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【事例解説】コインランドリーに落ちていたサイフを持ち去ってしまい、遺失物等横領罪で逮捕
【事例解説】コインランドリーに落ちていたサイフを持ち去ってしまい、遺失物等横領罪で逮捕
遺失物等横領罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県仙台市に住んでいる大学生のAさんは、コインランドリーに入った際にサイフを発見しました。
サイフの中には5万円ほど入っており、Aさんはそのままサイフを自身のバッグの中に入れて持ち帰りしました。
その翌日、サイフの持ち主であるVさんがコインランドリーにサイフを忘れていたことを思い出しました。
コインランドリーにサイフがないことを確認したVさんは、警察に被害届を出しました。
若林警察署が捜査を進めたところ、監視カメラの映像等からAさんがサイフを持って行ったことがわかりました。
そしてAさんは遺失物等横領罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
遺失物等横領罪

ネコババや置き引きといった犯罪は、刑法では遺失物等横領罪となります。
遺失物等横領罪の条文は、「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と定められた刑法第254条です。
「占有」とは、物に対する事実上の支配・管理が及んでいる状態で、遺失物や漂流物および「占有を離れた他人の物」は、占有者の意思によらずに占有を離れ、まだ誰の占有にも属していない物を指します。
これらに含まれるものは落とし物だけではなく、無施錠のまま長時間空き地等に放置され、占有者も遠くへ出かけてしまった際の自転車も該当します。
これらのものを不法領得の意思を持って自分の物のように、所有者でなければできないような扱いをすることで横領となります。
参考事例では、Vさんがコインランドリーに落としたサイフをAさんが拾って持ち去ったため、遺失物等横領罪が成立しました。
この遺失物等横領罪はその他の横領罪(刑法252条の横領罪や刑法253条の業務上横領罪)と比べると、法定刑は軽くなっています。
これは他の横領罪と違い所有者との委託信任関係が前提にあるわけではなく、他人の占有を侵害しないことが理由とされています。
しかし、比較的軽いと言っても前科にはなってしまうので楽観視はできません。
事情聴取
遺失物等横領罪はAさんのように逮捕されても、釈放された上で捜査されたり、そもそも逮捕されずに捜査が進められたりすることもあります。
その場合は身体拘束されませんが、警察や検察から呼出しを受けて事情聴取を受けることになります。
事情聴取での発言は最終的な処分にも影響するため、慎重に行う必要があります。
しかし、慣れていない人が事情聴取にいきなり呼び出されても、適切な対応はとれないでしょう。
そのため刑事事件の際はまず弁護士に相談し、事情聴取で聞かれそうなこと、話すべきことを確かめることがお勧めです。
まずは弁護士にご相談ください
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、少年事件・刑事事件を中心に扱う法律事務所です。
当事務所では、初回無料の法律相談・逮捕された方のもとへ弁護士が直接赴く初回接見サービスのご予約を受け付けております。
どちらのご予約も24時間対応しておりますので、遺失物等横領罪で刑事事件化してしまった方、または遺失物等横領罪でご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へご相談ください。
フリーダイヤル「0120-631-881」にて、お電話をお待ちしております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
【事例解説】運転免許証を忘れて警察官に提示できなかった交通事件、運転免許証不携帯と無免許運転の刑罰
【事例解説】運転免許証を忘れて警察官に提示できなかった交通事件、運転免許証不携帯と無免許運転の刑罰
運転免許証不携帯と無免許運転について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県栗原市に住んでいる会社員のAさんは、休日にドライブに出かけていました。
ドライブ中にAさんは路肩に乗り上げてしまい、減速しましたがそのまま電柱にぶつかってしまいました。
そして、通報を受けて現場に臨場した築館警察署の警察官から事情を話す際に、運転免許証の提示を求められました。
Aさんはポケットから財布を取り出し確認しましたが、いつもある免許証がなく、家に忘れてきたことに気付きました。
警察官に運転免許証を忘れたと報告し、その後Aさんは「運転免許証不携帯の道路交通法違反でその内警察署に呼びますね」と警察官に言われました。
不安に思ったAさんは、弁護士に相談しようと法律相談を探すことにしました。
(この参考事件はフィクションです。)
運転免許証不携帯
Aさんは免許を持っていなかったことで、警察から後ほど呼び出しを受けることになりました。
免許証無しで運転しているので、無免許運転ではないかと思う方もいるかもしれません。
しかし、運転免許証を受けた者が免許証を忘れている場合は、無免許運転ではなく運転免許証不携帯となります。
どちらにしても道路交通法を破ったことになりますが、同じ道路交通法違反でも内容が違うため刑罰は大きく異なります。
運転免許証不携帯には「免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。」と定められた道路交通法第95条が適用されます。
携帯とあるため免許証は身に付けている必要があります。
そのため、仮に車の中に免許証があったとしても、それは携帯していることにならないため、道路交通法違反となってしまう可能性が高いです。
運転免許証不携帯となった場合、刑罰は「2万円以下の罰金又は科料」となります(道路交通法第121条第1項第12号)。
無免許運転

