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あおり運転の罰則を新設へ

2020-03-05

あおり運転の罰則を新設へ

あおり運転の処罰規定の新設などを内容とする道路交通法改正案が閣議決定されたことについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【参考ニュース】
あおり運転を規定し、罰則を創設。道交法改正案を閣議決定

近年、社会問題化したあおり運転。
これまでも、あおり運転によって人身事故が起きれば、過失運転致死傷罪危険運転致死傷罪に問うことができました。

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
第5条(過失運転致死傷)
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
第2条(危険運転致死傷)
次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
4号 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

しかし事故に至らない場合、現在の道路交通法では、急ブレーキ禁止違反や車間距離保持義務違反として反則金納付点数減点をするぐらいしかできません。
苦肉の策として、刑法の暴行罪(2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料)などに問う事例もありました。

しかし、罰則を適用しやすくするために、あおり運転そのものが処罰の対象として明確に規定されることになるようです。

~法改正の内容~

今回の改正により、急ブレーキや車間距離の不保持、急な車線変更などを、通行を妨害する目的で、交通の危険のおそれがある方法により行うと、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となる予定です。

また、高速道路や自動車専用道路でほかの車を停車させるなどの著しい危険を生じさせた場合は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金となる予定です。

懲役や罰金とともに、免許取消し処分になる規定も設けられるとのことです。

まだ閣議決定の段階ですが、スムーズに法改正が進めば、2022年をめどに施行されるようです。

他にも今回の改正により、75歳以上で一定の交通違反をした人に、運転技能検査を義務づけ、合格するまで免許を更新できない制度なども新設される予定となっています。

~事故を起こしたら弁護士にご相談を~

もし交通事故を起こし、逮捕された、警察の取調べを受けたといった場合には、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやって行えばよいのかなど、わからないことばかりだと思います。

ぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスを、逮捕されていない事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

田代まさしさんに一部執行猶予判決

2020-03-04

田代まさしさんに一部執行猶予判決

薬物犯罪などでなされる刑の一部執行猶予判決とは何なのか、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【参考ニュース】
田代まさし被告に一部執行猶予付き懲役2年6カ月 仙台地裁
Yahoo!ニュース(AbemaTIMES提供)

2020年3月4日、覚せい剤を使用した罪などに問われた田代まさしさんに対し、仙台地方裁判所は懲役2年6か月、このうち6か月を保護観察付きの執行猶予(猶予期間2年間)にするという刑の一部執行猶予判決を下しました。

この一部執行猶予判決とは一体なんなのでしょうか。

~刑の一部執行猶予判決とは?~

通常、犯罪をして裁判にかけられると、①懲役刑の実刑判決、②懲役刑の執行猶予判決、③罰金刑判決、④無罪判決のいずれかがなされます。

①は即、刑務所行き、②は刑務所行きは猶予され、猶予期間中に再び犯罪をしたなどの場合には執行猶予が取り消され、刑務所行きになるというものです。
今回なされた一部執行猶予判決は、この中間にあたるものです。

田代さんの場合、懲役2年6か月という判決でしたが、このうち6か月を保護観察付きの執行猶予(猶予期間2年間)にするというものです。
この判決の場合、まずは2年間、刑務所で服役した後に釈放されます。
そして、残りの6か月については、猶予期間として定められた2年の間に再び犯罪をしたりしない限り、服役しなくて済むということになります。

~なぜこのような制度があるのか?~

この一部執行猶予判決は平成28年に導入された制度です。
犯罪者を更生させるためには、単に刑務所に入れるだけではなく、社会内で支援を受けながら生活していく方が望ましいと考えられるようになり、導入されたものです。
薬物犯罪などで多く利用されています。

たしかに、一部執行猶予を付けない方が長く刑務所内にいることになり、その期間は薬物に手を出すことはありません。
しかし、真の更生のためには、薬物に手を出そうとすれば出せる環境で、いかに手を出さずに生活していけるかが大切です。

ところが単なる実刑判決だと、出所後は自主的に薬物依存症への治療を行っている病院や自助グループにつながらない限り、自力で更生の道を歩んでいかなければならなくなります。
しかし、それでは再犯を防ぐことは難しいです。

