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盗品等処分あっせん容疑で逮捕 盗品等に関する罪について解説
盗品等処分あっせん容疑で逮捕された事件を参考に、盗品等に関する罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します
関東都心や、関西地区などで連続発生している強盗(致死傷)事件が世間を騒がせていますが、先日、一連の強盗事件で奪った金塊を盗品と知りながら買取店で処分したとして、盗品等処分あっせんの容疑で男が逮捕されました。
今回逮捕された男は、強盗事件の犯人から依頼を受けて、強盗事件の被害品である金塊を、買取店で処分した疑いがもたれています。
盗品等の罪
盗品等の罪は、強盗や窃盗などの財産犯罪が先行して存在することを前提として、その被害品に対する関与行為を処罰するための法律で、刑法第256条に規定されています。
刑法第256条
第1項
盗品その他の財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
第2項
前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。
盗品等の罪の主体となるのは、先行して起こった財産犯事件の犯人以外の者です。
自分で起こした財産犯事件によって得た盗品等を処分する行為については、不可罰的事後行為となり、新たに盗品等の罪が成立しません。
盗品等の罪の客体となるのは「盗品等」です。
ここでいう盗品等とは、窃盗事件や強盗事件などの財産犯事件の被害品のことです。
ちなみに構成要件に該当する違法な行為によって領得された盗品等であれば、盗品等の罪の客体となり、必ずしも財産犯事件を起こした犯人が有責であることまでは必要とされていません。
盗品等有償処分あっせん罪
今回の逮捕容疑である「盗品等処分あっせん罪」は、前記した刑法第256条の第2項に当たります。
同じ条文で、盗品等の処分あっせんの他、盗品等の運搬や保管、有償での譲り受けが規定されており、1項で規定されている盗品等無償譲受罪よりも厳しい罰則が規定されています。
ここで規定されている法定刑は「10年以下の懲役及び50万円以下の罰金」となっており、有罪となった場合には、絶対的に懲役刑と罰金刑の両方が科せられる刑法の中でも非常に珍しい法定刑となっています。
宮城県内の刑事事件に強い弁護士
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回転すしでのイタズラ動画が拡散 刑事事件に発展するのか!?
大手全国チェーンの回転すし店でのイタズラ動画がSNSで拡散されて問題になっているようです。
イタズラの内容は、レーンの上を回っている寿司(2カン)を1カンだけ取って食べたり、客が注文した寿司が流れる専用レーンを流れている寿司に大量のワサビを入れたり等、単なるイタズラでは済まされない酷いものです。
そこで本日のコラムでは、こういったイタズラ行為が刑事事件に発展した場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
業務妨害
こういったイタズラ行為が刑事事件化された際に適用される可能性が高いのが業務妨害の罪でしょう。
業務妨害の罪には、偽計業務妨害罪と威力業務妨害罪の2種類がありますが、どちらの法律が適用されたとしても、起訴されて有罪となった場合に科せられる刑事罰は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
偽計業務妨害と威力業務妨害、共に人の業務を妨害するという点では同じですが、業務を妨害する手段が異なります。
人の意思を制圧するような威力を用いると威力業務妨害罪となり、威力に当たらない方法で人の業務を妨害すれば偽計業務妨害罪となるのです。
どちらが適用されるかはイタズラの内容にもよりますが、何れにしてイタズラ行為を見た人たちが不快に思ったり、嫌悪感を持つことは明らかで、それが原因で寿司屋の客足が減ったり、苦情の電話対応等で本来の業務に支障が出ることは明らかですので、イタズラ行為に対しては業務妨害罪が適用されるでしょう。
またイタズラ行為をした人だけでなく、その行為を撮影し、SNS等に投稿した人も、こういった罪に問われる可能性があります。
窃盗罪
レーンの上を回っている寿司(2カン)を1カンだけ取って食べる行為に関しては、単純に窃盗罪が成立する可能性があります。
窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と、業務妨害罪に比べると重たくなっていますが、実際にどの程度の刑事罰が科せられるかは、被害額が影響してきます。
