Archive for the ‘暴力事件’ Category
宮城県での略取・監禁で逮捕
宮城県での略取・監禁で逮捕
わいせつ目的略取罪や監禁罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県石巻市に住むAさん。
好意を寄せていた女性に交際を申し込みましたが、断られました。
逆恨みしたAさんは、わいせつな行為をしてやろうと考え、帰宅途中の女性を待ち伏せし、自らの車に無理やり押し込んでAさんの自宅まで連れていき、部屋に施錠して閉じ込めました。
しかし女性は、Aさんが一瞬目を離した隙に窓から逃げ出しました。
逃げ出した際に女性は足にケガをしました。
その後Aさんは、女性からの通報を受けて駆け付けた石巻警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)
~わいせつ目的略取罪~
逆恨みからわいせつ行為をする目的で女性を車に押し込んで拉致したAさん。
わいせつ目的略取罪が成立するでしょう。
第225条
営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
「略取」とは、暴行・脅迫を用いて他人を生活環境から離脱させ、自己または第三者の事実的支配下に置く行為をいいます。
Aさんは「わいせつ…目的で」、女性を車に押し込むという暴行を用いて「略取」したということになります。
なお、暴行・脅迫ではなく、だましたり誘惑などの手段を用いた場合を「誘拐」といいます。
~監禁致傷罪~
Aさんは女性を自室に閉じ込め、逃げようとした女性がケガをしたことから、監禁致傷罪も成立するでしょう。
第220条
不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
第221条
前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
「監禁」とは、人が一定の区域から出ることを不可能または著しく困難にして、行動の自由を奪うことをいいます。
今回は結果的に女性が逃げ出すことができていますが、少なくとも自室に施錠して女性が部屋から出ることを著しく困難にしたとして、「監禁」に当たる可能性は十分考えられます。
刑罰は監禁罪(220条)と傷害罪(204条)を比較して、上限も下限も重い方が基準となります。
傷害罪は15年以下の懲役または50万円以下の罰金ですので、結局、監禁致傷罪は、3カ月以上15年以下の懲役ということになります。
なお、自動車に押し込んで車を発進させると、女性が隙を見て逃げ出そうとしても大怪我のおそれがあります。
そうするとこの時点で、自動車という一定の区域から出ることを著しく困難にしたという余地があります。
したがって、仮に部屋に閉じ込める前に女性が逃げることができたとしても、監禁罪が成立する可能性もあるでしょう。
~逮捕後の手続~
逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や罪証隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
弁護士としてはまず、逃亡や証拠隠滅をする可能性が低いと言える理由を意見書にまとめ、検察官や裁判官に提出するなどして勾留を防ぎ、早期に釈放されることを目指していきます。
ただし、決して軽い罪ではないことから、刑罰から逃れるために逃亡のおそれがあると判断されたり、被害者を脅迫して供述を変えさせるなどの行為(供述証拠隠滅の一種)をする可能性があると判断され、勾留が続いてしまう可能性も高いです。
また、裁判においては、執行猶予などの比較的軽い判決となるように、被害者と示談交渉をするなどの弁護活動をしていくことになります。
~弁護士にご相談を~
Aさんの罪は軽くないかもしれませんが、弁護士が間に入ることによって被害者に賠償して示談を締結することができ、罪が軽くなる事情の1つとなる場合もあります。
当事者双方にとって良い結果となるよう、一度弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
略取や誘拐、監禁などで逮捕された、取調べのために警察に呼び出されたといった場合には、ぜひご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
宮城県での保護責任者遺棄で逮捕
宮城県での保護責任者遺棄で逮捕
保護責任者遺棄等罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県七ヶ浜町に住む男性Aさん。
子供がいる女性Bさんと結婚しました。
しかし、Bさんの連れ子の存在がうとましくなり、殴ってケガをさせたり、食べ物を与えないなどの虐待行為に出るようになりました。
Bさんは虐待をやめさせたいと考えていましたが、Aさんからの暴力をおそれ、止めることができずにいました。
ある日、その子供がやせ細り、体にアザが出来ていることに学校の先生が気付き、警察や児童相談所に相談。
児相の職員がAさんやBさんに事情を聞くなどの対応に出ました。
しかし虐待が止まる様子がなかったことから、子供は児童相談所に保護されるとともに、Aさんは塩釜警察署の警察官により逮捕されました。
(フィクションです)
~虐待で成立する犯罪~
子供を虐待すると、様々な犯罪が成立する可能性があります。
まず、食事を与えず、健康状態を害することになれば、保護責任者遺棄等致傷罪が成立する可能性があります。
刑法第218条(保護責任者遺棄等)
老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。
