Author Archive
空き巣で逮捕、住居侵入罪と窃盗罪の弁護活動
空き巣事件が起きた場合の刑事事件の手続と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
宮城県名取市在住の会社員であるAさんは、近所に住んでいるVさんの自宅の窓が開いたままになっているところを見かけました。
Aさんはそのまま開いた窓からVさんの自宅に侵入し、室内にあった現金数十万円を盗んでしまいました。
目撃者はいませんでしたが、防犯カメラにAさんの犯行が映っていたため、後日Aさんは岩沼警察署に住居侵入罪と窃盗罪の容疑で逮捕されてしましました。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの家族は、刑事事件を専門に扱っている弁護士事務所に、初回接見の依頼を行いました。
(この刑事事件例はフィクションです。)
【空き巣を行った場合の刑事責任】
刑事事件例のAさんは住居侵入罪と窃盗罪の疑いで逮捕されています。
窃盗罪については刑法235条に、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められています。
窃取とは、他人が占有する財物の占有を、占有者の意思に反して侵害し、自己または第三者の占有に移すことです。
占有とは財物に対する事実上の支配を指します。
住居侵入罪については刑法130条の前段に、正当な理由がないのに、人の住居に侵入した者は3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。と定められています。
侵入とは、居住者や管理者の意思に反して人の住居等に立ち入ることを指します。
刑事事件例でAさんは、Vさんの住居に許可なく侵入し、Vさんの財物である現金を盗んでいるため、住居侵入罪と窃盗罪が成立します。
いわゆる空き巣事件の場合、住居侵入罪と窃盗罪に問われる可能性が高いです。
盗撮するために住居に侵入した、又は住居に侵入した際に窃盗も行ったなどの、2個以上の犯罪行為の間に、一方が他方の手段であるか、他方が一方の結果であるという関係が存在する場合を、牽連犯(けんれんはん)と言います。
刑事事件例のAさんのようにいわゆる空き巣事件を起こした場合は、住居侵入罪と窃盗罪の牽連犯と言えます。
牽連犯の処罰は、それぞれの犯罪行為のうち、刑罰がより重い方の法定刑が適用されます。
上記の刑事事件例の場合、住居侵入罪の法定刑は3年以下の懲役又は10万円以下の罰金となっていますが、窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金なので、この刑事事件例では10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が適用されることになります。
【速やかな弁護活動の必要性】
いわゆる空き巣事件は逮捕される可能性が高いといえます。
そのため逮捕を防ぐためには、速やかに弁護士に相談することが重要です。
逮捕されてしまった場合でも、証拠隠滅や逃亡のおそれがないことなどを主張することで、早期の釈放を目指すことができます。
また、弁護士を通すことで被害者に対する弁償や謝罪などの速やかな示談交渉も可能になってきます。
早期の示談が締結されれば、不起訴処分となる可能性も高まります。
窃盗罪や住居侵入罪などでご家族が逮捕されてお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスのご利用をご検討ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
【解決事例】職場での横領事件において、弁護活動により事件化を回避した事例
宮城県仙台市の横領事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事案の概要】
Aさんは、自身の勤める工場の機械を無断で売却していたところ、それが職場に発覚してしまいました。
Aさんは、職場に事情を聞かれたのち、ひとまず自宅謹慎を命じられました。
今後の事件化を回避したいAさんは、刑事事件を扱う法律事務所の弁護士に相談することにしました。
(※守秘義務との関係で、一部事実とは異なる点がございます。)
【弁護活動】
Aさんは、職場との関係で一旦は自宅謹慎となっているものの、警察へ被害届を出されているわけではないという状況です。
当然ながら、職場の備品を無断で売却する行為は、業務上横領罪(刑法253条)にあたりうる犯罪です。
刑法 第253条
