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怖くなって逃げてしまったら~ひき逃げ~
怖くなって逃げてしまったら~ひき逃げ~
人をひいて、怖くなって逃げてしまった場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
逮捕の男(64)直後に洗車か 死亡ひき逃げ事件〈宮城・石巻市〉
YAHOO!ニュース(仙台放送提供)
この事件は、自動車で人をひいてそのまま逃走し、自動車を洗車したというものです。
この逮捕された方が、人をひいたことに気付いていたのか、気付いていたとしたらどういう理由で逃げたのか、なぜ事故直後に洗車したのかはわかりません。
しかし、たとえ怖くなって冷静な判断ができなくなり、逃げてしまったという場合であっても、すぐに被害者を助けた場合と比べると、重い責任を負うことになってしまいます。
~人を死亡させた点について~
まず、自動車で人をひき、死亡させたことについては、少なくとも過失運転致死罪が成立するでしょう。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
第5条(過失運転致死傷)
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
さらに、ひいてしまった原因が飲酒運転やスピード違反などで、特に悪質なケースでは、より重い危険運転致死罪が成立する可能性も考えられます。
第2条(危険運転致死傷)
次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
一 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
二 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
(以下略)
~逃げた点について~
さらに、被害者を救助せず逃げてしまった場合、道路交通法に定められた①被害者を救護する義務と、②警察官への報告義務に違反したことになります。
それぞれ以下のような刑罰が定められています。
①救護義務違反(道路交通法72条1項前段・117条2項)
→10年以下の懲役または100万円以下の罰金
②報告義務違反(道路交通法72条1項後段・119条1項10号)
→3か月以下の懲役または5万円以下の罰金
仮に、単純に気が動転して逃げたのではなく、飲酒運転の発覚をおそれて逃げてしまった場合には、過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪という犯罪が成立する可能性もあります。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第4条
アルコール又は薬物の影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した者が、運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合において、その運転の時のアルコール又は薬物の影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的で、更にアルコール又は薬物を摂取すること、その場を離れて身体に保有するアルコール又は薬物の濃度を減少させることその他その影響の有無又は程度が発覚することを免れるべき行為をしたときは、十二年以下の懲役に処する。
このように、ひき逃げをすると様々な犯罪が成立し、重い処罰を受ける可能性が出てきてしまいます。
~免許取消しも~
上記の刑事処罰とは別に、救護義務違反(ひき逃げ)の違反点数が35点ですので、一発で免許取消しとなります。
また、欠格期間が3年ですので、免許再取得も3年間はできないことになります。
詳しくはこちらのページをご覧ください
交通違反点数制度と一覧表
~お早めにご相談を~
ひき逃げなどで逮捕されると、いつ釈放されるのか、どのくらいの罰則を受けるのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか等々、ご本人やご家族は不安な点が多いと思います。
また、被害者のご遺族に謝罪・賠償できれば、罪が軽くなる可能性があります。
弁護士はこのような不安点に対するアドバイスや、謝罪・賠償に向けたサポートをすることができますので、ぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、事務所での法律相談を初回無料を行っております。
逮捕されると一気に手続が進んでいきますので、ぜひお早めにご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
露出を繰り返し逮捕【公然わいせつ罪】
露出を繰り返し逮捕【公然わいせつ罪】
公然わいせつ罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県富谷市に住むAさん。
自家用車を運転中に下半身を露出させるという行為を繰り返していました。
その様子を見てしまった女性が警察に通報。
自動車のナンバーや防犯カメラ映像などからAさんの犯行と発覚し、宮城県大和警察署の警察官によって逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~繰り返してしまった露出行為~