第219条(遺棄等致死傷)
前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
Aさんは、義理ではあるものの子供の父親の立場にあるわけなので、「幼年者」である子供を「保護する責任のある者」にあたることになるでしょう。
しかし、食事を与えるという「生存に必要な保護をしなかった」として、保護責任者遺棄等にあたることになります。
その結果、子供に健康被害が出れば、人に傷害を与えたということになります。
219条の「死傷」とは死亡または傷害という意味ですので、「前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた」ということになります。
したがって保護責任者遺棄致傷罪が成立するわけです。
刑罰は、「傷害の罪と比較して、重い刑により処断する」とありますが、傷害罪と保護責任者遺棄等罪の刑罰と比較して、上限も下限も重い方となるという意味です。
結局、3カ月以上15年以下の懲役ということになります。
Aさんはもちろん、Aさんの暴力をおそれて子供を保護できなかったBさんも、同じ罪に問われる可能性もあります。
~傷害罪も~
Aさんは子供を殴ってアザが出来るなどの傷害を負わせているので、別途、傷害罪にも問われる可能性があります。
第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
Bさんも暴行を止めなかったことから、Aさんが暴行をするのが容易になったとして、傷害罪の幇助犯に問われる可能性が考えられます。
第62条1項
正犯を幇助した者は、従犯とする。
第63条
従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。
幇助犯の場合は実行犯の人よりも刑が半分に減軽されるので、7年半以下の懲役または25万円以下の罰金となります。
しかし、保護責任者遺棄等致傷罪と合わせると3カ月以上22年半以下の懲役ということになってしまいます。
~今後の刑事手続きの流れ~
逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や罪証隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
弁護士としては、罰金刑や執行猶予などの軽い結果となるよう弁護活動をしてまいります。
~弁護士にご相談を~
逮捕されると、ご本人やご家族は、いつ釈放されるのか、どのくらいの罰則を受けるのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
保護責任者遺棄等致傷罪などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

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宮城県での現場助勢で逮捕
宮城県での現場助勢で逮捕
現場助勢罪などで逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県大郷町に住むAさん。
友人数名と居酒屋で飲み会をした後、2軒目に行くために道路を歩いていました。
その時、Aさんの友人と、偶然すれ違った別のグループの人が、肩が触れたなどという理由で殴り合うなどのケンカを始めました。
Aさん自身は相手を殴ったりはしませんでしたが、
「やれやれ!負けるな!」
などと言って、周りからはやし立てました。
通報を受けて駆け付けた大和警察署の警察官により、喧嘩をした友人が逮捕されるとともに、Aさんも逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~現場助勢罪とは~
ケンカそれ自体には加わっていないAさんですが、警察に逮捕されてしまいました。
Aさんは現場助勢罪または傷害罪の幇助犯の容疑で逮捕されたということになるでしょう。
まずは現場助勢罪について条文を見てみます。
刑法第206条
前二条の犯罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
「前二条」というのは傷害罪と傷害致死罪です。
これらの犯罪が行われているときに、周りからはやし立てるなどして犯行の「勢いを助けた」場合には、「自ら人を傷害しなくても」、現場助勢罪という犯罪が成立してしまうことになります。
刑罰は1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料であり、さすがに傷害行為を自ら行った場合(15年以下の懲役又は50万円以下の罰金)よりは軽いですが、処罰される可能性はあるわけなので、注意が必要です。
なお、科料は罰金と同じようなものですが、1000円以上1万円未満が科料、1万円以上が罰金と呼ばれています。
~傷害罪の幇助犯~
Aさんは、傷害罪の幇助犯に問われる可能性もあります。
第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第62条1項
正犯を幇助した者は、従犯とする。
第63条
従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。
友人をはやし立てるなどして鼓舞し、友人がケンカ相手に殴りかかりやすくなったという場合には、傷害罪の幇助犯が成立することになります。
現場助勢罪との区別は難しいところですが、実際に友人が鼓舞されケンカ相手への傷害行為をやりやすくしたといえる場合には、傷害罪の幇助犯が成立することになります。
