Archive for the ‘財産事件’ Category
盗難自転車をもらい取調べ
盗難自転車をもらい取調べ
盗難自転車であることを知らずに譲り受け、警察の取調べを受ける場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県仙台市泉区に住むAさん。
知人から使わなくなった自転車をもらい、日常的に乗っていました。
ある日、無灯火運転が警察官に見つかり、停車させられました。
警察官が防犯登録ナンバーを調べたところ、盗難被害に遭った自転車であることが判明。
Aさんは、知人からもらったものだと答えましたが、改めて後日、泉警察署にて事情聴取を受けることになりました。
不安になったAさんは、弁護士に相談することにしました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~疑われている犯罪は?~
知人からもらった自転車が盗難品であることが判明したAさん。
Aさん自身が盗んだとして窃盗罪、あるいは盗難品であることを知って譲り受けたとして盗品無償譲受罪や盗品有償譲受罪が成立しないか疑われていることになるでしょう。
まずは窃盗罪の条文を見てみます。
刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
Aさん自ら盗んだとなれば、この犯罪が成立することになります。
続いて、盗品無償譲受罪の条文を見てみます。
第256条1項
盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の懲役に処する。
盗品などを無料でもらった場合にはこの条文に該当することになります。
続いて、盗品有償譲受罪の条文を見てみましょう。
第256条2項
前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の懲役及び五十万円以下の罰金に処する。
盗品をお金を払って買うなどした場合には、この犯罪が成立することになります。
タダでもらった場合(256条1項)よりお金を払って買った場合の方が刑罰が重いのは不思議な感じがするかもしれません。
これは、
①お金を払って買ってくれる人がいると、物を盗んで売りさばこうといったインセンティブが働いて犯罪を助長する
②窃盗犯人が転売利益を得ようと盗品を売りさばいて第三者の手に渡ってしまうと、被害者が物を取り戻すのが難しくなる
といった事態を防ぐという趣旨になります。
なお、自転車の無灯火運転も5万円以下の罰金となるので要注意です(道路交通法52条1項、120条1項5号、同条2項)。
~盗品と知らなかった場合は無罪~
無灯火運転は自分で気付いていなくても5万円以下の罰金です。
しかし、盗品無償譲受罪と盗品有償譲受罪は、盗品だと知らずに譲り受けた場合は、犯罪が成立しません。
ただし、ひょっとすると盗品かもしれないと思っていた場合には、犯罪が成立します。
未必の故意があると言われる状態です。
警察の取調べでは、盗品だと知っていたか、盗品かもしれないと思わなかったかといった点を追及される可能性があります。
知らなかったと答えても、自転車をもらった当時の状況からすると、知らなかったという弁解は通用しないのではないか、といった言われ方もされるかもしれません。
警察の取調べを受けるという経験がない、あるいは少ない人がほとんどでしょうから、うっかり罪を認めるような発言をしてしまう可能性もあります。
このようなことがないように、事前に弁護士から取調べを受ける際のアドバイスを受けておくのがよいでしょう。
また、盗品であると知っていた、あるいは盗品かもしれないと思っていた場合には、被害者に謝罪・賠償して示談を結ぶことによって、刑事裁判を受けず前科も付かずに終わる不起訴処分など、軽い結果で終わる可能性を上げることができます。
弁護士は示談締結に向けた弁護活動も行いますので、ぜひご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
無料法律相談を行っておりますので、ぜひご利用ください。
なお、万が一逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスをご利用ください。
0120-631-881まで、ご連絡をお待ちしております。
詐欺罪で取調べ
詐欺罪で取調べ
詐欺事件に関わり、警察から取調べのために呼び出しを受けている場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県内に住む男性Aさん。