そこで保護観察所での再犯防止プログラムを受けつつ、社会内で生活することにより、薬物に手を出そうとすれば出せる環境で、手を出さずに生活していく訓練をしていくという形を制度として作ったわけです。

~薬物に手を出したらご相談ください~

あなたやご家族が薬物に手を出してしまったら、ぜひ弁護士にご相談ください。
病院や自助グループを紹介するなどの再犯防止に向けたサポートをしつつ、早期釈放や軽い判決に向けた弁護活動をしてまいります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスを、逮捕されていない事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

風呂をのぞき逮捕

2020-03-03

風呂をのぞき逮捕

風呂をのぞいて逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【参考ニュース】
浴室の天井裏でのぞきか 職員(32)逮捕 こども家庭相談センター
Yahoo!ニュース(FNN.jpプライムオンライン提供)

この事件は、奈良県中央こども家庭相談センターの男性職員が、宿直勤務中に、女性用の浴室の天井裏に侵入した疑いで逮捕されたものです。
のぞき目的とみて捜査が進められているとのことです。

「侵入した疑い」と報道されていることから、逮捕容疑は建造物侵入罪であると思われます。

刑法第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

逮捕された男は、赤く色付けした部分に該当するとして逮捕されたのでしょう。

すなわち、奈良県中央こども家庭相談センターの建物は、センター長などの職員が「看守(管理)する建造物」です。

そして「侵入」とは、管理権者の意思に反する立ち入りをいます。
たとえ職員であっても、のぞき目的で建物に入るのは許されるものではありません。
したがって男の行為は、管理権者であるセンター長などの意思に反する立ち入りとして「侵入」に該当するといえるでしょう。

また、のぞき目的に「正当な理由がない」のも明らかです。

したがって、建造物侵入罪が成立する可能性があるわけです。

~のぞき自体にはどんな犯罪が成立する?~

建造物侵入罪は、のぞき行為自体を罰するものではありません。
警察は、のぞき目的とみて捜査を進めているとのことですから、建造物侵入罪だけでなく、のぞき行為自体も立件するつもりかもしれません。

のぞきは軽犯罪法違反となります。
条文を見てみましょう。

軽犯罪法1条
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
23号 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

罰則は拘留または科料となっています。
拘留とは、1日以上30日未満の身体拘束がされる刑罰です。
科料は1000円以上1万円未満の金銭が徴収される刑罰です。

どちらも前科がつきますが、比較的軽い罰則にとどまります。

仮にのぞいただけでなくカメラで盗撮していれば、各都道府県が制定する条例にも違反します。
例として宮城県の条例を見てみましょう。

迷惑行為防止条例
第3条の2第3項
何人も、正当な理由がないのに、住居、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人を撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向け、若しくは設置してはならない。

罰則は、盗撮の常習者の場合、撮影までしていれば1年以下の懲役または100万円以下の罰金です(常習者だと2年以下の懲役または100万円以下の罰金)。
カメラを向けたり設置したところで終わっていれば6か月以下の懲役または50万円以下の罰金となります(常習者だと1年以下の懲役または100万円以下の罰金)。

奈良県にも同じような条例があります。
ただ、ニュース記事ではのぞき目的という記載はありましたが、盗撮したといった記載はなく、今回は条例違反にならないと思われます。
とはいえ、軽犯罪法違反にしか問われないとなると、前述のように罰則が軽くなってしまいます。

このような場合、ある程度重い刑罰が定められた建造物侵入罪で立件することがよくあります。
つまり、職場の職員であったり、デパートでの一般客によるのぞきなど、通常は立ち入ること自体は許されている人の立ち入りを、のぞき目的であれば許されない立ち入りだとして、建造物侵入罪に問うわけです。

今回のニュースの事件でも、軽犯罪法と建造物侵入罪のセットで処罰されることになる可能性が十分考えられるでしょう。

~弁護士にご相談ください~

あなたやご家族が盗撮で逮捕されたり、取調べを受けた場合、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやってするのかなど不安な点が多いと思いますので、ぜひ弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、交通事件を含む刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスを、逮捕されていない事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