性犯罪の一種としてニュースなどでも度々取り上げられる露出行為。
その快感を忘れられず、繰り返してしまうケースも多い犯罪です。
このような露出行為をすると、公然わいせつ罪が成立することになるでしょう。
刑法第174条
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
条文の中の「公然」とは、不特定または多数の人が認識できる状態のことを言います。
特定かつ少数の人にしか認識できない状態で露出したのであれば、「公然」には当たりません。
しかし、実際に不特定または多数の人が認識した必要はなく、認識しうる状態であれば「公然」に当たります。
たとえば、1人の女性が歩いてきたのを見て露出した場合、露出行為は特定かつ少数の女性に対して行ったといえます。
しかし、場所にもよりますが、他の通りかかった人の目にも入ってしまうおそれがある以上、不特定または多数の人が認識できる状態、すなわち「公然」に当たるといえます。
Aさんがしたような露出行為は、被害者が警察に届け出ること自体の負担も大きく、検挙されずに犯行を繰り返してしまうというケースも多いです。
被害者がどのような感情を抱くかしっかり想像し、露出をしたいという感情をコントロールできるようにするため、病院で治療やカウンセリングを受けることが必要となってきます。
~家族はどうしたらいい?~
犯罪をして逮捕されると、警察から被疑者の家族に連絡がいくでしょう。
突然の出来事に家族は驚き、今後どうなってしまうのか大きな不安に駆られると思います。
逮捕された後の手続について、詳しくはこちらをご覧ください
刑事事件の流れ
今後の方針としては、今回は大目に見てもらい前科も付かずに終わる不起訴処分や、悪くても罰金処分でとどめ、懲役は回避するという方針でいくことになるでしょう。
その上で重要なのが、被害者に謝罪賠償し、示談を締結することになります。
しかし、性犯罪の被害者の方々は、加害者本人やそのご家族に連絡先を教えたくないので、示談交渉をすることができない場合も多いです。
しかし、連絡先は本人や家族には伝えないという条件で、加害者側の弁護士にだけ連絡先を教えてもらい、示談をするということは可能な場合も多くあります。
したがって、ご家族におかれましては早めに弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での法律相談を初回無料で行っております。
公然わいせつ罪などで逮捕された、取調べを受けるといった場合には、ぜひご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
更衣室盗撮で逮捕
更衣室盗撮で逮捕
更衣室を盗撮して逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県岩沼市に住む男性Aさん。
勤務先で女性社員が着替えをする更衣室にカメラを設置し、盗撮していました。
ある日、更衣室を利用していた女性がカメラの存在に気が付きました。
相談を受けた岩沼警察署が捜査を開始し、Aさんの犯行と発覚。
警察官がAさんの自宅を訪れ、Aさんは逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~迷惑行為防止条例違反に~
着替えをする更衣室にカメラを設置し盗撮していたAさん。
宮城県の迷惑行為防止条例違反となるでしょう。
条文を確認してみます。
第3条の2第3項
何人も、正当な理由がないのに、住居、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人を撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向け、若しくは設置してはならない。
明示されている「更衣室」など、「人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」において、着替え中の様子を「撮影」したり、撮影するためにカメラを向けたり設置したりすると、この条文に違反することになります。
このような盗撮に対する罰則は以下のようになります。
①盗撮の非常習者が盗撮した場合→1年以下の懲役または100万円以下の罰金
②盗撮の常習者が盗撮した場合→2年以下の懲役または100万円以下の罰金
③常習者・非常習者に関わらず、カメラを設置したが着替えの様子までは撮れなかった場合
→6か月以下の懲役または50万円以下の罰金
ちなみに、盗撮を複数回行っていたとしても、初めて警察に発覚したのであれば一応初犯なので、非常習者として処罰される可能性が高くなります。
しかし盗撮の前科があると、常習者として処罰される可能性が上がるでしょう。
~待っている刑事手続きは?~
犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等に収容され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
弁護士としては、勾留を防いで早期に釈放されるよう、逃亡や証拠隠滅のおそれがないといえる理由をまとめた意見書を提出するなどの弁護活動を行います。
釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けるという流れになるでしょう。
勾留された場合はその期間の最後に、勾留されなかった場合は捜査が終わり次第、検察官が被疑者を刑事裁判にかけるか(起訴)、かけないか(不起訴)の判断をします。
