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【事例解説】改正された大麻取締法、大麻の所持や使用に適用される条文を改正前と後で比較
【事例解説】改正された大麻取締法、大麻の所持や使用に適用される条文を改正前と後で比較
大麻取締法違反と麻薬取締法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県栗原市に住んでいる会社員のAさんは、インターネットで購入した大麻を吸っていました。
その後、コンビニへ買い物に行きましたが、パトロールしていた警察官の目に留まり、様子がおかしいと思った警察官に職務質問されました。
そして警察官が所持品検査をしたところ、大麻が発見されました。
そのままAさんは、若柳警察署の麻薬取締法違反の疑いで逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
大麻取締法から麻薬取締法
Aさんは大麻取締法違反ではなく、麻薬取締法違反になっていますが、これは2024年12月12日に大麻取締法が改正されたためです。
大麻を規制していた大麻取締法は、改正によって「大麻草の栽培の規制に関する法律」という名称になり(略称は変わりません)、内容も変化しました。
以前まで大麻の栽培は「7年以下の懲役」でしたが、改正後は「1年以上10年以下の懲役」になります。
また、大麻を営利目的で栽培した場合に適用される条文も、「10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。」から「1年以上の有期懲役に処し、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金に処する。」に改正されました。
そして大きな変化として、大麻の所持には大麻取締法ではなく、麻薬取締法(正式名称:麻薬及び向精神薬取締法)が今後適用されることになります。
麻薬取締法も同時期に改正され、以後はこの法律が規制する「麻薬」に大麻が含まれます。
以前は大麻の所持(および譲受、譲渡)が大麻取締法違反で「5年以下の懲役」になっていました。
しかし、改正後は大麻の所持(および譲受、譲渡)が麻薬取締法違反で「7年以下の懲役」とより重い刑罰になっています。
そして、以前は大麻の使用は規制されていませんでしたが、改正されたことで大麻の使用にも「7年以下の懲役」が科せられるようになります。
大麻による麻薬取締法違反
大麻取締法(および麻薬取締法)の改正によって、大麻の規制はより厳しくなりました。
特に、大麻の使用が麻薬取締法違反になったことで、より薬物事件での検挙は多くなると予想されます。
まだ法律が改正されたばかりで一般の方にはわからない部分が多いため、大麻の所持や使用で捜査、逮捕された場合は、状況を正確に把握するためにも法律事務所で弁護士からアドバイスを受けましょう。
まずは弁護士に相談しましょう
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、薬物事件を含む刑事事件および少年事件を中心に取り扱う律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回無料の法律相談、逮捕中の方のもとまで弁護士が直接伺う初回接見サービスをご予約いただけます。
フリーダイヤルは土、日、祝日も24時間体制でご利用いただけます。
薬物事件の当事者になってしまった、ご家族が麻薬取締法違反の疑いで逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。
【事例解説】車の中にあった脱法ハーブが見つかり薬機法違反、薬物事件で執行猶予を獲得するには
【事例解説】車の中にあった脱法ハーブが見つかり薬機法違反、薬物事件で執行猶予を獲得するには
薬機法違反と執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県石巻市に住んでいる会社員のAさんは、友人から勧められた薬を購入し、お香のようにして火をつけ吸引していました。
その薬を車に入れて運転していたところ、Aさんは警察官に止められ職務質問を受けることになりました。
そこでAさんの持っていた薬が見つかり、「これは脱法ハーブだね」と言われ、Aさんは認めました。
その後、Aさんは薬機法違反の疑いで石巻警察署に逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)
薬機法違反
脱法ハーブは危険ドラッグとも言われるもので、麻薬や覚醒剤と類似した成分が含まれる薬物です。
このような危険ドラッグは薬機法で取り締まられています。
正式名称は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」と言い、医薬品等の製造販売や、指定薬物に対する規制等を定めた法律です。
この法律において「指定薬物」とは、「中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物として、厚生労働大臣が薬事審議会の意見を聴いて指定するもの」で、危険ドラッグはこの指定薬物です。
危険ドラッグは固形から液体状のものまで様々あり、お香やアロマ、さらには合法ハーブと称され販売されている物もあります。