示談金と罰金の違い【示談は大切】

2020-03-02

示談金と罰金の違い【示談は大切】

示談金と罰金の違いや、示談の重要性について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

~示談の重要性~

何らかの犯罪をしたことが発覚すると、警察に逮捕されたり、逮捕されなくても警察署に出向いて取調べを受けることになります。

その後、検察官も追加で取調べをして、刑事裁判にかけられる可能性があります。
そして裁判で有罪となれば、執行猶予となった場合を除いて、懲役刑や罰金刑を受けることになります。

薬物犯罪などの被害者がいない犯罪をのぞき、被害者に謝罪・賠償して示談を結ぶことが重要となります。
示談を結ぶことが出来れば、判決が軽くなる傾向にあります。
また比較的軽い犯罪では、被害者と示談を結んでいるし、反省しているから、今回は大目に見るということで、刑事裁判にかけられずに済む可能性もあります(不起訴処分)。
不起訴処分になれば、前科も付かずに刑事手続きが終了することになります。

被害者が損害回復にとってはもちろん、加害者にとっても示談は重要となるわけです。

~示談金と罰金の両方を背負うことも~

ただし、示談金を被害者に支払った場合でも、罰金刑となった場合には、示談金と罰金の両方を払わなければなりません。

示談金は被害者に支払うもの、罰金はに支払うものという違いがあり、別々に用意する必要があるのです。

仮に罰金を支払えなければ、その金額に応じて、労役場という施設での労働を科せられます。
せっかく懲役刑にならなかったのに、懲役を受けるのと同じようなことになってしまうのです。

本人が払えなければご家族にご協力いただくこともあります。
いずれにしろ犯罪をすると、金銭的にも大きな負担となってしまう可能性があるわけです。

~それでも示談は重要~

とはいっても出来ることならば示談を結ぶことは極めて重要です。

示談によって懲役を免れれば社会の中で生活し、仕事をすることもできます。
また、示談をすれば罰金刑を免れて不起訴処分になることが想定される犯罪では、国に罰金を払うのではなく、そのお金を示談金に回して示談を結べば、加害者は前科を免れますし、被害者にとってもプラスです。

たとえば、初犯の盗撮事件などでは数十万円程度の罰金になる可能性もありますが、被害者に同程度の金額の示談金を支払い、不起訴処分になる例は多くあります。

事件によってどの程度の刑罰が予想されるか、示談金はいくらにしたらよいかなど、わかりにくいことが多いと思いますので、ぜひ弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスを、逮捕されていない事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

児童ポルノを送らせて取調べ

2020-03-01

児童ポルノを送らせて取調べ

未成年女性に児童ポルノ画像を送らせて警察の取調べを受ける場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県内に住むAさん。
SNSで知り合った栗原市内に住む17歳の女子高生とメッセージをやり取りしていました。
さらに、女子高生に裸の自撮り画像まで送ってもらいました。
その女子高生が深夜徘徊で警察に補導されたことをきっかけとして、Aさんに裸の画像を送っていたことが発覚。
宮城県築館警察署からAさんに対し、取調べのために警察署に来るよう連絡がありました。
今後どうなってしまうのか、Aさんは強い不安に襲われています。
(事実をもとにしたフィクションです)

~児童ポルノ製造に問われる~

Aさんのように、18歳未満の者からわいせつな自撮り画像を受け取ると、児童ポルノ禁止法児童ポルノ製造の罪に問われる可能性があります。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
第7条4項
前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。

条文には、「第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態」とあります。
これは簡単に言うと、わいせつな格好ということになります。
これを写真や画像データとして描写したものを製造すると、児童ポルノ製造の罪が成立するわけです。

そして、「製造」には、自ら撮影する場合の他、自撮り画像を送らせることも含まれます。
言葉からはイメージしにくいですが、裸の自撮り画像を撮影・送信させることにより、児童ポルノ画像をこの世に作り出させたということで、「製造した」にあたると考えられているわけです。

罰則は、7条2項と「同様とする」、すなわち、3年以下の懲役または300万円以下の罰金です。
インターネットに落ちている児童ポルノ画像を個人的に保存しておく児童ポルノ所持(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)よりも重くなっています。

