Archive for the ‘薬物事件’ Category

【事例解説】ネットで購入していたHHCがカバンから見つかり、医薬品医療機器等法違反で逮捕

2025-07-01

【事例解説】ネットで購入していたHHCがカバンから見つかり、医薬品医療機器等法違反で逮捕

危険ドラッグと贖罪寄付について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県角田市に住んでいる大学生のAさんは、インターネットを通じて指定薬物であるHHCを購入していました。
ある日、Aさんは警察官から呼び止められ職務質問を受けることになりました。
Aさんは話を早く終わらせようとしましたが、警察官はその様子を不審に思い、所持品検査を行うことになりました。
そして警察官はカバンから電子タバコのようなものを発見し、Aさんにこれは何かと聞きました。
AさんはHHCであることを認めたため、医薬品医療機器等法違反の容疑で角田警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

医薬品医療機器等法

参考事件のHHCとは、ヘキサヒドロカンナビノールという大麻由来の成分を加工して生成された、いわゆる危険ドラッグです。
この危険ドラッグを取り締まっているのが、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」、通称医薬品医療機器等法です(薬機法とも略されます)。
この法律では「中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物として、厚生労働大臣が薬事審議会の意見を聴いて指定するもの」を指定薬物としており、危険ドラッグはこの指定薬物です。
そして医薬品医療機器等法第76条の4には「指定薬物は、疾病の診断、治療又は予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途として厚生労働省令で定めるもの(以下この条及び次条において「医療等の用途」という。)以外の用途に供するために製造し、輸入し、販売し、授与し、所持し、購入し、若しくは譲り受け、又は医療等の用途以外の用途に使用してはならない。」と定められています。
指定薬物を所持しただけでもこの条文に違反したことになるため、HHCを所持していたAさんには医薬品医療機器等法違反薬機法違反とも呼ばれます)が成立します。
指定薬物を所持したことによる医薬品医療機器等法違反の刑罰は、「3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」です(医薬品医療機器等法第84条第1項第28号)。

贖罪寄付

薬物事件の場合、別の誰かに被害が発生したわけではないので、直接の被害者が存在しません。
このような被害者が存在しない事件の弁護活動としては、贖罪寄付を行うことが考えられます。
贖罪寄付とは、被害者のいない事件や被害者と示談ができない事件で、刑事手続の対象となっている方の改悛の真情を表すために公的な組織、団体に寄付を行うことです。
多くの組織、団体は、弁護士を通しての寄付しかできないため、贖罪寄付の際はまず弁護士に相談することが重要です。
また、薬物事件は逮捕後の身体拘束が長引きやすい傾向にありますが、弁護士がいれば身柄解放の弁護活動を行い、早期の釈放を目指すこともできます。
スムーズな身柄解放や贖罪寄付をお考えの方は、速やかに弁護士を立て、弁護活動を行うことがお勧めです。

贖罪寄付に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件、少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回であれば無料の法律相談逮捕された方のもとに弁護士が直接赴く直接初回接見サービスのご予約を受け付けております。
どちらも24時間、365日も対応しているため、贖罪寄付をお考えの方、ご家族が医薬品医療機器等法違反の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。

【事例解説】覚醒剤の陽性反応が出て覚醒剤取締法違反で逮捕、面会が行えない場合の対策とは

2025-06-10

【事例解説】覚醒剤の陽性反応が出て覚醒剤取締法違反で逮捕、面会が行えない場合の対策とは

覚醒剤取締法違反と接見禁止について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県柴田郡に住んでいる会社員のAさんは、売人から覚醒剤を買っていました。
Aさんがコンビニに買い物に行った時、巡回中の警察官がAさんを見て様子がおかしいと思いました。
Aさんは職務質問を受け、任意同行を求められました。
そしてAさんは尿検査を行い、覚醒剤の陽性反応が出ました。
その後、Aさんは覚醒剤取締法違反の容疑で大河原警察署に逮捕されました。
また、勾留された際、Aさんには接見禁止が付いてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)