脱法ハーブはハーブティーのように乾燥した植物片の集まりのような見た目をしていますが、幻覚作用がある合成化学物質を添加されています。
薬機法第76条の4には「指定薬物は、疾病の診断、治療又は予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途として厚生労働省令で定めるもの(以下この条及び次条において「医療等の用途」という。)以外の用途に供するために製造し、輸入し、販売し、授与し、所持し、購入し、若しくは譲り受け、又は医療等の用途以外の用途に使用してはならない。」と定められています。
この条文に違反すると、薬機法第84条の規定により「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」刑罰となります。
そのため脱法ハーブを購入して所持し、個人的に使用していたAさんは薬機法違反となります。
執行猶予
執行猶予は取り付ける条件に、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡し」があります。
薬機法第76条の4の薬機法違反は「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金」であるため、執行猶予獲得の可能性があります。
執行猶予を取り付けるためには家族に監督をしてもらう、医療機関で治療を受けるなどして、弁護士を通して捜査機関にそのことを主張することが必要です。
また、薬物事件は逮捕されることが多いですが、弁護士がいれば早期の釈放のための身柄解放活動をおこなうことができます。
薬物事件の際は弁護士に相談し、弁護活動を依頼することをお勧めします。
薬機法違反に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、薬物事件を含む刑事事件や少年事件を中心に扱っている法律事務所です。
当事務所では、初回無料の法律相談の他、逮捕された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスをご提供しています。
どちらも24時間365日ご予約を受け付けておりますので、薬物事件を起こしてしまった、薬機法違反の疑いでご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へご連絡ください。
フリーダイヤル「0120-631-881」にて、お電話をお待ちしております。
【事例解説】覚醒剤を複数回使用したことで覚醒剤取締法違反、2個以上の犯罪が同時に成立する場合
【事例解説】覚醒剤を複数回使用したことで覚醒剤取締法違反、2個以上の犯罪が同時に成立する場合
覚醒剤取締法違反と併合罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県黒川郡に住んでいる会社員のAさんは、複数回にわたり覚醒剤を使用していました。
Aさんが外を歩いていると、警察官に止められ職務質問を受けることになりました。
警察官はAさんの様子が変だと思っており、簡易検査キットを用いて尿検査をするようAさんに言いました。
そしてAさんが検査をした結果、覚醒剤の反応が出ました。
Aさんはその場で覚醒剤取締法違反となり、大和警察署に逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
覚醒剤取締法違反
覚醒剤取締法が定める「覚醒剤」とは、フェニルアミノプロパン、フェニルメチルアミノプロパン及び各その塩類を指しています(覚醒剤取締法第2条1項1号)。
覚醒剤取締法第19条において、覚醒剤の製造業者や研究者などを除いては「何人も、覚醒剤を使用してはならない。」と定められています。
この使用とは、覚醒剤をその用法に従って用いる一切の行為を言います。
自分で自分の身体へ使用することはもちろん、他人に頼んで自己に使用させる場合、鶏や豚などの家畜への使用や研究、薬品の製造のため使用する場合も含まれます。
Aさんの場合、複数回にわたって使用しているため、覚醒剤取締法違反になります。
また、複数回使用しているということは、Aさんは覚醒剤を所持していたことなります。
覚醒剤取締法第14条第1項には「覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関の開設者及び管理者、覚醒剤施用機関において診療に従事する医師、覚醒剤研究者並びに覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者から施用のため交付を受けた者のほかは、何人も、覚醒剤を所持してはならない。」と定められています。
そのためAさんはこの条文にも違反し、覚醒剤取締法違反になります。
覚醒剤を使用した場合の刑罰は「10年以下の懲役(覚醒剤取締法41条の3第1項第1号)」であり、覚醒剤を所持した場合の刑罰も「10年以下の懲役(覚醒剤取締法41条の2第1項)」です。
併合罪
覚醒剤の所持と使用は同じ覚醒剤取締法違反ですが、条文も違うためそれぞれの覚醒剤取締法違反が別々に成立します。
このように、確定裁判を経ていない2個以上の犯罪が成立する場合を併合罪と言います。
この場合、「併合罪のうちの2個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。」と定められた刑法第47条に則って、刑罰は決められます。