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。
警察が介入すれば、逮捕やそれに伴う実名報道も十分に想定され、対応次第ではそのような事態に陥ってしまうかもしれません。
もっとも、職場との間で、全額弁償等を内容とする示談に折り合いがつき、被害届を出さないなどの誓約を交わすことができれば、警察の介入(事件化)を防ぐことも不可能ではありません。
そのため、事件化を防ぐ上では、何よりもまず早期の段階で弁護士に相談・依頼し、適切な弁護活動のサポートを受けることが非常に重要となってきます。
仮にこの段階で解決に至ることができれば、事件化に伴う逮捕等の末に前科・前歴がつくことや、実名報道等を回避することも十分に可能です。
本件では、実際に被害届が提出される前の段階で弁護士が職場との間に早期介入をし、Aさんに全額を弁償させた上で、示談交渉を粘り強く続けました。
その結果、職場との間で、被害届を提出しないことを内容とする示談に成功し、円満な解決を実現しました。
適切な弁護士のサポートによって、事件化せず、逮捕や捜査等、警察の介入を回避することができました。
早期相談により、Aさんに前科・前歴等がつくことや、テレビやネット等で実名報道されるおそれもなくなったのです。
【横領事件を起こしてしまったら】
以上のことからも分かる通り、刑事事件では、弁護士への早期相談が何よりも大切です。
本件は、事件発生直後からのご相談だったため、被害届の提出を防ぐことができ、事件化の回避をも実現することができました。
もっとも、仮に被害届の受理等により事件化し、警察の捜査の対象となってしまった場合にも、早期の相談が大切であることには変わりありません。むしろ、逮捕・勾留・起訴…と、段階を追うごとに不利益が大きくなっていってしまうため、より迅速な対応が求められるとすらいえます。
捜査機関によって供述調書などの証拠の収集が順次進められていくことにより、弁護士に早期に依頼していれば取り得た選択肢が既に失われているという事態も、決して少なくはありません。
また、職場内での横領事件では、勤務先が被害者ということもあり、示談を本人が行う上では、さまざまな困難が想定されます。
そうした意味でも、示談交渉のプロフェッショナルである弁護士を客観的な第三者として介入させる必要は高いといえます。
宮城県仙台市の横領事件でお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。
刑事事件を専門とするプロフェッショナルが、事件解決に向け、丁寧にご対応いたします。
フリーダイヤル 0120-631-881 にて、24時間対応でご相談を承っております。
弊所にご来所いただいての初回相談についても無料となっておりますので、刑事事件でお困りの際は、今すぐお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
万引きによる逮捕と弁護士による示談
窃盗罪の中でも件数が多い、万引き事件が起きた場合の刑事事件の手続と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
宮城県柴田郡に住む飲食店勤務の男性Aさんは、大河原町にあるコンビニエンスストアで菓子パン等数点を万引きしてしまいました。
Aさんは商品をレジに通さず店の外へ出ようとしたところ、万引きを目撃していた従業員に声をかけられました。
従業員は警察への通報を行い、Aさんは大河原警察署の警察官に、窃盗罪の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんが万引きをしたのは今回が初めてではなく、以前にも万引きをして警察に発覚し、罰金処分を受けたことがありました。
(実際に報道された事件の事実関係の一部を変更しています。)
【窃盗罪での逮捕】
上記の刑事事件例で、Aさんは窃盗罪で逮捕されています。
刑法235条は窃盗罪について、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定めています。
窃取とは、他人が占有する財物の占有を、占有者の意思に反して侵害し、自己または第三者の占有に移すことを指します。占有とは、財物に対する事実上の支配を指します。
【窃盗罪での刑事処分】
事例でのAさんは、以前にも万引き事件を起こして罰金処分を受けています。
統計上、万引きは窃盗罪の中でも再犯率が高い傾向にあります。
万引きを繰り返した場合、刑事処分もそれに比例して重くなっていきます。