強要罪

フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類」、これらと「同種の覚醒作用を有する物であつて政令で指定するもの」、この2つの「いずれかを含有する物」を、覚醒剤取締法は覚醒剤と定めています。
この覚醒剤は特定の業種や許可を得て使用する場合を除き、「何人も、覚醒剤を使用してはならない。」とされています(覚醒剤取締法第19条)。
この「使用」は、自分に対して覚醒剤を使うことだけでなく、家畜などに対して使ったり、薬品製造のために使ったりすることも意味します。
この覚醒剤の使用の禁止に違反した場合、「10年以下の懲役」が科せられます(覚醒剤取締法第41条の3第1項)。
Aさんは覚醒剤の陽性反応が出ており、許可を得たり覚醒剤に係わる仕事をしていたりする訳でもないため、覚醒剤使用の覚醒剤取締法違反が成立します。
また、Aさんは売人から覚醒剤を買っているため、覚醒剤を所持しています。
覚醒剤は使用だけでなく、所持していても覚醒剤取締法違反になります。
覚醒剤取締法第41条の2第1項には、「覚醒剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第42条第5号に該当する者を除く。)は、10年以下の懲役に処する。」と定められています。
つまり覚醒剤取締法違反は所持も使用も、「10年以下の懲役」が科せられる非常に重い罪であることがわかります。

接見禁止

逮捕された場合、警察は取調べをしながら、48時間以内に事件を検察に送致するか決めます。
そして送致された場合、検察も取調べをしながら、24時間以内に裁判所に勾留請求するかを決めます。
勾留請求が通れば10日間は勾留されることになり、延長されれば最大で20日は身体拘束が継続されます。
この10日から20日の勾留の間は、短時間であれば面会に来た家族などと会うことができます。
しかしAさんには接見禁止が付いてしまっています。
接見禁止とは、勾留中の面会を、弁護士以外が行えなくなる措置です。
Aさんのような覚醒剤取締法違反での逮捕は、面会に来た人に薬物の処理を頼むなどの証拠隠滅の可能性を考え、接見禁止が付くことがあります。
この接見禁止は、裁判所が認めれば、家族などの一部の人は会うことができるようにすることができます。
そのためには弁護士を通して、家族が薬物事件に関わってない、罪証隠滅のおそれがないと主張し、接見禁止の一部解除を求める必要があります。
接見禁止が付いてしまった事件では、接見禁止の一部解除を認めてもらうためにも、弁護士に依頼することが重要です。

覚醒剤取締法違反に詳しい法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
当事務所では、初回であれば無料でご利用いただける法律相談逮捕、勾留された方に弁護士が直接面会に伺う直接初回接見サービスをご提供しています。
ご予約はどちらも24時間、土、日、祝日も対応可能です。
覚醒剤取締法違反で事件化してしまった方、またはご家族が逮捕され接見禁止が付いてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご連絡ください。

【事例解説】ヘロインを所持したことで逮捕、麻薬の種類によって変わる麻薬取締法違反の刑罰

2025-05-16

【事例解説】ヘロインを所持したことで逮捕、麻薬の種類によって変わる麻薬取締法違反の刑罰

麻薬取締法違反と執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県亘理郡に住んでいる会社員のAさんは、薬物の売人からヘロインを購入していました。
Aさんはヘロインをカバンに入れて持ち歩いており、職場にも持ち込んでいました。
そしてAさんは、同僚にカバンからヘロインを取り出すところを見られてしまいました。
同僚は粉末状のものを持ていったAさんを不審に思い、上司に相談しました。
その後、上司はAさんにそのことを聞き、Aさんは持っている物がヘロインであることを認めました。
そして上司は警察に事件を通報し、Aさんはヘロインの所持による麻薬取締法違反の容疑で亘理警察署に逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)