参考事件の場合、使用と所持の覚醒剤取締法違反はどちらも「10年以下の懲役」であるため、10年に2分の1を加えた15年以下の懲役がAさんの刑罰となります。
覚醒剤取締法違反はこのように非常に厳しい刑罰が下されるだけでなく、併合罪のように馴染みのない手続きがとられることもあります。
覚醒剤取締法違反となってしまった、または心当たりがある場合、まずは弁護士に相談し、自身の置かれた状況は正しく把握することが重要です。
覚醒剤取締法違反に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件と少年事件を専門的に扱っている法律事務所です。
当事務所では、初回であれば無料の法律相談、逮捕されている方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスを実施しております。
どちらのご予約も24時間対応可能ですので、覚醒剤取締法違反で刑事事件化してしまった方、または覚醒剤取締法違反となりご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へご連絡ください。
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【事例解説】インターネットを通じて大麻を購入したことで逮捕、大麻取締法違反で考えられる弁護活動
【事例解説】インターネットを通じて大麻を購入したことで逮捕、大麻取締法違反で考えられる弁護活動
大麻取締法違反と贖罪寄付について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県気仙沼市に住んでいる会社員のAさんは、外国に行った際に大麻を吸ったことがありました。
日本に帰ってきた後もそのことが忘れられず、Aさんはインターネットで大麻を購入していました。
ある日Aさんは警察官に止められ職務質問を受けることになりました。
そこで持っていた大麻を警察に見つかってしまい、Aさんは大麻を購入したことを話しました。
そしてAさんは、気仙沼警察署に大麻取締法違反で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
大麻取締法
Aさんのように大麻が合法である国に行けば、大麻を使用することはできます。
しかし日本は大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品(一部製品を除く)を、大麻取締法で取り締まっています。
そして大麻は、大麻取扱者以外が持っているだけでも大麻取締法違法となり、処罰の対象になります。
大麻の所持に関しては、大麻取締法第24条の2第1項が「大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。」と定めています。
罰金が定められていないため、大麻の所持による大麻取締法違法はそれだけで実刑判決の可能性がある重い犯罪です。
贖罪寄付
被害者がいる刑事事件の際には、示談交渉を行うことが考えられます。
しかし、大麻を所持したことによる大麻取締法違反は被害者が存在しないため、減刑に効果的な示談交渉が行えません。
薬物事件などで減刑を求めるためには、別の弁護活動が必要です。
このような被害者不在の事件で考えられる弁護活動として、贖罪寄付があります。
公的な団体・組織に対して寄付を行うことで、事件を起こしてしまったことの反省を示すのが贖罪寄付です。
示談交渉ほどではありませんが、こちらも減刑の可能性が高まります。
贖罪寄付をする際に適切な金額は、その事件の内容によって異なります。
決まった額があるわけではないので、減刑に効果的な贖罪寄付をするためには法的な専門知識は必須です。
また、贖罪寄付が可能な組織・団体は、弁護士を通しての贖罪寄付のみ受け付けていることが多いです。
そのため被害者がいない刑事事件を起こしてしまった時は、弁護士に相談して贖罪寄付をするための準備を進めましょう。
大麻取締法違反に詳しい法律事務所
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初回であれば無料でご利用いただける法律相談、逮捕・勾留されている方のもとへ直接弁護士が伺う初回接見サービスを、当事務所は実施しています。
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薬物事件の当事者となってしまった方、大麻取締法違反でご家族が逮捕・勾留されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へご相談ください。
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【事例解説】コカインを所持しているところを職務質問され、麻薬取締法違反となって逮捕されたケース
【事例解説】コカインを所持しているところを職務質問され、麻薬取締法違反となって逮捕されたケース
麻薬取締法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県亘理郡に住んでいる大学生のAさんは、インターネットでコカインを購入していました。
Aさんはコンビニに寄った時に巡回中の警察官に見つかり、不審な動きをしていると判断され、職務質問を受けることになりました。
どこか挙動不審なAさんを見て、警察官はAさんの所持品をチェックしました。
