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顧客情報の持ち出し 不正競争防止法違反事件で警察から呼び出し
顧客情報の持ち出したとして、不正競争防止法違反事件で警察から呼び出しを受けた事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
事件内容
仙台市で美容院を経営しているAさんは、1年前に、以前勤務していた美容院から独立する際に、無断で顧客情報を持ち出しました。
以前勤務していた美容院の店長が宮城県泉警察署に届け出て事件が発覚し、Aさんは不正競争防止法違反の容疑で警察に呼び出されました。
(フィクションです)
不正競争防止法(営業秘密の不正取得・不正利用)
不正競争防止法では、営業秘密を不正な方法で取得したり、不正取得した営業秘密を利用することを禁止しています。
営業秘密とは
不正競争防止法で保護されている営業秘密の要件は
①秘密として管理されている
単に第三者に知られていない秘密情報であるだけでは足りず、この秘密情報が管理されている必要があります。
秘密情報が
・アクセスできる者が限定されている。
・情報へのアクセス者が、情報が秘密管理されていることを認識可能な状態で管理されている。
方法で管理されていることで、秘密管理性が認められるでしょう。
②事業活動に有用な情報である
その情報が客観的にみて営業活動をする上で有用である(役立つ)ことが必要です。
違法行為に関する情報などは、「有用性」が認められないとされています。
③公然と知られていない
保有者の管理下以外では一般に入手できない非公知性のある情報でなければなりません。
の3点です。
Aさんが持ち出した顧客情報が、営業秘密に該当すれば、Aさんの行為は不正競争防止法法第21条第1項第1号・第2号に違反すると考えられ、もし起訴されて有罪が確定すれば「10年以下の懲役若しくは2000万円以下の罰金」が科せられることになり、懲役刑と罰金刑が併科される可能性もあります。
不正競争防止法違反の容疑で警察に呼び出された方は
不正競争防止法違反の罰則規定は非常に厳しいものです。
顧客情報を持ち出して不正競争防止法違反で警察の取調べを受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご相談ください。
仙台市内の刑事事件でお悩みの方は
0120-631-881(24時間対応)
にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
少年事件における弁護士の活動 付添人活動と環境調整
少年事件における弁護士の活動、付添人活動と環境調整について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
少年事件は、警察、検察庁の捜査を終えると、家庭裁判所に送致され、その後は成人の刑事手続きとは異なる流れとなります。
成人であれば、起訴されて有罪が確定すれば、この法定刑内での刑事処分が言い渡されますが、少年の場合は、この法定刑は適用されません。
事件捜査を終えると、検察庁から家庭裁判所に送致されて、家庭裁判所での少年審判によって、処分が決定するのですが、その手続きの中で弁護士がどういった活動を行うのかについて、ご紹介します。
環境調整
環境調整とは、少年を取り巻く人的および物的条件、周辺環境を、少年の立ち直りと今後の成長に資するよう調整し、「要保護性」を解消することを目的とする活動をいいます。
ここでいう「要保護性」は、少年の処分が決定する少年審判の審理の対象となる非常に重要なものです。
少年の処分が決定する少年審判では、主に「非行事実」と「要保護性」の2つが審理されます。
犯罪行為の軽重がストレートに量刑に影響する成人の刑事事件とは異なり、少年事件では、非行事実自体が軽微なものであっても、要保護性が高いと判断された場合には、少年院送致等の身体拘束を伴う処遇が選択されることもあります。
他方、非行事実が重い犯罪に該当するものであっても、要保護性が解消され、社会内での更生を図ることが少年の健全育成のために望ましいと判断された場合には、社会内処遇が選択されることもあるのです。
ですので、少年事件においては、環境調整は非常に重要な活動であり、環境調整は少年事件の付添人に期待されるもっとも大きな役割の1つだとも言えます。
主な付添人活動(環境調整)
①少年本人への働きかけ
少年の心が、事件と向き合い、自身の更生に向けて前に進む準備が整っていなければ、家庭や学校、職場、交友関係等の外部環境の調整を行うことはできません。
まずは、少年自身が、事件についての内省を深め、被害者に対する謝罪の気持ちを持てるようにし、なぜ事件を起こしてしまったのか、再び事件を起こさないためにはどのように対処すればよいのか、自身が抱える問題点や解決策を自分なりに考えられるよう支援していきます。
②家庭環境の調整
少年にとって、家庭は一番身近な環境であり、少年に最も影響を与えるものです。
家庭の問題が非行の原因となっていることも少なくありません。
一件問題がなさそうなごく普通の家庭に見えても、非行の背景を探るにつれて、実は家庭の問題に行きつくことは多いのです。