このうち起訴には①正式起訴と②略式起訴があります。
①正式起訴されると刑事裁判が開かれ、事件によって懲役刑の実刑判決や執行猶予判決、罰金刑の判決を受けたり、まれに無罪判決がなされることになります。
一方、②略式起訴は比較的軽い事件でなされることが多いです。
法廷での刑事裁判は開かれず、簡単な手続で罰金を納付して終わるということになります。
さらに、より軽い事件などでは検察官が不起訴処分として、前科も付かずに刑事手続が終わる場合があります。
今回は大目に見てもらうということです。
~前科や懲役を避けるには~
上記の条文を見ると懲役刑になる可能性もあるわけですが、実際には不起訴処分や罰金刑で済む可能性も十分考えられます。
不起訴処分や略式起訴などの軽い処分・判決を目指すには、犯行自体が比較的悪質性が低いことや、前科がない(あるいは少ない)、被害者に謝罪・賠償して示談が締結できている、といった事情があることが重要です。
犯行後にできることとしては特に示談が重要となります。
しかし、逮捕されていると本人は示談交渉できません。
また、逮捕されていなくても、あるいは家族が代わって交渉しようにも、何と言って示談をお願いしたらよいのか、示談金はいくらにしたらよいのかなど、不安な点が多いと思います。
さらに、そもそも性犯罪などでは、被害者の方々は、加害者やその家族に対して連絡先を教えたくないということも多いです。
弁護士が間に入り、加害者には最後まで名前を伏せる形で示談するしかない場合も多いです。
示談を締結できたか否かによって、どういう処分・判決となるかが変わってくることも多くありますので、ぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では初回接見のご依頼を、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での無料法律相談をご利用ください。
0120-631-881まで、ご連絡をお待ちしております。

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横領がバレてしまった【着服・業務上横領】
横領がバレてしまった【着服・業務上横領】
横領が発覚し、警察の捜査を受ける場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【参考事例】
山形大学職員が横領・学友会費や後援会費など約530万円 ギャンブルに使う・14日付けで懲戒解雇
YAHOO!ニュース(さくらんぼテレビ提供)
この事件はタイトルにもある通り、大学職員が、自ら管理していた学友会費や後援会費など約530万円を私的に使い込んだというものです。
パソコンやプリンタを購入したように見せかけたり、課外活動行事の経費を水増したりといった方法を用いていたとのことです。
この事件は国立大学という公的な機関でのものですが、一般企業においても自ら管理していた金銭や商品を横領してしまうという事案はよくあり、弊所にも相談いただくことがございます。
このように仕事上、自ら管理していた金銭や物を使い込んだ場合には、業務上横領罪が成立することになるでしょう。
刑法第253条
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。
業務上横領罪には罰金刑が規定されていません。
したがって裁判になれば、執行猶予を狙っていくことになります。
~前科を免れるには~
横領が発覚してしまった場合、職場を退職するのを免れるのは難しい他、今後どのような刑事処分を受けるのかという心配もあると思います。
就職活動もしなければならないので、できるだけ軽い結果になってくれればと思うのが正直なところだと思います。
横領が発覚した場合のパターンとして、会社側がいきなり警察に被害届を出すこともありますが、まずは本人に返還を要求し、返還してくれれば警察沙汰にはしないということもあります。
警察への対応で手間を取られるので、横領分が返還されて損害が補填されるのであれば、本人を退職させるだけで済ませたいということです。
このような場合には、返還する資力があるのであれば、すみやかに返還すべきです。
警察に被害届が出されなければ、警察が捜査して前科が付くに至ることもありえないからです。
一方、被害届がすでに出されるなど警察がすでに関与している場合であっても、その後に横領分を返還すれば、被害届を取り下げてくれる可能性があります。
そうなれば、①警察が捜査を終了させたり、②最終的に被疑者を裁判にかけるか否か(起訴するか否か)を判断する検察官が不起訴処分をする可能性が高まります。
①②どちらも裁判が開かれずに終わることになりますので、刑罰も受けず、前科も付かずに済むということになります。
一方、すでに横領したお金を使い込んでいるなどにより返還する資金がない場合には、少なくとも執行猶予となり前科が付くことは覚悟しておく必要があります。
全額とは言わないまでも少しでも多く返還したり、分割払いを了承いただくなどし、少しでも有利な事情を整えて、処分・判決を軽くすることを目指していくことになります。
~弁護士にご相談ください~
このように会社との交渉を行ったり、警察官や検察官の取調べに対応したりなど、ご本人のみで行うには荷が重い部分があるでしょう。