そしてAさんのポケットから白い粉末を発見しました。
白い粉末がコカインであったことが判明したことで、Aさんは亘理警察署に麻薬取締法違反の疑いで逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
麻薬取締法違反
麻薬取締法は麻薬及び向精神薬の取締りを行い、公共の福祉の増進を図ることを目的とした法律で、正式名称は「麻薬及び向精神薬取締法」です。
麻薬取締法第28条には、「麻薬取扱者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者でなければ、麻薬を所持してはならない。」という規定があります。
使用に関しても麻薬取締法第27条に規定があり、「麻薬施用者でなければ、麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した処方せんを交付してはならない。」となっています。
施用とは体内に摂取すること、つまり使用を指しています。
Aさんの所持していたコカインは医療用として用いられることもありますが、それ以外の目的で麻薬を使用することは認められていません。
そのため個人的にインターネットでコカインを購入し、所持していたAさんは麻薬取締法違反となります。
麻薬取締法違反と言ってもその内容によって刑罰は異なります。
麻薬取締法第66条には「ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者(第69条第4号若しくは第5号又は第70条第5号に該当する者を除く。)は、7年以下の懲役に処する。」と定められています。
コカインはジアセチルモルヒネ等に含まれない麻薬のため、コカインを購入し所持していたAさんにはこの条文が適用されます。
執行猶予
Aさんの起こした麻薬取締法違反の刑罰は7年以下の懲役であるため、執行猶予が取り付けられない可能性があります。
刑法第25条には執行猶予を取り付けるための条件が定められており、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡し」がその条件の1つにあります。
3年を超える実刑を言い渡されないためにも、弁護士に依頼することが重要です。
薬物事件は再犯率が高い事件です。
そのため減刑を求め執行猶予を取り付けるためには、再犯の可能性が低いことを証明する必要があります。
医療機関にかかり再発防止に努めていることや、売人から買ったのであれば売人の連絡先を消し2度と連絡しないことを誓約するなどし、そのことを書面にして弁護士を通し裁判所に主張することが、執行猶予獲得のための弁護活動として考えられます。
麻薬取締法違反の際は、麻薬取締法に詳しい弁護士に相談し、弁護活動を依頼することをお勧めいたします。
薬物事件に詳しい法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、薬物事件を含む刑事事件及び少年事件に特化した法律事務所です。
当事務所では、初回であれば無料でご利用いただける法律相談、逮捕されている方のもとへ直接弁護士が赴く初回接見サービスを実施しています。
どちらのご予約も、土、日、祝日含め24時間受け付けております。
薬物事件を起こしてしまった方、ご家族が麻薬取締法違反の疑いで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。
【事例解説】覚醒剤取締法違反で逮捕、起訴後の勾留が付いてしまった際に重要になる保釈請求
【事例解説】覚醒剤取締法違反で逮捕、起訴後の勾留が付いてしまった際に重要になる保釈請求
参考事件
宮城県亘理郡に住んでいる会社員のAさんは、友人から勧められて覚醒剤を使用していました。
そしてAさんに覚醒剤を勧めた友人が覚醒剤取締法違反の容疑で逮捕されてしまい、Aさんも覚醒剤を使用していることを話しました。
後日、警察官がやって来て、Aさんの家にある覚醒剤使用のための注射器を発見しました。
そのままAさんは亘理警察署に覚醒剤取締法違反の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
覚醒剤取締法
覚醒剤の濫用による保健衛生上の危害を防止することを目的としているのが、覚醒剤取締法です。
この法律において覚醒剤とは、フェニルアミノプロパン、フェニルメチルアミノプロパン及び各その塩類を指しています。
覚醒剤は特定の業種、および許可を得た者以外は、「何人も、覚醒剤を所持してはならない。」と覚醒剤取締法第14条に定められています。
また、覚醒剤取締法第19条では、特定の場合を除き、「何人も、覚醒剤を使用してはならない。」と定めています。
この覚醒剤の「使用」とは、覚醒剤をその用法に従って用いる一切の行為を意味します。
これは自身以外の他人へ使用することをだけでなく、他人に頼んで自己に使用させる場合も含まれます。
人だけでなく、家畜への使用も含まれ、研究や製造のための使用も禁じられています。
そのため所持の許可を得ていないAさんが、使用の許可を得ずに所持した覚醒剤を使用しているため、Aさんは覚醒剤取締法違反となりました。
保釈請求
警察に逮捕されその後検察官に起訴され被告人になると、被告人勾留が付きます。
起訴後は原則2カ月被告人勾留となりますが、継続する必要性があると判断されれば1カ月延長されます。
この延長には制限がないため、裁判が開かれるまで被告人勾留が続きます。
