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司法試験・予備試験受験生アルバイト採用求人募集
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、司法試験・同予備試験を受験された方を対象に、事務アルバイトの採用求人募集を行っています。
司法試験・同予備試験受験後は、合格発表まで、次の行動を起こしづらかったり勉強に身が入りづらい時期かと思いますが、勉強及びモチベーション維持のために法律事務所でのアルバイトを検討されてみては如何でしょうか。
あいち刑事事件総合法律事務所のアルバイトであれば、専門弁護士による刑事・少年事件の弁護活動を間近に見ることができ、法律的な疑問点について直接指導説明を受けることが出来ます。
深夜早朝アルバイトであれば、冷暖房完備の快適で静かな環境で、電話対応などの簡単な仕事以外の時間は自由に勉強等をしていただけます(深夜早朝手当も出ます)。
司法試験合格者のアルバイトを多数受け入れ、当事務所アルバイト経験者の多くが司法試験に合格しているモチベーションの高い職場です。
司法試験・予備試験合格に向けて勉強やモチベーション維持をしたい方、弁護士・検察官・裁判官を目指していて刑事事件・少年事件に興味のある受験生にぴったりの法律事務所アルバイト業務です。
司法試験・予備試験受験生アルバイト採用求人情報
【事務所概要】
日本では稀有な、刑事事件・少年事件のみを専門的に取り扱う全国的刑事総合法律事務所です。
創立以来、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動に従事し、重大著名事件から市民生活に密接した事件まで、数多くの刑事事件・少年事件をほぼ全分野にわたって幅広く取り扱ってきました。
現在は、札幌、仙台、さいたま、千葉、東京(新宿)、八王子、横浜、名古屋、京都、大阪、堺、神戸、福岡まで全国13都市に事務所を構えており、年間300件以上の不起訴・不処分(無罪判決含む)及び年間150件以上の身柄解放という圧倒的な解決実績を誇ります。
仙台支部では宮城県内はもちろん、近隣の件からの事件も受任しています。
弁護士は、1件1件の事件を丁寧にこなし、部下となる事務員にも優しいです。
捜査機関や裁判所、依頼者、相談者との連絡など、適度に色々な仕事が与えられるでしょう。
その仕事をする過程で、様々な事件の刑事弁護に触れることができます。
【募集職種】
通常アルバイト、深夜早朝アルバイト
【給与(東京の場合)】
通常アルバイト:時給1200円+交通費
深夜早朝アルバイト:時給1200円+交通費+深夜早朝割増(25%UP)
※時給は勤務地によって異なり、1000〜1200円となります。
【勤務時間】
勤務時間:週2日~、1日3時間~
※業務内容や個人の事情に応じて勤務時間は柔軟に対応いたしますのでご相談下さい。
【仕事内容】
・通常アルバイト
一般事務(電話応対、来客対応、書面作成、書類提出、記録整理等)
法律書面準備(リサーチ、資料の収集)
テキスト作成
・深夜早朝アルバイト
電話対応
テキスト作成
※上記仕事以外の時間はご自身の勉強等にあてていただいて構いません
【執務環境】
全国13事務所、各事務所とも主要駅近く利便性抜群。
経験豊富な弁護士・事務職員に加え、元裁判官、元検察官、元警察官等の集まる専門性の高い職場
PC環境、事務処理環境、判例検索システム・インターネット等完備
【勤務地】
仙台支部:仙台駅から徒歩8分
【応募方法】
司法試験・同予備試験受験生向けアルバイト求人募集情報にご興味のある方は、エントリー・説明会参加フォーム又は電子メール(noritakesaiyou@keiji-bengosi.com)でご応募ご質問下さい。
申込確認から5日間程度のうちに当事務所採用担当者からメール又は電話でご連絡させていただきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
接触していなくても危険運転致死罪
接触していなくても危険運転致死罪
割り込み運転をして事故を誘発したとして書類送検された事件がありました。
車の前に割り込み事故誘発か 運転手の男性は死亡 割り込んだ男性を書類送検 愛知県名古屋市
Yahoo!ニュース【メ〜テレ(名古屋テレビ)】
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
~割り込みで事故を誘発~
この事故は割り込み運転により、割り込まれた車が単独事故を起こし、その運転手が死亡したというものです。
2台の車は接触していませんでしたが、割り込み運転により事故を誘発したとして、割り込んだ車の運転手に危険運転致死罪の疑いがかけられています。
まずは、危険運転致死罪の条文を見てみましょう。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