~今後の刑事手続きは?~

今回のように、犯罪をしたと疑われている被疑者を逮捕せずに捜査を進める事件を在宅事件と言います。

在宅事件では、警察からの呼び出しに応じて警察署に出向き、取調べなどの捜査を受けます。
一通りの捜査が終わると、捜査書類が警察から検察に送られます(書類送検)。
書類送検を受けた検察官は、さらに取調べなどの捜査をした上で、その犯罪をしたと疑われている被疑者を、刑事裁判にかけるか(起訴)、かけないか(不起訴)の判断をします。

このうち起訴には①正式起訴②略式起訴があります。
①正式起訴されると刑事裁判が開かれ、事件によって懲役刑の実刑判決執行猶予判決罰金刑の判決を受けたり、まれに無罪判決がなされることになります。
一方、②略式起訴は比較的軽い事件でなされることが多いです。
法廷での刑事裁判は開かれず、簡単な手続で罰金を納付して終わるということになります。

さらに、より軽い事件などでは検察官が不起訴処分として、前科も付かずに刑事手続が終わる場合があります。
今回は大目に見てもらうということです。

~軽い処分・判決に向けて~

出来るだけ軽い処分や判決を得るためには、相手の女子高生やその親御さんに謝罪・賠償して示談するといったことが重要です。
しかし、住所や電話番号などの連絡先を被疑者に知られるのは相手にとってハードルが高く、示談交渉が全くできないことも多いです。

そこで、弁護士が被疑者に代わって示談交渉するという手法を取ることが考えられます。
弁護士は、女子高生側の連絡先を被疑者に伝えないという約束で示談交渉するので、女子高生側も示談を受けてくれることも多いです。

このような示談に関することの他、取調べへの対応方法など不安が強いと思いますので、ぜひ一度ご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
無料法律相談を行っておりますので、ぜひご利用ください。
なお、すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスをご利用ください。

電車内の強制わいせつで逮捕

2020-02-29

電車内の強制わいせつで逮捕

電車内での強制わいせつ行為で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【参考ニュース】
「騒いだら殺す」列車内で高校生に強制わいせつ、容疑で埼玉県の25歳男を再逮捕 同時期に被害数件、余罪調べる
Yahoo!ニュース(佐賀新聞提供)

この事件は、佐賀県を走行中の電車内で、「騒いだら殺す」などと表示させたスマホを女子高生に示し、身体を触ったとして、強制わいせつの容疑で逮捕されたものです。
40分間に渡って触り続けたとの報道もあります。

痴漢をすると、一般的には、①各都道府県が制定する迷惑行為防止条例違反に問われる場合と、②刑法の強制わいせつ罪に問われる場合があります。

宮城県の条例と刑法の条文を見てみましょう。

宮城県・迷惑行為防止条例
第3条の2第1項
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
第1号
衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から又は直接人の身体に触れること。

刑法第176条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

条例違反の罰則は、痴漢の常習者が6か月以下の懲役または50万円以下の罰金、常習者は1年以下の懲役または100万円以下の罰金です(17条1項1号・2項参照)。
一方、強制わいせつ罪は6か月以上10年以下の懲役なので、罰金で終わる可能性はありません。

このように強制わいせつ罪の方が刑罰が重いので、具体的な犯行方法を考慮し、悪質な犯行の場合に強制わいせつ罪、痴漢の中では悪質とまでは言えない場合には条例違反となる傾向にあります。
具体的な線引きは難しいですが、例えば、①スカートや下着の中に手を入れて触ったというような場合には強制わいせつ罪に、②服の上から触ったり、もともと出していた腕や足に触ったような場合には条例違反になる可能性が高まるでしょう。

今回のニュースの事件では、触っていた部位の他、「殺す」という強い言葉を用いたり、触っていた時間なども考慮して、強制わいせつの容疑で逮捕した可能性があります。

~脅迫罪と条例違反に問われる可能性も~

今回の事件で逮捕された被疑者は、同じような手口の余罪があり、すでに強制わいせつ罪の容疑で逮捕されていました。
しかし、この余罪については結局、脅迫罪条例違反で裁判にかけられたとのことです。