知人のBさんが特殊詐欺を行っている集団のメンバーであり、Aさんも加わらないかと持ち掛けられました。
金に困っていたAさんは承諾し、まずは被害者から現金を受け取る受け子や、被害者から振り込まれたお金をATMから下ろす出し子の役割を担うことになりました。
ある日、受け子としての仕事を振られ、宮城県大崎市内の指定された受取場所に行きましたが、被害者は現れませんでした。
後日、特殊詐欺のメンバーが逮捕されたとの情報がAさんに入りました。
マズいなと思っていたところ、Aさんの下に古川警察署から連絡が入り、
「君の知り合いのBさんの件で聞きたいことがある。警察まで来てくれるか」
と言われました。
自分も逮捕されるのではないかと不安になったAさんは、弁護士に相談することにしました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~詐欺未遂罪に問われる可能性が~
特殊詐欺とは、オレオレ詐欺や還付金詐欺、口座が不正利用されているといってキャッシュカードをだまし取る詐欺などの総称です。
この特殊詐欺の受け子や出し子を行おうとしていたAさんでしたが、警察に関与が発覚したようです。
一度も成功していない段階で発覚したことから、詐欺未遂罪に問われる可能性があるでしょう。
条文を確認してみます。
刑法第246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
第250条
この章の罪の未遂は、罰する。
一般に特殊詐欺は、被害金額が大きくなりがちな上、すでに使ってしまっており弁償もできない状態であることが多く、刑事裁判は執行猶予が付かない懲役刑の判決(実刑判決)などの重い結果となることが多いです。
Aさんのような受け子や出し子は、詐欺グループの末端のメンバーにすぎず、しかもAさんは一度も詐欺に成功していませんが、それでも1~2年程度の実刑判決を出されてしまうことも覚悟しておいた方がいいでしょう。
~逮捕される?~
このように実刑判決が予想される犯罪ですので、Aさんもいきなり逮捕されていてもおかしくなかったと思います。
それでも任意の取調べに来るよう言われるにとどまった理由としては、詐欺グループの全容解明に時間がかかることが考慮された可能性があります。
すなわち、今回よりも軽い犯罪の場合は別ですが、犯罪をしたと疑われている被疑者を逮捕すると、最大で23日間の身柄拘束をした後に、刑事裁判にかける判断(起訴)をするという流れになります。
この間に必要な取調べなどの捜査を終える必要があるわけです。
しかし複雑な事件で、この期間内に捜査を終えることが難しいが当事者の取調べはしたい、という場合に、まずは逮捕せずに任意で警察署に来させて取調べをして、その後に逮捕するケースがあります。
捜査機関が時間稼ぎをするわけです。
もちろん、単に警察が、Aさんが関与したのかどうかよくわかっておらず、逮捕に踏み切れていないといったパターンもありえます。
いずれにしても、今後必要な捜査がなされた段階で、Aさんも逮捕されてしまう可能性は十分考えられます。
とはいえ、逃亡をしたところで見つかってしまい、かえって重い判決を受けてしまいますので、逃亡はしないようにしましょう。
なお、末端の人物にすぎないことや反省態度などから逃亡や証拠隠滅のおそれが少ないと判断されると、このまま逮捕されずに捜査や刑事裁判を受け、実刑判決が確定した時点で刑務所に入るという可能性もゼロではありません。
~弁護士にご相談を~
このように、特殊詐欺は重い結果が予想される犯罪です。
それだけにAさんのような犯罪をしたご本人はもちろん、そのご家族もとっても、やはり逮捕されるのか、どれくらいの刑罰を受けそうか、取調べにはどう対応したらよいのかなど、不安な点が多いと思います。
ぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
無料法律相談を行っておりますので、ぜひご利用ください。
なお、すでに逮捕されている事件では、警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスをご利用ください。
0120-631-881まで、ご連絡をお待ちしております。
窃盗罪で取調べ
窃盗罪で取調べ
窃盗事件を起こし、警察の取調べを受ける場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県大和町に住むAさん。
スーパーで万引きをしようと、カバンに商品を入れ、店の出入り口を出ました。
しかし様子を見ていた店員から声をかけられ、事務所まで連れて行かれました。