実際に弁護士に依頼するかどうかは別としても、一度弁護士のアドバイスを受けておくことは有益ですので、ぜひご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は刑事事件・少年事件を専門とする事務所です。
事務所での法律相談は初回無料となっております。
また、仮に逮捕されている事件では、初回接見サービスをご利用ください。
ご本人、ご家族、被害者の方々が納得できる解決に向けてサポートしてまいりますので、ご連絡をお待ちしております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
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一関市での犯罪で逮捕【仙台の弁護士に依頼】
一関市での犯罪で逮捕【仙台の弁護士に依頼】
一関市で行った犯罪で弁護士を依頼する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
岩手県内に住むAさん。
ある日、一関警察署から電話があり、
「息子さんを○○の容疑で逮捕しました」
と言われました。
Aさんは突然のことに驚き、今後どうなってしまうのか不安に襲われています。
(フィクションです)
~突然の逮捕の知らせ~
上記事例のような事態になると、ご家族にとっては、「まさか」という所だと思います。
今後どうなってしまうのか、わからないこと、不安なことが多すぎて大変な状況かと思います。
【関連リンク】
身内が逮捕されたら
ご家族だけでは解決が難しいことが多いと思いますので、ぜひ弁護士の力をご利用いただければと思います。
~仙台の弁護士もご検討ください~
一関市やそのお近くにお住いの方が弁護士を必要とした場合、まずは一関市をはじめ岩手県内の弁護士に相談に乗ってもらったり、弁護活動を依頼することをご検討されることと思います。
ただ、一関市は仙台市との距離もそれほどありませんので、仙台の弁護士に依頼することもご検討いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合は、ご本人に事務所までお越しいただき、初回無料の法律相談をご利用いただけます。
0120-631-881まで、ご連絡をお待ちしております。
【関連リンク】
刑事手続の流れや、国選弁護人との違いなどについて、詳しくはこちらをご覧ください
逮捕事件で弁護士を雇うメリット【私選弁護人】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
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窃盗で議員が逮捕
窃盗で議員が逮捕
岩手県・滝沢市議会議員が窃盗で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
~窃盗罪か遺失物横領罪か~
この事件は1月7日、滝沢市議会議員が、パチンコ店で他の客が落としたICカードを拾い、このカードを使ってパチンコをして、窃盗容疑で盛岡西警察署により逮捕されたというものです。
NHK NEWS WEB
滝沢市議を窃盗容疑で逮捕
このようなケースで成立する可能性がある犯罪としては、窃盗罪と遺失物横領罪が考えられます。
条文を見てみましょう。
刑法第235条(窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第254条(遺失物等横領)
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
窃盗罪の方が、遺失物横領罪よりも重い刑罰が定められています。
両者の区別は、物が他人の占有下にあったか否かです。
他人が占有している物を盗った場合には窃盗罪となります。
一方、誰の占有下にもない物を盗った場合が遺失物横領罪となります。
他人の占有下にあったかなかったかは、具体的状況に基づいて判断されます。
たとえば、同じ落とし物であっても、落とした直後で持ち主がすぐ近くにいるような状況では、持ち主の占有が認められ、窃盗罪が成立することになるでしょう。
一方、持ち主が落としたことに気付かず、立ち去っていたような場合には、すでに誰の占有下にもなく、遺失物横領罪が成立する可能性が高まります。
今回の事件の場合、詳しい状況は報道からだけではわかりませんが、ICカードを落とした持ち主が、まだ店内にとどまっていたなどの事情があり、いまだ持ち主に占有下にあったと判断され、窃盗罪の容疑で逮捕されたものと思われます。
もちろん、逮捕後の詳しい捜査によって、遺失物横領罪に問われる展開になる可能性もなくはありません。
いずれにせよ市議は、落とし物だと思い軽い気持ちで使ってしまったのかもしれません。
しかし、仮に遺失物横領罪だとしても犯罪は犯罪ですし、今回のように逮捕され、報道までされてしまえば、その後の人生に大きく影響してしまいます。
みなさんも落とし物を拾ったら、警察や店員に届けるようにしましょう。
~ご相談ください~
とはいえ、過ちを犯してしまうことは誰でもありえます。
犯罪をして逮捕されると、ご本人やご家族は、どのような罪が成立するのか、刑事手続はどのように進んでいくのか、取調べにはどう受け答えしたらいいのか、示談はどうやって行うのか等々、不安点が多いと思いますので、ぜひ一度ご相談ください。
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岩手県での事件にも対応しておりますので、ぜひ一度ご連絡ください。