ヘロイン

ヘロインは麻薬取締法麻薬及び向精神薬取締法の略称)で取り締まられている、ケシを原料とした麻薬の一種です。
麻薬取締法第12条第1項は、「ジアセチルモルヒネ、その塩類又はこれらのいずれかを含有する麻薬(以下「ジアセチルモルヒネ等」という。)は、何人も、輸入し、輸出し、製造し、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、交付し、施用し、所持し、又は廃棄してはならない。ただし、麻薬研究施設の設置者が厚生労働大臣の許可を受けて、譲り渡し、譲り受け、又は廃棄する場合及び麻薬研究者が厚生労働大臣の許可を受けて、研究のため、製造し、製剤し、小分けし、施用し、又は所持する場合は、この限りでない。」と定めており、ヘロインはこの「ジアセチルモルヒネ等」に該当します。
そして麻薬取締法第64条の2第1項には「ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、交付し、又は所持した者は、10年以下の懲役に処する。」とあるため、ヘロインを所持したAさんは麻薬取締法違反となります。
また、ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬は、製剤・小分け・譲り渡し・譲り受け・所持に7年以下の懲役が科せられます(麻薬取締法第66条)。
つまりヘロインによる麻薬取締法違反は、他の麻薬に適用される麻薬取締法違反よりも罪が重いと判断されています。

執行猶予

執行猶予とは刑の執行を一定期間猶予する制度のことで、その期間中に再度事件を起こさなければ刑の執行を免除することができます。
この執行猶予は取り付ける際に条件があり、そのひとつが「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡し」です(刑法第25条)。
Aさんのように麻薬取締法違反となった場合、3年を上回る有期拘禁刑が言い渡される可能性があります。
執行猶予を獲得するには減刑を求めることが大切で、そのためにも弁護士に依頼することが必要です。
弁護士がいれば、家族に監督をしてもらう・医療機関で治療を受けるなどして、薬物にもう手を出さないことを主張し減刑を求めることができます。
また、薬物事件は逮捕される可能性が高い事件ですが、弁護士がいれば身柄拘束の長期化を防ぐ身柄解放活動を行うことができます。
薬物事件執行猶予の獲得を目指すのであれば、弁護士に弁護活動を依頼することが重要です。

麻薬取締法違反に詳しい法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所では初回無料でご利用いただける法律相談逮捕または勾留中の方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスを、フリーダイヤル「0120-631-881」にてご予約いただけます。
24時間・365日ご予約可能ですので、薬物事件を起こしてしまった、またはご家族が麻薬取締法違反の容疑で逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。

【事例解説】外でタバコ状の大麻を吸っているところを警察に見つかり、麻薬取締法違反で逮捕

2025-04-15

【事例解説】外でタバコ状の大麻を吸っているところを警察に見つかり、麻薬取締法違反で逮捕

麻薬取締法違反と併合罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県大崎市に住んでいる大学生のAさんは、インターネットでタバコ状の大麻を購入して使用していました。
Aさんがタバコ状の大麻を吸いながら歩いていると、通行人がAさんの吸っているものがタバコではないような気がして、警察に通報しました。
そしてAさんが公園で休憩していると、通報によって警察官が駆け付け、Aさんに職務質問をしました。
そして吸っているタバコ状のものは、大麻であるとAさんは認めました。
そのままAさんは、麻薬取締法違反の容疑で古川警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

麻薬取締法違反

麻薬取締法(正式名称:麻薬及び向精神薬取締法)では、大麻は麻薬の一種になっています。
そのため大麻を所持していたり、大麻を使用していたりする場合は麻薬取締法違反が成立します。
また、大麻の定義自体は大麻取締法にあり、大麻草及びその製品となっています。
麻薬取締法第28条は一部の例外を除き、「麻薬取扱者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者でなければ、麻薬を所持してはならない。」としています。
Aさんは麻薬取扱者ではなく、麻薬所持の許可を受けた者でもありません。
そのためAさんにはこの条文が成立し、麻薬取締法違反になります。
そして麻薬取締法第66条第1項には「ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者(第69条第4号若しくは第5号又は第70条第5号に規定する違反行為をした者を除く。)は、7年以下の懲役に処する。」と定められているため、大麻を所持したAさんの刑罰は「7年以下の懲役」になります。
Aさんはさらに、所持した大麻を使用しています。
麻薬取締法第66条の2第1項には「第27条第1項又は第3項から第5項までの規定に違反した者は、7年以下の懲役に処する。」とあります。
麻薬取締法第27条は、特定の場合や業種を除いて麻薬の使用を禁じているため、大麻を使用した場合も「7年以下の懲役」が刑罰になります。