大和警察署の警察官も到着し、一通り事情聴取を受け、
「また警察署に来てもらうから」
と言われて、その日は帰宅を許されました。
今後どうなってしまうのか不安になったAさんは、弁護士に相談することにしました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~窃盗罪が成立~
万引きをしようとしたAさん。
結局失敗に終わりましたが、窃盗未遂罪ではなく、通常の窃盗罪に問われることになるでしょう。
刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文の中の「窃取」とは、簡単に言うと、他人の物を勝手に自分の占有に移すことを言います。
商品の大きさなどにもよりますが、カバンに入る小さめな商品であれば、カバンに入れた瞬間に、外から見て商品が入っているとわからなくなり、持ち出すことが容易になります。
したがってこの時点で、商品を勝手に自分の占有に移したとして、窃盗罪が成立してしまっているでしょう。
そうすると、店を出た時点で店員に声をかけられ、万引きが失敗に終わったとしても、すでに窃盗罪が成立しているのですから、窃盗未遂罪にはならないわけです。
~今後の捜査の流れは?~
この日は帰宅を許されたAさん。
警察官としてはその場で逮捕することも出来たわけですが、比較的軽い事件であるということで逮捕はせずに捜査を進めていくつもりでしょう。
このように逮捕せずに捜査を進める事件を在宅事件と言います。
在宅事件では、警察からの呼び出しに応じて警察署に出向き、取調べや現場検証などの捜査を受けます。
一通りの捜査が終わると、捜査書類が警察から検察に送られます(書類送検)。
書類送検を受けた検察官は、さらに取調べなどの捜査をした上で、その犯罪をしたと疑われている被疑者を、刑事裁判にかけるか(起訴)、かけないか(不起訴)の判断をします。
このうち起訴には①正式起訴と②略式起訴があります。
①正式起訴されると刑事裁判が開かれ、事件によって懲役刑の実刑判決や執行猶予判決、罰金刑の判決を受けたり、まれに無罪判決がなされることになります。
一方、②略式起訴は比較的軽い事件でなされることが多いです。
法廷での刑事裁判は開かれず、簡単な手続で罰金を納付して終わるということになります。
さらに、より軽い事件などでは検察官が不起訴処分として、前科も付かずに刑事手続が終わる場合があります。
今回は大目に見てもらうということです。
~軽い結果を目指すには~
被害金額にもよりますが、一般的に万引き事件では、初犯だと警察による注意のみで終わる(微罪処分)、あるいは不起訴処分で終わり、再犯すると罰金刑、さらに再犯すると執行猶予の付いた懲役刑の判決、最後に実刑判決というように、だんだんと重い処分・判決がなされる傾向にあります。
前科の有無や回数については変えることはできません。
しかし、出来るだけ軽い処分や判決を目指すために事件後に出来ることとしては、被害店舗に謝罪・賠償して示談を締結する、万引きがやめられない依存症のような状況(クレプトマニア)なのであれば専門の病院で治療をはじめる、といったことが重要です。
このような事情の有無によって、不起訴処分になるかどうかといった結果が変わってくることもあります。
しかし示談は、何と言ってお願いしたらよいか、示談金はいくらにしたらよいか、示談書の文言はどうしたらよいかなど、わからない点が多いと思います。
そこでぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
無料法律相談を行っておりますので、ぜひご利用ください。
なお、すでに逮捕されている事件では、警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスをご利用ください。
0120-631-881まで、ご連絡をお待ちしております。
宝くじ当選金の詐欺未遂罪で逮捕も不起訴処分
宝くじ当選金の詐欺未遂罪で逮捕も不起訴処分
偽造された宝くじを使って1等7億円をだまし取ろうとして逮捕されたが、不起訴処分となった事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【参考ニュース】
偽の宝くじで7億だまし取ろうとした男性が不起訴処分…検察は処分理由を明らかにせず
YAHOO!ニュース(メ〜テレ(名古屋テレビ)提供)
この事件は、1等7億円の当選番号が記載された宝くじ(偽造品)を用いて銀行で換金しようとし、偽造であることがバレて詐欺未遂の容疑で現行犯逮捕されたが、不起訴処分で終わったというものです。