【関連リンク】
犯罪をして逮捕された場合の刑事手続き流れや、弁護士は国選でいいのかどうかといった点については、詳しくはこちらをご覧ください。
逮捕事件で弁護士を雇うメリット【私選弁護人】

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刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
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ゴーン被告夫人に偽証罪で逮捕状
ゴーン被告夫人に偽証罪で逮捕状
2020年1月7日、レバノンに逃亡したカルロス・ゴーン被告の夫人に対し、偽証罪での逮捕状が出されたとのニュースが出ました。
偽証罪とは何なのか、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
~偽証罪とは~
偽証罪という犯罪は、あまりニュースなどで見かけない犯罪だと思います。
まずは偽証罪の条文を見てみましょう。
刑法第169条
法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。
証人として刑事裁判に出廷した者は、証言をする前に、「良心に従って真実を述べ,何事も隠さず,偽りを述べないことを誓います。」という内容の宣誓を必ず行うことになります。
昨年4月に証人として出廷し、この宣誓をしたゴーン夫人は、「法律により宣誓した証人」ということになります。
しかしその法廷でゴーン夫人は「虚偽の陳述をした」として、偽証罪の容疑をかけられているわけです。
ゴーン夫人とゴーン被告が国外にいるため、本当に「虚偽の陳述をした」のかどうかは今後明らかになっていくかもわかりません。
日本とレバノンの間では、犯罪者を引き渡すよう求めることが出来る犯罪人引き渡し条約が結ばれておらず、日本はゴーン夫妻の身柄の引き渡しを要求し、国内で取り調べをしたり裁判にかけたりできない状況だからです。
したがって、そもそもゴーン夫人の逮捕状をとったところで、ゴーン夫人を逮捕できる可能性も低いでしょう。
しかし、ゴーン被告が保釈の条件として夫人と会うことを禁止されていたことが国際人権規約に反するなどと主張していました。
そこで東京地検特捜部は、夫人による証拠隠滅の疑いがあったから面会を禁止されていたのだというアピールをするという意味もあり、逮捕状を求めたのではないかと言われています。
~裁判前なのに法廷で偽証?~
ゴーン被告の裁判は今年4月から始まる予定でした。
そこで、昨年4月に夫人が法廷で偽証したというのはどういうことなのかと思われる方もいるかもしれません。
しかし、裁判が始まる前でも、裁判所で証人尋問をするケースがあります。
刑事訴訟法の条文を見てみましょう。
刑事訴訟法第223条1項
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者以外の者の出頭を求め、これを取り調べ、又はこれに鑑定、通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。
第226条
犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者が、第二百二十三条第一項の規定による取調に対して、出頭又は供述を拒んだ場合には、第一回の公判期日前に限り、検察官は、裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。
検察官らは、223条1項により、参考人の取調べを任意で行うことができます。
これはあくまでも任意ですから、その参考人が取調べを拒否することもできます。
しかし拒否した場合であっても、その参考人が犯罪捜査に必要不可欠な情報を知っていることが明らかと認められるという場合には、226条に基づいて、裁判官が許可をすれば、裁判前にも裁判所で証人尋問を例外的に行うことができるのです。
ゴーン被告の逮捕後、ゴーン夫人が出国したといった事情もあり、226条に基づいて証人尋問が行われました。
その際、ゴーン夫人は宣誓をした上で陳述をしましたが、その際に記憶と反する陳述をしたとして、偽証罪の容疑がかけられているということになります。
~弁護士に相談を~
一般の方々の場合であっても、ご家族が犯罪に問われているときに、家族を守るためにウソの陳述をしてしまう、あるいはしたくなるケースがあるかもしれません。
しかし、偽証罪に問われる可能性もあるわけですので、事前に証人尋問の内容については、弁護士としっかり打合せをしておく必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での法律相談を初回無料で行っております。
ご家族との打ち合わせもしっかり行って参りますので、ぜひ一度ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
公務員が飲酒運転で現行犯逮捕
公務員が飲酒運転で現行犯逮捕
公務員が飲酒運転をして現行犯逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
宮城県内の某自治体の職員であるAさん。
ある日の夜、友人と飲み会を行い、遅い時間まで多量の飲酒をしました。
翌日朝、職場に出勤するために自家用車を運転していたところ、前を走る車に軽く追突してしまいました。
