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【事例解説】コンビニのトイレにカメラを設置して性的姿態等撮影罪、被害者が会社等である場合

2025-03-03

【事例解説】コンビニのトイレにカメラを設置して性的姿態等撮影罪、被害者が会社等である場合

性的姿態等撮影罪と示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県登米市に住んでいる大学生のAさんは、市内にあるコンビニエンスストアに来ていました。
Aさんはコンビニに入ると、すぐにトイレに行きました。
そしてポケットから小型カメラを取り出すと、見つからないように隠して設置しました。
それからしばらくして、コンビニの店員がトイレを掃除していると、隠されていた小型カメラを発見しました。
すぐに事件は警察に通報され、警察の捜査によって小型カメラに写っていたAさんの身元を特定しました。
Aさんの自宅を訪れた警察官は小型カメラを見せて「あなたのものですか」と尋ね、Aさんは自分のものだと認めました。
そしてAさんは性的姿態等撮影罪の疑いで、登米警察署に逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)

性的姿態等撮影罪

以前まで盗撮事件は、各都道府県が定めている迷惑行為防止条例等で処罰していました。
しかし、2023年7月13日に「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(略称:性的姿態撮影等処罰法)」が新設され、盗撮事件には性的姿態等撮影罪が適用されるようになり、以前より厳罰化されました。
この性的姿態撮影等処罰法第2条第1項第1号では、「正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為」を性的姿態等撮影罪としています。
次に掲げる姿態等」は2種類あり、「人の性的な部位又は人が身に着けている下着のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分」とそれ以外の「わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態」を指します。
性的姿態等撮影罪の法定刑は、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」になっています。

示談交渉

参考事件のように特定の場所にカメラを仕掛ける盗撮事件では、性的姿態等がカメラに写る前に事件が発覚するケースもあります。
性的姿態等撮影罪未遂罪があるため、性的姿態等を撮影する目的でカメラを設置すれば、その時点で罪が成立します。
盗撮事件は被害者に示談交渉をしていくのが基本的な弁護活動になりますが、こういったケースでは仕掛けられた場所、参考事件でいうコンビニを被害者ととらえて示談交渉をしていくこともできます。
しかし、コンビニなどの会社を相手に示談交渉をする場合、弁護士を通さなければ示談に応じないと言われてしまうことも多いです。
そのため会社などを被害者として示談交渉を行う場合、弁護士の存在が必須であることもあります。
撮影された被害者がいる場合でも、弁護士がいればよりスムーズに示談を進めることもできるため、盗撮事件を起こしてしまった際は、弁護士に示談交渉を依頼することが重要です。

性的姿態等撮影罪に強い法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に扱っている法律事務所です。
当事務所ではフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回無料の法律相談逮捕された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスをご利用いただけます。
フリーダイヤルは24時間、365日ご予約を受け付けております。
盗撮事件を起こしてしまった、ご家族が性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕されてしまった、そのような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のへ、お気軽にご連絡ください。

【事例解説】制限速度を60キロオーバーで運転し速度超過、適用される道路交通法の条文について

2025-02-28

【事例解説】制限速度を60キロオーバーで運転し速度超過、適用される道路交通法の条文について

速度超過と贖罪寄付について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県宮城郡に住んでいる会社員のAさんは、目的地に着く時間に遅刻してしまいそうになっていました。
Aさんは高速道路を進んでいましたが、前方の車を追い抜くために速度を上げ、制限速度を60キロ上回る速度で追い抜きました。
Aさんはその後もスピードを緩めずにしばらく制限速度を超えるスピードで運転していました。
しかし、監視カメラがその様子をとらえていたため、警察にAさんの速度超過が伝わりました。
また、警察の捜査によってAさんは日常的に速度超過を繰り返していたことが分かりました。
そしてAさんは道路交通法違反の疑いで、塩釜警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

速度超過

スピード違反は交通事件の際にメディアで使われる表現ですが、法的にはスピード違反ではなく、速度超過と言われます。
この名称も罪名そのものではなく、道路交通法に違反した場合はどの条文に違反したとしても道路交通法違反となります。
道路交通法第22条第1項には「車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。」と定めており、これが速度超過の条文になります。
道路交通法違反は、軽いものであれば反則金を支払うことで刑事事件化を防ぐことができ、これは俗に青切符と言われています。
速度超過の場合、一般道路で30キロ未満、高速道路で40キロ未満が青切符で処理されます。
しかし、Aさんは高速道路で60キロを超える速度超過をしており、加えて常習的に速度超過をしている疑いがあるため、いわゆる赤切符となり、刑事事件になってしまいます。
この場合、Aさんには道路交通法第118条第1項第1号の規定により、「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金」が科せられることになります。