そもそも運転免許証を取得していないのに運転した、または免停中に運転する、免許証を更新していないのに乗った等の場合が無免許運転になります。
無免許運転に適用される条文は道路交通法第64条であり、内容は「何人も、第84条第1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第90条第5項、第103条第1項若しくは第4項、第103条の2第1項、第104条の2の3第1項若しくは第3項又は同条第5項において準用する第103条第4項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。」となっています。
無免許運転には道路交通法第117条の2の2が適用され、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が刑罰として科せられます。
このように同じ道路交通法違反でも、罪の重さがまったく違います。
特に無免許運転は運転免許証不携帯と違い、刑務所へ服役する可能性がある非常に重い罪です。
両罪を同じものと間違えてしまう人も多いため、交通事件の際はAさんのように、すぐ弁護士を探してアドバイスを受けることが重要です。
交通事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、交通事件を含む少年事件と刑事事件に特化している法律事務所です。
当事務所では、初回であれば無料でご利用いただける法律相談の他、逮捕されている方のもとへ弁護士が直接伺う初回接見サービスを実施しています。
フリーダイヤル「0120-631-881」にて、24時間お電話をお待ちしておりますので、無免許運転や運転免許証不携帯で交通事件を起こしてしまった方、または道路交通法違反でご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。

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【事例解説】ナイフを持ち歩いていたことで軽犯罪法違反、在宅事件の際に動くことができる弁護士
【事例解説】ナイフを持ち歩いていたことで軽犯罪法違反、在宅事件の際に動くことができる弁護士
軽犯罪法違反と在宅事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件

宮城県加美郡に住んでいる会社員のAさんは、数日前にキャンプをしていました。
しかし、Aさんはキャンプの際に使っていた刃渡り5センチほどのナイフを、そのままバッグに入れて忘れていました。
後日Aさんが警察に職務質問され、その際にバッグにナイフが入っていることが発覚しました。
Aさんは経緯を説明しましたが、警察にいずれ加美警察署に呼ぶといわれ、軽犯罪法違反の在宅事件として捜査が進むことになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
軽犯罪法
比較的軽い刑罰となる犯罪を定めた軽犯罪法を破ってしまうと、軽犯罪法違反となります。
Aさんが違反したのは軽犯罪法第1条第2条の「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」と定められた条文です。
この条文に違反すると、「拘留又は科料」の刑罰となります。
また、仮にAさんの持っていたナイフが刃渡り6センチを超えていた場合は、銃刀法違反となってしまい、より罪が重くなります。
在宅事件
Aさんは警察に捜査されることになりましたが、逮捕はされませんでした。
刑事訴訟法199条2項には「裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。次項及び第201条の2第1項において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。ただし、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。」と定められています。
そのため刑事事件を起こしてしまった場合でも、逮捕の必要性はないと判断されれば、身柄拘束を受けずに捜査が進むことになり、これを在宅事件と言います 。
逮捕の必要性が認められる場合とは、罪を犯したと疑うに足りる理由があり、逃亡や証拠隠滅などのおそれがあると考えられる場合です。
そのため、犯罪の証拠があったとしても、逃亡や証拠隠滅のおそれがない場合は逮捕されません。
在宅事件は事件として取り扱わないわけではないため、警察署に呼び出すなどして事件の捜査を警察が行い、書類や証拠物は検察官に送られ、検察官は起訴するかどうかを判断します。
在宅事件は逮捕されていないため、逮捕後の身体拘束である勾留も、当然ありません。
国が弁護士を選任する国選弁護人は、勾留されてからでなければ弁護士を選任するこができないため、在宅事件では国選弁護人が利用できません。
そのため、在宅事件においては弁護士を付ける場合、個人で依頼する私選の弁護人を選任することになります。
弁護士がいれば不起訴処分の獲得を目指して弁護活動を行うことができ、前科が付くことを防ぐことができます。
参考事件のように逮捕されない在宅事件であったとしても、弁護士に弁護活動を依頼することが、事件をスムーズに終わらせる鍵になります。
刑事事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、少年事件、刑事事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所では、初回であれば無料で法律相談をご予約いただけます。
また逮捕されている方には、弁護士が直接面会に伺う初回接見サービスをご利用いただけます。
どちらのご予約も、フリーダイヤル「0120-631-881」にて24時間電話対応が可能です。
在宅事件で捜査が進んでいる、または軽犯罪法違反で刑事事件となってしまった、このような際は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のへ、是非、ご相談ください。