一方、Aさんの声が友人に聞こえていない場合、あるいは、はやし立てる行為がなくても友人が同じ傷害行為をしていたであろう場合などは、現場助勢罪に問われることになるでしょう。
傷害罪の幇助犯の場合は63条が適用され、傷害の実行犯よりも刑が半分に軽くなりますが、それでも7年半以下の懲役または25万円以下の罰金となる可能性があります。
~傷害罪の教唆になるケースも~
ケンカが始まった後にはやし立てた場合には現場助勢罪や傷害罪の幇助犯が成立するにとどまります。
しかし、まだ始まっていない段階で、「やっちまえ」「殴れ」などと言って焚きつけて、ケンカを始めさせたような場合には、傷害罪の教唆犯が成立する可能性があります。
第61条1項
人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
「正犯の刑を科する」とあるので、傷害罪の実行犯と同じく、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金となってしまいます。
教唆犯は、犯罪を作り出した「黒幕」のような存在として、実行犯と同じ範囲で刑罰を受ける可能性があるのです。
~ぜひご相談ください~
逮捕されると、ご本人やご家族は、いつ釈放されるのか、どのくらいの罰則を受けるのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、不安点が多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
現場助勢罪や傷害罪の幇助犯・教唆犯などで逮捕された、捜査を受けているといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

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宮城県での傷害致死事件で逮捕
宮城県での傷害致死事件で逮捕
傷害致死罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
宮城県大衡村に住むAさん。
会社の部下Bさんが挨拶をしっかりせず、反抗的な態度を見せることがあるので、不満を募らせていました。
ある日、Bさんが仕事でミスをしたことからAさんが注意すると、Bさんは謝るどころか、
「うるせーなー」
と言いました。
その態度に激高したAさんは、Bさんを会社の建物の外に連れ出し、殴る蹴るの暴行を加えました。
当たり所が悪かったこともあり、Bさんは外傷性クモ膜下出血を発症。
搬送先の病院で死亡しました。
Aさんは大和警察署の警察官により逮捕されました。
(フィクションです)
~傷害致死罪~
Bさんに暴行を加えて傷害を負わせ、死亡に至らせたAさんには傷害致死罪が成立する可能性があります。
刑法第205条
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。
有期懲役は、余罪がない場合には上限が20年となります(12条1項参照)。
殺すつもりがなくても、死亡という重大な結果が生じていることから、重い刑罰が科される可能性もあるわけです。
~殺人罪の可能性も?~
AさんがBさんを殺すつもりまではなかったのであれば、傷害致死罪が成立するにとどまります。
しかし、殺すつもりがあった場合はもちろん、死ぬかもしれないがそれでも構わないなどと死亡することを容認していた場合にも、殺人の故意があるとして、殺人罪が成立することになります。
第199条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
殺人の故意があるかどうかは内心のことなので、客観的に判断することは難しいところがあります。
実際には、被疑者の供述の他、どのくらいの強さで、体のどの部分を、何回殴ったり蹴ったりしたのかという客観的事情から、被疑者の内心を推測していくことになります。
Aさんの暴行態様がかなり強い・悪質なものであったとすれば、Aさん自身が殺すつもりはなかったと供述しても、殺人の故意があると判断されて殺人罪となってしまう可能性も否定はできません。
~一命をとりとめた場合は?~
もし、Bさんが死亡は免れていた場合、殺人の故意があれば殺人未遂罪、故意がなければ傷害罪が成立することになります。
第199条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
第203条
第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する。
第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
殺人罪は最高が死刑、最低が5年の懲役です。
しかし殺人未遂罪になると、最高が無期懲役、最低が2年半の懲役となる可能性があります(刑法43条・68条参照)。
被害者が一命をとりとめたか、殺人の故意があったか、という点はAさんへの判決に大きな影響があるわけです。
~今後の刑事手続~
逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や罪証隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断(起訴)すれば、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
弁護士としては、証拠隠滅や逃亡のおそれがないといえる事情を裁判官に主張して、保釈が認められるように活動することが考えられます。
そして、Aさんが真に行ってしまった犯罪よりも重い犯罪で裁かれることのないよう、弁護活動をしてまいります。