脅迫罪の条文も見てみましょう。

刑法第222条1項
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

脅迫罪も強制わいせつ罪も、脅迫を手段として用いた場合に成立しうる犯罪である点は同じです。
しかし、脅迫罪における脅迫は、人を畏怖させる(怖がらせる)程度の害悪を告げることを言います。
一方、強制わいせつ罪における脅迫は、人の反抗を著しく困難にさせる程度の害悪を告げることを言います。

つまり、強制わいせつ罪の方がより強い言葉で脅さなければ成立しないことになるのです。

今回の余罪の事件で、逮捕された被疑者が何と言って脅したのかは記事からはわかりません。
おそらく、強制わいせつ罪で逮捕したものの、脅迫の内容が被害者の反抗を著しく困難にする程度のものとまでは言いきれず、他に強制わいせつ罪が成立するような暴行があるとも言い切れず、有罪にできる保証がなかったため、強制わいせつ罪での起訴はしなかったのかもしれません。

とはいえ、佐賀県迷惑行為防止条例に定められた刑罰は宮城県の条例と同じで、これまで前科がなく非常習者とされれば最高でも6か月の懲役、常習者でも最高で1年の懲役となります。
そこで、相手が怖がる程度の脅迫はあったのだから、条例違反だけでなく、最高で2年の懲役となる脅迫罪も加えて起訴したものと思われます。

~弁護士にご連絡を~

痴漢をしたとして逮捕されたり、取調べを受けた場合、ご本人やご家族は、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、取調べにはどう対応していけばいいのか、謝罪・賠償や示談はどうやって行えばよいのかなど、わからないことが多いと思います。

ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
すでに逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスを、逮捕されていない事件では無料法律相談をご利用をお待ちしております。

ひき逃げと時効

2020-02-28

ひき逃げと時効

ひき逃げ事件と時効について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【参考記事】
ひき逃げ死亡事件 時効まであと1年「自首してください…」息子亡くした両親の涙
Yahoo!ニュース(柳原三佳さん執筆)

ひき逃げ犯人が見つからないまま時効が近付いたり、時効が成立してしまったというニュースを見ることがあるかもしれません。

この参考記事は、被害者が路上で倒れているのが発見され、その後死亡した事故に関するものです。
警察はひき逃げと判断しましたが、目撃者や証拠が乏しいためか加害者が見つかっていません。

救護義務違反(助けずに逃げた部分の罪)はすでに時効が成立し、過失運転致死罪(事故を起こして死亡させた部分の罪)についても時効が迫っているとのことです。

~成立する犯罪~

ここで、ひき逃げ事件で成立する犯罪を確認しておきます。

まずは、交通事故を起こしてしまい、被害者を死亡させたことについて、過失運転致死罪が成立する可能性があります。

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
第5条(過失運転致死傷)
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

さらに、被害者を救助せず逃げてしまった場合、道路交通法に定められた①被害者を救護する義務と、②警察官への報告義務に違反したことになります。
それぞれ以下のような刑罰が定められています。

①救護義務違反(道路交通法72条1項前段・117条2項)
 →10年以下の懲役または100万円以下の罰金
②報告義務違反(道路交通法72条1項後段・119条1項10号)
 →3か月以下の懲役または5万円以下の罰金

~時効期間が異なる~

前述のように参考記事の事故では、救護義務違反はすでに時効が成立し、過失運転致死罪についても時効が迫っています。
犯罪によって時効期間が異なるので、このような違いが生まれています。

時効制度について詳しくはこちらをご覧ください
昔の犯罪で逮捕【時効】

このリンク先の解説を前提に説明しますと、過失運転致死罪は、①人を死亡させた罪で、②禁錮以上の刑罰が定められており、③死刑は定められていない罪で、最大で懲役7年ですので、刑事訴訟法250条1項3号により、時効期間は10年ということになります。

一方、救護義務違反報告義務違反は、被害者が死亡したか否かに関わらず成立する犯罪ですし、死亡に至る傷害は自動車がぶつかったこと自体から生じたことから、①人を死亡させた罪には当たらないこととなっています。
したがって250条2項が適用されます。
そして、救護義務違反は最大で10年の懲役ですから、4号に該当し、時効期間は7年となります。
報告義務違反は最大で懲役3か月ですから、6号に該当し、時効期間は3年となります。