駆け付けた宮城県警の警察官が、Aさんが少し眠そうな顔をしていたことから呼気検査をしたところ、基準値を超えるアルコールを検出。
Aさんは現行犯逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~酒が抜けずに飲酒運転~
飲酒をして、ある程度時間を空けたから大丈夫だと思って自動車を運転したところ、まだ酒が抜けきっておらず、飲酒運転となってしまうことがあります。
運転する予定が翌日であっても飲みすぎには注意ですし、同じ飲酒量でも人によって基準値を下回るまでの時間が違う点にも注意が必要です。
飲酒運転は、一般的には軽い方が酒気帯び運転、重い方が酒酔い運転となります。
酒気帯び運転(呼気1リットルにつき0.15mg以上)の場合は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となります(道路交通法117条の2の2第3号)。
酒酔い運転(アルコールの数値に関わらず、正常な運転ができない状態での運転)の場合の場合は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金となります(道路交通法117条の2第1号)。
ただし、体質によっては少量の飲酒であっても正常な運転ができない状態となり、酒酔い運転と判断され、重く処罰されてしまう可能性があるので注意が必要です。
~ケガ人が出た場合~
追突された車に乗っていた人などがケガをした場合、過失運転致傷罪などに問われることが考えられます。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
第5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
また、違反点数も、酒気帯びはアルコール数値により13点または25点、酒酔いは35点です。
ケガ人がいる場合は、ケガの程度に応じてさらに点数が加算されてしまいます。
いずれにせよ免許停止や取消しが避けられません。
違反点数について詳しくはこちらをご覧ください↓
交通違反点数制度と一覧表
~公務員という特殊性~
公務員が飲酒運転をした場合であっても、一般の方と比べた時に、判決などの重さが必ずしも不利になるわけではありません。
しかし、一般の方の場合よりも世間の目が厳しく、刑事処分以外の点で不利になりやすいです。
実名報道がされてしまう可能性も高くなりますし、懲戒免職などの厳しい処分を受けることが予想されます。
職場からの処分や、刑事処分をできるだけ軽くし、再就職へ向けてスタートを切るためには、早期に釈放されることを目指した上で、被害者へ謝罪や賠償をして示談を結ぶといった対応が必要となってきます。
弁護士はこういった点をサポートできますので、ぜひ一度ご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での法律相談を初回無料で行っております。
0120-631-881まで、ぜひご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
家族が強盗で逮捕されたら
家族が強盗で逮捕されたら
家族が強盗の容疑で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
ある日突然、Xさんのもとに、警察から電話がかかってきました。
「息子さんをコンビニ強盗の容疑で逮捕し、仙台南警察署にて留置しています。」
息子がまさかコンビニ強盗をするなど思いもよらなかったXさん。
今後、息子がどうなってしまうのか大きな不安にかられています。
(事実をもとにしたフィクションです)
~重い罪となる強盗罪~
弊所は刑事事件を専門とする弁護士事務所ですので、家族が犯罪をしたという方の相談も多く受けております。
家族が犯罪をしていたことなど全く知らず、突然の知らせに驚き、慌ててしまうことも多く、ごもっともなことだと思います。
特に強盗罪は報道もされる可能性も高く、法律に定められた刑罰(法定刑)も重いなど、大きな影響が予想される犯罪です。
ここで強盗罪の条文を確認しておきましょう。
刑法第236条1項
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
ナイフで脅して現金を奪うなどの強盗を行うと、5年以上の有期懲役(余罪がなければ上限は20年)という重い罪となってしまいます。
さらに、店員などにケガをさせたり、死亡させてしまった場合には、より重い強盗致傷罪や強盗致死罪が成立してしまいます。
第240条
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
また、コンビニ強盗などの場合、最初は万引き(窃盗罪)をするつもりだったのに、店員に見つかり、捕まるのを防ぐために暴行を加えてしまい、強盗罪や強盗致傷罪などに問われてしまうパターンもあります。
第238条
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
いずれにしろ、執行猶予も付かずに実刑判決となることも予想されるところとなってしまいます。
~初回接見をご利用ください~
ご家族が逮捕された場合、警察が詳しい説明を受けられないことも多く、いったいどんな罪を犯したのか、本人が認めているのか、共犯者はいるのかなど、わからないことが多くて不安が大きいと思います。