贖罪寄付

事故でない交通事件では被害者が存在しないため、示談交渉を行うことはできません。
示談交渉が行えない事件の際に考えられる弁護活動として、贖罪寄付があげられます。
贖罪寄付とは、事件を起こしてしまったことの反省を、公的な組織や団体に寄付をすることで示すものです。
贖罪寄付は被害者が存在しない事件や被害者と示談が難しい事件で行われ、まれに示談贖罪寄付の両方を行うケースもあります。
贖罪寄付を受け付けている団体の多くは、弁護士を通してしか寄付を行えません。
寄付する際の効果的な金額も、事件の内容で変動するため、弁護士のアドバイスは必須です。
被害者が存在しない事件の際は、弁護士に相談することをお勧めします。

道路交通法違反に強い法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に扱っている法律事務所です。
当事務所では、初回無料の法律相談逮捕された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスをご利用いただけます。
フリーダイヤルは24時間、365日ご予約を受け付けております。
速度超過となってしまった、ご家族が道路交通法違反の疑いで逮捕されてしまった、そのような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご連絡ください。

【事例解説】ライターを使い車に火を付けたことで建造物等以外放火罪、執行猶予獲得の条件とは

2025-02-25

【事例解説】ライターを使い車に火を付けたことで建造物等以外放火罪、執行猶予獲得の条件とは

建造物等以外放火罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県刈田郡に住んでいる会社員のAさんは、会社の上司であるVさんの言動にストレスを感じていました。
Aさんが会社から帰る際、駐車場でVさんの持っている車の前を通りかかり、誰もいないことを確認したAさんはライターでタイヤに点火しました。
火が付いた後Aさんはすぐにその場を去りましたが、そこを通りかかった同じ会社の会社員が燃えていることに気付き、通報しました。
白石警察署が捜査を進め、Aさんが火を付けたことを突き止めました。
その後Aさんの自宅に警察官がやって来て、Aさんは建造物等以外放火罪の疑いで逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

放火の罪

刑法第110条第1項は「放火して、前2条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。」と定めており、これが建造物等以外放火罪の条文です。
前2条」とは、刑法に定められた他の放火の罪である、現住建造物等放火罪および非現住建造物等放火罪の条文を指します。
この2つが建物を対象にした放火であり、建造物等以外放火罪は、その名の通り建物以外を広く対象にした放火の罪です。
焼損」とは、火が放火の媒介物(ライターやマッチ等)を離れても、燃え移った物が独立して燃焼を継続するに達した状態を指します。
そのため全焼するような状態でなくとも、放っておけばしばらく燃え続けている場合は建造物等以外放火罪の要件を満たします。
公共の危険を生じさせた」とは、不特定又は多数の人の生命、身体又は財産に対する危険が発生したこと意味します。
放火した物の他に延焼する可能性があればよく、Aさんのように駐車場で車に放火すれば、周りの車に燃え移る可能性があるため「公共の危険」が発生したと言えます。
また、延焼の可能性がない場所で物を燃やした場合は「公共の危険」が発生しないため、建造物等以外放火罪は成立せず、器物損壊罪が成立する可能性があります。

執行猶予

刑罰の執行を一定期間猶予し、その期間中に犯罪など問題を起こさなければ刑罰の執行を免除できるのが執行猶予です。
この執行猶予は取り付けるための条件があり、刑法第25条第1項柱書はその条件の1つを「3年以下の懲役」の言い渡しと定めています。
建造物等以外放火罪の法定刑は、「1年以上10年以下の懲役」です。
そのため事件の状況によっては執行猶予を取り付けることができず、そのまま刑務所に服役になる可能性もあります。
しかし、弁護士に依頼し、減刑のための弁護活動を行って刑罰を3年以下に抑えることができれば、執行猶予を取り付けることができます。
執行猶予を獲得するためにも、放火事件の際は刑事事件に詳しい弁護士に弁護活動を依頼しましょう。