最初に、今回のケースで成立しうる犯罪を確認しておきます。
逮捕容疑となった詐欺未遂罪の他、有価証券偽造罪と同行使罪にも問われる可能性があります。
刑法第246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
第250条
この章の罪の未遂は、罰する。
まずは、本物の宝くじであるとだまして、当選金を受け取ろうとしたが未遂に終わったので、詐欺未遂罪が成立することになるでしょう。
第162条1項
行使の目的で、公債証書、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券を偽造し、又は変造した者は、三月以上十年以下の懲役に処する。
第163条第1項
偽造若しくは変造の有価証券又は虚偽の記入がある有価証券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者は、三月以上十年以下の懲役に処する。
宝くじは株券などと同様、財産上の権利に関する券として、有価証券に該当します。
これを自ら偽造したのであれば、有価証券偽造罪が成立することになります。
また、偽造された宝くじを銀行員に見せたので、偽造有価証券行使罪も成立することになるでしょう。
~なぜ不起訴処分に?~
このように、いくつも犯罪が成立すると思われるにもかかわらず、今回の事件の被疑者は不起訴処分となりました。
そもそも不起訴処分とは何でしょうか。
検察官は一通りの捜査が終わった後、犯罪をしたと疑われている被疑者を、刑事裁判にかけるか(起訴)、かけないか(不起訴)という判断をする権限を持っています。
起訴すれば原則として刑事裁判が開かれ、有罪となれば執行猶付が付かない限り、刑罰を受けることになります。
逆に不起訴処分にすれば、刑事裁判は開かれず、前科も付かずに刑事手続きが終了します。
そもそも犯罪をやっていない、あるいは十分な証拠がないといった場合には不起訴処分となるでしょう。
また、犯罪をしたことが確実であっても、比較的軽い犯罪である・前科がない(あるいは少ない)・犯行を認めて反省している・家族の監督が望める・報道されたり職場を解雇されたりなどすでに社会的制裁を受けている・被害者がいる犯罪では賠償や示談が済んでいる・被害者が大ごとになることを望んでいない、といった事情があればあるほど、不起訴処分になる可能性は上がります。
今回は大目に見て、再起に向けたチャンスを与えるということです。
今回の宝くじの事件でどのような理由から不起訴処分となったのかはわかりませんが、上記事情などが考慮され、不起訴処分になったのだと思われます。
みなさんがご想像される以上に、不起訴処分となる例は多いです。
~弁護士へご相談ください~
不起訴処分を目指す場合、検察官に対し上記のような事情をしっかり示していく必要があります。
特に犯罪後に出来ることとしては示談を締結などが重要ですが、警察からご本人やご家族に対し、被害者の連絡先を教えてもらえないこともあります。
連絡先が分かったとしても、なんと言ってお願いしたらよいのか、示談金はいくらにしたらよいのかなど、わからないことが多いと思います。
何らかの犯罪をしてしまった場合や、していないのに疑われている場合には、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での法律相談を初回無料でご利用いただけます。
ぜひお早めに0120-631-881までご連絡ください。
逮捕を防ぐには
逮捕を防ぐには
犯罪をしたが逮捕を避けたい場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県仙台市に住むAさんは、市内の某スーパーで万引きをしました。
その日はバレた感じはしませんでしたが、後日、警察から電話があり、事情を聞きたいので仙台中央警察署まで来るよう言われました。
Aさんは、事情聴取の後、そのまま逮捕されるのではないかと不安になっています。
(事実をもとにしたフィクションです)
~窃盗罪が成立することに~
スーパーでの万引きをしたAさん。
当然ながら、窃盗罪に問われることになります。
刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
条文を見ると、罰金刑のほか、10年以下の懲役という重い刑罰を受ける可能性もあるわけです。
ただ、万引きの場合、盗んだ金額や賠償したかといった事情にもよりますが、例えば初犯の場合には大目に見てもらうということで不起訴処分となって前科も付かずに終わり、2回目は罰金となり、3回目は懲役(執行猶予が付くことも)となるといった感じで、だんだんと重くなっていくことが多いです。