刑法235条は、窃盗罪の法定刑として10年以下の懲役と50万円以下の罰金を定めているため、罰金処分で済むこともあれば、刑事裁判となって懲役刑が言い渡されることもあり得ます。
Aさんのように、過去にも罰金処分を受けている場合、処分を決める権限を持つ検察官から、反省がないと見られて、より重い処分が言い渡される可能性が高くなります。
具体的には、罰金処分では済まずに、法廷で裁判を受けることになる、正式裁判となるおそれがあります。
執行猶予がつけば刑務所に行くことはありませんが、実刑判決が言い渡されてしまうと、刑務所に服役することになります。
再犯率が高い万引き事件は、繰り返し行うことで、実刑判決となるおそれも強くなっていきます。
刑事処分を軽くし、実刑判決や正式裁判を回避するためには、被害に遭った店舗への弁償や示談が欠かせません。
もっとも、Aさんのように逮捕されてしまえば、直接お店に弁償しに行くことはできませんし、幸いにして逮捕されなかった場合でも、刑事処分が決まるまでは、現場となった店舗に立ち寄らないようにと、警察官から警告されることもあります。
そのため、万引き事件で刑事処分を軽くするためには、速やかに弁護士に依頼をし、お店との示談を進めていく必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件を専門的に取り扱う弁護士が、示談交渉をはじめとする弁護対応を行います。
万引きをはじめとする、窃盗罪による逮捕や刑事処分についてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
万引きによる逮捕と窃盗罪での弁護
窃盗事件の中でも特に件数が多い、万引き事件が起きた場合の刑事事件の手続と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
宮城県角田市在住の会社員Aさんは、近所のスーパーで惣菜など数点をエコバッグに詰めて、万引きをしてしまいました。
しかし、店内の私服警備員に見つかり、Aさんは店の外に出た時点で声をかけられ、万引きをしたことが発覚しました。Aさんは店の通報によって駆けつけた角田警察署の警察官により、窃盗罪で現行犯逮捕されました。
警察からの連絡でAさんが逮捕されたことを知ったAさんの家族は、刑事事件を専門的に扱っている弁護士事務所に、初回接見の依頼を行いました。
(報道された事件を基にした事例です)
【窃盗罪の成立要件】
上記の刑事事件例で、Aさんは窃盗罪で逮捕されています。
窃盗罪について、刑法235条は「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定めています。
窃取とは、他人が占有する財物の占有を、占有者の意思に反して侵害し、自己または第三者の占有に移すことを指します。占有とは、財物に対する事実上の支配を指します。
事例では、Aさんは販売商品としてスーパーが事実上の支配をしている惣菜などを、代金を払わないという、店の意思に反した形でエコバッグに詰めることで、自分の事実上の支配下に移しているため、窃盗罪が成立します。
【窃盗罪で逮捕された場合】
事例でのAさんは、万引きの直後に私服警備員に声をかけられ、通報によって臨場した警察官に現行犯(刑事訴訟法212条1項)として逮捕されています(刑事訴訟法213条)。
被疑者(罪を犯した疑いのある人)を逮捕した警察官は、直ちに被疑者を釈放するか、48時間以内に検察官に送致するかを決めます(刑事訴訟法216条、同法203条1項)。
警察官から被疑者の送致を受けた検察官は、被疑者の釈放をするか、24時間以内に裁判官へ勾留の請求をするかを決定します(刑事訴訟法216条、同法205条1項)。
勾留とは逮捕に引き続き身体を拘束する手続です。
検察官が勾留の請求を行い、裁判官が勾留を決定すると、留置所で10日間の身体拘束がされます(刑事訴訟法216条、同法208条1項)。
勾留はさらに10日間の延長ができるため(同法208条2項)、逮捕から数えると最大で23日間も身体拘束がされることになります。
このように、逮捕・勾留と刑事手続が進んでしまうと、留置所での身体拘束の期間がどんどん長くなってしまいます。
そうならないようにするためには、刑事事件の経験・実績が豊富な弁護士に依頼をし、検察官や裁判官に対して、勾留を行わないように働きかけることが大切になってきます。
もちろん、ただ働きかけるだけではだめなので、身元引受人を準備したり、早期の釈放が必要な事情を書面にして提出したりすることが必要です。