付添人は、少年の保護者にもなぜ少年が非行を起こしてしまったのか、その原因を考えてもらい、今後の対応を一緒に話し合っていきます。
当事者である家族だからこそ、家庭内の問題に気づきにくいこともあり、付添人が間に入って、改めて家庭環境を見直す機会を持つことで、その問題に気づき、家族関係が修復されることもあります。
その中で、家庭にしっかりと少年の居場所を作り、家族間のコミュニケーションを活発にするよう少年や家族と一緒になって家庭の環境調整に取り組みます。
③学校環境の調整
少年が学校に通っている場合には、今後も少年が学校に通うことができるのか、学校が少年を受け入れて適切な指導をしてくれるかどうかは、少年の更生を考える上で重要です。
しかし、学校によっては、事件を起こして逮捕されたということにより退学とする場合もありますので、学校の状況や学校の先生との関係等を考慮し、適切なアプローチをすることになります。
④交友関係の調整
非行の背景に不良交友関係がある場合には、そうした関係をいかに解消するかが重要です。
大人からみれば不良交友関係であっても、少年からすれば、自身の居場所であると感じていることもあるので、単に交際関係を断つよう少年に求めることは逆効果になることもあります。
そのような場合には、付添人は、少年と一緒に非行の原因がなんであったのかを考え、少年が交際関係に問題があったことに気づくことで、問題解決に至るよう手助けをします。
少年事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部では、刑事事件と共に少年事件を専門に扱っている法律事務所です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部では、少年の更生を最優先にした活動を推進している法律事務所ですので、少年事件にお困りの方は、お気軽にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部では、少年事件に関するご相談を 初回無料 で承っております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
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強引なナンパが重大事件に発展 強制わいせつ致傷罪で逮捕
強引なナンパで被害届を出されて、強制わいせつ致傷罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
事件内容
会社員のAさんは、仕事帰りに同僚と飲みに行きました。
酒に酔って気が大きくなったAさんは、同僚と別れた後、歩いて自宅に向かっている途中の路上で、若い女性をナンパしました。
Aさんが話しかけたところ女性が立ち止まって話を聞いてくれたので、Aさんはナンパに成功したと思い、女性の方に手を回して女性を抱き寄せようとしたのですが、女性に抵抗されてしまいました。
そこでAさんが、より力を入れて女性を抱き寄せようとしたところ、抵抗する女性は勢い余って転倒してしまいました。
倒れ込んだ女性が泣き始めたので、Aさんは、そのまま女性を放ってその場を立ち去ったのですが、この出来事から10日ほどして、Aさんの自宅に宮城県仙台中央警察署の警察官が訪ねてきました。
そしてAさんは、強制わいせつ致傷罪で逮捕されたのです。
(フィクションです。)
強制わいせつ致傷罪
嫌がる人に対して暴行や脅迫を用いてわいせつな行為をすれば強制わいせつ罪となります。
そして、強制わいせつの際に相手に傷害を負わせると強制わいせつ致傷罪となります。
強制わいせつ致傷罪は、強制わいせつ罪の結果的加重犯ですので、被害者に傷害を負わせる故意までは必要とされませんが、少なくとも強制わいせつの故意は必要となります。
また被害者が怪我をしたからといって直ちに強制わいせつ致傷罪が成立するわけではなく、強制わいせつの行為が原因で被害者が怪我をしたという、因果関係が必要となります。
強制わいせつ致傷罪は裁判員裁判
強制わいせつ致傷罪は、起訴されると裁判員裁判によって裁かれることになります。
最終的にどういった刑事罰が科せられるかは、基本的に裁判員に委ねられており、その判断は、わいせつ行為の程度や、被害者の怪我の程度、そして被害者に対する謝罪や賠償の有無や被告人の反省の程度が大きく影響します。
強制わいせつ致傷罪は、起訴されたとしても執行猶予を得る可能性がありますが、逆に、初犯であっても実刑判決が言い渡される可能性もあるので、事前に弁護士に相談し、判決の見通しを知っておくことが重要です。
強制わいせつ致傷罪の弁護活動に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部では、強制わいせつ致傷罪で逮捕された方の弁護活動を積極的に行っております。
強制わいせつ致傷罪でお困りの方は是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご相談ください。

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同僚から現金を恐喝 恐喝罪ってどんな罪?