また、刑事手続はどのように進んでいくのか、釈放される見込みはあるのか、どれくらいの刑罰を受けそうか、被害者や被害店舗への謝罪・弁償・示談をどう進めて行けばよいのかなど、わからないことが多いと思います。
そのような場合は、ぜひ弊所の初回接見サービスをご利用ください。
このサービスは、身柄を拘束されている警察署等にてご本人に面会(接見)し、犯行内容などを聞き取った上で、今後の見通しなどをご本人にご説明致します。
そして接見が終わった後には、接見の内容をご家族にお伝え致します。
この説明を聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただくという流れになります。
ご家族へのご報告の際には、弁護士費用のご説明も丁寧に致します。
初回接見サービスのみのご利用でも構いませんので、ぜひお早めにご利用いただければと思います。
なお、まだ逮捕されていない場合やすでに釈放されている場合には、事務所での法律相談を初回無料を行っておりますので、こちらをご利用ください。
0120-631-881まで、ご連絡をお待ちしております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
山形県中山町での犯罪で逮捕
山形県中山町での犯罪で逮捕
山形県中山町での犯罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事例】
山形県中山町に住むAさん。
同町内のコンビニで万引きをしようとしました。
商品をカバンに入れて店を出たところで、店員から、
「レジ通してない物がありますよね」
と声をかけられました。
Aさんは捕まることをおそれ、逃走してしまいました。
しかし防犯カメラの映像等からAさんの犯行と発覚。
Aさんは山形警察署の警察官により逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~窃盗罪が成立~
万引き事件の中には、お金がなくてついやってしまった、魔が差してやってしまった、というパターンももちろんあります。
しかし、お金があるにもかかわらず、万引きを繰り返してしまうケース(クレプトマニア)もあります。
依存症的な状態になっているので、治療やカウンセリングなどの医療的なケアが必要となります。
いずれにせよ、Aさんのように万引きをした場合、窃盗罪に問われることになります。
刑法の条文を見てみましょう。
第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
条文上は10年以下の懲役または50万円以下の罰金という、決して軽くはない刑罰を受ける可能性があるわけです。
軽い判決を目指すために必要なことについては後述いたします。
~刑事事件の流れ~
犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
弁護士としては、勾留を防いで早期に釈放されるよう、逃亡や証拠隠滅のおそれがないといえる理由をまとめた意見書を提出するなどの弁護活動を行います。
釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けるという流れになるでしょう。
勾留された場合はその期間の最後に、勾留されなかった場合は捜査が終わり次第、検察官が被疑者を刑事裁判にかけるか(起訴)、かけないか(不起訴)の判断をします。
このうち起訴には①正式起訴と②略式起訴があります。
①正式起訴されると刑事裁判が開かれ、事件によって懲役刑の実刑判決や執行猶予判決、罰金刑の判決を受けたり、まれに無罪判決がなされることになります。
一方、②略式起訴は比較的軽い事件でなされることが多いです。
法廷での刑事裁判は開かれず、簡単な手続で罰金を納付して終わるということになります。
さらに、より軽い事件などでは検察官が不起訴処分として、前科も付かずに刑事手続が終わる場合があります。
今回は大目に見てもらうということです。
~軽い処分や判決を目指すには~
不起訴処分や略式起訴などの軽い処分・判決を目指すには、犯行自体が比較的悪質性が低いことや、前科がない(あるいは少ない)、被害者に謝罪・賠償して示談が締結できている、治療をしっかり行っている、といった事情があることが重要です。
中でも、犯罪をしてしまった後でもすることができるものとして、万引きへの依存症状態を治すための治療やカウンセリングを受けることや、示談を締結することがあげられます。
これらの対応をしっかり行うことが重要です。
しかし、特に示談については、逮捕されていると本人は示談交渉できません。
また、逮捕されていなくても、あるいは家族が代わって交渉しようにも、何と言って示談をお願いしたらよいのか、示談金はいくらにしたらよいのかなど、わからないことが多いと思います。
示談を締結できたか否かによって、不起訴処分になるかどうかといった結果が変わってくることも多くありますので、ぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。
また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での法律相談を初回無料でご利用できます。
山形県の事件もご相談を受け付けております。
ご家族やあなた自身が、何らかの犯罪をしてしまった場合には、ぜひ一度ご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。