第2条
次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
4号 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
今回の事件では、まさに2条4号の行為が問題となっています。
2条4号は、相手と接触することまでは要求していません。
したがって接触していなくても、割り込み運転などを行い、その結果として人を死亡させれば、危険運転致死罪が成立することになります。
ただし、割り込み運転などをしたとしても、別の原因で死亡した場合は、危険運転致死罪は成立しません。
たとえば割り込まれた側が元々猛スピードを出していたことこそが死亡の原因であるといった場合には、割り込み運転と死亡との間の因果関係がなく、危険運転致死罪は成立しないことになります。
今回の事件でも、割り込んだ運転手は割り込み運転と相手の死亡との因果関係を否認しているとのことです。
今後、どのような判断がされるのか注目です。
いずれにしろ、たとえ接触していなくても、事故を誘発するような運転をした場合には重い罪に問われる可能性があるわけですので、危険な運転はしないようにしましょう。
~逮捕はされず書類送検に~
今回の事件では、割り込み運転をした被疑者は、書類送検されたとのことです。
この「書類送検」とは何でしょうか。
通常、犯罪が発生すると最初に警察官が捜査し、その後に検察官が捜査を引き継ぎます。
警察が事件を検察に送ることを「送検」と言います。
被疑者が逮捕されている事件では、警察は被疑者の身柄と捜査書類を検察官に送ることになりますが、逮捕されていない事件では捜査書類だけを送ることになります。
これを「書類送検」と言います。
今回のニュースによると運転手は書類送検されたということですので、逮捕もされていないということになるでしょう。
犯罪をしても逮捕されないというケースはよくあります。
逃亡や証拠隠滅のおそれがない場合には、逮捕はされないことになっているのです。
今回の事件のように容疑を認めていない事件では、逃亡や証拠隠滅の可能性が高いとして逮捕されるケースが多くなりがちです。
しかし、詳しいことは報道からは分かりませんが、今回の事件では逮捕までは不要と判断されたようです。
なお、逮捕されていなくても無罪放免ということではありません。
自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて裁判を受け、有罪の場合には執行猶予にならないかぎり刑罰を受けることになります。
~弁護士にご相談を~
意図的な割り込み運転に限らず、あなたやご家族が交通事故を起こして取調べを受ける、あるいは逮捕されたといった場合には、今後どうなってしまうのかわからず不安だと思います。
普段、犯罪に縁がない方であっても、突然犯罪者になってしまう可能性があるのが交通事故です。
事件の見通しのご説明を丁寧に致しますので、ぜひ一度、弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

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消防士が集団レイプで逮捕
消防士が集団レイプで逮捕
消防士4人が準強制性交等罪で逮捕されるという事件がありました。
カラオケ店で10代女性に性的暴行容疑 埼玉の消防士4人逮捕
Yahoo!ニュース(毎日新聞)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
~準強制性交等罪とは~
この事件は、カラオケ店に来ていた消防士4名が、知人と来店して別の部屋にいた女性を自分たちの部屋に連れ込み、性的暴行を加えたとされる事件です。
消防士4名の逮捕容疑となった準強制性交等罪とは、どんな犯罪なのでしょうか。
前提として、暴行や脅迫をして無理やり性交をするレイプ(強姦)には、強制性交等罪という犯罪が成立します。
刑法177条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
これとは別に、暴行や脅迫をしてはいないものの、相手が抵抗できない状態であることに付け込んで性交に及んだといった場合には、準強制性交等罪という犯罪が成立します。
第178条2項 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。
気を失っているなどの「心神喪失」、あるいはアルコールや薬物などの影響によりまともに抵抗できない「抗拒不能」などの状態にある相手の同意なく、性交に及んだ場合に成立することになります。
アルコールや薬物を摂取させて心神喪失や抗拒不能の状態にしてから性交に及んだ場合にも成立します。
「前条の例による」とは、177条の強制性交等罪と同じく、5年以上の有期懲役ということになります。
有期懲役とは、余罪がない限り、最長で20年の懲役です。