寿司1カンだと数百円程度でしょうから、窃盗罪が適用された場合、犯人に対して厳しい処罰は望めないかもしれません。
イタズラ行為が業務妨害罪に発展
今回の事件でお店側が警察に被害届を提出したかどうかは分かりませんが、SNSに拡散されたイタズラ動画が発端となって刑事事件に発展するのはよくあることです。
特に飲食店等、食品を扱うお店では、こういった事が客足に大きく影響するので、厳格に対応する傾向があります。
ちょっとした軽い気持ちでした行為が取り返しのつかないことに発展する可能性もあるので注意が必要です。
もしこういった事で、弁護士へのご相談を希望の方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部をご利用ください。
友人宅に放火 現住建造物等放火罪で逮捕
友人宅に放火した事件を参考に、現住建造物等放火罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県名取市に住んでいる大学生のAさんは、友人に誘われて同市にある友人のマンションの一室で飲み会をしていました。
話している途中でAさんと友人は、お互いの意見の違いから口論に発展してしまいました。
怒ったAさんはライターを持ち出し、友人の部屋に置いてあった雑誌に火を着けました。
火が予想以上に燃え広がったため、Aさんと友人は避難し、その後マンションに住む住民が火に気付いて消防に通報しました。
駆け付けた消防によって火はほどなくして消し止められ怪我人もでませんでしたが、Aさんは現住建造物等放火の疑いで宮城県岩沼警察署に逮捕されることになりました。
(フィクションです。)
現住建造物等放火罪とは
上記の参考事件で、Aさんは現住建造物等放火罪の疑いで逮捕されています。
現住建造物等放火罪は、刑法108条に定めてられており、その内容は「放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」となっています。
現住建造物等放火罪における「建造物」とは、壁または柱によって支持され土地に定着し、屋根があってその内に人が出入りしうる家屋またはそれに類似する建築物のことを意味しています。
「現に人が住居に使用し」ている建造物等は、犯人以外の人が「起臥寝食の場所として日常使用」している建造物等であり、「現に人がいる」建造物等とは、犯人以外の人が放火の際に現在する建造物等を指します。
「焼損」とは火が媒介物を離れても、建造物の柱や天井、壁や床などが独立して燃焼を継続しうる状態になることです。
参考事件のマンションの一室はVさんの住居であり、放火の際にもVさんがその場にいたたため、「現に人が住居に使用し又は現に人がいる」状態を満たします。
そして放火によってマンションの一室が「焼損」しているため、Aさんは現住建造物等放火罪に該当することになります。
放火の弁護活動
現住建造物等放火罪は死刑になる可能性もあり、非常に危険な犯罪として扱われ裁判員裁判の対象にもなる重大な事件です。
一般的な裁判とは異なる手続きが裁判員裁判では取られているため、現住建造物等放火罪に問われた際はそれらに詳しい弁護士への依頼が重要になります。
放火事件でご家族が逮捕されてしまいお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部をご利用ください。
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SNSにわいせつ動画を投稿 わいせつ電磁的記録記録媒体陳列罪で逮捕
SNSにわいせつ動画を投稿したとして、わいせつ電磁的記録記録媒体陳列罪で仙台市職員の男性が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
2022年5月8日から6月10日までの間に、SNSにわいせつな動画を複数回投稿し、不特定多数の人が閲覧できるようにしたとして、わいせつ電磁的記録記録媒体陳列罪の容疑で、仙台市職員の男性が逮捕されました。
この事件は、宮城県白石警察署によるサイバーパトロールで発覚したようで、逮捕された男性は容疑を認めているとの事です。
わいせつ電磁的記録記録媒体陳列罪ってどんな罪
わいせつ電磁的記録記録媒体陳列罪とは、わいせつな画像や動画を公然と陳列することによって成立する犯罪で、その条文は以下のとおりです。
刑法第175条
1項 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。(以下省略)
ここでいう「わいせつ」とは、いたずらに性欲を興奮又は刺激させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものを意味するとされていますが、これを読んだだけではピンとこない方がほとんどで、具体的に何が適法で、何が違法になるのか判断しづらいでしょう。