放火の罪に詳しい法律事務所

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フリーダイヤルは24時間、365日ご予約を受け付けております。
放火事件の当事者となってしまった、ご家族が建造物等以外放火罪の疑いで逮捕されてしまった、そのような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。

【事例解説】サイフを盗んだところを見られ逃走のため暴行、通常の強盗罪と順序が逆の事後強盗罪

2025-02-21

【事例解説】サイフを盗んだところを見られ逃走のため暴行、通常の強盗罪と順序が逆の事後強盗罪

事後強盗罪と示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県気仙沼市に住んでいる大学生のAさんは、公園にバッグが置いてあるのを発見しました。
Aさんはバッグを物色し、サイフを見つけると中から現金を抜き取りました。
そこにバッグの持ち主であるVさんがトイレから戻って来て、Aさんに「何してるんですか」と詰め寄りました。
AさんはVさんを突き飛ばして転ばせると、そのまま逃走しました。
Vさんは警察に被害届を提出し、気仙沼市警察署の捜査でAさんの身元が判明しました。
そしてAさんの自宅に警察官がやって来て、事後強盗罪の疑いでAさんを逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)

事後強盗

Aさんは置いてあるバッグから現金を盗んでいます。
置いてある物から盗んでいるので遺失物等横領罪占有離脱物横領罪)と思う人もいるかもしれません。
しかし、置き忘れではなくまだ持ち主が近くにいる、置き忘れたが持ち主が去ってそこまで時間がたってないといった状況では窃盗罪になることもあります。
参考事件の場合は、刑法に「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められた窃盗罪が成立する状況です。
しかしAさんは、逃走する際Vさんに暴行を加えています。
刑法第238条は「窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。」と事後強盗罪を定めています。
暴行や脅迫をして相手から物を盗む強盗罪とは逆に、盗んだ物が取り返されるのを防ぐ目的、逃走や証拠隠滅を目的として暴行や脅迫を行うと適用されるのが事後強盗罪です。
この条文における暴行と脅迫には、被害者が反抗を抑圧されるに足りる程度の強度が必要とされています。
そのため、バッグから盗んだ現金が取り返されるのを防ぐ目的でVさんを突き飛ばし、そのまま逃走したAさんに事後強盗罪が成立します。
条文には「強盗として論ずる。」とありますが、これは刑罰が強盗罪と同じになるということであるため、事後強盗罪の刑罰は「5年以上の有期懲役」となります。

示談交渉

事後強盗罪の場合、財物を盗まれた被害者がいるため、示談交渉をすることができます。
示談の締結は減刑に効果的で、事件の内容次第では不起訴処分も獲得できる可能性があります。
しかしAさんの場合、たまたま公園にいた人が被害者であるため、連絡先は分かりません。
通常、被害者の連絡先を警察が教えることはないため、このような事件では示談交渉の際に弁護士は必須と言えます。
また、強盗事件の被害者は金銭を盗まれただけでなく、脅迫や暴行も受けたことから示談交渉に対して消極的になっていることもあります。
スムーズに示談を締結するためにも、刑事事件に詳しい弁護士に相談し、示談交渉を依頼することが重要です。

事後強盗罪に詳しい法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を中心に扱っている法律事務所です。
当事務所はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回無料の法律相談逮捕された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスをご利用いただけます。
フリーダイヤルは24時間、365日ご予約を受け付けております。
強盗事件の当事者となってしまった、ご家族が事後強盗罪の疑いで逮捕されてしまった、そのような時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。

【事例解説】MDMAの所持が発覚して麻薬取締法違反、接見禁止が付いてしまった際の弁護活動

2025-02-18

【事例解説】MDMAの所持が発覚して麻薬取締法違反、接見禁止が付いてしまった際の弁護活動

麻薬取締法違反と接見禁止について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県栗原市に住んでいる大学生のAさんは、夜中に外を歩いていました。
そこに警察官が現れ、Aさんに声をかけて職務質問を始めました。
Aさんの様子がおかしかったことから、警察官は所持品検査をしました。
そしてバッグの中から丸型の錠剤が見つかりました。
Aさんは最初誤魔化そうとしましたが、警察官が錠剤を調べると言ったので、インターネットで買ったMDMAだと認めました。
Aさんは麻薬取締法違反の容疑で鳴子警察署に現行犯逮捕されることになりました。
また、Aさんは勾留された際に接見禁止が付きました。
(この参考事件はフィクションです。)