検察官や裁判官が勾留を決定するまでの時間は限られているので、速やかに弁護士を通じた対応を図ることが不可欠です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕されてしまった方のもとに弁護士が直接赴く、初回接見サービスを実施しています。
刑事事件を専門的の取り扱う弁護士が早期に対応することで、長期間の身体拘束につながる勾留を回避できる余地も生まれてきます。初回接見サービスのお申し込みは24時間体制で受け付けておりますので、窃盗罪でご家族が逮捕されてお困りの方は、まずは弊所までご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
強制性交等罪で逮捕された場合の弁護活動
強制性交等罪の疑いで逮捕された場合の刑事事件の手続と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【刑事事件例】
宮城県亘理郡に住む20代の会社員の男性Aさんは、駐車場に車を停め、知人である20代の女性Vさんを呼び出しました。
Vさんが駐車場に到着すると、AさんはVさんを車内に連れ込み、右腕を掴んで身体を押さえつけて、無理やり性交に及びました。
後日、Vさんが亘理警察署に被害届を出し、Aさんは強制性交等罪の疑いで逮捕されました。
(実際に報道された事件の事実関係の一部を変更しています。)
【強制性交等罪で逮捕】
上記の刑事事件例で、Aさんは強制性交等罪で逮捕されています。
強制性交等罪については、「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。」と刑法177条で定められています。
強制性交等罪に問われた場合の刑罰は懲役刑のみとされているため、検察官が起訴処分を選択した場合は、刑事裁判になってしまいます。
刑法177条に記載されている暴行と脅迫とは、相手の抵抗を著しく困難にする程度の行為を指します。
刑事事件例のAさんは、Vさんの身体を押さえつけて無理やり性交に及んでいるため、相手の抵抗を著しく困難にする程度の暴行があったとして、強制性交等罪に問われる可能性があります。
【強制性交等罪で逮捕された場合の弁護活動】
上記のように、強制性交等罪の法定刑は、懲役刑しか定められていません。
そのため、初犯であったとしても、強制性交等罪で検察官に起訴されてしまうと、必ず刑事裁判を受けることになります。
刑事裁判で実刑判決が下されれば、刑務所に行くことになります。
刑事裁判で刑の全部の執行猶予を受けた場合は、刑務所に行くことはありません。しかし、執行猶予について定める刑法25条1項柱書では、執行猶予をつける条件の一つとして、3年以下の懲役の言い渡しであることが要求されています。
刑法 第25条
次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。
一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
強制性交等罪では、法定刑が5年以上の有期懲役と定められているため、刑の減軽がなければ、そもそも執行猶予がつけられず、実刑判決が言い渡されてしまいます。
このように、法定刑が重く定められている強制性交等罪に問われた場合、ひとたび検察官に起訴されてしまうと、実刑判決が言い渡されて刑務所に服役する可能性が高くなります。
執行猶予を得て実刑判決を回避する、そもそも起訴されないように不起訴処分を獲得するには、被害者との間で示談を締結するといったことが必要になります。
それゆえ、強制性交等罪で逮捕された場合、強い処罰感情を抱いている可能性が高い被害者との間で速やかに示談を締結するためにも、強制性交等罪をはじめとする刑事事件に精通し、示談交渉の経験も豊富な弁護士に依頼をすることが重要になります。
刑事事件例のように、強制性交等罪でご家族が逮捕されてしまいお困りの方は、刑事事件を専門的に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部の初回接見サービスをご利用ください。
弁護士が逮捕・勾留されているご本人のもとまで面会に向かいます。初回接見のお申し込みは24時間体制で受け付けておりますので、まずは弊所までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
【解決事例】暴行事件で逮捕・勾留されるも、不起訴処分を獲得
仙台市泉区で起きた暴行事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事案の概要】
Aさんは、行きつけの居酒屋で、しつこく絡んできたVさんと口論になりました。