今の日本でわいせつの基準を簡単に言うと、性器を露出しているかどうかで判断されています。
いわゆる無修正と呼ばれる、性器に修正加工が施されていない画像や映像が、わいせつ電磁的記録記録媒体陳列罪でいう「わいせつ」に該当するとされているのです。
ネット社会の弊害
インターネットが世に普及し、SNSを利用すれば、誰もが簡単に世の中に情報を発信できるようになりました。
こういったネット社会は、色々と便利になった部分も大いにありますが、逆に、様々な弊害を生み出しているのも事実です。
ネット社会では性に対するモラルが崩壊していると言っても過言ではなく、インターネット上には無修正の画像、映像を散見されますので、罪の意識が軽薄になりがちですが、無修正画像、映像をネット上に投稿すれば、わいせつ電磁的記録記録媒体陳列罪に抵触することを忘れないでいただきたいです。
わいせつ電磁的記録記録媒体陳列罪で逮捕
ご家族が、わいせつ電磁的記録記録媒体陳列罪で警察に逮捕された方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が提供する 初回接見サービス をご利用ください。
起訴後勾留の被告人が留置場内で暴行 暴行容疑で現行犯逮捕
警察署の留置場に起訴後勾留されている被告人が、留置場内で暴行事件を起こしたとして現行犯逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
1月14日、窃盗容疑で逮捕、起訴され、宮城県遠田警察署の留置場に起訴後勾留されていた男性被告人が、同じ留置房に収容されている男性の胸を複数回殴ったとして、暴行罪で現行犯逮捕されました。
留置場内の事件
まず警察署の留置場に収容されているのは、主に
①逮捕留置中の被疑者
②起訴前勾留中の被疑者
③起訴後勾留中の被告人
の3つの状態が考えられます。
何れにしても何らかの犯罪を犯した犯人として疑われている人が収容されるのが留置場です。
ただ刑務所とは違い、まだ刑が確定していない人たちが収容されているので、留置場の生活では、作業など何かすることを強いられたり、厳しく自由を拘束されることはありません。
とはいうものの、日常生活は細かくタイムスケジュールが決まり、細かいルールが定められており、決して自由というわけにはいきません。
当然、留置場内で秩序を乱す行為は厳しく注意され、注意に従わない場合には拘束具を装着されるなどします。
そんな留置場で起こったのが今回の事件です。
留置場内で、収容者同士の小競り合いや口喧嘩はよくあるようですが、看守である警察官が注意したり、未然に、当事者を別の房に収容するなどして事件にまで発展することはほとんどありません。
暴行罪で再逮捕
事件を起こして現行犯逮捕されたのは、上記③の身分にある男性被告人のようです。
報道によりますと現行犯逮捕された男性被告人は「頭にきて殴ってしまった」と、暴行の理由を供述しているようですが、その通りであれば偶発的な犯行だと言えるでしょう。
また暴行罪の法定刑は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」と決して重くはない犯罪ですし、そもそも、留置場に収容されている状況からして、逃走や罪証隠滅のおそれも見受けられないでしょうから、あえて勾留される可能性は低いかと思われます。
また送致を受けた検察官が不起訴を決定する可能性もあるかと思いますが、起訴された場合は、略式起訴ではなく、すでに起訴されている窃盗事件と共に刑事裁判で審理される可能性が高いでしょう。
宮城県内の刑事事件に強い弁護士
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表札にペンキをかけて逮捕 器物損壊罪を解説
表札にペンキをかけて逮捕された事件を参考に、器物損壊罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。
参考事件
宮城県大崎市に住んでいるAさんは、車の駐車方法を巡って数カ月前から隣人とトラブルになっています。
そんなある日、Aさんは嫌がらせ目的で、隣人の表札にペンキをかけました。
隣人が警察に被害届を提出したらしく、後日Aさんは、警察に自宅を捜索された後に器物損壊罪で逮捕されてしまいました。
隣人の駐車場に設置されている防犯カメラに犯行の様子が撮影されていたのが逮捕の決め手になったようで、Aさんは、事実を認めています。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
器物損壊罪とは
