脅迫によって滞っている必要はありません。
あくまで妨害の可能性がある行為を行ったことが重要であるため、参考事件のAさんのように、逃走を試みたがすぐに取り押さえられたためそれほど時間をとられていないケースでも、公務執行妨害罪は適用されます。
また、この場合の暴行は、近くにあるものを蹴るなどして直接被害者の身体に接触していないものでも暴行に含まれます。
脅迫も、実際に脅迫された被害者が怖がっていなくとも、一般的に言われたら恐怖を抱く内容と判断されれば脅迫となります。
逮捕後の流れ
逮捕される警察と検察で最長72時間、身体拘束をされながら取調べを受けます。
この取調べが終わってもすぐに釈放されるわけではなく、証拠隠滅や逃亡の恐れがあると判断されれば裁判官に対する勾留請求が行われます。
そして裁判官が認めれば10日間、延長されれば20日間は勾留が続きます。
つまり、逮捕されると最大23日間は身体拘束されることになります。
外部との連絡を制限されるため家族や友人とも会うことが難しく、当然出勤はできないため失職のリスクもあります。
勾留を防ぐためには弁護士に相談し、身柄解放のための弁護活動を行うことが重要です。
すぐに釈放が叶わなくとも、弁護士がいれば伝言を預って家族や職場に連絡をすることもできるようになるため、逮捕されてしまった場合は速やかに弁護士を入れることがお勧めです。
公務執行妨害罪に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件、少年事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
当事務所では初回無料の法律相談、逮捕、勾留中の方へ弁護士が直接面会に伺う初回接見サービスなどをご利用いただけます。
ご予約はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、24時間受け付けております。
公務執行妨害罪で事件を起こしてしまった方、公務執行妨害罪の容疑でご家族が逮捕、勾留中の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。

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