~ご相談ください~
逮捕されると、ご本人やご家族としては、どのような罪が成立するのか、どのくらいの刑罰を受けるのか、今後の刑事手続きはどうなるのか、取調べにはどのように受け答えしたらよいのかなど、不安点が多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
仮に逮捕されていない場合には、事務所での法律相談を初回無料で行っております。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。
傷害致死罪や殺人罪などで逮捕された、取調べを受けたといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
宮城県での脅迫で逮捕
宮城県での脅迫で逮捕
脅迫罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
宮城県仙台市に住むAさん。
ご当地アイドルとして活動する女性に対し、SNSのダイレクトメッセージで好意を伝え、プライベートで会いたい旨のメッセージを送るという行為を繰り返していました。
女性は無視していましたが、Aさんは、
「なんで返信くれないんだ」
「俺のこと嫌いなのか」
などと送るようになり、しまいには、
「俺を無視するならアイドルとして活動できなくしてやるぞ」
「家はわかってるんだ」
「ナイフ持っていくぞ」
などとメッセージを送りました。
女性が仙台北警察署に被害届を提出したことから、Aさんは脅迫の容疑で逮捕されました。
(フィクションです)
~アイドルへの脅迫~
近年、アイドルとファンの距離が近くなったことからなのか、アイドルと適切な距離感を維持することができなくなるファンもいるようです。
アイドルとファンとのトラブルといえば、元NGT48の山口真帆さんの事件が記憶に新しいですが、最近も同じくNGT48の加藤美南さんへの脅迫で逮捕者が出ましたし、秋葉原でアイドル活動をしていた女性が刃物で刺された事件もありあした。
本事例のAさんの場合も、まずは脅迫罪が成立する可能性があります。
刑法第222条1項
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
「ナイフ持っていくぞ」などの発言が、「生命、身体…に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した」に該当する可能性が高いわけです。
また、プライベートで会いたい旨を繰り返し迫っていたことから、強要未遂罪が成立する可能性もあります。
第223条1項
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
第2項 省略
第3項 前二項の罪の未遂は、罰する。
Aさんの一連の発言が、「生命、身体…に対し害を加える旨を告知して脅迫し」、プライベートで会うという「義務のないことを行わせ」ようとしたとして、223条3項の強要未遂罪が成立する可能性があるわけです。
また、Aさんの行為によりアイドル活動に制限が出る可能性もあることから、234条の威力業務妨害罪が成立する可能性もあります。
第233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第234条
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
さらには、ストーカー規制法にも違反する可能性があります。
すなわちAさんの行為は、同法2条1項2号の「その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと」、同3号の「面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。」、同4号の「著しく粗野又は乱暴な言動をすること。」に該当する可能性があります。
そうすると、警察から警告を受けたり(4条)、公安委員会から禁止命令を受ける可能性がありますし(5条)、場合によっては即、刑罰の対象となる可能性もあります(18条・19条)。
ストーカー規制法について詳しくはこちらをご覧ください。
https://sendai-keijibengosi.com/sutokakoui_houritu/
~今後の刑事手続~
逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や罪証隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
弁護士としては、まずは勾留請求や勾留決定を防ぎ、早期に釈放されるよう、逃亡や証拠隠滅のおそれがないといえる理由をまとめた意見書を検察官や裁判官に提出するなどの活動を行います。
釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けるという流れになるでしょう。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断(起訴)すれば、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
事件によっては、検察官が不起訴処分として前科も付かずに手続が終わる場合があります。
また、起訴するとしても、簡易な手続で罰金刑にする略式起訴とする場合もあります。
弁護士としては、被害者と示談を締結するなどして、少しでも軽い処分となるように活動していきます。
~一度ご相談ください~