今回の事件では、被害に遭った女性は酒に酔っており、抵抗できない状況だったという報道もなされています。
詳しい状況は報道だけでは分かりませんが、被害女性が「抗拒不能」の状態にあり、それに付け込んで性交に及んだということで、準強制性交等罪の容疑で逮捕されたということになるでしょう。
~実刑判決も予想される~
犯罪をしたとして逮捕されると、最大23日間の逮捕・勾留と呼ばれる身柄拘束がなされた後、刑事裁判がスタートするという流れになることが予想されます。
準強制性交等罪の刑事裁判では、法律上は執行猶予を付けることも可能です。
しかし、被害者に及ぼす影響などから、懲役の下限が5年になっている重い犯罪であることから、かりに初犯であっても実刑判決となり、刑務所に入ることも十分予想されます。
特に今回は被害者の女性が10代であること、集団で犯行に及んだことなどから悪質性が強いとされ、判決が重くなる要素となるでしょう。
~弁護士にご相談を~
このような事件で弁護士は、取調べへの対応方法をアドバイスしたり、保釈請求を行って釈放させたり、被害者の方と示談を目指すなどをして必要以上に重い判決とならないよう弁護活動をしてまいります。
もちろん、本当はやっていないというケースであれば、犯行に加わっていないことをうかがわせるような証拠を集めるなど、無罪獲得に向けて全力で弁護活動を行います。
ご家族などが逮捕されたといった場合にはぜひ1度、弁護士にご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

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爆発事故で成立する犯罪
爆発事故で成立する犯罪
先日、福島県郡山市で、改装中の店舗で爆発事故が発生しました。
このような事故で関係者に成立しうる犯罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
~骨組みしか残らない大爆発~
7月30日に起こった郡山市内での爆発事故。
ガス漏れが原因の可能性があるようです。
鉄骨の骨組みしか残らない強い爆発でした。
工事関係者や店舗周辺に偶然居合わせた通行人らのうち、1人が死亡、約20人が重軽傷を負いました。
このような事故が起こった場合、原因を作ってしまった人には、以下のような犯罪が成立する可能性があります。
~業務上過失致死傷罪~
まずは業務上過失致死傷罪です。
刑法211条
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
ガス漏れなど爆発の原因となるような事態が生じないよう安全対策をしておくべきなのに、それが不十分であったことに関し過失があるとして、業務上過失致死傷罪が成立する可能性があります。
~業務上過失激発物破裂罪~
次に、業務上過失激発物破裂罪という犯罪も成立する可能性があります。
第117条1項
火薬、ボイラーその他の激発すべき物を破裂させて、第百八条に規定する物又は他人の所有に係る第百九条に規定する物を損壊した者は、放火の例による。第百九条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第百十条に規定する物を損壊し、よって公共の危険を生じさせた者も、同様とする。
第117条の2
第百十六条又は前条第一項の行為が業務上必要な注意を怠ったことによるとき、又は重大な過失によるときは、三年以下の禁錮又は百五十万円以下の罰金に処する。
条文が長くて分かりづらいですが、この業務上過失激発物破裂罪は簡単に言うと、
①業務上、必要な注意を怠り、
②火薬・ボイラーなど元々爆発する危険性のあるものを爆発させて、
③建物などを壊した
という場合に成立します。
罰則は3年以下の禁錮または150万円以下の罰金となります。
人が死傷した場合には、前述の業務上過失致死罪も成立し、その刑罰(5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金)の範囲内で処罰されることになりますが、死傷者が出なかった場合には、業務上過失激発物破裂罪の刑罰である3年以下の禁錮または150万円以下の罰金の範囲内で処罰されることが予想されます。
~お困りの際は弁護士にご相談を~
わざと事故を起こしたわけではなくても、このように様々な犯罪に問われてしまう可能性があります。
もちろん、執行猶予が付く可能性も考えられます。
しかし、あなたやご家族が過失により人を死傷させたり、建物を損壊してしまった場合、逮捕されるのか、された場合はいつ釈放されるのか、裁判手続きはどう進んでいくのか、被害者の方々にどうやって謝罪・賠償をすればよいのか、どれくらいの判決を受けそうかなど、不安だらけだと思います。
事件の内容に応じたアドバイスや、全ての関係者の方々にとって最善の解決となるよう弁護活動をしてまいりますので、ぜひ一度ご相談いただければと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