この長期の身体拘束を防ぐためには保釈を行う必要があります。
一定の金額を裁判所に納付し、被告人を勾留から解放するのが保釈です。
この保釈金は保釈中に問題を起こさない限りは、裁判が終わると返還されます。
保釈の請求には専門知識が必要であり、主に弁護士を通して行われます(弁護士以外でも行えますが一般的ではありません)。
裁判所に認められなければ保釈はできないため、保釈請求の際には勾留の必要性がないことを弁護士が裁判所に主張します。
保釈が認められる可能性を高めるためにも、刑事事件に詳しい弁護士に弁護活動を依頼することをお勧めいたします。
保釈請求の知識と経験が豊富な弁護士
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ご予約は平日だけでなく、土、日、祝日も、24時間受け付けております。
覚醒剤取締法違反で刑事事件化してしまった方、またはご家族が覚醒剤取締法違反の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。
自宅で大麻を栽培し、知人に販売したことで逮捕。大麻取締法違反となる行為について解説
自宅で大麻を栽培し、知人に販売したことで逮捕。大麻取締法違反となる行為について解説
大麻取締法違反と執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県名取市に住んでいる無職のAさんは、自宅のベランダで大麻を栽培していました。
Aさんは当初自分が吸うために大麻を栽培していましたが、生計を立てるために知人に大麻を売るようになりました。
ある日、Aさんの元に警察官が訪れ「大麻の販売について話がある」と言われました。
警察は、Aさんから大麻を買っていた知人が大麻を所持していたことで逮捕され、そのままAさんが大麻を栽培していることを話したと説明されました。
そしてAさんは、大麻取締法違反の容疑で岩沼警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
大麻取締法
大麻取締法とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品(一部製品を除く)を取り締まっている法律であり、この法律に違反すると大麻取締法違反となります。
大麻取締法第24条第1項には、「大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、7年以下の懲役に処する。」と定められています。
この条文でいう「みだりに」とは、社会通念上正当な理由があると認められない場合のことです。
そして同条第2項は「営利の目的で前項の罪を犯した者は、10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。」定めています。
「営利の目的」とは、財産上の利益を得、または第三者に得させることを動機としていることを意味しています。
これは1回のみ販売した場合でも適用され、何度も行っている必要はありません。
「営利の目的」があればいいため、利益をまだ出していないとしても、その目的で大麻を栽培していればその時点で大麻取締法違反となります。
また、Aさんから大麻を買った知人には、大麻取締法第24条の2第1項が適用されたと考えられます。
この条文は「大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。」と定めており、使用については規定されていません。
そのためAさんから大麻を買った知人が、買った大麻を使用せずに持っているだけであって、この条文が成立し大麻取締法違反となります。
執行猶予の獲得
執行猶予とは刑の執行に一定期間の猶予を与え、その期間中に犯罪などを起こさなければ、刑の執行を無効にする制度です。
この執行猶予には取り付けるための条件があり、その1つが「3年以下の懲役」になっています。
上記のような大麻取締法違反は、どれも3年を超えた拘禁刑になってしまう可能性があり、そうなれば執行猶予を取り付けることができず、刑務所に服役することになってしまいます。
実刑判決を避けるためには弁護士に依頼し、減刑のための弁護活動を行う必要があります。
薬物事件では、薬物治療を受けて再発防止に努めていること、反省していることを、弁護士を通して主張するなどが対策の1つとして考えられます。
執行猶予の獲得には弁護士の存在が重要になるので、大麻取締法違反事件を起こしてしまった際は、まず弁護士にご相談ください。
薬物事件の経験が豊富な法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、薬物事件を含む刑事事件および少年事件を中心に扱っている法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回無料の法律相談、逮捕または勾留された方へ直接弁護士が伺う初回接見サービスのご予約を受け付けております。
フリーダイヤルは休日、祝日も、24時間対応しています。
大麻取締法違反事件の当事者となってしまった方、またはご家族が大麻取締法違反の容疑で逮捕または勾留されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご連絡ください。
ヘロインを持っていたことで逮捕、麻薬を所持しているだけでも要件を満たす麻薬取締法違反