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刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
【事例解説】人のパソコンを壊して高校生が逮捕、少年事件の少年審判が開かれる際の条件は
【事例解説】人のパソコンを壊して高校生が逮捕、少年事件の少年審判が開かれる際の条件は
器物損壊罪と少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県柴田郡に住んでいる高校生のAさんは、同じ高校のクラスメイトであるVさんがノートパソコンを持っているところ見つけました。
AさんはVさんに絡み、ノートパソコンを渡すように言いましたがVさんは拒否しました。
それに怒ったAさんは、後日Vさんのパソコンを殴って破損させました。
そのことを聞いたVさんの両親はAさんのことを警察に相談しました。
そしてAさんは、器物損壊罪の容疑で大河原警察署に連行されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

器物損壊罪
刑法第261条は、「他人の物を損壊し、又は傷害した者」に「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」を科しています。
この場合の「損壊」とは破壊に限らず、物の効用を害する一切の行為を指します。
参考事件のような物を破損させる以外では、物を隠す、物を汚すといった行為でも「損壊」に含まれます。
「傷害」は傷害罪で定めるものとは違い、他人の所有するペットを傷付けることを意味します。
つまり、人が飼っているペットに怪我をさせる行為は、器物損壊罪となります。
Aさんの場合、Vさんが所有しているノートパソコンを破損させているため、典型的な器物損壊罪となります。
少年法の適用
参考事件のAさんは高校生であるため、事件は少年事件として扱われます。
少年事件では先述のような拘禁刑や罰金ではなく、少年法に則って家庭裁判所が少年審判を開き、処分を決定します。
ですがこの少年審判は、必ずしも開かれるとは限りません。
少年法第19条第1項に「家庭裁判所は、調査の結果、審判に付することができず、又は審判に付するのが相当でないと認めるときは、審判を開始しない旨の決定をしなければならない。」という条文があります。
まず家庭裁判所は保護者による指導が可能か、保護処分の必要があるかどうかなどを調査し、少年審判が必要かどうかを判断します。
条文にある「審判に付することができず」とは、審判条件が存在しない、非行事実の可能性がないといった場合などです。
「審判に付するのが相当でないと認めるとき」とは、事案が軽微、少年の反省が見られ保護者の指導によって更生の可能性がある場合などです。
そのため審判不開始を目指す場合は家庭裁判所に対して、少年が反省している、更生のための環境が施設に送致せずとも整っているといった主張をすることが大切です。
弁護士がいればそれらの主張を正式な書面にして、家庭裁判所に提出することで、審判不開始を目指すことができます。
ご家族が少年事件を起こしてしまった場合、まずは弁護士に相談し、弁護士に弁護活動を依頼することをお勧めします。
少年事件に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、少年事件を含む刑事事件を中心に扱っている法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤルでは、初回無料でご利用いただける法律相談の他、逮捕されている方のもとへ弁護士が直接赴く初回接見サービスなどをご予約いただけます。
どちらのご予約も、土、日、祝日も24時間受け付けております。
少年事件を起こしてしまった方、ご家族が器物損壊罪の疑いで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
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【事例解説】夜中事務所に侵入し金品を盗んだ侵入盗事件、複数の犯罪を起こした場合の刑罰
【事例解説】夜中事務所に侵入し金品を盗んだ侵入盗事件、複数の犯罪を起こした場合の刑罰
窃盗罪と建造物侵入罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県角田市に住んでいる会社員のAさんは、貯蓄がなくなっていました。
そこでAさんは近所にある会社の事務所に夜中訪れました。
いつも窓の鍵がかかっていないことを知っていたAさんは、窓から侵入して事務所内にある金品を盗んで帰りました。
翌日、出社した社員が事務所から物がなくって窓が空いていることに気付き、警察に通報しました。
そして角田警察署が捜査を進めた結果、Aさんが犯人であることが分かりました。
警察によって身元が特定されたAさんは、建造物侵入罪と窃盗罪、2つの容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
事務所荒らし
Aさんの行った犯行は、俗に事務所荒らしと言われているもので、こういった建造物侵入罪と窃盗罪を同時に行う事件は、空き巣なども含め侵入盗と呼ばれています。
建造物侵入罪と窃盗罪はどちらも刑法に定められています。
建造物侵入罪は刑法第130条に「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する…建造物…に侵入し…た者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」と定められています。
この条文で、人の住居に侵入すると住居侵入罪が成立し、建造物に侵入すると建造物侵入罪が適用されます。
この場合の建造物は、住居以外の建物を指しています。
建造物は建物だけを指すわけではなく、建物のある場所の堀や塀で囲まれている範囲も、建造物に入ります(囲繞地)。
Aさんは正当な理由なく、窓から事務所内に侵入しているため、建造物侵入罪が適用されます。