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刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
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マンションで殺人事件
マンションで殺人事件
横浜で殺人事件があったようです。
横浜のマンションで腹や首を刺されて男性死亡…一緒にいた29歳男を逮捕
Yahoo!ニュース(読売新聞)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
~殺人未遂容疑で現行犯逮捕~
この事件は横浜市内のマンションで、叫び声を聞いた近隣住民の通報で駆け付けた神奈川県金沢警察署の警察官が、被害者の男性と一緒にいた男性を殺人未遂の容疑で現行犯逮捕したというものです。
被害者が死亡したにも関わらず、殺人未遂罪で現行犯逮捕されています。
その理由は、警察官が現場に駆けつけて逮捕した時点では、被害者が死亡しているのか分からないため、最低でも成立するであろう殺人未遂罪で逮捕したということです。
今回は被害者の死亡が確認されたので、今後は殺人罪で捜査や裁判を受けることになるでしょう。
さて、ここで殺人罪の条文を見ておきましょう。
刑法199条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
殺人罪は犯罪の中でもトップクラスに重い犯罪です。
死刑の可能性もある犯罪ですし、最低でも懲役5年と定められています。
~傷害致死罪との違い~
今回の事件では、容疑者は殺すつもりであったと供述し、容疑を認めているとの報道もあります。
しかし、仮に殺意を否定した場合はどうなるのでしょうか。
殺人罪はわざと人を殺した場合にのみ成立する犯罪です。
暴力は振るったが、殺すつもりはなかった場合には、傷害致死罪が成立するにとどまります。
とはいえ、容疑者が「殺すつもりはありませんでした」とさえ言えば、殺人罪が成立しなくなるのは不都合です。
そこで、容疑者が認めているかどうか、という事情の他に、犯行の具体的内容から、殺意の有無を判断します。
たとえば、こぶしで一発殴ったような場合に、当たり所が悪く死亡してしまったというような場合には、殺意まではなく傷害致死罪にとどまると判断される可能性も十分あるでしょう。
一方、鋭利な刃物で、腹部や頭部などの重要部分を刺したとなれば、いくら殺すつもりまではなかったと言っても、殺意があったとして殺人罪が成立してしまう可能性が十分考えられます。
~弁護士にご相談を~
殺人罪や傷害致死罪以外の犯罪についても、わざとやったのかどうかが問題となる事件はあります。
たとえば、書類を運ぶだけの仕事と思ったら、中身が違法薬物であったり、特殊詐欺の被害金であったりといったこともあります。
もし、あなたが思わぬ犯罪に加担してしまった場合には、あなたに有利な事情を集め、捜査機関や裁判所に対ししっかりと主張していく必要があります。
弁護士はそのためのサポートをしっかりしてまいりますので、ぜひ一度ご相談いただければと思います。
もちろん、わざと犯罪をしてしまった場合にも、相手方への示談対応を行い、取調べでの対応方法などをアドバイスするなど、処分・判決を軽くするなどのより良い事件解決に向けて弁護活動をしてまいりますので、ぜひご相談下さい。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

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客のクレジットカードを不正利用して逮捕
客のクレジットカードを不正利用して逮捕
客のクレジットカードを不正利用した少年が逮捕されたという事件がありました。
「カードが不正利用されている」で発覚 給油所のバイト高校生、客の番号盗む
Yahoo!ニュース(琉球新報)
この事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
~割賦販売法違反で逮捕~
この事件は、沖縄県の給油所で働いていた17歳の男子高校生が、お客のクレジットカード番号を精算時に不正に入手したというものです。
カードが不正に利用されていることに気が付いたお客が警察に相談し、逮捕に至ったようです。
番号を入手した具体的な手口については捜査中とのことですが、お客の目を盗んでスマホでカードの写真を撮るなどの方法が考えられるでしょう。
ネットショッピングでは暗証番号が不要なので、カードに表示された番号や名義などを控えてしまえば、不正利用できてしまう怖さがあります。
ところでこの少年は、割賦販売法に違反したとして逮捕されています。