口論がヒートアップした結果、AさんはVさんを殴りつけ、全治1か月の鼻の骨を折る大怪我を負わせてしまいました。
Aさんは、他の客の通報で駆け付けた警察官に現行犯逮捕され、その後勾留されてしまいました。
(※守秘義務との関係で、一部事実とは異なる点がございます。)
【逮捕・勾留と起訴】
逮捕・勾留とは、起訴・不起訴に向けた捜査のために、一時的に被疑者の身柄を拘束する手続をいいます。
逮捕・勾留された場合、身柄を拘束された状態で取調べ等の捜査を受けることとなりますが、
実名報道によって不利益を被る可能性こそあるものの、刑事手続上は未だ罪を犯した者として取り扱われることはありません。
(この場合には、罪を犯した疑いのある者として被疑者と呼ばれます。)
その後、捜査で得られた証拠をもとに、検察官が刑事裁判を起こすかどうか、起訴・不起訴の判断をします。
起訴され有罪判決が出て初めて犯罪者として確定することとなりますが、起訴後の有罪率は99.9%を超えるため、
逮捕・勾留されてしまった場合には、起訴処分を回避することが非常に重要です。
【弁護活動】
取調べで話した内容は、全て供述調書として記録され裁判の証拠とされてしまうほか、これを後から覆すことは極めて困難です。
そのため、逮捕・勾留されてしまった初動の段階で弁護士に相談し、どのようなことを話すかを方針立てておくかどうかによって、その後の処分が大きく左右されることとなります。
弁護士に早期に相談できなかったがために逮捕・勾留されてしまったり、起訴処分となってしまったりするケースは、決して珍しくはありません。
次々と連続して行われる刑事手続きの中で、事態の悪化を避けるためには、何よりもまず早期の段階で弁護士に相談・依頼し、適切な弁護活動のサポートを受けることが非常に重要です。
また、事件を起こした事実には争いがない場合でも、被害者との示談等により被害者の許し(宥恕(ゆうじょ)といいます)を得ることができれば、検察官から不起訴処分を得ることも十分に可能です。
本件では、弁護士が早期介入し被害者との示談を成功させたことにより、不起訴処分を獲得することができました。
【暴行事件を起こしてしまったら】
以上のことからも分かる通り、刑事事件では、弁護士への早期相談が何よりも大切です。
本件は、逮捕直後からのご相談だったため、示談を成功させることができ、また起訴処分を回避することができました。
仮に起訴されてしまった場合にも、早期の相談が大切であることには変わりありません。むしろ、逮捕・勾留・起訴…と、段階を追うごとに不利益が大きくなっていってしまうため、より迅速な対応が求められるとすらいえます。捜査機関によって供述調書などの証拠の収集が順次進められていくことにより、弁護士に早期に依頼していれば取り得た選択肢が既に失われているという事態も、決して少なくはありません。
また、処分を軽くする上で示談も有効な手段ではありますが、被害者は加害者に対し強い被害感情を抱いていることが通常であるため、示談を本人が行うことは極めて困難です。
そうした意味でも、示談交渉のプロフェッショナルである弁護士を客観的な第三者として介入させる必要があります。
宮城県仙台市の暴行事件でお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。
刑事事件を専門とするプロフェッショナルが、事件解決に向け、丁寧にご対応いたします。
フリーダイヤル 0120-631-881 にて、24時間対応でご相談を承っております。
弊所にご来所いただいての初回相談についても無料となっておりますので、刑事事件でお困りの際は、今すぐお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
仙台市宮城野区の強盗事件
強盗罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説致します。
【仙台市宮城野区の強盗事件】
Aさんは、仙台市宮城野区にある資産家Vさんの自宅に押し入り、Vさんの手足を縛り、現金およそ200万円を奪いました。
その後、Aさんは仙台東警察署によって逮捕されました。
Aさんの家族は、Aさんが逮捕されたと連絡を受け、刑事事件を扱う法律事務所の初回接見サービスに申し込みをしました。
(フィクションです。)
【強盗罪】
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合には、強盗罪(刑法236条)が成立し、5年以上の有期懲役が科せられます。
刑法 第236条 強盗罪