上記の参考事件で、Aさんは器物損壊罪の容疑で逮捕されています。
器物損壊罪は、刑法第261条に規定されている法律で、その条文は
前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
とされています。
ここでいう前3条とは
- 刑法258条(公用文書等毀棄罪)
公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。 - 刑法259条(私用文書等毀棄罪)
権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、5年以下の懲役に処する。 - 刑法260条(建造物等損壊及び同致死傷)
他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
です。
器物損壊罪における損壊とは、物理的に物を壊すだけでなく、その物の効用を害する一切の行為を意味します。
効用を回復することが容易である程度の損壊ならば器物損壊罪にはならないが、回復に相当の時間とコストがかかると判断されれば器物損壊罪となります。
またペットなどの動物(生き物)も器物損壊罪の客体に含まれ、ペットが客体になった場合は損壊ではなく傷害と言われます。
また、他人の物の中には他人が所有している、建造物を除く不動産である土地も含まれています。
器物損壊罪に強い弁護士事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
逮捕された方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスなどを弊所では実施しております。
また、初回の法律相談は無料で利用することができますので、皆さんお気軽にご相談ください。
模造刀を携帯で銃刀法違反…正当な理由とは?
模造刀を携帯していて警察に検挙された事件を参考に、銃刀法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。
参考事件
宮城県大崎市に住んでいる大学生のAさんは、趣味で購入した模造刀を自宅で所持していました。
Aさんは友人から模造刀を見せてほしいと頼まれて、友人の家に模造刀を持っていきました。
その帰り道、Aさんは巡回していた宮城県古川警察署の警察官から職務質問を受けました。
職務質問の際にAさんは警察に模造刀を持っていることが知られてしまったため、Aさんは銃刀法違反で検挙されてしまいました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
銃砲刀剣類所持等取締法(通称「銃刀法」)
上記の参考事件でAさんは銃刀法違反で検挙されています。
銃刀法とは略称であり、正式には銃砲刀剣類所持等取締法と言います。
模造刀には刃が付いていない刀剣なので銃刀法違反に当たらないと思うかもしれませんが、銃刀法には模造刀について定められた条文が存在します。
銃刀法の22条の4には「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、模造刀剣類(金属で作られ、かつ、刀剣類に著しく類似する形態を有する物で内閣府令で定めるものをいう。)を携帯してはならない」と定めて模造刀の携帯を禁止しています。
携帯とは自宅及び住居以外の場所で模造刀を手に持っている状態、または模造刀を身体に帯びる等して使用し得る状態で身辺に置くことをいいます。
そして銃刀法の第35条には「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、20万円以下の罰金に処する。」と定められており、次の各号の1つである第35条2号には22条の4が記載されています。
正当な理由とは
業務以外の「正当な理由」での携帯とは、購入した模造刀を持ち帰る際や修理、その他、展示会に出展するなどの際に、専用のケースに入れて携帯することでしょう。
遊ぶ目的などはもちろんですが、護身用であっても「正当な理由」にはなりません。
今回の場合、友人に見せるために持ち歩いていたようですが、この行為が正当な理由といえるかどうかは微妙ですが、少なくとも、専用のケースに入れておかなければいけないでしょう。
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仙台市のアパートで死体遺棄 自首した二人を逮捕
仙台市のアパートで死体遺棄したとして自首した二人が逮捕された事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
事件内容
昨年末、宮城県仙台市内のアパートで、死体を損壊し遺棄したとして、青森警察署に自首した二人が逮捕されました。