併合罪

大麻の所持と使用は、それぞれ条文の違う麻薬取締法違反です。
このような2個以上の犯罪が成立する場合、併合罪となる可能性があります。
刑法第47条には併合罪における刑罰の決め方が定められており、「併合罪のうちの2個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。」となっています。
Aさんの場合、使用と所持の麻薬取締法違反はどちらも「7年以下の懲役」です。
つまり7年の懲役に、7年の2分の1を加えた10年6月以下の懲役がAさんの刑罰となります。
麻薬取締法違反はそれ自体が非常に厳しい刑罰になるものですが、併合罪となってさらに刑罰が加算されることもあります。
そのため麻薬取締法違反となってしまった場合、自身の置かれた状況を正しく把握するためにも、まずは弁護士に相談することがお勧めです。

麻薬取締法違反に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件、少年事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤルでは、初回であれば無料の法律相談逮捕された方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスをご利用いただけます。
フリーダイヤルは「0120-631-881」で、24時間対応可能です。
大麻の使用、所持で逮捕されてしまった、ご家族が麻薬取締法違反の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。

【事例解説】インターネットで購入した覚醒剤を使用した事件、覚醒剤取締法違反と身体拘束

2025-03-27

【事例解説】インターネットで購入した覚醒剤を使用した事件、覚醒剤取締法違反と身体拘束

覚醒剤取締法違反と逮捕後の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県仙台市に住んでいる会社員のAさんは、インターネットを通じて覚醒剤を購入していました。
Aさんが覚醒剤を使用し、外を散歩していると前からパトカーが走ってきました。
それを見たAさんは、すぐに角を曲がってパトカーから離れようとしました。
しかし、その様子を見たパトカーの警察官は、怪しいと思ってAさんを追って声をかけました。
そして職務質問の際に尿検査を求められ、Aさんは拒否しました。
そのままAさんは帰ることができましたが、覚醒剤取締法違反で逮捕されるのではと不安になり、法律事務所に相談することにしました。
(この参考事件はフィクションです。)

覚醒剤取締法違反

覚醒剤は覚醒剤取締法において、「フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類」、これらと同種の覚醒作用を有するもの、そしてそれを含有する物と定義されています。
そして覚醒剤取締法第19条は、覚醒剤製造業者や覚醒剤研究者、医師から交付を受けた場合などを除いて、「何人も、覚醒剤を使用してはならない。」と覚醒剤の使用を禁止しています。
この場合の「使用」とは、その用法に従って覚醒剤を用いる行為のことです。
人ではなく家畜に使用すること、研究や製造のために使用することも含まれます。
他人に使用することももちろんですが、他人に頼んで自身に使用させた場合も覚醒剤取締法違反が成立します。
Aさんはインターネットを通じて覚醒剤を購入しているため、医師や覚醒剤研究者から施用のため交付を受けたわけではありません。
そしてAさんは覚醒剤製造業者や覚醒剤研究者でもないため(これらの業種でも覚醒剤を私的に使うことはできません)、覚醒剤取締法違反となります。
また、先述のような特定の業種、施用のため交付を受けた者以外は、「何人も、覚醒剤を所持してはならない。」と覚醒剤取締法第14条第1項が定めています。
そのためAさんが買った覚醒剤を使用まではしていなかったとしても、買った覚醒剤は手元にあるため覚醒剤取締法第14条第1項が適用され、覚醒剤取締法違反が成立します。

逮捕の流れ

職務質問は任意であるため、Aさんのように検査を断ることができます。
しかし、その後令状が発行された場合、尿検査を断ることはできず、陽性が出れば逮捕されてしまう可能性があります。
逮捕されてしまうと、捜査機関で最長72時間の身体拘束を受けることになります。
さらに、検察官が勾留請求を行い、裁判官が認めた場合は捜査のために10日間追加で身体拘束が続くことになります。
勾留は延長することが可能で、認められればさらに10日間追加されます。
つまり、逮捕されると最大で23日もの間、身体拘束される可能性があります。
このような身体拘束の長期化を防ぐためには、弁護士による早期釈放のための弁護活動が必要です。
弁護士がいれば捜査機関に対して意見書を提出したり、身元引受人を立てたりして身体拘束しないように働きかけることができます。
勾留が決定されるまでの時間は短いため、身体拘束の回避を目指す場合は、速やかに弁護士へ相談することが重要です。