刑法第235条が窃盗罪の条文で、内容は「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」とされています。
「窃取」は、財物の持ち主の意思に反して、その財物を自己のものにしようと持ち出せば、「窃取」となります。
Aさんの場合、当然会社の許可を得て物を持ち出しているわけではないため、窃盗罪が適用されます。
牽連犯
Aさんの行った侵入盗には牽連犯が適用されます。
牽連犯とは「犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名にふれる」場合、つまり複数の犯罪行為に手段と目的、原因と結果の関係にある時に適用されるものです。
牽連犯となる場合、刑法第54条の規定により「その最も重い刑により処断」されるため、どちらかの刑罰が適用されることになります。
侵入盗の場合、先述の通り窃盗罪の法定刑が「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」であるため、窃盗罪の方が最も重い罪と言えます。
そのため会社の事務所に侵入し、金品を盗んだAさんの刑罰は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となります。
複数の犯罪を同時に行った場合は牽連犯だけでなく、その内容次第で観念的競合や併合罪といった別の手続きがとられることもあります。
そのため侵入盗のような事件を起こしてしまった場合は、まず弁護士に相談して事態を正しく把握することが重要です。
刑事事件に強い法律事務所
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初回無料の法律相談、逮捕された方へ弁護士が直接伺う初回接見サービスなどを、当事務所ではご利用いただけます。
ご予約は24時間、365日受け付けておりますので、窃盗事件を起こしてしまった方、ご家族が建造物侵入罪の疑いで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へご連絡ください。
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【事例解説】コカインを所持しているところを職務質問され、麻薬取締法違反となって逮捕されたケース
【事例解説】コカインを所持しているところを職務質問され、麻薬取締法違反となって逮捕されたケース
麻薬取締法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県亘理郡に住んでいる大学生のAさんは、インターネットでコカインを購入していました。
Aさんはコンビニに寄った時に巡回中の警察官に見つかり、不審な動きをしていると判断され、職務質問を受けることになりました。
どこか挙動不審なAさんを見て、警察官はAさんの所持品をチェックしました。
そしてAさんのポケットから白い粉末を発見しました。
白い粉末がコカインであったことが判明したことで、Aさんは亘理警察署に麻薬取締法違反の疑いで逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