逮捕されると、ご本人やご家族としては、どのような罪が成立するのか、どのくらいの刑罰を受けるのか、今後の刑事手続きはどうなるのか、取調べにはどのように受け答えしたらよいのかなど、不安点が多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
仮に逮捕されていない場合には、事務所での法律相談を初回無料で行っております。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。
脅迫罪などで逮捕された、取調べを受けたといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
宮城県での往来妨害で逮捕
宮城県での往来妨害で逮捕
往来妨害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
宮城県美里町に住むAさん。
友人の家に遊びに来ていましたが、大げんかになったことから友人宅を飛び出しました。
怒りが治まらないAさんは、玄関前に停めてあった友人の自転車を道路に投げ捨てて帰りました。
その直後、その道路を通ろうとしたバイクが自転車の存在に気が付き急ブレーキ。
しかし、路面が雨でぬれていたこともあり、スリップして転倒。
バイクの運転手は骨折の重傷を負いました。
遠田警察署の警察官が自転車の防犯登録番号を調べ、持ち主がAさんの友人であるとわかり事情を聞いたところ、Aさんの仕業ではないかと答えました。
Aさんに事情を聞いたところ、道路に投げ捨てたことを認めたことから、Aさんは往来妨害致傷の容疑で逮捕されました。
(フィクションです)
~往来妨害とは~
道路に通行の妨げとなる物を置くなどし、道路をふさぐと、往来妨害罪に問われることになります。
さらにケガ人が出た場合には、往来妨害致傷罪が成立することになるでしょう。
条文を確認してみます。
刑法第124条1項
陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
第2項
前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
Aさんの行為は、124条1項の「陸路…を…閉塞して往来の妨害を生じさせた」という文言に該当することになるでしょう。
また、バイクの運転手がケガをしたので、同条2項の「よって人を死傷させた」に当たることになります。
往来妨害致傷罪の罰則は、「傷害の罪と比較して、重い刑により処断する」とあります。
バイクの運転手が傷害を負った今回の場合、傷害罪(204条)と124条1項の往来妨害罪を比較して、上限も下限も重い方を選ぶということになります。
傷害罪が15年以下の懲役または50万円以下の罰金、往来妨害罪が2年以下の懲役または20万円以下の罰金であり、下限は同じですが、上限は傷害罪の方が重いので、結局は傷害罪と同じ15年以下の懲役または50万円以下の罰金ということになります。
~器物損壊罪も~
また、友人の自転車を道路に投げ捨てた際に自転車が壊れていれば、器物損壊罪も成立するでしょう。
第261条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
~どんな手続が待っているか~
逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や罪証隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
弁護士としては、勾留請求または勾留決定を防ぎ、早期に釈放されるよう、逃亡や証拠隠滅のおそれがないといえる理由をまとめた意見書を検察官や裁判官に提出するなどの活動を行います。
釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けるという流れになるでしょう。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断(起訴)すれば、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
比較的軽い事件では、検察官が不起訴処分として前科も付かずに手続が終わる場合があります。
また、起訴するとしても、簡易な手続で罰金刑にする略式起訴とする場合もあります。
弁護士としては、被害者と示談を締結するなどして、少しでも軽い処分となるように活動していきます。
~ご相談ください~
逮捕されると、ご本人やご家族としては、どのような罪が成立するのか、どのくらいの刑罰を受けるのか、今後の刑事手続きはどうなるのか、取調べにはどのように受け答えしたらよいのかなど、不安点が多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
仮に逮捕されていない場合には、事務所での法律相談を初回無料で行っております。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。
往来妨害致傷罪で逮捕された、取調べを受けたといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
宮城県での公務執行妨害で逮捕
宮城県での公務執行妨害で逮捕
公務執行妨害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
宮城県富谷市に住むAさん。
居酒屋で居合わせた客と口論になった末、店内で殴り合いのケンカとなってしまいました。
大和警察署の警察官が駆け付けて、いったんケンカは収まりました。
しかし警察官がAさんに対し、
「交番で事情を聞かせてもらうからちょっと来てくれるか」