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
強盗罪における暴行・脅迫は、被害者の反抗を抑圧するに足りる程度に達していることが必要です。
Aさんは、Vさんの手足を縛るという暴行を加え、Vさんが反抗ができないようにしているので、当該行為は強盗罪における暴行に当たります。
【住居侵入罪】
Aさんは、Vさんの意思に反してVさん宅に侵入しているので、住居侵入罪(刑法130条前段)が成立します。
刑法 第130条 住居侵入罪
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
本件の住居侵入罪と強盗罪は目的手段の関係に立つので、重い強盗罪の刑で処断されます(刑法54条1項後段)。
刑法 第54条
一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。
強盗罪は、被害者がいる犯罪であるため示談締結の有無が事件解決がポイントとなります。
示談成立により、早期釈放や最終的な処分がより軽いものになる可能性があります。
宮城県内で、ご家族が事件を起こしてしまい、お困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へご相談下さい。
逮捕されているご家族様がいらっしゃる場合は、弊所の初回接見サービスをご利用下さい。
初回接見サービスでは、弊所の弁護士が、逮捕されているご本人様が留置されている警察署や拘置所へ向かい、面会をさせていただきます。
そして、ご本人様から伺った事件内容から、事件の見通しや弁護人としてできる活動を、ご家族様へご説明させていただきます。
初回接見サービスのお申込みや、ご家族が逮捕されてお困りの方は、弊所フリーダイヤル0120-631-881へすぐにお電話下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
落とし物を盗んでしまった 仙台市若葉区
他人の落とし物を盗んでしまった場合、どのような犯罪が成立するかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説致します。
【仙台市若葉区の遺失物横領事件】
Aさんは、仙台市若葉区のスーパーマーケットに行った帰り道で、Vさんが落としたポーチをみつけ、交番に届けようとそのポーチを拾いましたが、交番へ届け出ずにAさんの自宅へ持ち帰りました。
なお、Vさんはポーチを落としたことに気付かずに、1週間以上生活しており、ポーチを落としたことにも気づいていませんでした。
ポーチを拾った後のAさんはというと、仕事が忙しかったため、なかなか交番へ行く機会を作れず、いつしか拾ったポーチの存在を忘れていました。
2か月後、Aさんのもとに、宮城県若林警察署から連絡があり、Aさんが拾ったポーチのことで話が聞きたいと取調べを受けることになりました。
不安になったAさんは、刑事事件を扱う法律事務所の無料法律相談を利用することにしました。
(フィクションです。)
【遺失物横領罪】
遺失物等の他人の占有を離れた他人の物を横領した者には、遺失物横領罪(刑法254条)が成立し、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金もしくは科料が科せられます。
刑法 第254条
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
Aさんが見つけたポーチは、他人であるVさんが落とした遺失物といえます。
遺失物横領罪が成立するのは、遺失物等であることを認識しながら、不法領得の意思をもってこれを領得、すなわち、不法領得の意思を発現する外部的行為(例えば、拾得、隠匿等)をした時点です。
不法領得の意思とは、その物につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思をいいます。
Aさんは、Vさんのカバンを見つけて拾った時点では、交番に届けようと思っていました。
したがって、カバンを拾った時点では、Aさんには不法領得の意思は持っておらず、この時点では遺失物横領罪は成立しないものと考えられます。
しかし、Aさんは、Vさんのポーチを2か月間にわたって自宅に置いたままにしていました。
このような保管行為は、所有者でなければ権限なくすることができません。
Aさんは、Vさんの許可を得ていないのですから、Aさんがポーチを自分の占有下に長期間にわたって保管し続ける権限はありません。
したがって、Aさんは不法領得の意思をもってこれを領得したものみなされる可能性があり、遺失物横領罪が成立する可能性があります。