MDMA

MDMAはいわゆる合成麻薬で、「メチレンジオキシメタンフェタミン」という薬品名の略称です。
ケシなどの植物から作られる薬物が麻薬と呼ばれますが、化学的に合成された麻薬の一種は合成麻薬と呼ばれます。
合成麻薬は覚醒剤と似たような化学構造の薬物で、流通している薬物から加工されて作られることが多くなっています。
MDMAは「エクスタシー」とも呼ばれ、幸福感や興奮を高める作用があります。
このような麻薬を取り締まっているのが「麻薬及び向精神薬取締法」、一般的に麻薬取締法と呼ばれる法律です。
麻薬取締法第28条には「麻薬取扱者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者でなければ、麻薬を所持してはならない。」とあります。
そのためAさんは麻薬取扱者でもないのにMDMAを所持していたため、麻薬取締法第28条に違反したことになり、麻薬取締法違反が成立しました。
AさんのようにMDMAを所持、または使用した場合、麻薬取締法違反となり「7年以下の懲役麻薬取締法第66条)」が科せられることになります。

接見禁止

警察に逮捕されると72時間は警察と検察で取調べを受けることになり、そして検察の判断次第で、最大20日は身体拘束が継続される勾留が付けられます。
勾留中は家族など面会に来た人と短時間は会うことができますが、接見禁止が付いてしまうと、弁護士以外が面会をすることができません。
薬物事件では、家族や友人に頼んで薬物を処分させるといった証拠隠滅の可能性を考え、接見禁止が付きやすい傾向にあります。
しかし接見禁止は、裁判所に一部解除の申立てをすることができます。
罪証隠滅のおそれや家族が薬物事件に関わってないことを主張し、接見禁止の一部解除が認められれば、家族など許可された人物の面会ができるようになります。
接見禁止の一部解除には弁護士が必要であるため、接見禁止が付いてしまったが面会をしたいとお考えの方は、接見禁止の一部解除を弁護士に依頼することをお勧めします。

まずは弁護士に相談しましょう

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薬物事件の当事者となってしまった、ご家族が麻薬取締法違反の容疑で逮捕されてしまった、そんな時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。

【事例解説】放火を仄めかすようなことを言って脅迫罪、事情聴取を受ける前に弁護士に相談を

2025-02-15

【事例解説】放火を仄めかすようなことを言って脅迫罪、事情聴取を受ける前に弁護士に相談を

脅迫罪と事情聴取について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県岩沼市に住んでいる会社員のAさんは、自身が勤めている会社の飲み会に参加していました。
そこで仲の悪かったVさんと席が近かったため、言い争いになりました。
途中で他の人が止めに入ったため大事にはなりませんでしたが、Aさんは去り際に「お前の家ってどこだっけ、今度ガソリン持ってくから」とVさんに言いました。
Vさんは警察に連絡し、「同僚から放火すると脅された」と伝えました。
その後、Aさんの家に警察官がやってきて、脅迫罪の容疑で岩沼警察署にAさんは連行されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

害悪の告知

脅迫罪刑法の第32章に強要罪とともに定められています。
刑法第222条第1項には「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」とあり、これがAさんに適用された条文です。
この場合の「脅迫」とは、一般に人を畏怖させる(恐怖心を抱かせる)に足りる害悪を告知することです。
この害悪の告知は、相手に伝わった時点で脅迫罪の要件を満たします。
つまり現実に相手が畏怖したかどうかは関係なく、例えば脅迫を受けた相手の精神が強かったがために恐怖しなかったとしても、一般的に怖がるような内容であれば脅迫罪が成立します。
害悪を告知する方法は限定されていないため、口頭での脅迫だけでなく、文章を使った脅迫でも脅迫罪になります。
直接相手を脅迫するのではなく、人に頼んで間接的に脅迫する場合も含まれます。
また、刑法第222条第2項には「親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。」とあるため、例えば「お前の子供を殺す」などの脅迫にも脅迫罪が成立します。
Aさんの場合、「今度ガソリン持ってく」と言って放火を仄めかし、財産に害を加える旨を告知してVさんを脅迫したことから、脅迫罪が成立しました。