この法律は、商品のローンでの購入者やクレジットカード利用者の保護などを目的として作られている法律です。
今回の事件で少年が違反したと思われる条文を見てみましょう。
割賦販売法49条の2第1項
クレジットカード番号等取扱業者若しくはクレジットカード番号等取扱受託業者又はこれらの役員若しくは職員若しくはこれらの職にあつた者が、その業務に関して知り得たクレジットカード番号等を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、提供し、又は盗用したときは、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
クレジットカード会社やその加盟店などの職員や職員であった者などが、カード番号を不正に盗用した場合に、3年以下の懲役または50万円以下の罰金という処罰を受けてしまう可能性があるわけです。
~詐欺罪などの可能性も~
また、今回の少年は不正に取得したカード番号を使って買い物などをしていたようです。
あたかも自分のクレジットカードであるかのようにふるまい、買い物をする行為には別途、詐欺罪などが成立する可能性があります。
刑法246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
カード番号を盗んだ場合は最高で懲役3年でしたが、詐欺罪の方は最高で懲役10年です。
罰金で済む可能性もありません。
カード番号を盗んだ段階とは違い、実害が出てしまっている段階であるといった理由により、より重い処罰を受ける可能性が高いということになります。
なお、ネット通販で不正利用した場合には、電子計算機使用詐欺罪(刑法246条の2)という罪名になる可能性がありますが、10年以下の懲役であることに変わりはありません。
~弁護士にご相談を~
少年事件の手続きについて詳しくはこちらをご覧ください。
少年審判の流れ
あなたやご家族が逮捕された場合、どんな犯罪が成立するのか、いつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのかなど、不安が大きいと思います。
事件内容に応じてアドバイスいたしますので、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
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勤務先での盗撮で逮捕
勤務先での盗撮で逮捕
勤務先で盗撮をして逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。
【事例】
宮城県多賀城市に住む男性Aさん。
勤務先の女子トイレや更衣室に小型カメラを仕掛けたり、スマホを使って盗撮していました。
ある日、トイレを盗撮しようと個室にスマホをかざしたところ、被害者に見つかりました。
警察に通報され、Aさんは宮城県塩釜警察署の警察官に逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~職場盗撮で成立する犯罪~
職場での盗撮は、よくあるパターンの1つです。
最近でも、一般企業ではもちろんのこと、教師が学校で盗撮したり、警察官が警察署内で盗撮したりといった報道がなされています。
人がいない時間を見計らってカメラを設置できるなど、犯行がしやすいと感じる面もあるのかもしれません。
ただ、見つかった場合は即、仕事を失うことになる可能性が高いでしょう。
トイレや更衣室を盗撮した場合には、各都道府県が制定する迷惑防止条例違反になる可能性があります。
たとえば、宮城県の条例は以下のようになっています。
第3条の2第3項
何人も、正当な理由がないのに、住居、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人を撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向け、若しくは設置してはならない。
このような盗撮に対する罰則は以下のようになります。
①盗撮の非常習者が盗撮した場合→1年以下の懲役または100万円以下の罰金
②盗撮の常習者が盗撮した場合→2年以下の懲役または100万円以下の罰金
③常習者・非常習者に関わらず、カメラを設置したが着替えの様子までは撮れなかった場合
→6か月以下の懲役または50万円以下の罰金
~逮捕後の弁護活動~
逮捕後の手続きについて、詳しくはこちらをご覧ください。
盗撮事件・のぞき事件の流れ
弁護士としては、まずは勾留を防いで早期に釈放されることを目指します。
逃亡や証拠隠滅のおそれがないといえる理由をまとめた意見書を提出したり、ご家族がしっかり本人を監督するという内容の上申書の作成をサポートし、提出するなどの弁護活動を行います。
釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けるという流れになるでしょう。