まずは弁護士に相談しましょう

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件や少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所は初回無料でご利用いただける法律相談の他、逮捕された方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスを実施しています。
ご予約は24時間365日受け付けているため、覚醒剤取締法違反になる行為をしてしまった、ご家族が覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されてしまった、そんな時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。

【事例解説】大麻を使わず所持していたが、売人が逮捕され購入が発覚し、麻薬取締法違反で逮捕

2025-03-12

【事例解説】大麻を使わず所持していたが、売人が逮捕され購入が発覚し、麻薬取締法違反で逮捕

麻薬取締法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県多賀城市に住んでいる大学生のAさんは、友人から大麻を買いました。
Aさんは大麻を買ってみたものの、少し怖いと感じ、すぐには大麻を使用しませんでした。
その後、Aさんに大麻を販売した友人が警察に逮捕されました。
そして捜査の結果Aさんが大麻を買ったことがわかったため、Aさんの自宅に警察官がやってきました。
そしてAさんは大麻を購入したことを認め、麻薬取締法違反の容疑で塩釜警察署に逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)

大麻の所持

大麻は、大麻取締法に「大麻草(その種子及び成熟した茎を除く。)及びその製品(大麻草としての形状を有しないものを除く。)」と定義されています。
この法律は、2024年12月12日に改正され、現在は「大麻草の栽培の規制に関する法律」という名称になり、大麻草の栽培の適正を図るために必要な規制を行う法律に特化しました。
以降、大麻は「麻薬」に分類されるようになり、栽培以外は麻薬取締法が適用されることになりました。
参考事件のAさんは、大麻を購入していましたが使用はしていませんでした。
しかし、麻薬取締法第28条は特定の場合を除き、「麻薬取扱者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者でなければ、麻薬を所持してはならない。」と定めています。
そのためAさんには麻薬取締法違反が成立します。
大麻を所持した場合の刑罰は麻薬取締法第66条第1項の規定により、「7年以下の懲役」になります。
また、参考事件ではAさんに大麻を売った友人がいます。
麻薬取締法第66条第2項は、「営利の目的で前項の罪を犯したときは、当該罪を犯した者は、1年以上の有期懲役に処し、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金に処する。」と定めているため、Aさんの友人にはこの条文が適用され、より罪が重い大麻取締法違反が成立します。

贖罪寄付

薬物事件は被害者がいない事件であるため、示談交渉をすることができません。
示談交渉が行えない事件の際の弁護活動として、考えられるものに贖罪寄付があります。
贖罪寄付とは、事件を起こしてしまった反省を表すために、公的な団体などに寄付をすることです。
主に被害者が存在しない事件で行われますが、被害者と示談が難しい事件で行われることもあり、示談贖罪寄付の両方を行うこともまれにあります。
寄付する際の金額ですが、これは事件内容によって変わるため、贖罪寄付をする際は弁護士からアドバイスを受けることが必要です。
また、贖罪寄付を受け付けている団体や組織は、ほとんどの場合弁護士を通してしか寄付できません。
そのため被害者が存在しない、または示談が難しい事件を起こしてしまい贖罪寄付をお考えの方は弁護士に相談し、弁護活動を依頼することが重要になります。

大麻に強い法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件や少年事件を中心に扱っている法律事務所です。
当事務所はフリーダイヤルにて、初回無料でご利用いただける法律相談の他、逮捕されてしまった方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスをご予約いただけます。
フリーダイヤル「0120-631-881」は24時間体制で、平日だけでなく、土、日、祝日も対応可能です。
薬物事件を起こしてしまった方、麻薬取締法違反の容疑でご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。