したがって事故から9年が経過している参考記事の事故では、救護義務違反と報告義務違反のすでに時効は成立しており、過失運転致死罪については時効まで1年を切ったことになります。

~危険運転致死罪なら時効期間は20年~

仮に、飲酒運転で正常な運転が困難な状態で運転していたり、進行の制御が困難な速いスピードで走行して死亡事故を起こしたといった特に悪質なケースでは、より重い危険運転致死罪(自動車運転処罰法2条)が成立する可能性も考えられます。

この罪は①人を死亡させた罪で、②禁錮以上の刑罰が定められており、③死刑は定められていない罪であり、最大で20年の懲役ですので、刑事訴訟法250条1項2号により、時効期間は20年となります。
そうすると、事故から9年が経過した今回の事故でも、時効まであと11年近くあることになります。

しかし、すでに9年経過していることから、たとえ加害者がわかったとしても、当時のアルコールの数値やスピードを証明できず、危険運転致死罪を適用することは難しいと思われます。

~事故を起こしたら弁護士にご相談を~

時効が問題となっている場合に限らず、あなたやご家族が交通事故を起こした場合には、ぜひお早めに弁護士にご相談ください。
謝罪・賠償・示談締結などにより、被害者の方の被害の回復を図るとともに、加害者の方の早期釈放や軽い処分・判決に向けて活動してまいります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
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外国人技能実習生のスマホを没収して逮捕

2020-02-27

外国人技能実習生のスマホを没収して逮捕

外国人技能実習生のスマホを没収して逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【参考ニュース】
技能実習生のスマホ没収 自由を不当に制限の疑い ベトナム国籍女逮捕 福岡県警、全国初
Yahoo!ニュース(毎日新聞提供)

少子化による人手不足対策という意味合いもあるのか、外国人技能実習生を受け入れるケースが増えています。
そんな中、実習生受け入れの仲介をする管理団体の職員が、ベトナム人実習生に対し、「言うこと聞かないとベトナムに帰す」「罰金を取る」などと告げてスマートフォンを没収したとして、技能実習適正化法違反の容疑で逮捕されました。

~技能実習適正化法とは?~

この法律の正式名称は「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」と言います。
この名前通りの目的のため、平成28年に制定されました。

実習生の権利が不当に制限されることのないよう様々な規定が置かれていますが、今回の事件に関連する規定を見てみましょう。

第48条2項
技能実習関係者は、技能実習生の外出その他の私生活の自由を不当に制限してはならない。
第111条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
1号~5号 省略
6号 第四十八条第二項の規定に違反して、技能実習生に対し、解雇その他の労働関係上の不利益又は制裁金の徴収その他の財産上の不利益を示して、技能実習が行われる時間以外における他の者との通信若しくは面談又は外出の全部又は一部を禁止する旨を告知した者

逮捕された職員の「言うこと聞かないとベトナムに帰す」「罰金を取る」という発言は、111条6号の「解雇その他の労働関係上の不利益又は制裁金の徴収その他の財産上の不利益を示して」に当たります。
また、スマホを没収した際には、同じく6号の「技能実習が行われる時間以外における他の者との通信…の全部又は一部を禁止する旨を告知した」といえる可能性も十分あるでしょう。
そして、スマホを没収されると、他者と連絡が取れなくなることから、48条2項の「技能実習生の…私生活の自由を不当に制限してはならない。」という規定にも違反したことになるでしょう。

したがって、今回逮捕された職員は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金になる可能性があります。
また、管理団体に対しても30万円以下の罰金が科される可能性があります(113条)。

この法律には他にも、管理団体が実習生のパスポートや在留カードを預かったり、実習生やその親族などとの間で罰金の取り決めをしておくことなどを禁止しています。
この法律違反による逮捕は今回が全国初のようですが、今後似たような事例が増えていくかもしれません。