~逮捕される?~
Aさんは、万引きした当日は店員から呼び止められたりしませんでした。
しかし、店側がAさんの怪しい動きを知りながらも、万引きをした確証を持てなかったので、防犯カメラで確認した上で警察に相談した、といったケースも考えられます。
では、このままAさんは逮捕される可能性はあるのでしょうか。
警察としては、逮捕状を持っていきなりAさん宅に行き、Aさんを逮捕するということもできます。
それをしなかった理由としては主に、①証拠が固まっていないので、一度取調べをするパターンと、②比較的軽い犯罪なので、逮捕せずに在宅事件として扱うつもりであるパターンなどが考えられます。
これは事件によるので、どちらであるかを断言することは難しいですが、万引きは、犯罪の中では比較的軽い方であり、前科がなければ(あるいは少なければ)逮捕されないケースも多いので、Aさんの場合も逮捕はされずに捜査が進んでいくことも考えられます。
それでも、万全を期して逮捕を防ぐためには、取調べにおいて反省態度をしっかり見せ、被害を受けた店舗に賠償する意向を示すこと、万引きに対する依存症的な状態(クレプトマニア)にあるのであれば治療やカウンセリングを受けるつもりであることを示すこと、などが大切となります。
これらは、最終的に刑罰を軽くしていくためにも重要となってきます。
~弁護士にご相談ください~
とはいえ、処分や判決が軽くなるのを防ぐため、あえて賠償を受け取らないことにしている店もあるので、具体的にどうやって賠償を受け取ってもらうことや示談を締結することをお願いしたらよいのか、不安を感じると思います。
また、取調べでは何を聞かれるのか、どのように受け答えしたらよいのか、といった不安もあると思います。
事件の内容に応じてアドバイス致しますので、ぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
事務所での法律相談を初回無料でご利用いただけます。
万が一、すでに逮捕されている場合には、ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
ぜひお早めに0120-631-881までご連絡ください。
車上荒らしで逮捕
車上荒らしで逮捕
車上荒らしをして窃盗罪や器物損壊罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県亘理町に住むAさん。
深夜、駐車場に停めてある自動車の鍵や窓を壊し、中に置いてある現金や物を盗む車上荒らしを繰り返していました。
多数の被害届が出されたことから、警察が防犯カメラ映像の解析などの捜査を進めたところ、Aさんの犯行と発覚。
Aさんは、亘理警察署の警察官により逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~窃盗罪や器物損壊罪が成立~
昨年11月頃から、宮城県内や福島県内などで車上荒らしが頻発しているとの報道がなされています。
グループでの犯行も疑われていますが、車を止める側としては、貴重品を置かないなどの注意が必要です。
一方、車上荒らしをしてしまった人は窃盗罪や、自動車の鍵や窓を壊したとして器物損壊罪に問われることになるでしょう。
刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第261条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
犯行回数や被害金額、被害弁償して示談が出来たか、前科の有無や数などにもよりますが、ある程度の期間、懲役刑に服することも十分ありうることになってしまいます。
~刑事事件の手続きの流れ~
犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
弁護士としては、勾留を防いで早期に釈放されるよう、逃亡や証拠隠滅のおそれがないといえる理由をまとめた意見書を提出するなどの弁護活動を行います。
釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けるという流れになるでしょう。
その後、裁判を経て罰金刑や懲役刑(もしくはその執行猶予)を受けるという流れが想定されます。
~お早めにご相談を~
今回のような事件の場合、出来るだけ軽い処分・判決を目指すため、被害者の方との示談交渉などを進めていくことになるでしょう。