【事例解説】MDMAの所持が発覚して麻薬取締法違反、接見禁止が付いてしまった際の弁護活動

2025-02-18

【事例解説】MDMAの所持が発覚して麻薬取締法違反、接見禁止が付いてしまった際の弁護活動

麻薬取締法違反と接見禁止について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県栗原市に住んでいる大学生のAさんは、夜中に外を歩いていました。
そこに警察官が現れ、Aさんに声をかけて職務質問を始めました。
Aさんの様子がおかしかったことから、警察官は所持品検査をしました。
そしてバッグの中から丸型の錠剤が見つかりました。
Aさんは最初誤魔化そうとしましたが、警察官が錠剤を調べると言ったので、インターネットで買ったMDMAだと認めました。
Aさんは麻薬取締法違反の容疑で鳴子警察署に現行犯逮捕されることになりました。
また、Aさんは勾留された際に接見禁止が付きました。
(この参考事件はフィクションです。)

MDMA

MDMAはいわゆる合成麻薬で、「メチレンジオキシメタンフェタミン」という薬品名の略称です。
ケシなどの植物から作られる薬物が麻薬と呼ばれますが、化学的に合成された麻薬の一種は合成麻薬と呼ばれます。
合成麻薬は覚醒剤と似たような化学構造の薬物で、流通している薬物から加工されて作られることが多くなっています。
MDMAは「エクスタシー」とも呼ばれ、幸福感や興奮を高める作用があります。
このような麻薬を取り締まっているのが「麻薬及び向精神薬取締法」、一般的に麻薬取締法と呼ばれる法律です。
麻薬取締法第28条には「麻薬取扱者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者でなければ、麻薬を所持してはならない。」とあります。
そのためAさんは麻薬取扱者でもないのにMDMAを所持していたため、麻薬取締法第28条に違反したことになり、麻薬取締法違反が成立しました。
AさんのようにMDMAを所持、または使用した場合、麻薬取締法違反となり「7年以下の懲役麻薬取締法第66条)」が科せられることになります。

接見禁止

警察に逮捕されると72時間は警察と検察で取調べを受けることになり、そして検察の判断次第で、最大20日は身体拘束が継続される勾留が付けられます。
勾留中は家族など面会に来た人と短時間は会うことができますが、接見禁止が付いてしまうと、弁護士以外が面会をすることができません。
薬物事件では、家族や友人に頼んで薬物を処分させるといった証拠隠滅の可能性を考え、接見禁止が付きやすい傾向にあります。
しかし接見禁止は、裁判所に一部解除の申立てをすることができます。
罪証隠滅のおそれや家族が薬物事件に関わってないことを主張し、接見禁止の一部解除が認められれば、家族など許可された人物の面会ができるようになります。
接見禁止の一部解除には弁護士が必要であるため、接見禁止が付いてしまったが面会をしたいとお考えの方は、接見禁止の一部解除を弁護士に依頼することをお勧めします。

まずは弁護士に相談しましょう

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件と少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回無料の法律相談逮捕された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスをご利用いただけます。
フリーダイヤルは24時間、365日ご予約を受け付けております。
薬物事件の当事者となってしまった、ご家族が麻薬取締法違反の容疑で逮捕されてしまった、そんな時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。

【事例解説】バッグに入れていた覚醒剤を発見され覚醒剤取締法違反、事情聴取を受ける際には

2025-01-27

【事例解説】バッグに入れていた覚醒剤を発見され覚醒剤取締法違反、事情聴取を受ける際には

覚醒剤取締法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県角田市に住んでいる会社員のAさんは、日常的に覚醒剤を持ち歩いていました。
ある日、Aさんがバッグを開けっぱなしにしていたことで、同僚にバッグの中にある注射器を見られてしまいました。
その後、Aさんがたまに放心していたり異様にテンションが上がっていたりしているのは、薬物の影響ではないかと同僚は考え、上司に相談しました。
その後、事件が警察に通報されることになり、Aさんの自宅に警察がやってきました。
そしてAさんが覚醒剤を所持していたことが発覚し、Aさんは角田警察署覚醒剤取締法違反の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