次に、不起訴処分や罰金処分などの軽い結果となることを目指します。
被害者の方に謝罪・賠償して示談を締結するなど、本人にとって有利な事情をできるだけ揃えていくことになります。
ただし、性犯罪の被害者の方々は、加害者と直接示談交渉することは心理的負担が大きく、断られる可能性が高いです。
そもそも身柄拘束が続いている場合は示談交渉もできません。
そこで弁護士が代わって示談交渉することにより、話が進展するケースもあります。
最終的に、今回は大目に見てもらうということで不起訴処分となれば、前科も付かずに刑事手続きを終えることができます。
~盗撮が見つかったら~
あなたやご家族の盗撮が見つかった場合、今後逮捕されるのか、逮捕された場合はいつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやって行えばよいのかなど、不安が大きいと思います。
事件内容に応じてアドバイスいたしますので、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
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当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
サドルカバー窃盗で逮捕
サドルカバー窃盗で逮捕
自転車のサドルカバーを盗んで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。
【事例】
宮城県仙台市に住むAさん。
女性が利用している自転車のサドルカバーを盗むという行為を繰り返していました。
ある日、ある女性が自宅マンションの駐輪場に停めた自転車のサドルカバーがなくなっていることに気が付き、マンションの管理人に相談。
防犯カメラ映像を確認した結果、サドルカバーを盗み去る人物が写っていたことから、宮城県仙台北警察署に被害届を提出しました。
警察の捜査の結果、Aさんの犯行と分かったことから、Aさんは逮捕されました。
(事実をもとにしたフィクションです)
~性犯罪タイプの窃盗~
窃盗罪には、金銭的な利益を狙って行うタイプのもの、金銭的に困っていなくても万引きをやめられないタイプのもの(窃盗症・クレプトマニア)などもありますが、今回のように性犯罪としての性格が強いものもあります。
下着窃盗が典型的なパターンではありますが、家に忍び込むのはリスクが高いことから、自転車に目を向けるパターンも時折見受けられます。
上記事例は最近実際に起こった事件をもとにしています。
サドルカバーを盗む他にも、サドルごと盗むパターンもあるようです。
Aさんには窃盗罪や住居侵入罪が成立する可能性が高いです。
条文を見ておきましょう。
刑法235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
Aさんは家の中に忍び込んだわけではありませんが、家の敷地内に入った時点で住居侵入罪は成立しうることになっています。
~逮捕後の刑事手続きの流れ~
犯罪をしたとして逮捕されると、最初に最大3日間、警察署等で身体拘束され、取調べ等の捜査を受けます。
そして逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどとして検察官が請求し、裁判官が許可すれば、さらに10日間、勾留(こうりゅう)と呼ばれる身体拘束がされる可能性があります。
この勾留期間はさらに10日間延長されることもあります。
勾留された場合はその期間の最後に、勾留されなかった場合は捜査が終わり次第、検察官が被疑者を刑事裁判にかけるか(起訴)、かけないか(不起訴)の判断をします。
軽い事件や示談が成立した事件などでは検察官が不起訴処分として、前科も付かずに刑事手続が終わる場合があります。
今回は大目に見てもらうということです。
弁護士としては、まずは勾留を防いで早期釈放されることを目指します。
そして、被害者に謝罪・賠償して示談を結ぶことを目指すなど、本人にとって有利な事情を集めて、処分や判決が軽くなることを目指します。
本人にとって有利な事情の1つとして、問題のある性行動を治すための専門的な治療を受け始めるということも考えられます。
痴漢や盗撮などもそうですが、性犯罪をやめたくてもやめられない、意志の力だけではどうにもならないということもあります。
そのような状態で単に反省態度を示すよりも、治療に通った方が再犯のおそれが少ないと判断してもらえる可能性が上がりますし、実際に再犯のおそれを大きく下られる場合もあります。
弁護士は必要に応じて、病院を紹介するなどのサポートを行ってまいります。
~弁護士にご連絡を~
あなたやご家族が何らかの犯罪で逮捕されたり、取調べを受けると、今後逮捕されるのか、逮捕された場合はいつ釈放されるのか、どれくらいの刑罰を受けるのか、示談はどうやってすればよいのかなど、不安が大きいと思います。