ヘロインを持っていたことで逮捕、麻薬を所持しているだけでも要件を満たす麻薬取締法違反
麻薬取締法違反について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県牡鹿郡に住んでいる大学生のAさんは、友人からお勧めされ、ヘロインを購入していました。
ある日、軽いスピード違反をしたことでAさんは警察官から呼び止められ、車内を調べられました。
そして社内からヘロインが見つかり、警察官からの質問にAさんは「自分が買ったものです。」と答えました。
そしてAさんは石巻警察署に麻薬取締法違反の容疑で現行犯逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
ヘロイン
麻薬取締法とは、麻薬及び向精神薬取締法の略称です。
この法律では、ジアセチルモルヒネ等、コカイン、モルヒネなど70種以上の麻酔作用を持つ薬物が、麻薬の総称で取り締まられています。
ヘロインも麻薬であり、ジアセチルモルヒネ等の1つです。
麻薬取締法第12条1項には、「ジアセチルモルヒネ、その塩類又はこれらのいずれかを含有する麻薬(以下「ジアセチルモルヒネ等」という。)は、何人も、輸入し、輸出し、製造し、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、交付し、施用し、所持し、又は廃棄してはならない。ただし、麻薬研究施設の設置者が厚生労働大臣の許可を受けて、譲り渡し、譲り受け、又は廃棄する場合及び麻薬研究者が厚生労働大臣の許可を受けて、研究のため、製造し、製剤し、小分けし、施用し、又は所持する場合は、この限りでない。」と定められています。
そのためヘロインを所持していたAさんは、麻薬取締法違反となります。
麻薬取締法第64条の2第1項には「ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、交付し、又は所持した者は、10年以下の懲役に処する。」と定められています。
仮にAさんがヘロインを購入はしていたが使用していなかった場合は「10年以下の懲役」となりますが、使用していた場合は別の条文も適用されます。
麻薬取締法第64条の3第1項には「第12条第1項又は第4項の規定に違反して、ジアセチルモルヒネ等を施用し、廃棄し、又はその施用を受けた者は、10年以下の懲役に処する。」と定められています。
この条文の「施用」とは、麻薬を違法に用いることを意味しています。
Aさんが逮捕後の検査で、ヘロイン施用の証明もされた場合は、所持と施用2つの罪で裁判になる可能性が出てきてしまいます。
そうなってしまうと、併合罪(刑法第45条)の適用により、Aさんの刑罰は最大で15年以下の懲役となります。
麻薬取締法違反
罰金刑が定められていないことから、参考事件のような麻薬取締法違反は実刑になってしまう可能性が高いです。
刑務所への服役を避けるには弁護士へ相談することが重要です。
薬物に手を出してしまったとしても、初犯である場合や、使った量や持っている量が少ない場合など、状況次第では不起訴処分の獲得を目指すことができます。
それが難しくとも、執行猶予を取り付けるために弁護活動は進めることができます。
逮捕されてしまった場合でも、速やかに弁護士に相談することで釈放に向けた身柄解放活動を行えますので、麻薬取締法違反の際は刑事事件に詳しい弁護士に依頼することをお勧めいたします。
薬物事件に強い弁護士事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件、少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所は、初回無料の法律相談、逮捕された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスのご予約を、「0120-631-881」のフリーダイヤルで受け付けております。
24時間電話対応しておりますので、薬物事件を起こしてしまった方、またはご家族が麻薬取締法違反の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。
大麻の所持で大麻取締法違反
大麻の所持で大麻取締法違反
大麻取締法違反について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県大崎市に住んでいる大学生のAさんは、タバコ状の大麻を売人から購入していました。
しかし、大麻を購入しようと売人に連絡を取ろうとしても、連絡が取れなくなりました。
しばらくして、古川警察署の警察官がAさんの家に訪ねて来ました。
警察から「大麻所持の疑いがあります」と言われ、売人が警察に逮捕されたことで大麻を買ったことがわかったとAさんは説明を受けました。
そしてAさんは大麻取締法違反の疑いで逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
大麻取締法違反
大麻は所持しているだけでも、大麻取締法が適用され、逮捕されてしまいます。
大麻所持は、大麻取締法第24条の2第1項に「大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。」と定められています。