覚醒剤

覚醒剤は、フェニルアミノプロパン、フェニルメチルアミノプロパン及び各その塩類やそれと同種の覚醒作用を有する物、それらいずれかを含有する物と、覚醒剤取締法は定義しています。
そして覚醒剤取締法第14条第1項は「覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関の開設者及び管理者、覚醒剤施用機関において診療に従事する医師、覚醒剤研究者並びに覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者から施用のため交付を受けた者のほかは、何人も、覚醒剤を所持してはならない。」と定めています。
Aさんはこれらの覚醒剤に係わる業種ではなく、施用のため交付を受けた者でもありません。
そのためAさんは、覚醒剤所持による覚醒剤取締法違反にあたります。
加えてAさんは覚醒剤の使用もしています。
覚醒剤の使用も所持と同様に、特定の業種や許可を得て使用する場合を除き、「何人も、覚醒剤を使用してはならない。」と覚醒剤取締法第19条に定められています。
この場合の使用は、自分に対して使う場合に限定されません。
家畜に対して使う場合や、薬品製造のため使用することも含まれます。
使用および所持で覚醒剤取締法違反になった場合の刑罰は、適用される条文は違いますがどちらも「10年以下の懲役」になります。

事情聴取の対応

薬物事件は逮捕のリスクが高く、逮捕後の勾留も長引きやすい傾向があります。
その場合、身体拘束を受けながら捜査機関による事情聴取を受けることになりますが、ここでの対応は慎重に行う必要があります。
事情聴取で答えた内容は、全て供述調書にまとめられます。
供述調書はその後の捜査にも影響し、裁判の際は証拠にもなるため、事情聴取では適切な受け答えが求められます。
しかし、多くの人は初めて事情聴取を受けるため、適切な対応はまずできません。
そのため事情聴取を受ける前に弁護士に相談し、事前に対策を立てておくことが重要です。

覚醒剤取締法に詳しい法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件と少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所は初回無料の法律相談の他、逮捕されてしまった方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスをご利用いただけます。
どちらもフリーダイヤルでご予約可能で、平日はもちろん、土、日、祝日も、24時間お電話を承っております。
薬物事件を起こしてしまった方、覚醒剤取締法違反の容疑でご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご相談ください。

【事例解説】改正された大麻取締法、大麻の所持や使用に適用される条文を改正前と後で比較

2025-01-03

【事例解説】改正された大麻取締法、大麻の所持や使用に適用される条文を改正前と後で比較

大麻取締法違反と麻薬取締法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県栗原市に住んでいる会社員のAさんは、インターネットで購入した大麻を吸っていました。
その後、コンビニへ買い物に行きましたが、パトロールしていた警察官の目に留まり、様子がおかしいと思った警察官に職務質問されました。
そして警察官が所持品検査をしたところ、大麻が発見されました。
そのままAさんは、若柳警察署麻薬取締法違反の疑いで逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

大麻取締法から麻薬取締法

Aさんは大麻取締法違反ではなく、麻薬取締法違反になっていますが、これは2024年12月12日に大麻取締法が改正されたためです。
大麻を規制していた大麻取締法は、改正によって「大麻草の栽培の規制に関する法律」という名称になり(略称は変わりません)、内容も変化しました。
以前まで大麻の栽培は「7年以下の懲役」でしたが、改正後は「1年以上10年以下の懲役」になります。
また、大麻を営利目的で栽培した場合に適用される条文も、「10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。」から「1年以上の有期懲役に処し、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金に処する。」に改正されました。
そして大きな変化として、大麻の所持には大麻取締法ではなく、麻薬取締法(正式名称:麻薬及び向精神薬取締法)が今後適用されることになります。
麻薬取締法も同時期に改正され、以後はこの法律が規制する「麻薬」に大麻が含まれます。
以前は大麻の所持(および譲受、譲渡)が大麻取締法違反で「5年以下の懲役」になっていました。
しかし、改正後は大麻の所持(および譲受、譲渡)が麻薬取締法違反で「7年以下の懲役」とより重い刑罰になっています。
そして、以前は大麻の使用は規制されていませんでしたが、改正されたことで大麻の使用にも「7年以下の懲役」が科せられるようになります。