~弁護士にご相談ください~

外国人技能実習に関し、関係者が逮捕された、取調べを受けたといった場合には、弁護士にご相談ください。

どの条文に違反した可能性があるのか、どのような刑事手続が予定されているのか、取調べなどにはどう対応したら良いのかなどのアドバイスをさせていただきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されていない事件では無料法律相談を、逮捕されて身柄拘束中の事件では初回接見サービスのご利用をお待ちしております。

昔の犯罪で逮捕【時効】

2020-02-26

昔の犯罪で逮捕【時効】

過去の犯罪で逮捕された場合と時効について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【参考ニュース】
15年前の強制わいせつ事件で男逮捕
Yahoo!ニュース(読売テレビ提供)

この事件は、昨年発生した別件の公然わいせつ罪で逮捕された男のDNAが、15年前に起きた強制わいせつ致傷事件で現場に残された体液のDNAが一致したことから、15年の時を経て逮捕に至ったという事件です。

現場に残された体液から犯人のDNAが判明したとしても、犯人に前科がなかったりすると、警察は犯人のDNAの情報を持っていないことになり、照合できない場合があります。
今回は、犯人が事件から15年後に別の事件で捕まり、DNAが一致する人物が見つかったわけです。

新たな犯罪をしたからこそ過去の犯罪が発覚したというのは、新たな犯罪の被害者の方にとっては気の毒ですが、こういったパターンで犯人が判明するパターンもあるわけです。

もちろん、DNA鑑定の精度が低かった頃に、間違ってDNAが一致すると判断されて服役させられた冤罪事件もありますので(足利事件)、15年前のDNAの鑑定結果が使われたであろう今回の事件がどういう判決になるかわからないとも言えます。

~時効制度その1~

15年も前の犯罪となると、時効になってしまっていないかという疑問もあるかもしれませんので、時効制度について確認しておきます。

時効は、犯罪から一定期間が経過すると、もはや裁判にかけて刑罰を受けさせることができなくなる制度です。
犯罪から長い年月が経つと証拠が少なくなって冤罪の可能性が高まったり、被害者の処罰感情が薄れるといった理由から定められている制度ですが、この理由が合理的なのかは微妙なところです。

そこで、人を死亡させた罪であって、刑罰として死刑が定められている犯罪(殺人罪や強盗殺人罪など)については、時効制度の対象外とされています。

他の罪については、定められた刑罰(法定刑)の重さによって時効が成立するまでの期間が異なります。
刑事訴訟法の条文を引用してみます。

刑事訴訟法第250条1項
時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
1号 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については三十年
2号 長期二十年の懲役又は禁錮に当たる罪については二十年
3号 前二号に掲げる罪以外の罪については十年

①人を死亡させた罪で、②禁錮以上の刑罰が定められており、③死刑は定められていない罪については、この条文で時効期間が決められています。

なお、禁錮というのは、刑務作業をするかどうかは自由とされている点以外は懲役と同じ刑罰です。
「禁錮以上」の中には懲役刑も含まれます。

たとえば傷害致死罪(刑法205条)は、①人を死亡させた罪です。
また、傷害致死罪の法定刑は3年以上の有期懲役ですので、②禁錮以上の刑罰が定められていますし③死刑は定められていません

そして有期懲役の上限(長期)は20年とされているので(刑法12条1項参照)、上記の刑事訴訟法250条1項2号の「長期二十年の懲役…に当たる罪」になりますので、時効期間は20年となります。

国外逃亡中は時効が進まないなどの例外はありますが(刑事訴訟法255条参照)、傷害致死事件を起こしてから20年たつと、処罰を受ける可能性がなくなるわけです。

~時効制度その2~

一方、①人を死亡させた罪であることと、②禁錮以上の刑罰が定められていることのうち、1つでも満たさない犯罪については、以下の条文が適用されます。
たとえば、今回のニュースで問題となった強制わいせつ致傷罪(刑法181条1項)は、①人を死亡させた罪に該当しませんので、こちらになります。

刑事訴訟法第250条2項
時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
1号 死刑に当たる罪については二十五年
2号 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年
3号 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年
4号 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年
5号 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年
6号 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年
7号 拘留又は科料に当たる罪については一年