参考事件の場合は自分で使う目的で所持していますが、もし大麻を売る目的で所持した場合は、「営利の目的で前項の罪を犯した者は、7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処する。」と定められた同条第2項が成立します。
いずれにしても罰金刑が定められておらず、刑務所へ服役する可能性が高い重い刑罰が規定されています。
弁護活動
単純所持の大麻取締法違反は初犯である場合や所持している大麻が少ない場合、不起訴処分になる可能性もあります。
この場合、病院で薬物治療を受けて再発防止に努めていることや、反省していることを主張することが大切です。
しかし、Aさんのように複数回大麻の購入をしていると、事態を重く受けとめられ、裁判が開かれることも十分考えられます。
Aさんの場合は単純所持であるため「5年以下の懲役」が法定刑であるため、執行猶予を取り付けられる可能性は残っています。
執行猶予は取り付けるための条件があり、刑法第25条にはその条件に「3年以下の懲役」があるため、刑罰を3年以下に抑えることができればAさんにも執行猶予の可能性があります。
大麻取締法違反で減刑を求め、執行猶予を獲得する弁護活動を行うためにも、弁護士に依頼することが重要です。
また、大麻所持の大麻取締法違反は勾留された場合に接見禁止がつくこともあり、家族とも面会ができなくなる可能性もあります。
しかし弁護士であれば接見禁止中でも面会することができ、弁護士に接見を依頼すれば家族に伝言を頼み事情を説明できます。
弁護士がいれば接見禁止の解除を申請することも可能ですので、大麻取締法違反の際は弁護士と契約することをお勧めいたします。
まずは弁護士にご連絡ください
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件(少年事件)を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所では逮捕または勾留中の方のもとに弁護士が直接伺い面会する初回接見サービスを実施しております。
また初回であれば無料の法律相談もご利用いただけます。
薬物事件を起こしてしまった方、大麻取締法違反の容疑でご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。
覚醒剤使用で逮捕、被害者がいない事件での贖罪寄付
覚醒剤使用で逮捕、被害者がいない事件での贖罪寄付
覚醒剤取締法違反と贖罪寄付について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県石巻市に住んでいる大学生のAさんは、インターネットを通じて購入した覚醒剤を注射して使用していました。
Aさんは覚醒剤を常にバックに入れて持ち運んでいましたが、たまたまアルバイト先の同僚にバックの中にある覚醒剤と注射器を見られてしまいました。
そしてAさんが覚醒剤を所持していることが店長にも伝わり、Aさんが覚醒剤を所持していたことを店長は警察に伝えることにしました。
そして河北警察署にAさんは覚醒剤取締法違反で逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
覚醒剤取締法違反
覚醒剤の所持や使用に関しては、覚醒剤取締法で取り締まられています。
覚醒剤取締法第19条には、医師や研究者などの一部の者を除き、「何人も、覚醒剤を使用してはならない。」と定められています。
そして覚醒剤取締法第41条の3では、第19条の規定に違反した者に対して、「10年以下の懲役に処する。」と定めています。
また、覚醒剤取締法第14条では特定の職業などを除いて、覚醒剤の所持を禁じており、使用と同じ10年以下の懲役が科せられます。
そのためAさんは所持していた覚醒剤を注射器で使用しているため、覚醒剤取締法違反が成立します。
贖罪寄付
薬物事件は被害者が存在しない事件です。
そのため傷害罪や窃盗罪のように、被害者に対して示談交渉を行うことで刑事処分を軽くするように求めることができません。
こういった場合にとれる手続きとして、贖罪寄付が挙げられます。
贖罪寄付とは公的な団体に対して、反省の態度を示すために寄付を行うことです。
被害者がいない事件であっても行うことができるため、薬物事件などでは贖罪寄付が弁護活動として考えられます。
贖罪寄付は一般的に弁護士を通して行われ、寄付をしたことの証明書を弁護士が裁判所に提出します。
寄付する金額も罪名や事件の内容によって変化するため、参考事件のような事件ではすみやかに弁護士に依頼し、対応することが重要になります。
また、贖罪寄付をした事実だけでなく、薬物事件の場合再発防止に向けた取り組みを行っているかどうかも処分を決定する上で考慮されるため、どういった取り組みをするべきかも弁護士に相談して決めるべきでしょう。
薬物事件に詳しい弁護士事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に扱っている弁護士事務所です。
当事務所では24時間体制で、初回であれば無料の法律相談や、逮捕されている方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスのご予約を、フリーダイヤル「0120-631-881」で受け付けております。
薬物事件の当事者となってしまった方、またはご家族が覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご連絡ください。