【窃盗罪が成立する可能性も】
今回、Vさんはポーチを落としてから1週間以上経過していたため、Vさんが落としたポーチは、すでにVさんの占有から離れているとみなすことができる可能性が高いです。
ただ、Vさんがポーチを落として、まだそれほど時間が経過していない場合、たとえVさんとポーチの間に物理的な距離があったとしても、そのポーチはVさんの占有下にあるとみなされるケースもあります。
この場合、AさんがVさんのポーチを持ち帰った場合、Vさんの意思に反し、AさんがVさんのポーチを窃取しているとみなされ、Aさんには窃盗罪が成立する可能性があります。
刑法 第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
このように、落とし物を持ち去った場合、その時の状況や、どれくらいの時間が経過していたのかによって、成立する罪名が変わることがあります。
【落とし物を持ち去ってしまったら】
もし、落とし物を拾って自分のものにしようとしたけれど、警察に正直に話をし、出頭を考えている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談下さい。
弊所では、弁護士による無料法律相談を実施しております。
弊所の無料法律相談では、弊所の弁護士が、事件を起こしてしまい不安を抱えている方から、どのような事件内容かお話を聞かせていただき、弁護士が事件の見通しをお伝えしたり、弁護士ができる弁護活動についてご説明をさせていただきます。
宮城県内や、仙台市内で事件を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へご相談下さい。
無料法律相談のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間・年中無休で予約受付中ですので、いつでもお電話下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
宮城県大和町の住居侵入事件
住居侵入事件を起こし逮捕された場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説致します。
【宮城県の住居侵入事件】
60代男性のAさんは、わいせつ目的で住宅敷地内に入り込んだところ、近所の人に見つかり、警察に通報されました。
駆けつけた宮城県大和警察署の警察官に、Aさんは住居侵入罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
【住居や建造物への侵入】
他人の住居またはマンションやアパートなどの共同住宅に無断で侵入した場合は、住居侵入罪に問われます。
違反した場合、3年以下の懲役または10万円以下の罰金の法定刑で処罰を受けることとなり、未遂の場合も同様に処罰されます。
刑法 第百三十条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
ここで指す住居というのは、建物そのものだけではなく、その付属地も含まれます。
具体的には、家の庭やマンションやアパートなどの共有スペースに無断で入った場合も、住居侵入罪に問われてしまいます。
住居侵入罪の大きな特徴として、今回の上記事例のAさんのように、わいせつ目的での侵入や、金品を奪う目的での侵入など、他の犯罪目的の手段として住居侵入罪が行われることが多いことも特徴です。
住居侵入罪の容疑をかけられた方は、被害者や目撃者への接触防止や他の犯罪事件捜査の布石のために逮捕・勾留される可能性が高くなります。
そのため、もしご家族の方が逮捕・勾留されてしまった時は、早い段階で弁護士に相談・依頼をし、証拠隠滅や逃亡のおそれがないことなどを検察官や裁判所に対して主張する身柄解放に向けた弁護活動に動いてもらうことをおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門的に取り扱っている法律事務所です。
住居侵入罪などをはじめとする刑事事件を多数承っております。
もし、ご家族が住居侵入罪の容疑で逮捕されてしまいお困りの方は、弊所の初回接見サービスにお申込み下さい。
弊所の初回接見サービスでは、弊所の弁護士が留置先のご本人様のもとに向かい、事件についてお話を聞かせていただきます。
そして、ご依頼者様に事件の見通しや、弁護士が出来る活動についてご説明させていただきます。
もし、正式にご依頼をいただいた場合は、被害者様への示談交渉をし、ご本人様に科される刑罰が少しでも軽くなるように弁護活動致します。