また、示談交渉の進め方の他、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、取調べにはどのように受け答えすればいいのかなど、ご本人やご家族は、不安が大きいと思います。
逮捕後は手続きが一気に進んでいきますので、ぜひ弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での法律相談を初回無料でご利用いただけます。
0120-631-881まで、ご連絡をお待ちしております。
窃盗で女子高生が逮捕【放火の疑いも】
窃盗で女子高生が逮捕【放火の疑いも】
窃盗容疑で女子高生が逮捕され、現住建造物等放火罪の疑いもかけられている事件について、
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【参考事例】
窃盗容疑で女子高校生逮捕 連続放火に関連か
YAHOO!ニュース(KHB東日本放送提供)
この事件は、17歳の女子高生が仙台市泉区のコンビニで、オイル缶2本とライター2本、ガスボンベ1本を盗んだという窃盗罪の疑いで逮捕された事件です。
これらの商品が、付近の県営住宅で相次いでいた不審火の現場に落ちていたものと同じ物だったことから、放火にも関与しているのではという疑いをかけられています。
つまり、窃盗罪と現住建造物等放火罪という2つの罪の責任を負う可能性があるということになります。
条文を見てみましょう。
刑法235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第108条
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
235条の窃盗罪は、最高で10年の懲役となる可能性が理論上はありえます。
しかし今回の被害金額は2000円程度だったようなので、これだけであれば重い判決が下るとは考えにくいです。
ところが、今回は県営住宅という「現に人が住居に使用し」ている「建造物」に「放火」しているので、現住建造物等放火罪が成立することが予想されます。
命の危険が伴う犯罪であり、死刑を含めた重い刑罰が規定されていることから、一般的には重い判決となることが予想されます。
※1月23日追記
上記ニュースには県営住宅での不審火である旨が書かれていましたが、より正確には、県営住宅内にある廃棄物集積用のカゴの中の木片などにライターで火を付け、隣接する工事現場の事務所を焼いたとのことでした。
女子高生は、非現住建造物等放火罪で再逮捕されました。
万引き容疑の女子高校生「放火容疑」で再逮捕
YAHOO!ニュース(KHB東日本放送提供)
火が燃え移った工事現場の事務所は人が住んでおらず、放火当時に中に人もいなかったとして、少し刑罰が軽い非現住建造物等放火罪での再逮捕となったのでしょう。
第109条1項
放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期懲役に処する。
~被疑者が未成年者の場合~
今回の事件は被疑者が17歳であり、少年法が適用される「少年」ということになります。
少年の場合、大人の事件とは大きく異なる手続がとられます。
まず、警察や検察が事件を捜査する点は同じです。
その後、成人事件では地方裁判所や簡易裁判所が判決を下す流れになることが1つのパターンとして考えられます。
一方、少年事件では家庭裁判所が、様々な調査の末に少年の処遇を決めることになります。
処遇の内容も、必ずしも懲役刑を受けさせるのではなく、少年院送致や児童福祉施設に送るなど、各少年に合わせた様々な処遇がなされることになります。
少年事件の手続や、弁護士をどうするかといった点について、詳しくはこちらをご覧ください。
少年事件で弁護士を雇うメリット【私選弁護人・付添人】
~ぜひ弁護士にご相談ください~
少年が更生の道を歩んでいくためには、被害者に謝罪・賠償する他に、少年が抱えている生きづらさなどを取り除いていくことが重要となります。
弁護士はこれらのことについてサポートしてまいりますので、ぜひ一度ご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での法律相談を初回無料で行っております。
0120-631-881まで、ご連絡をお待ちしております。
息子が詐欺で逮捕されたら
息子が詐欺で逮捕されたら
自分の子供が詐欺罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県栗原市に住むAさん。
息子が仙台市内で1人暮らしをしていました。