最初に事件が報道された昨年末から、これまでの報道をまとめますと、当初遺体は仙台市内の別の場所に埋められていたようですが、その後、今回遺体が発見されたアパートに移されていたようで、逮捕容疑は死体損壊罪と死体遺棄罪だとされています。
死体損壊罪と死体遺棄罪
死体損壊罪も死体遺棄罪も、刑法第190条に規定されています。
刑法第190条
死体、遺骨、又は遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。
死体損壊罪でいう「損壊」とは、遺体を物理的に損傷、破損させることを意味します。
そして死体遺棄罪でいう「遺棄」とは、社会通念上埋葬とは認められないような態様で放棄することです。
代表的な行為態様としては、遺体を埋めたり、何処かに隠したり、投棄する行為です。
殺人事件の端緒に…
死体遺棄罪は、殺人事件捜査の端緒になることがよくあります。
殺人事件は、遺体が発見されてから捜査が開始されるケースがほとんどで、そこで警察が殺人犯人を割り出していく中で、まず死体遺棄罪で犯人を逮捕し、その後、殺人罪で再逮捕することがよくあるのです。
自首
今回の事件は、犯人の二人が青森警察署に自首したことによって発覚しているようです。
自首とは、犯人自らが犯罪について捜査機関に申告することです。
自首が成立すると、裁判において刑を軽くしてもらえることがあります(刑法第42条第1項)。
そのため、自首は犯罪をしてしまった場合に有利なものといえます。
自首と出頭は違う
自首する際には、自らが捜査機関に出頭するケースが多いため、自首と出頭は同義であると思われる方は多いようですが、この2つには違いがあり、警察署に自ら出頭したからといって必ず自首として扱われるわけではないので注意が必要です。
ただ自首とされた場合は、刑事処分が軽くなったり、逮捕されるリスクを軽減できたりするといったメリットがあります。
ただこのメリットも必ず受けられるわけではないので、自首前に弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部では、仙台市内で刑事事件を起こしてしまった方からの ご相談 や、ご家族、ご友人が仙台市内の警察署に逮捕されてしまった方からの 初回接見サービス を承っております。
無料法律相談や、初回接見サービスについてのご案内は
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お正月でも即日対応可能!!お正月休み中も対応している刑事弁護士
明けましておめでとうございます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、本年度(令和5年)もお正月から営業しております。
1月1日~3日に、刑事弁護士がご入用になった際は
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家族が逮捕された
お正月休み中に、警察から「ご家族を逮捕しました。」という電話がかかってきた。
簡単な事件内容を聞くことはできたが、今後の手続きや処分の見通しがつかず不安だ。
このような方は「初回接見サービス」をご利用ください。
初回接見サービスをご利用いただくことで、今後の手続きの流れや、処分の見通しを知ることができます。
また早期に弁護活動をスタートさせることもできますので、早期釈放や刑事処分の軽減させることも可能となります。
勾留通知が届いた
お正月休み中に、裁判所からの勾留通知が届きました。
家族が、〇〇警察署に勾留されているようだが、いまだに弁護士からの連絡は一切ない。
このような方も「初回接見サービス」をご利用ください。
すでに勾留が決定している場合、すでに国選弁護人が選任されている可能性がありますが、まだ選任されていない可能性もあります。
お正月休み中も、刑事手続きは続きますので、勾留されているご家族が、十分な弁護活動を受けられているかどうかを、実際に、逮捕されたご本人に確認し、早急に対応することをお勧めします。
すぐに弁護士に相談したい
昨年末、家族が盗撮事件を起こし在宅捜査を受けています。
年始早々に警察署に呼び出されているのですが、それまでに弁護士に相談したいです。
このような方は「無料法律相談」をご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、お正月休み中も、刑事事件に関する相談を初回無料で承っております。
お急ぎの相談については、即日対応することも可能ですので是非ご利用ください。
たった今、事件を起こしてしまった
たった今、ひき逃げ事件を起こしてしまった。
飲酒運転が発覚するのが怖くて逃げてしまった・・・