大麻による麻薬取締法違反

大麻取締法(および麻薬取締法)の改正によって、大麻の規制はより厳しくなりました。
特に、大麻の使用が麻薬取締法違反になったことで、より薬物事件での検挙は多くなると予想されます。
まだ法律が改正されたばかりで一般の方にはわからない部分が多いため、大麻の所持や使用で捜査、逮捕された場合は、状況を正確に把握するためにも法律事務所で弁護士からアドバイスを受けましょう。

まずは弁護士に相談しましょう

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、薬物事件を含む刑事事件および少年事件を中心に取り扱う律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回無料の法律相談逮捕中の方のもとまで弁護士が直接伺う初回接見サービスをご予約いただけます。
フリーダイヤルは土、日、祝日も24時間体制でご利用いただけます。
薬物事件の当事者になってしまった、ご家族が麻薬取締法違反の疑いで逮捕されてしまった、このような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。

【事例解説】車の中にあった脱法ハーブが見つかり医薬品医療機器等法違反、薬物事件で執行猶予を獲得するには

2024-12-13

【事例解説】車の中にあった脱法ハーブが見つかり医薬品医療機器等法違反、薬物事件で執行猶予を獲得するには

医薬品医療機器等法違反と執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県石巻市に住んでいる会社員のAさんは、友人から勧められた薬を購入し、お香のようにして火をつけ吸引していました。
その薬を車に入れて運転していたところ、Aさんは警察官に止められ職務質問を受けることになりました。
そこでAさんの持っていた薬が見つかり、「これは脱法ハーブだね」と言われ、Aさんは認めました。
その後、Aさんは医薬品医療機器等法違反の疑いで石巻警察署に逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)

医薬品医療機器等法違反

脱法ハーブ危険ドラッグとも言われるもので、麻薬や覚醒剤と類似した成分が含まれる薬物です。
このような危険ドラッグ医薬品医療機器等法(薬機法)で取り締まられています。
正式名称は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」と言い、医薬品等の製造販売や、指定薬物に対する規制等を定めた法律です。
この法律において「指定薬物」とは、「中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物として、厚生労働大臣が薬事審議会の意見を聴いて指定するもの」で、危険ドラッグはこの指定薬物です。
危険ドラッグは固形から液体状のものまで様々あり、お香やアロマ、さらには合法ハーブと称され販売されている物もあります。
脱法ハーブはハーブティーのように乾燥した植物片の集まりのような見た目をしていますが、幻覚作用がある合成化学物質を添加されています。
医薬品医療機器等法第76条の4には「指定薬物は、疾病の診断、治療又は予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途として厚生労働省令で定めるもの(以下この条及び次条において「医療等の用途」という。)以外の用途に供するために製造し、輸入し、販売し、授与し、所持し、購入し、若しくは譲り受け、又は医療等の用途以外の用途に使用してはならない。」と定められています。
この条文に違反すると、医薬品医療機器等法第84条の規定により「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」刑罰となります。
そのため脱法ハーブを購入して所持し、個人的に使用していたAさんは医薬品医療機器等法違反薬機法違反)となります。

執行猶予

執行猶予は取り付ける条件に、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡し」があります。
医薬品医療機器等法第76条の4医薬品医療機器等法違反は「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金」であるため、執行猶予獲得の可能性があります。
執行猶予を取り付けるためには家族に監督をしてもらう、医療機関で治療を受けるなどして、弁護士を通して捜査機関にそのことを主張することが必要です。
また、薬物事件は逮捕されることが多いですが、弁護士がいれば早期の釈放のための身柄解放活動をおこなうことができます。
薬物事件の際は弁護士に相談し、弁護活動を依頼することをお勧めします。

医薬品医療機器等法違反に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、薬物事件を含む刑事事件や少年事件を中心に扱っている法律事務所です。
当事務所では、初回無料の法律相談の他、逮捕された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスをご提供しています。
どちらも24時間365日ご予約を受け付けておりますので、薬物事件を起こしてしまった、医薬品医療機器等法違反の疑いでご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へご連絡ください。
フリーダイヤル「0120-631-881」にて、お電話をお待ちしております。

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