ある日、宮城県警泉警察署からAさんに電話があり、
「息子さんをお年寄りへの詐欺の容疑で逮捕し、泉警察署で拘束中です」
と言われました。
いわゆる特殊詐欺で逮捕されたようです。
まさかの知らせにAさんは、どうしたらいいのかわからなくなっています。
(事実をもとにしたフィクションです)
~身内の逮捕~
オレオレ詐欺などの特殊詐欺はいまだになくならず、詐欺グループのメンバーが逮捕されたというニュースも途切れることなくなされています。
とはいえ多くの方は、
「だまされないようにしなきゃ」
と考えることはあっても、
「家族が詐欺で逮捕されたらどうしよう」
と考えることは少ないと思います。
弊所にご相談いただく事件も、家族が犯罪をしていることは全く知らず、突然逮捕されて驚いているというケースがほとんどです。
~詐欺罪~
今回の事例のような特殊詐欺をすると、詐欺罪に問われることになりますので、条文を確認しておきましょう。
刑法246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
詐欺罪は罰金刑で済む可能性がありません。
具体的にどれくらいの判決となるかは、前科の有無や被害金額、弁償できたか、といった点により変わってきます。
ただ、詐欺は計画的な犯行であることや、だまし取ったお金を使ってしまい弁償することができないことも多いので、実刑判決が下されるケースも多くなっています。
特に事件後には、前科の有無や被害金額などは変えようがありません。
そこで、被害者に弁償して示談することが、執行猶予などの軽い判決を目指すために重要となってきます。
~ご家族のご協力が必要です~
しかし示談しようにも、本人が逮捕されていれば示談交渉ができません。
また、本人はお金がないケースも多いです。
そうすると、軽い判決を狙うには、ご家族にお金をご用意いただくという方法をとる必要が出てくる場合があります。
ただ、賠償金が用意できたとしても、ご家族は被害者の連絡先を知らないことが多いので、どうやって被害者に連絡を取ったらいいのかわからないと思います。
さらに、なんと言って示談をお願いしたらいいのか、示談金はいくらにしたらよいのか、示談書の文言はどうしたらいいのか、などの問題もあります。
そこでぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での法律相談を初回無料でご利用いただけます。
0120-631-881まで、ご連絡をお待ちしております。
卵1パック万引きで懲役1年は重い?
卵1パック万引きで懲役1年は重い?
卵1パックの万引きで懲役1年の実刑判決が出された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【参考事例】
88歳無職の男、スーパーで卵1パックを盗み懲役1年の実刑/徳島地裁
(徳島新聞)
この判決は昨年2019年10月8日に出されたものですが、年が明けてからネット上で話題になっています。
88歳の無職男性が、スーパーで卵1パック(販売価格245円)を万引きしたという窃盗罪の容疑で、懲役1年の実刑判決が下ったというものです。
わずか245円という金額や年齢を考えると厳しすぎるのではないかという意見が、ツイッターなどでつぶやかれています。
この事件の詳細は弊所でも把握していませんので、以下の記載は推測となります。
通常、245円分の万引きをして窃盗罪で有罪となっても、初犯の人に実刑判決が下るということは考えられません。
万引きによる罰金刑の前科があったとしても、次は実刑判決となるのではなく、執行猶予が付くのが通常です。
かなりの高齢かつ少額の万引きという判決が軽くなりうる事情があるにも関わらず、実刑判決になったことを考えると、この88歳の男性は数多くの前科があった可能性が高いでしょう。
そうすると、懲役1年の実刑判決は、必ずしも重いものではないとも言えます。
~刑罰を科すのが正解か~
しかし、ネットなどでも指摘されていたように、仮に前科が多数あるとしても、刑罰により対処するのが最適なのかは議論の余地があります。
本来は、生活保護の受給や、介護施設入所、あるいは入院等の福祉的措置に委ねられるべきなのかもしれません。
しかし、何らかの理由により福祉的な援助とつながることができず、刑務所の方が衣食住が揃い安全と考えてしまい、万引きをするに至ったのかもしれません。
一方で、お金があるにもかかわらず、万引き行為に対する依存症的な状態になり、万引きを繰り返してしまうというパターンもあります(クレプトマニア)。
今回の88歳の男性がこの状態だったのであれば、実刑判決が下ったことに納得する人も増えるかもしれません。