すぐに警察署に出頭しようと思うが一人では不安なので弁護士に付き添ってもらいたい。
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ひき逃げ事件のような交通事件に限らず、何か犯罪を犯してしまった方からのご相談を受け付けております。
弁護士が付き添って警察署に出頭することによって、逮捕の可能性が軽減される事もありますし、何よりも、出頭する方の不安が軽減されるでしょう。
警察署への出頭をお考えの方は、まず弁護士に相談しましょう。
この他にも、今すぐ弁護士が必要だ…今すぐ弁護士に相談したい…といった方は、元旦から営業している弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部をご利用ください。
財布をネコババ 遺失物等横領罪と窃盗罪
財布をネコババした事件を参考に、窃盗罪と遺失物等横領罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。
参考事件
宮城県多賀城市に住んでいる会社員のAさんは、同市内にあるスーパーに買い物に訪れていました。
買い物を終えたAさんが商品を袋に詰めていると、そこに財布が忘れられているのを見つけました。
Aさんは、その財布をカバンに隠してそのまま持ち帰ったのですが、財布の持ち主が警察に被害届を提出したらしく、それからしばらくしてAさんは、宮城県塩釜警察署に呼び出されて取調べを受けました。
Aさんは、自分の行為が「遺失物横領罪」と「窃盗罪」のどちらに抵触するのか分からず不安です。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
遺失物横領罪
遺失物等横領罪は、占有離脱物横領罪等と共に刑法第254条に規定されています。
刑法254条では「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と、遺失物等横領罪等が定められています。
占有とは、財物に対する事実上の支配ないし管理のことであり、その財物を支配、管理している人は占有者と呼ばれます
遺失物とは、占有者の意思によらないでその占有が離れ、誰の占有にも属さなくなったもののことであり、いわゆる「落とし物」を意味します。
漂流物とは、その中でも特に水中、または水面に存在する物のことをいいます。
その他占有を離れた他人の物は、例えば手違いで届けられた他人の郵便物や、風で飛ばされた洗濯物等がこれに該当します。
窃盗罪
参考事件のような状況では、場合により窃盗罪に該当する可能性も考えられます。
窃盗罪については刑法235条に、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められています。
窃取とは、他人が占有する財物の占有を、占有者の意思に反して侵害し、自己または第三者の占有に移すことです。
ネコババは窃盗罪?それとも遺失物横領罪?
ケース1~遺失物横領罪~
Aさんのネコババした財布が、すでに持ち主の占有を離れていると考えれば、その財布は遺失物横領罪でいうところの、占有者の意思によらないでその占有が離れた物、つまり遺失物(落とし物)となり、その遺失物(落とし物)を持ち去るAさんの行為は、遺失物横領罪に抵触するでしょう。
ケース2~窃盗罪~
Aさんのネコババした財布が、まだ持ち主の占有を離れていない場合、つまりまだ財布の持ち主が近くにいたり、その場に置き忘れて間もない場合は、財布の占有は持ち主にあると考えられるので、Aさんの行為は、他人の占有する財物を窃取することとなり、窃盗罪に抵触するでしょう。
ケース3~窃盗罪~
Aさんはスーパーの店内にある遺失物(落とし物)の財布をネコババしています。
その場合、遺失物(落とし物)の財布の占有が、財布の持ち主から、その場所を管理するスーパーに移っていると考えられる場合があります。
このように店側の排他的支配性が認められれば、Aさんの行為は、スーパーの占有物を窃取したとして、窃盗罪が成立することになるでしょう。
刑事事件を専門とする弁護士事務所
遺失物等横領罪と窃盗罪のどちらが成立するかは専門的な知識がなければ見極めが難しいため、早期の解決を図るためにも弁護士に相談することが最善です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は刑事事件を専門に扱う弁護士事務所です。
法律相談を初回無料で実施しており、ご予約はフリーダイヤル0120-631-881となっております。
遺失物横領罪や窃盗罪などの刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部まで、お気軽にご相談ください。