事情聴取

参考事件のAさんは事情聴取を受けるために警察署に連行された状態で、まだ逮捕されたわけではありません。
刑事事件は必ず逮捕されるというわけではなく、事情聴取の時だけ警察署に呼ばれるといったこともあります。
事情聴取で受け答えした内容は供述調書としてまとめられ、今後の捜査に大きく影響します。
そのため事情聴取での受け答えはとても重要ですが、一般の方は何を話していいかわからず、適切な対応をすることが難しいでしょう。
この事情聴取は1回で終わることもありますが、事件の内容次第では複数回行われることもあります。
そのため事情聴取を受ける前に弁護士と相談し、対策をしておくことがお勧めです。
刑事事件の当事者となってしまった際は、刑事事件に詳しい法律事務所に相談し、弁護士からアドバイスを受けることが重要です。

まずは弁護士に相談しましょう

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【事例解説】後輩を川に飛び込ませたことで強要罪、少年が事件を起こした場合の刑事事件

2025-02-12

【事例解説】後輩を川に飛び込ませたことで強要罪、少年が事件を起こした場合の刑事事件

強要罪と少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県塩竈市に住んでいる高校生のAさんは、後輩のVさんと遊んでいました。
しかし、途中で口論になり、怒ったAさんは拳を構えながら「殴られたいか」と聞き、「川に入ったら反省してるってことにしてやる」と言いました。
そしてVさんはそのまま川に飛び込みました。
Vさんが家に帰ると、両親からなぜ濡れているのか聞かれました。
VさんはAさんから川に飛び込むことを強制されたと話し、両親は事件を警察に通報しました。
その後、Aさんは強要罪の疑いで塩釜警察署に連行されました。
(この参考事件はフィクションです。)

強要罪

強要罪刑法第223条第1項に「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。」と定められています。
ここでいう「脅迫」とは、一般の人であれば恐怖心を抱くような害悪を相手方に告知することを意味します。
そのため、被害者の精神が強かったため恐怖しなかったとしても、普通であれば恐怖する内容と判断されるなら強要罪になります。
この告知された害悪の内容は、その人に実行可能である必要があり、実現性や具体性が低い場合は「脅迫」となりません。
暴行」も恐怖心抱きを、それによって行動の自由が制限される程度の強度が必要になります。
この「暴行」は相手の身体に直接触れるものでなくてもよく、物に対するものでも、それにより相手側が恐怖を抱くと判断されるのであれば、強要罪の「暴行」に該当します。
義務のないことを行わせ」るとは、一定の行為をさせる、またはさせないことを強制することです。
例えば土下座や謝罪を強制するのは強要罪になります。
権利の行使を妨害」するとは、例えば告訴権者に告訴を行わせないことなどが考えられます。
参考事件の場合、Aさんは暴力振るうといった内容の害悪を告知し、川に飛び込むという義務のない行為をVさんに強制させていることから、強要罪が成立します。

少年事件の流れ

逮捕されたのは20歳未満の少年である高校生のため、この事件は少年事件として扱われます。
20歳以上の物が強要事件を起こした場合、強要罪の条文の通りに刑罰が適用されますが、
少年事件では運用が違ってきます。
少年が警察官や検察官などの捜査機関による捜査が行われた場合、その後事件は家庭裁判所に送致され(全件送致主義)、裁判官の判断で少年法が定める保護処分が課せられます。
保護処分は少年に対して保護処分を課す必要性がどの程度あるかを基準にして決定され、内容次第で少年院送致や保護観察といった処分が下されます。
少年事件は成人の刑事事件とは異なる手続きで進められるため、少年事件の当事者になった場合は、少年事件の弁護活動、付添人活動の経験が豊富な弁護士に相談することで、より正確な見通しや適切な活動について知ることができます。
少年事件の際は、少年事件に詳しい法律事務所に相談し、弁護活動を依頼することをお勧めします。

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【事例解説】毎日無免許で通勤していたことが発覚して逮捕、無免許運転の道路交通法違反

2025-02-09

【事例解説】毎日無免許で通勤していたことが発覚して逮捕、無免許運転の道路交通法違反

無免許運転の道路交通法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県栗原市に住んでいる会社員のAさんは、毎日車で会社に通勤していました。
ある日、Aさんは電話で友人と話している際に「まだ免許を失効したまま」と発言しており、それを会社の同僚が聞いていました。
Aさんが無免許運転をしていると知った同僚は、そのことを警察に通報しました。
その後、Aさんのもとに警察官が現れ、道路交通法違反の疑いでAさんは若柳警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