麻薬取締法違反
麻薬取締法は麻薬及び向精神薬の取締りを行い、公共の福祉の増進を図ることを目的とした法律で、正式名称は「麻薬及び向精神薬取締法」です。
麻薬取締法第28条には、「麻薬取扱者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者でなければ、麻薬を所持してはならない。」という規定があります。
使用に関しても麻薬取締法第27条に規定があり、「麻薬施用者でなければ、麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した処方せんを交付してはならない。」となっています。
施用とは体内に摂取すること、つまり使用を指しています。
Aさんの所持していたコカインは医療用として用いられることもありますが、それ以外の目的で麻薬を使用することは認められていません。
そのため個人的にインターネットでコカインを購入し、所持していたAさんは麻薬取締法違反となります。
麻薬取締法違反と言ってもその内容によって刑罰は異なります。
麻薬取締法第66条には「ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者(第69条第4号若しくは第5号又は第70条第5号に該当する者を除く。)は、7年以下の懲役に処する。」と定められています。
コカインはジアセチルモルヒネ等に含まれない麻薬のため、コカインを購入し所持していたAさんにはこの条文が適用されます。
執行猶予
Aさんの起こした麻薬取締法違反の刑罰は7年以下の懲役であるため、執行猶予が取り付けられない可能性があります。
刑法第25条には執行猶予を取り付けるための条件が定められており、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡し」がその条件の1つにあります。
3年を超える実刑を言い渡されないためにも、弁護士に依頼することが重要です。
薬物事件は再犯率が高い事件です。
そのため減刑を求め執行猶予を取り付けるためには、再犯の可能性が低いことを証明する必要があります。
医療機関にかかり再発防止に努めていることや、売人から買ったのであれば売人の連絡先を消し2度と連絡しないことを誓約するなどし、そのことを書面にして弁護士を通し裁判所に主張することが、執行猶予獲得のための弁護活動として考えられます。
麻薬取締法違反の際は、麻薬取締法に詳しい弁護士に相談し、弁護活動を依頼することをお勧めいたします。
薬物事件に詳しい法律事務所
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どちらのご予約も、土、日、祝日含め24時間受け付けております。
薬物事件を起こしてしまった方、ご家族が麻薬取締法違反の疑いで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。

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【事例解説】性的姿態等撮影罪で逮捕、自身が勤めている病院内で盗撮を行ったことが発覚
【事例解説】性的姿態等撮影罪で逮捕、自身が勤めている病院内で盗撮を行ったことが発覚
性的姿態等撮影罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県仙台市に住んでいる医者のAさんは、自身が勤めている病院でVさんの健康診断をしていました。
AさんはVさんに胸まで服をあげさせ、目を閉じているように指示を出しました。
そしてスマートフォンを出すとAさんは、Vさんの胸を撮影しました。
しかし、不審に思ったVさんは目を少し開けていたため、盗撮を目撃していました。
診断が終わったタイミングで、すぐにVさんは警察に通報しました。
そしてAさんは仙台南警察署から駆け付けた警察官に、性的姿態等撮影罪の容疑で現行犯逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
性的姿態等撮影罪
性的姿態等撮影罪は「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の映像に係る電磁的記録の消去に関する法律」に定められており、この法律は性的姿態撮影等処罰法とも呼ばれています。
性的姿態撮影等処罰法第2条第1項は「正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為」をした場合、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」を刑罰にしています。
次に掲げる姿態等は「人の性的な部位又は人が身に着けている下着のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分」とそれ以外の「わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態」です。
AさんはVさんの意思に反して、密かにVさんの性的な部位を撮影しています。
これが健康診断をする上で必要なルールに従っての撮影であれば「正当な理由」があるといえますが、個人のスマホで撮影する行為に正当性はないため、Aさんには性的姿態等撮影罪が適用されました。

示談交渉
参考事件の場合、Vさんという被害者がいるため、弁護活動としては示談交渉が考えられます。
しかし、性犯罪の被害者は加害者に対して恐怖心を抱いたり、怒りを覚えたりと示談交渉を進めることが難しいケースがほとんどです。
こういった場合は弁護士に示談交渉を依頼することがお勧めです。
示談交渉を最初は拒否されてしまったケースでも、弁護士が間に入り弁護士限りで連絡を取り合うような形にすることで、示談交渉を進めることが可能になることがあります。
また、参考事件と違って盗撮を不特定多数に行ったため被害者の連絡先がわからないといったケースでも、弁護士がいれば警察に連絡し協力を求めることができます。
盗撮事件のような性犯罪の際は、示談交渉の知識と経験が豊富な弁護士に弁護活動を依頼することが重要です。
盗撮事件の知識、経験が豊富な法律事務所
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盗撮事件を起こしてしまった方、ご家族が性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
【事例解説】イヤホンをしながら自転車に乗っていたところを警察官に止められ、逃げようとして公務執行妨害罪で逮捕
【事例解説】イヤホンをしながら自転車に乗っていたところを警察官に止められ、逃げようとして公務執行妨害罪で逮捕
参考事件
宮城県仙台市に住んでいる大学生のAさんは、イヤホンを付け音楽を聴きながら自転車で大学から帰るところでした。
そこをパトカーに見つかったAさんは、警察官から自転車を止められました。
話しをしているうちに逮捕されると思ったAさんは、警察官を突き飛ばすと自転車に乗って逃走しようとしました。
しかしすぐに他の警察官がAさんを取り押さえました。
Aさんは公務執行妨害罪の容疑で泉警察署に現行犯逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