事件内容に応じてアドバイスいたしますので、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、弁護士が警察署での面会(接見)を行う初回接見サービスのご利用を、逮捕されていない事件やすでに釈放された事件では無料法律相談のご利用をお待ちしております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
検察官送致を回避
検察官送致について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
~事例~
宮城県登米警察署は、宮城県登米市で起きた強盗致傷事件の容疑者として、少年Aくん(18歳)とBくん(18歳)を逮捕しました。
Aくんの母親は、警察からAくんについて事情を聴かれた際、悪ければ検察官送致もあり得ると言われ、対応に困っています。
(フィクションです。)
少年事件における終局決定
捜査機関は、少年の被疑事件について捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑があると判断する場合、及び、犯罪の嫌疑はないが、家庭裁判所の審判に付すべき事由があると判断する場合は、すべての事件を家庭裁判所に送致します。
事件を受理した家庭裁判所は、当該少年の保護事件について少年審判を開始するか否かを判断します。
少年審判を開始するのが相当であると認めるときは、家庭裁判所は審判開始決定をしなければなりません。
その後、調査官による調査を経て、少年審判が開かれ、審理を終えると、少年に対して決定が言い渡されます。
家庭裁判所が行う決定には、「終局決定」と「中間決定」の2種類あります。
「終局決定」は、少年の最終的な処分を決める決定であり、「中間決定」は、終局決定前の中間的な措置としてなされる決定です。
「終局決定」には、①審判不開始、②不処分、③保護処分、④検察官送致、⑤都道府県知事または児童相談所長送致の5種類あります。
検察官送致
終局決定の1つである「検察官送致」とは、(1)調査あるいは審判の結果、少年が20歳以上であることが判明したとき、及び、(2)死刑、懲役または禁錮に当たる罪の事件について、調査の結果、その罪質および情状に照らして刑事処分相当と認めるときは、家庭裁判所は事件を検察官に送致する決定をしなければなりません。
(1)年齢超過を理由とする検察官送致
審判時に少年が20歳以上に達している場合、少年法の適用対象ではなくなるため、家庭裁判所は審判をすることも、保護処分をすることもできなくなります。
そのため、このような場合には、家庭裁判所は検察官送致の決定をしなければなりません。
(2)刑事処分相当を理由とする検察官送致
家庭裁判所は、「死刑、懲役又は禁固に当たる罪」を犯した少年について、「その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるとき」は、検察官送致することができます。
また、行為時16歳以上の少年で、「故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪」に当たる事件の場合には、検察官送致の決定をしなければなりません。
ただし、そのような原則検察官送致となる事件であっても、「犯行の動機及び態様、犯行後の情況、少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるとき」は検察官送致以外の処分をすることができます。
検察官送致となれば、刑事手続に移行し、起訴された場合には公判審理を経て判決により刑罰が科される可能性があります。
判決までの間、保釈制度を利用して釈放されることはありますが、拘置所に勾留されることも多く、長期間に及ぶ身体拘束を強いられる場合もあります。
また、公判は公開審理であるため、少年のプライバシーが侵害されるおそれもあります。
公判の結果、少年に実刑が科された場合、少年は少年刑務所に収容されることになります。
少年刑務所は、刑罰を執行する行刑施設であり、矯正教育施設である少年院とは目的が異なるため、少年刑務所で行われる教育的処遇は不十分だと言われています。
少年が事件を起こした背景には様々な要因が複雑に絡み合っていることが多く、どのような処分が少年の更生に適するかをしっかりと検討していく必要があります。
少年の更生の支援者として、弁護人・付添人である弁護士の役割は大きいと言えるでしょう。
お子様が事件を起こし対応にお困りの方は、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に今すぐご相談ください。
無料法律相談・初回接見サービスに関するお問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
万引きで常習累犯窃盗