と言ったところ、酔っぱらって怒りも治まらないAさんは、
「あっちが悪いんだ。何で行かなきゃいけないんだ」
と大騒ぎ。
しまいには、なだめて連れて行こうとする警察官を突き飛ばしてケガをさせてしまいました。
Aさんは公務執行妨害罪で現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~多くの犯罪が成立する可能性~
居酒屋店内でケンカをし、警察官を突き飛ばしたAさんには、多くの犯罪が成立する可能性があります。
時系列に沿って見ていきましょう。
まずはケンカ相手を殴ったことにより傷害罪が、あるいは相手がケガをしていなければ暴行罪が成立するでしょう。
刑法第204条(傷害)
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第208条(暴行)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
また、店内でケンカをしてしまったことにより、店の食器等が壊れていれば器物損壊罪が成立したり、店の営業に影響するようなものだったとして威力業務妨害罪が成立する可能性もあります。
第261条(器物損壊等)
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
第233条(信用毀損及び業務妨害)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第234条(威力業務妨害)
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
そして、警察官を突き飛ばしてケガをさせたことにつき、公務執行妨害罪と傷害罪が成立する可能性があります。
第95条1項
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
店への影響もさほどなく、純粋にケンカをしただけであれば、逮捕までされなかった可能性も十分考えられますが、警察官にも暴行を働いてしまったことで、事態を悪化させてしまいました。
~刑事手続きの流れ~
逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束されます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに最大20日間の身体拘束がされる可能性があります。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断すれば(起訴)、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。
~弁護士の活動~
上述の手続の流れから考えると、まずは検察官が勾留請求しなければ、あるいは裁判官が勾留決定をしなければ、最初の3日間で釈放されます。
そこで弁護士としては、逃亡や証拠隠滅をする可能性が低いと言える理由を意見書にまとめ、検察官や裁判官に提出するなどして勾留を防ぎ、早期に釈放されることを目指していきます。
また、検察官が不起訴処分とすれば、前科も付かずに手続は終了となります。
不起訴処分とまではいかなくても、簡易な手続で罰金刑にする略式起訴をする場合もあります。
そこで、被害者と示談が成立していること、本人が反省していること、前科がないこと、家族の監督が期待できることなど、ご本人に有利な事情を出来る限り主張して、不起訴処分や略式起訴を目指していきます。
~弁護士に相談を~
逮捕されると、ご本人やご家族としては、どのような罪が成立するのか、どのくらいの刑罰を受けるのか、今後の刑事手続きはどうなるのか、取調べにはどのように受け答えしたらよいのかなど、不安点が多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
仮に逮捕されていない場合には、事務所での法律相談を初回無料で行っております。
接見や法律相談では、上記の不安点などにお答えいたします。
公務執行妨害罪や傷害罪などで逮捕された、捜査を受けたといった場合には、ぜひ一度ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
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宮城県での殺人で逮捕
宮城県での殺人で逮捕
殺人罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
宮城県大崎市に住むAさん。
自宅で母の介護をしていましたが、壮絶な介護の実態に疲れ切ってしまい、母の首を絞めて殺害してしまいました。
その後、自ら古川警察署に出頭し、逮捕されました。
連絡を受けたAさんの兄弟は、どうしたらよいのかわからず、まずは弁護士に相談してみることにしました。
(フィクションです)
~殺人罪・同意殺人罪~
介護に疲れ切った末に殺人を犯してしまうという痛ましい事件が度々起こっています。
殺された方はもちろん、殺した方も可哀そうな事件ですが、殺人罪が成立してしまう可能性が高いでしょう。
刑法第199条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
なお、殺害する前に、Aさんが母親に対し殺す旨を伝え、母が承諾していた場合には、殺人罪ではなくより軽い同意殺人罪が成立するにとどまる可能性もあります。
第202条
人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。
~自首減軽・酌量減軽~