細かく区切られておりわかりにくいですが、強制わいせつ致傷罪無期懲役が定められているので、2号に該当し、時効期間は15年ということになります。

今回のニュース記事では、事件が2005年とのみ書かれていたので、何月に起きた事件なのかはわかりませんが、逮捕された男が国外にいた期間があるなどの例外がない限り、今年時効を迎える事件がギリギリで逮捕に至ったということになります。

~弁護士に相談を~

このように、犯罪をしてから長期間経過した事件でも、逮捕のおそれはあります。
もし心当たりのある方がいらっしゃいましたら、弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されていない事件では無料法律相談を、逮捕されて身柄拘束中の事件では初回接見サービスのご利用をお待ちしております。

SNSで名誉毀損罪

2020-02-25

SNSで名誉毀損罪

SNSの書き込みが名誉毀損に当たるとして警察の取調べを受ける場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

【事例】
宮城県仙台市若林区に住むAさん。
知人のVさんに対し個人的な恨みを持っていました。
Aさんは、Vさんのツイッターアカウントのつぶやきに対し、
「会社の女と不倫し放題のお前が何言ってんだ」
などのリプライを繰り返していました。
ある日、宮城県若林警察署からAさんに連絡が入り、
「Vさんのツイッターへの書き込みについて話が聞きたい」
と言われました。
警察からの連絡で急に不安になったAさんは、弁護士に相談することにしました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~名誉毀損罪に~

他人のアカウントに悪意ある投稿をしていたAさん。
この行為には名誉毀損罪が成立する可能性があります

刑法第230条1項
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文から考えると、名誉毀損罪が成立するためには、

①公然と
②事実を摘示し、
③人の名誉を毀損した

ことが必要ですので、以下検討していきます。

【①公然と】
「公然」とは、不特定の人、または多数の人が認識できる状態をいいます。
特定かつ少数の人しか見られない投稿であっても、だんだんと噂が広がっていく可能性があれば、「公然」と言えるとされています。

今回のようなツイッターでの投稿は、よほどフォロワー数の少ない鍵付きアカウントであれば別かもしれませんが、基本的には不特定の人、または多数の人が認識できてしまい、「公然」という条件を満たしてしまうと考えた方が良いでしょう。

【②事実を摘示し】
次に、「事実を摘示し」に当たるというためには、相手の社会的評価を下げるような具体的な事実を示している必要があります。
具体的事実ではなく、「バカ」などの抽象的な悪口であれば、より軽い侮辱罪(刑法231条)が成立しうるにとどまります。

また、条文に「その事実の有無にかかわらず」とあるように、示した事実は真実であろうがウソであろうが関係ありません。
「本当のことを言ったんだから問題ない」と思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、これは間違いです。

今回のAさんは、「会社の女と不倫し放題」という社会的評価を下げるような具体的な事実を投稿しているので、②を満たすといえるでしょう。

【③人の名誉を毀損した】
「毀損」とは害するといった意味ですが、実際に人の名誉を害したことが証明される必要はありません。
なぜなら、人の名誉というのはフワッとしたものであり、これが害されたことを証明することは難しく、無理に証明しようとすると、再び名誉が侵害されるような事態になりかねないからです。

たとえば、「あの人は不倫しているとツイッターで言われていますが、イメージ悪くなりましたか?」といった調査はできませんし、このような調査はかえって不倫の噂が広まる可能性もあるわけです。

したがって実際は③は問題とならず、①②が満たされれば名誉毀損罪は成立するのでしょう。

以上により、Aさんの行為には名誉毀損罪が成立する可能性が高いといえます。

~お早めに弁護士にご相談を~

今後Aさんは、自宅から警察署や検察庁に行って取調べを受けたのち、裁判所に行って刑事裁判を受ける流れが予想されます。
しかし、取調べにはどう対応したら良いのかなど、不安な点が多いと思います。

また、名誉毀損罪は、被害者の告訴がなければ刑事裁判にかけることができないので(親告罪・刑法232条1項)、示談をして告訴を取り下げてもらうといった対応は極めて重要となります。
しかし、何と言ってお願いすればいいのか、示談金はいくらにすればいいのかなど、わからない点が多いと思います。

ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されていない事件では無料法律相談を、万が一逮捕されている事件では初回接見サービスのご利用をお待ちしております。

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