万引きで常習累犯窃盗となる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
~事例~
Aさんは、令和2年6月19日に、宮城県名取市のスーパーマーケット店内において、食料品5点を万引きしました。
Aさんには前科があり、窃盗の前科2つは、夜間に他人宅に工具を使用して忍び込み、現金を窃取するもので、1つはコンビニエンスストア内の万引きです。
Aさんは、店の通報を受けて駆け付けた宮城県岩沼警察署の警察官に、窃盗の容疑で逮捕されました。
しかし、その後の取調べでは、常習累犯窃盗に当たると取調官から言われ、厳しい処分が科されるのではないかと不安です。
(フィクションです。)
常習累犯窃盗とは
窃盗事件を起こした者を窃盗犯として検挙したが、その者が多数の類似の窃盗の前科があることが判明すると、窃盗罪ではなく、常習累犯窃盗罪が成立する可能性が出てきます。
常習累犯窃盗とは、窃盗罪や窃盗未遂罪にあたる行為を常習的に行う犯罪で、昭和5年施行の「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」(以下、「盗犯等防止法」といいます。)に規定されています。
第三条 常習トシテ前条ニ掲ゲタル刑法各条ノ罪又ハ其ノ未遂罪ヲ犯シタル者ニシテ其ノ行為前十年内ニ此等ノ罪又ハ此等ノ罪ト他ノ罪トノ併合罪ニ付三回以上六月ノ懲役以上ノ刑ノ執行ヲ受ケ又ハ其ノ執行ノ免除ヲ得タルモノニ対シ刑ヲ科スベキトキハ前条ノ例ニ依ル
とても古い法律ですので、なかなか読み辛いですね。
常習累犯窃盗は、常習として、窃盗罪、強盗罪、強盗利得罪、事後強盗罪、こん睡強盗罪、またはこれらの未遂罪を犯した者で、その行為の前の10年以内にそれらの罪またはこれらの罪と他の罪との併合罪で3回以上6月以上の懲役刑の執行を受けた、もしくはその執行を免除された場合に成立する罪です。
◇形式的要件◇
常習累犯窃盗の形式的要件は、「行為前の10年以内に、窃盗、窃盗未遂などについて、懲役6月以上の刑の執行を受けるなどしたことが3回以上あること」です。
「行為前の10年以内」というのは、窃取行為などが開始される前の10年以内という意味です。
Aさんは、令和2年6月19日にスーパーマーケット店内で万引きをしましたので、行為開始日は令和2年6月19日となり、「行為前の10年以内」は、平成22年6月19日以後ということになります。
「窃盗、窃盗未遂など」について、前科の内容として、幇助犯や教唆犯も含まれます。
また、窃盗、強盗、事後強盗、こん睡強盗の他に、常習累犯窃盗、強盗致死傷も含まれます。
「刑の執行を受け」たとは、10年以内の3回の刑のうち最初の刑の執行終了日が10年以内であれば足ります。
留意すべきは、懲役刑の執行猶予判決を受け、執行猶予期間を経過した場合や執行猶予期間中である場合には、刑の執行を受けたことにならず、執行の免除を受けたことにもならない点です。
◇実質的要件◇
常習累犯窃盗の実質的要件として、「常習として犯した」ことが必要です。
「常習として犯した」というのは、反復して窃盗罪などを犯す習癖を有するということです。
この要件については、行為者の前科前歴の内容、動機、手口や態様、犯行回数、性格などを総合的に考慮して判断されます。
常習累犯窃盗の実質的要件を満たしているかどうかを判断するにあたっては、前科の内容と本件犯行との間に手口や態様が類似している場合には、容易に常習性が肯定することができます。
しかし、手口や態様に類似性がない場合であっても、動機、犯行回数、犯行に及ぶ生活状況などを考慮し、窃盗の習癖に基づく犯行と認められれば、常習性が肯定されることになります。
Aさんの前科の内容について、2つは現金の侵入盗であるのに対して、本件犯行は店舗内での食料品の万引きです。
一見、その手口や態様において異なるように思えますが、容易に窃盗に及ぶ動機などが認められれば、本件犯行は窃盗を犯す習癖に基づくものと言えます。
また、Aさんには、コンビニエンスストアでの万引きの前科もあり、手口や様態も全く異なるものとは言えず、本件犯行が窃盗を犯す習癖に基づくものと認められるでしょう。
常習累犯窃盗の法定刑は、3年以上の有期懲役となっており、窃盗の法定刑よりも重くなっています。
常習性を否定する事情や被告人に有利な事情を収集し、出来る限り寛大な判決となるよう弁護活動する必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
ご家族が窃盗や常習累犯窃盗に問われお困りであれば、弊所の弁護士に今すぐご相談ください。
無料法律相談・初回接見サービスに関するお問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881へお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
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