初回接見サービスのお申込みは、0120-631-881にて、24時間予約受付中です。
ご家族が逮捕されてしまった方はすぐにお電話下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
【解決事例】万引き事件で勾留決定。弁護士の対応で早期の釈放を実現
仙台市太白区で起きた窃盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
【事案の概要】
Aさんは行きつけのスーパーで買い物中、ふと今後の生活のことが心配になり、少しでも出費を抑えようと、買い物カゴに入っていた商品のうち、何点かをエコバッグの中に入れて万引きをしてしまいました。
Aさんは買い物カゴに入っている商品の代金だけをレジで支払い、そのまま店の外に出ようとしたところ、万引きを目撃していた保安員に見つかり、声をかけられました。
Aさんは万引きを認めましたが、通報によって駆けつけた警察官によって逮捕され、勾留決定もついてしまいました。警察官から「自宅に帰ることができるのは10日か20日先になります」と言われて不安になったAさんの家族は、刑事事件を扱う法律事務所の弁護士に相談し、早期の釈放を目指して依頼をしました。
(※守秘義務との関係で、一部事実関係を改変しています)
【勾留決定と早期釈放の手段】
Aさんは店の商品を万引きしているため、窃盗罪(刑法235条)に問われます。
犯罪を起こした疑いのある人は、証拠隠滅のおそれや逃亡のおそれを考慮し、逮捕をするかどうかが決まります。
Aさんの万引きは店を出た直後に発覚しているため、現行犯逮捕(刑事訴訟法212条)がされています。
逮捕された人は警察署で取調べを受けることと並行して、48時間以内に検察庁と裁判所にも行き、検察官と裁判官からも事件についての話を聞かれます。
検察官と裁判官が話を聞くのは、勾留という判断を行うかを決めるために行われます。
勾留とは、簡単に述べると逮捕の期間の延長手続になります。
逮捕による身体拘束には法律上限度があり、話を聞いた検察官もしくは裁判官が勾留をしないと判断した場合、逮捕された方は検察庁ないし裁判所に行ったその日に釈放されます。
反対に、検察官と裁判官が当日中の釈放を認めず勾留を決定した場合、一律で10日間は留置所から出られないという効果が生じてしまいます。
勾留はさらにもう1回延長することもできるため、最大では20日の間、留置所から出られないことになってしまいます。
基本的に、いったん勾留決定がされてしまうと、最低でも10日間は留置所から出られないことになってしまいます。
そのため、本来であれば逮捕の直後に弁護士に依頼を行い、そもそも勾留の決定がされないよう動いてもらうことが重要です。
もっとも、勾留決定がついた後でも、弁護士が示談や勾留決定に対する不服申し立てを行うことによって、10日以内に釈放される余地もあります。
【弁護活動】
弁護士が依頼を受けた時点でAさんは既に勾留の決定がされていたため、何もしなければ最低でも10日間は留置所から出られない状況でした。
そこで、弁護士は速やかに万引きの被害に遭った店舗に連絡をとり、被害品の弁償と謝罪を行うことで示談を成立させました。
その後、既に示談が成立していることを主な理由として、弁護士から勾留の決定に対する不服申し立てを行い、これが認められたことでAさんは勾留決定から4日後には釈放が認められました。
Aさんのように、既に勾留の決定がされている場合でも、早期に弁護士に依頼をして示談対応などを行うことで、勾留の期間が満了する前に釈放が認められることがあります。
最低でも10日間は留置所から出られないと諦めることなく、刑事事件の経験豊富な弁護士へ相談し、早期の対応を仰ぐことが肝心です。
仙台市太白区での窃盗事件でご家族が逮捕・勾留されてお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部までご相談ください。
逮捕・勾留されている方に弁護士が直接面会に行く、初回接見サービスも実施しております。
刑事事件を専門的に扱う弁護士から見通しの説明を受けることで先行きの不安を解消することにつながりますし、ケースによっては早期の依頼によって本来よりも早い釈放が認められることも期待できます。
初回接見サービスの予約は24時間対応のフリーダイヤル0120-631-881で受け付けておりますので、家族の方が逮捕・勾留されてしまった場合は、すぐに弊所にお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。