公務執行妨害罪
刑事ドラマなどでは警察官に暴力を振るった、または逃げ出したことで公務執行妨害罪となって逮捕されるシーンがあり、実際に参考事件のようなケースで刑法の公務執行妨害罪が成立します。
しかし、刑法第95条には「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」と定められています。
そのため公務員であれば被害者が警察官でなくともよく、市役所や区役所で働いている職員に対して暴行や脅迫を行ったとしても、公務執行妨害罪は適用されます。
「職務を執行するに当たり」とあるため、公務員が休暇中である場合は、暴行や脅迫によって職務の執行が妨害されたわけではないので公務執行妨害罪になりません(もちろん暴行罪や脅迫罪が適用される可能性はあります)。
ただし厳密には職務中でなかった場合でも、職務の執行と密接に関連している考えられるのであれば(制服への着替え中など)、「職務を執行」している状態に含まれます。
妨害とありますが実際に職務が暴行、脅迫によって滞っている必要はありません。
あくまで妨害の可能性がある行為を行ったことが重要であるため、参考事件のAさんのように、逃走を試みたがすぐに取り押さえられたためそれほど時間をとられていないケースでも、公務執行妨害罪は適用されます。
また、この場合の暴行は、近くにあるものを蹴るなどして直接被害者の身体に接触していないものでも暴行に含まれます。
脅迫も、実際に脅迫された被害者が怖がっていなくとも、一般的に言われたら恐怖を抱く内容と判断されれば脅迫となります。
逮捕後の流れ
逮捕される警察と検察で最長72時間、身体拘束をされながら取調べを受けます。
この取調べが終わってもすぐに釈放されるわけではなく、証拠隠滅や逃亡の恐れがあると判断されれば裁判官に対する勾留請求が行われます。
そして裁判官が認めれば10日間、延長されれば20日間は勾留が続きます。
つまり、逮捕されると最大23日間は身体拘束されることになります。
外部との連絡を制限されるため家族や友人とも会うことが難しく、当然出勤はできないため失職のリスクもあります。
勾留を防ぐためには弁護士に相談し、身柄解放のための弁護活動を行うことが重要です。
すぐに釈放が叶わなくとも、弁護士がいれば伝言を預って家族や職場に連絡をすることもできるようになるため、逮捕されてしまった場合は速やかに弁護士を入れることがお勧めです。
公務執行妨害罪に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件、少年事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
当事務所では初回無料の法律相談、逮捕、勾留中の方へ弁護士が直接面会に伺う初回接見サービスなどをご利用いただけます。
ご予約はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、24時間受け付けております。
公務執行妨害罪で事件を起こしてしまった方、公務執行妨害罪の容疑でご家族が逮捕、勾留中の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
【事例解説】SNS上で発生した脅迫事件、示談交渉を行う際の注意点と弁護士を入れるメリット
【事例解説】SNS上で発生した脅迫事件、示談交渉を行う際の注意点と弁護士を入れるメリット
脅迫罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県柴田郡に住んでいる大学生のAさんは、同じ大学にいるVさんのことを嫌っていました。
AさんはVさんが持つSNSのアカウントに対して、「いつか殺してやるぞ」「学校にいけなくしてやる」などとメッセージを送っていました。
ある日、Aさんの自宅に警察が訪ねて来て、「これを送ったのは君だよね」とAさんがVさんに送ったメッセージを見せました。
Aさんは脅迫罪について認めたため、大河原警察署に連行されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