無免許運転

無免許運転という表現はメディアでよく使われる表現ですが、道路交通法に違反した場合の罪名は、どれも道路交通法違反が法的な表現になります。
道路交通法第64条は「何人も、第84条第1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第90条第5項、第103条第1項若しくは第4項、第103条の2第1項、第104条の2の3第1項若しくは第3項又は同条第5項において準用する第103条第4項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。」と定めています。
そのため公安委員会の運転免許を受けないで自動車等を運転すると、無免許運転道路交通法違反になります。
無免許運転は、これまで一度も運転免許証の交付を受けたことがないのに運転した場合だけでなく、免停中に自動車等を運転する場合、今回の事件のように運転免許を失効後に再取得しないで自動車等を運転した場合も含まれます。
運転免許証を受けてはいるものの、その免許では許可されていない車両を運転する場合も、免許外運転に当たり、無免許運転です。
この法律に違反した場合、道路交通法第117条の2の2第1項の規定により「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が刑罰として科せられます。

裁判の回避

無免許運転は初犯の場合、罰金処分になる可能性が高い事件です。
ただし、無免許運転で交通事故を起こしたり、他の道路交通法違反もあったりした場合は起訴されて裁判が開かれることもあります。
再犯の場合、前回からどれだけ時間が空いているか、常習性が高いかなどの要素を考量して起訴の判断がされます。
Aさんが免許を失効した状態で、長期間常習的に無免許運転を繰り返していたのであれば、前科がなくとも再び無免許運転をするかもしれないと判断され、起訴の可能性が高くなります。
しかし、弁護士に依頼すればその可能性を低くすることができます。
弁護士から再犯の危険がないことを主張する書面を提出するなど、公判請求を避ける弁護活動をすることが可能です。
無免許運転等で裁判の回避を目指す場合は、弁護士に相談し、弁護活動を依頼することが重要です。

まずは弁護士に相談しましょう

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当事務所はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回無料の法律相談の他、逮捕された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスをご予約いただけます。
ご予約は平日だけでなく、土、日、祝日も、24時間お電話を受け付けております。
無免許運転をしてしまった、道路交通法違反の疑いでご家族が逮捕されてしまった、そんな時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご連絡ください。

【事例解説】中学生を自宅に誘ったことで面会要求罪の疑い、事件を否認していく際の注意点

2025-02-06

【事例解説】中学生を自宅に誘ったことで面会要求罪の疑い、事件を否認していく際の注意点

面会要求罪と否認について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県名取市に住んでいる大学生のAさんは、インターネット上で中学生のVさんと知り合いになりました。
趣味が合っていたことから、Aさんは自身が買った限定のグッズを見せるなどしました。
Vさんが「それ使いたい」と言ったため、Aさんが「じゃあ遊びに来なよ」とVさんを自宅に誘いました。
Vさんは旅行の準備をしていると、その場を両親に見つかってしまいました。
両親は事情を聞くと、騙されているんじゃないかと不安になり、警察に相談しました。
その後、Aさんの自宅に警察官が現れ、説明を求められたため、Aさんは事情を説明し、「単純に会って遊びたかっただけ」と説明しました。
しかし、Aさんは岩沼警察署面会要求罪の疑いで連行されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

面会要求罪

面会要求罪とは、刑法の第22章に定められた「16歳未満の者に対する面会要求等」を略したものです。
刑法第182条第1項には「わいせつの目的で、16歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。」とあります。
そして「次の各号」は3つあり、第1号は「威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。」、第2号は「拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。」、第3号は「金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。」となっています。
参考事件の場合、Aさんは要求を拒まれても再度誘ったわけではなく、金銭などの利益を提供しようともしていません。
そのため第2号第3号には当てはまりませんが、「限定グッズに興味があることから甘言を用いて面会を要求している」と捉えることはできるため、第1号の適用が考えられます。