しかしこの場合も、必ずしも刑罰により再犯を防げるというわけではなく、治療やカウンセリングを受けるという医療的ケアが必要となるでしょう。
~犯罪をしてしまったら~
あなたやあなたのご家族が、なんらかの犯罪をしてしまった場合、再犯を防ぐためにどうしたらよいのかわからないことが多いと思います。
また、取調べへの対応や、被害者への謝罪・賠償・示談締結、早期釈放や軽い判決を目指すなど、弁護士の力が必要となる場面も多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
上記の再犯防止や刑事手続への対応など、しっかりサポート致しますので、ぜひご連絡いただければと思います。
横領がバレてしまった【着服・業務上横領】
横領がバレてしまった【着服・業務上横領】
横領が発覚し、警察の捜査を受ける場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【参考事例】
山形大学職員が横領・学友会費や後援会費など約530万円 ギャンブルに使う・14日付けで懲戒解雇
YAHOO!ニュース(さくらんぼテレビ提供)
この事件はタイトルにもある通り、大学職員が、自ら管理していた学友会費や後援会費など約530万円を私的に使い込んだというものです。
パソコンやプリンタを購入したように見せかけたり、課外活動行事の経費を水増したりといった方法を用いていたとのことです。
この事件は国立大学という公的な機関でのものですが、一般企業においても自ら管理していた金銭や商品を横領してしまうという事案はよくあり、弊所にも相談いただくことがございます。
このように仕事上、自ら管理していた金銭や物を使い込んだ場合には、業務上横領罪が成立することになるでしょう。
刑法第253条
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。
業務上横領罪には罰金刑が規定されていません。
したがって裁判になれば、執行猶予を狙っていくことになります。
~前科を免れるには~
横領が発覚してしまった場合、職場を退職するのを免れるのは難しい他、今後どのような刑事処分を受けるのかという心配もあると思います。
就職活動もしなければならないので、できるだけ軽い結果になってくれればと思うのが正直なところだと思います。
横領が発覚した場合のパターンとして、会社側がいきなり警察に被害届を出すこともありますが、まずは本人に返還を要求し、返還してくれれば警察沙汰にはしないということもあります。
警察への対応で手間を取られるので、横領分が返還されて損害が補填されるのであれば、本人を退職させるだけで済ませたいということです。
このような場合には、返還する資力があるのであれば、すみやかに返還すべきです。
警察に被害届が出されなければ、警察が捜査して前科が付くに至ることもありえないからです。
一方、被害届がすでに出されるなど警察がすでに関与している場合であっても、その後に横領分を返還すれば、被害届を取り下げてくれる可能性があります。
そうなれば、①警察が捜査を終了させたり、②最終的に被疑者を裁判にかけるか否か(起訴するか否か)を判断する検察官が不起訴処分をする可能性が高まります。
①②どちらも裁判が開かれずに終わることになりますので、刑罰も受けず、前科も付かずに済むということになります。
一方、すでに横領したお金を使い込んでいるなどにより返還する資金がない場合には、少なくとも執行猶予となり前科が付くことは覚悟しておく必要があります。
全額とは言わないまでも少しでも多く返還したり、分割払いを了承いただくなどし、少しでも有利な事情を整えて、処分・判決を軽くすることを目指していくことになります。
~弁護士にご相談ください~
このように会社との交渉を行ったり、警察官や検察官の取調べに対応したりなど、ご本人のみで行うには荷が重い部分があるでしょう。
実際に弁護士に依頼するかどうかは別としても、一度弁護士のアドバイスを受けておくことは有益ですので、ぜひご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は刑事事件・少年事件を専門とする事務所です。
事務所での法律相談は初回無料となっております。
また、仮に逮捕されている事件では、初回接見サービスをご利用ください。
ご本人、ご家族、被害者の方々が納得できる解決に向けてサポートしてまいりますので、ご連絡をお待ちしております。
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