脅迫罪
脅迫罪は刑法に定められた犯罪です。
刑法第222条第1項には「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」と定められており、これがAさんに適用された条文です。
脅迫罪における「脅迫」とは、一般に人を畏怖させるに足りる害悪を告知することです。
この脅迫は相手に伝わった時点で成立するため、実際に脅迫によって伝えられた相手方が恐怖心を抱いたかどうかは関係ありません。
そのため脅迫を受けた相手方が、脅迫の内容に全く恐怖心を抱かなかったとしても、脅迫罪は成立します。
この脅迫にはやり方の制限がないため、口頭だけでなく態度や文章で示す、第三者を媒介して間接的に脅迫するケースでも脅迫罪となります。
そのためSNSのアカウントを使ってVさんに脅迫するメッセージを送ったAさんには、脅迫罪が適用されました。
また、刑法第222条第2項には「親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。」とあるため、例えば「お前の親を殺す」などの脅迫も脅迫罪になります。
示談交渉
被害者が存在する事件は、示談を成立させることが事件を解決する鍵になります。
参考事件の場合、AさんとVさんは同じ大学にいるため、示談交渉のために接触することは比較的簡単です。
しかし、脅迫事件の被害者からは接触を避けられる可能性が高く、仮に示談交渉できたとしても対面したためにかえって拗れてしまう懸念があります。
スムーズに示談交渉を進めるのであれば、専門知識を持った弁護士が間に入り、サポートを受けながら話し合いを続ける方がいいでしょう。
脅迫事件で示談交渉をお考えの際は、弁護士に相談し、弁護活動を依頼することをお勧めいたします。
脅迫事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に扱う法律事務所です。
当事務所は初回であれば無料の法律相談の他、逮捕されてしまった方のもとへ弁護士が直接赴く初回接見サービスなどを実施しています。
どちらのご予約もフリーダイヤル「0120-631-881」で、土、日、祝日も電話対応可能です。
脅迫事件の当事者となってしまった、脅迫罪の容疑でご家族が逮捕されてしまった、このような場合は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご連絡ください。

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【事例解説】落とし物の管理人が起こした業務上横領事件、逮捕後の流れと弁護士の種類について
【事例解説】落とし物の管理人が起こした業務上横領事件、逮捕後の流れと弁護士の種類について
業務上横領罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県栗原市のスーパーで働いているAさんは、店に来た客の落とし物を管理していました。
しかしAさんは、落とし物にサイフがあった場合、中から現金を抜き取っていました。
それらの行為を繰り返し行っていたところ、その抜き取る瞬間が監視カメラに写ってしまい、犯行が発覚しました。
そしてAさんは業務上横領罪の容疑で、若柳警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

業務上横領罪
刑法には横領の罪が3つ定められており、そのうちの1つが業務上横領罪になります。
刑法第253条がその条文であり、内容は「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。」となっています。
横領は不法領得の意思を持って、他人の物の占有を自己の占有に移すことを言います。
占有とは、財物に対する実質的な管理、支配を意味する言葉です。
業務上横領罪における占有は、他人からの委託信任関係に基づいた占有である必要があります。
他人から物を預っている場合、確かに物自体は手元にあり占有していますが、元の持ち主が占有を移したわけではないので、ここには委託信任関係に基づいた占有があります。
そしてその元の持ち主の意思に反して、その財物を不法に自分の物にしようとすれば、横領となります。
業務上横領罪の場合、業務者という立場を有している者が横領行為を行うと成立します。
この場合の業務者は、委託を受けて他人の物を保管・管理する事務を反復又は継続的に行う者です。
質屋や運送業者などはその典型ですが、会社の金銭や物を管理している社員や役員もここに含まれます。
また、この場合の業務にはボランティアなど、仕事ではないものも含まれています。
Aさんはスーパーの従業員の仕事として落とし物の管理を任されていました。
その落とし物から、Aさんは現金を不法に抜き取り自分の物にしています。
そのため、参考事件のAさんには業務上横領罪が適用されます。
逮捕後の流れ
警察官に逮捕されてしまうと、取調べを受けることになります。
そして警察官は48時間以内に事件を検察官に送致するか決めます。
送致されると検察官は、24時間以内に裁判所に勾留請求するかを決めます。
勾留とは10日間の身体拘束のことで、延長されればさらに10日間身体拘束が続きます。
つまり警察に逮捕されてしまうと最大で23日間、外部と連絡を制限された状態で連日取調べを受けることになってしまいます。
長期の身体拘束を避けるのであれば、弁護士による弁護活動が必要になります。
国が選任する国選弁護人は、勾留が付いてからでなければ依頼することができません。
しかし個人で依頼する私選弁護人は、逮捕直後から勾留が行われないように動くことができます。
勾留を避けるためには速やかに弁護士に相談し、身柄解放の弁護活動を依頼することが重要です。
業務上横領罪に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件に特化した弁護士が多く所属する法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回であれば無料の法律相談、逮捕、勾留された方のもとへ直接弁護士が伺う初回接見サービスのご予約を受け付けております。
業務上横領罪で刑事事件化してしまった方、業務上横領罪の疑いでご家族が逮捕・勾留中の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。
24時間365日、お電話をお待ちしております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。