上記の条文上、殺人罪の場合は最低でも懲役5年、同意殺人罪では最低でも懲役6か月となっています。
しかし、状況によりさらに軽くなる可能性もあります。
第42条1項
罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
第66条
犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。
Aさんのように、犯罪が発覚する前に自ら自首した場合には、42条1項により刑を軽くすることができます。
また、犯罪をした理由などに配慮すべき事情がある場合には、66条により刑を軽くすることができます。
Aさんのように過酷な介護が原因となっている場合にも軽くなる可能性があります。
刑を軽くするかどうかは裁判所の判断となります。
軽くする判断した場合、殺人罪では無期懲役または2年6か月以上20年以下の懲役ということになります(68条・12条1項参照)。
同意殺人罪の場合には3カ月以上3年6か月以下の懲役ということになります。
執行猶予が付けられるのが3年以下の懲役となった場合ですので(25条1項参照)、減軽されると、殺人罪に問われた場合にも執行猶予が付けられる可能性が出てくることになります。
~今後の事件の流れ~
逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や罪証隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断(起訴)すれば、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
弁護士としては、出来る限り早く同意殺人罪にとどまる、自首減軽あるいは酌量減軽すべきである、執行猶予を付けるべきである、という主張を軸に弁護活動をしていくことが考えられます。
~弁護士にご相談を~
逮捕されると、ご本人やご家族は、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか、どのくらいの処罰を受けるのか等々、不安点が多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、刑事弁護の経験が豊富な弁護士が、上記の不安点などにお答えいたします。
殺人罪や同意殺人罪で逮捕された、取調べのために警察に呼び出されたといった場合には、ぜひご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
宮城県での傷害で逮捕
宮城県での傷害で逮捕
傷害罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
宮城県仙台市に住むAさん。
友人と飲み会をしようと市内の繁華街を歩いていたところ、居酒屋のキャッチの人に声をかけられ、そのお店で飲み会をしました。
支払いをしようと金額を見たところ、想像以上に高く、ぼったくりのような店であることに気付きました。
Aさんは、
「なんでこんなに高いんだ」
と抗議しましたが、店員は相手にせず、支払うよう要求。
その態度に怒りを感じたAさんは、店員の顔面を殴り、ケガをさせてしまいました。
Aさんは駆け付けた仙台中央警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)
~傷害罪が成立~
仙台市では条例により、アーケード内や国分町周辺、仙台駅前のペデストリアンデッキなどでの客引き行為が禁止されたことから、以前より客引きを見かけなくなりました。
禁止された場所で客引きから勧誘された場合は、どういうお店かわからないので、応じないほうがいいでしょう。
条例の詳しい内容は、仙台市ホームページをご覧ください。
https://www.city.sendai.jp/shiminsekatsu/kurashi/anzen/anzen/mewaku/kyakuhikijourei.html
とはいえ、客引きにひっかかり、ぼったくられそうになったからと言って、店員を殴るようなことをしてはいけません。
Aさんの行為には、傷害罪が成立してしまいます。
刑法第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
なお、このようなパターンでは、酔っていて犯行をよく覚えていないということもあります。
しかし、心神喪失・耗弱による刑罰の免除・軽減(刑法39条参照)は簡単には認められません。
また、よく覚えていないからといって犯行を否認していると、なかなか釈放されなかったり、重い判決となってしまう可能性もあります。
本当にやっていないのであれば別ですが、犯行の証拠等があるのであれば無理に争わず、被害者と示談をして刑を軽くする方向で動くのが良い場合が多いです。
~刑事手続きの流れ~
逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や罪証隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断(起訴)すれば、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
比較的軽い事件では、検察官が勾留請求しなかったり、裁判官が勾留許可せずに、最初の3日間で釈放されることもあります。
弁護士としては、まずは早期釈放を目指し、意見書を提出するなどの活動を行うことになります。
なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。
~軽い結果を目指す~
傷害罪は条文上、15年以下の懲役を科すことができます。