否認

Aさんは「単純に会って遊びたかっただけ」と説明し、わいせつの目的で面会を要求したことを否定しています。
これはいわゆる容疑を否認している状態です。
もちろんこれが本当のことであれば、否認することは問題ありません。
しかし容疑を否認すると、捜査機関は嘘を吐いている可能性を考慮して、逮捕を考えたり、逮捕後に勾留を付けたりすることが考えられます。
逮捕された場合、取調べを受けながら72時間は身柄を拘束される可能性があります。
そして逮捕後に勾留が付くと追加で10日間、さらに延長されれば20日間身体拘束が継続されます。
つまり、逮捕されてしまうと最大で23日間は身体拘束が続く可能性があります。
否認事件は身体拘束の可能性が高くなる傾向にありますが、弁護士がいれば否認の際のリスクを低くすることができます。
身元引受人を立てる、逮捕する必要性がないと弁護士を通して捜査機関に主張するなどして、逮捕を避けたり身体拘束の長期化を避けたりすることが考えられます。
刑事事件で否認をしていく場合はまず弁護士に相談し、弁護活動を依頼することがお勧めです。

まずは弁護士に相談しましょう

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件と少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所は初回無料の法律相談の他、逮捕されてしまった方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスをご利用いただけます。
どちらもフリーダイヤルでご予約可能で、平日はもちろん、土、日、祝日も、24時間お電話を受け付けております。
刑事事件で否認を考えている方、面会要求罪の疑いでご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。

【事例解説】未成年者を自宅に泊める未成年者誘拐事件、親告罪の事件で重要になる示談の成立

2025-02-03

【事例解説】未成年者を自宅に泊める未成年者誘拐事件、親告罪の事件で重要になる示談の成立

未成年者誘拐罪と示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県亘理郡に住んでいる大学生のAさんは、いつも同じゲームセンターで会う高校生のVさんと仲良くなりました。
話が盛り上がって夕方になってしまいましたが、Vさんが「明日は休みだからまだ話せる」と言ったため、「ゲーセン閉まるから家にどう」とAさんがVさんを誘いました。
そしてそのままAさんの自宅に行き、そのまま泊まりました。
しかし、Vさんは両親に泊まることを伝えていなかったため、心配した両親は警察に相談していました。
その後、朝になって駅周辺に来ていたAさんとVさんを亘理警察署の警察官が発見し、Aさんを未成年者誘拐罪の容疑で現行犯逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)

未成年者誘拐罪

参考事件のAさんは誘拐をしているようには見えないかもしれませんが、刑法における「誘拐」の定義は一般の認識とは少し違います。
未成年者誘拐罪刑法第224条に「未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。」と定められています。
未成年者を略取」すると未成年者略取罪が成立し、「誘拐」すると未成年者誘拐罪が成立します。
ここでは「誘拐」を、欺罔、偽計、誘惑、甘言などを用いて未成年者(18歳未満の者)に誤った判断をさせ、現在置かれている生活環境から離脱させて自己、もしくは第三者の事実的支配下に置くことと定義しています。
参考事件はAさんの誘いによって、VさんがAさんの自宅に泊まるという誤った判断をしたことになります。
加えて親権者の保護監督権を侵害したかも重要であるため、両親の許可がとれていない場合は参考事件のように未成年者誘拐罪が成立します。
ちなみに、「略取」は暴行や脅迫などを用いて未成年者の意思を抑制することであるため、一般的な誘拐のイメージはむしろ未成年者略取罪に近いと言えます。

示談交渉

被害者が存在する事件では、示談交渉が弁護活動として考えられます。
未成年者誘拐罪親告罪と言って、検察官は被害者側からの告訴がない限り、起訴することができません。
示談の成立は減刑に最も効果的ですが、親告罪の事件の場合、告訴を取り下げることを示談で確約できれば、不起訴処分で事件を終わらせることができます。
そのため未成年者誘拐事件では示談の成立が重要になります。
この場合、未成年者の保護者(参考事件の場合はVさんの両親)と示談を進めていくことになりますが、子供が被害にあったことで被害者側は怒りの感情から示談を拒否する可能性もあります。
しかし示談を行う際弁護士を間に入れ、弁護士限りの連絡にしたことで示談交渉ができるようになったケースもあります。
そのため未成年者誘拐事件では、示談交渉の経験と知識が豊富な弁護士に依頼することが、示談を締結する鍵になります。

まずは弁護士に相談しましょう

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未成年者誘拐事件に加担してしまった方、未成年者誘拐罪の容疑でご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。

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