しかし実際には、不起訴処分や罰金で終わる可能性もあります。
特に、ケガが軽い、前科がない、示談が成立しているなどの事情があれば、検察官は不起訴処分とし、前科も付かずに刑事手続きが終了することもあります。
また、起訴するとしても、簡易な手続で罰金刑に処する略式起訴を選ぶ場合もあります。
事件後はケガの程度や前科の有無などは変えようがないですが、謝罪・賠償して示談をすることはできるので、示談締結に向けて動くことはとても重要です。
しかし、何と言ってお願いすればよいのか、金額はいくらにしたらよいのか、示談書の文言はいくらにしたらよいのかなど、わからないことが多いと思います。
弁護士は、ご依頼いただけた場合には、これまでの経験を活かし、示談締結に向けて交渉してまいります。
~弁護士にご相談を~
示談の他にも、逮捕されると、ご本人やご家族は、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか、どのくらいの処罰を受けるのか等々、不安点が多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、刑事弁護の経験が豊富な弁護士が、上記の不安点などにお答えいたします。
傷害罪で逮捕された、取調べのために警察に呼び出されたといった場合には、ぜひご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
泉警察署が逮捕
泉警察署が逮捕
傷害罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
宮城県仙台市に住むAさん。
プロサッカーチームの応援のためスタジアムを訪れていました。
試合終了後、Aさんは相手チームのサポーターとケンカになり、こぶしで顔面を殴ってケガをさせてしまいました。
Aさんは、通報を受けて駆け付けた泉警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです)
~傷害罪~
サポーター同士の衝突で相手にケガを負わせてしまうというのは、最近は少なくなったかもしれません。
しかしAさんのようにケガを負わせてしまった場合、逮捕されてしまう可能性があります。
逮捕されると、マスコミも食いつきやすい事件ですので、実名報道がなされてしまうことも十分考えられます。
会社にも出勤できなくなり、何らかの処分を受けてしまうかもしれません。
暴言を吐かれるなどしてカッとなったとしても、大ごとにならないよう、気を付ける必要があります。
さて、相手を殴ってケガをさせたAさんの行為は、傷害罪に該当します。
刑法第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
条文上は、とても重い刑罰が科されることもありうることになります。
~刑事手続きの流れ~
逮捕されたAさんは、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や罪証隠滅のおそれがあるなどとして検察官が勾留(こうりゅう)を請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間の身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断(起訴)すれば、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、刑罰を受けることになります。
なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。
比較的軽い事件では、検察官が勾留請求しなかったり、裁判官が勾留許可せずに、最初の3日間で釈放されることもあります。
弁護士としては、まずは早期釈放を目指し、意見書を提出するなどの活動を行うことになります。
~不起訴処分や罰金処分もありうる~
条文上は、とても重い刑罰が科されることもありうると言いましたが、実際には不起訴処分や罰金で終わる可能性もあります。
検察官は、被疑者を起訴することができますが、比較的軽い事件では不起訴処分とし、前科も付かずに刑事手続きを終了させることもあります。
また、起訴するとしても、簡易な手続で罰金刑に処する略式起訴を選ぶ場合もあります。
不起訴処分や罰金処分にするか否かは、被害者のケガの程度やAさんが殴った理由、Aさんが反省しているか、Aさんに前科があるか、被害者に謝罪・賠償して示談が締結できているか、といった事情をもとに決定されます。
事件後はケガの程度や前科の有無などは変えようがないですが、謝罪・賠償して示談をすることはできるので、弁護士としても示談交渉には力を入れることになります。
~弁護士にご相談を~
逮捕されると、ご本人やご家族は、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか、どのくらいの処罰を受けるのか等々、不安点が多いと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などからご依頼いただければ、拘束されている警察署等にすみやかに接見に伺います。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料でお受けいただけます。
接見や法律相談では、刑事弁護の経験が豊富な弁護士が、上記の不安点などにお答えいたします。
傷害罪で逮捕された、取調べのために警察に呼び出されたといった場合には、ぜひご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。