同僚から現金を恐喝した事件を参考に、恐喝罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
佐沼市に住むAさんの息子(25歳)が恐喝罪で逮捕されました。
Aさんが警察官から聞いた事件の内容は、息子が会社の同僚にお金を貸していたが、全く返してもらえないので、返済を迫り、同僚の家に友人と押しかけて「一週間以内に全額返済しなければこの家に火をつけてやる。会社にもいれなくしてやる。」などと言って脅し、同僚から貸していたお金を恐喝した容疑のようです。
恐喝罪
恐喝罪は刑法249条に規定されている法律で、人から金品を脅し取ることで成立する犯罪です。
第249条(恐喝罪)
1 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
この条文によるとの恐喝罪の成立要件は
- 恐喝
- (相手方の)財物の交付
という要素から成り立っていることが分かります。
ここでいう「恐喝」とは、人に財物を交付させる手段として、人を畏怖させるような行為をすることをいいます。
恐喝罪の恐喝行為は、脅迫、すなわち人を畏怖させるような害悪を告げる行為(害悪の告知)の他、暴行を用いて相手を畏怖させる場合もありますが、暴行を用いた場合は、その程度によって強盗罪となることもあるので注意が必要です。
また恐喝罪でいうところの脅迫は、脅迫罪(刑法222条)の脅迫と異なり、生命・身体・自由・名誉・財産に対する害悪の告知に限りません。
また、脅迫それ自体で相手方を畏怖させるに足りるものでなくても、恐喝者の職業、相手方との関係性、脅迫に至るまでの経緯等に照らし、畏怖させることができる内容であればよいと解されています。
また、脅迫というためには、相手方を畏怖させたこと、すなわち、脅迫と畏怖との間に因果関係が存することも必要です。
恐喝罪の罰則
恐喝罪の法定刑は「10年以下の懲役」です。
罰金刑の規定がないのが特徴です。
事実を認めている恐喝事件の弁護活動は、まずは起訴されないように活動することとなり、起訴されてしまった場合は、執行猶予の獲得を目指すようになるでしょう。
不起訴や執行猶予を獲得するには、被害者との示談や、被害弁償が必至となるので、恐喝事件で逮捕された方の弁護活動は、示談交渉に強い弁護士に任せるとよいでしょう。
恐喝事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、恐喝罪をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
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覚醒剤使用で起訴 一部執行猶予を獲得できるか…~②~
~昨日からの続き~
昨日に引き続き、覚醒剤使用で起訴された前科のある被告人が一部執行猶予を獲得できるかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
一部執行猶予は、「刑法」や「薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部執行猶予に関する法律」に定められています。
刑法上の刑の一部執行猶予
刑法上の刑の一部執行猶予の対象となる者は
- 前に禁固以上の刑に処さられたことのない者
- 前に禁固以上の刑に処さられたことがあっても、その刑の全部の執行を猶予された者
- 前に禁固以上の刑に処さられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁固以上の刑に処せられたことがない者
です。
また、言い渡される刑が3年以下の懲役又は禁固であり、犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、再犯防止に必要かつ相当であることが認められる場合に、1年以上5年以下の期間、その刑の一部の執行を猶予することができると定められています。(刑法第27条の2)
薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部執行猶予に関する法律上の一部執行猶予
この一部執行猶予が適用できるのは、覚醒剤や大麻などの違法薬物の使用や所持等となっています。
この制度が適用される要件は、
- 刑法上の刑の一部執行猶予の対象となる者
- 薬物使用等の罪を犯した者
- 犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、刑事施設における処遇に引き続き
社会内において規制薬物等に対する依存の改善に資する処遇を実施することが再犯防止に必要かつ相当であることが認められる場合
とされます。
また、この場合には保護観察は必要的に付されることになります。
一部執行猶予の獲得に強い弁護士
薬物事件で執行猶予が難しい場合には、一部執行猶予となるよう裁判に挑む場合もあります。
薬物事件においては、どのような環境が更生に適しているのかを考えることが大切です。
ご家族が薬物事件で被疑者・被告人となりお困りの方は、薬物事件に強い弁護士に相談されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、薬物事件を含めた刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
無料法律相談・初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

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覚醒剤使用で起訴 一部執行猶予を獲得できるか…~①~
覚醒剤使用で起訴された前科のある被告人が一部執行猶予を獲得できるかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
覚醒剤使用や所持の前科のあるAさんは、一カ月ほど前に覚醒剤使用の容疑で仙台中央警察署に逮捕されました。
前科のあるAさんは、起訴されると実刑の可能性があると思い、逮捕後、ずっと黙秘を続けてきましたが、20日間の勾留を経て、先日、覚醒剤使用の罪で起訴されてしまいました。
起訴されたことを知ったAさんの家族は、実刑を覚悟しながらも、一部だけでも執行猶予を獲得できないものかと期待して、私選の弁護士を探しています。
(フィクションです。)
執行猶予
有罪判決に基づく刑の執行を一定期間猶予し、その期間内に再度罪を犯すことなく経過した場合に刑罰権を消滅させる制度を「執行猶予」といいます。
この執行猶予には、「刑の全部執行猶予」と「刑の一部執行猶予」の2種類があります。
「刑の全部執行猶予」は、刑の全部の執行を猶予する執行猶予です。
例えば、裁判官に、「被告人を懲役3年に処する。その刑の全部の執行を5年間猶予する。」と言われた場合、被告人はすぐに刑務所に入ることはなく、5年間の間再び罪を犯すことがなければ、言い渡された懲役3年という刑罰の効力が失われることになります。
一部執行猶予
刑の全部執行猶予とは異なり、服役期間の一部の執行を猶予するのが刑の一部執行猶予制度です。
この制度は、2016年6月から施行されています。
一部執行猶予は、「特別予防のための実刑のバリエーション」といわれており、受刑者の再犯防止や社会復帰のために効果的な制度として期待され導入されました。
一部執行猶予は、全部実刑と全部執行猶予の中間刑ではなく、あくまでの実刑の1種ですので、まずは実刑か全部執行猶予かが検討され、実刑の場合に一部執行猶予とするかが検討されることになります。
一部執行猶予の詳細は こちらをクリック
~明日に続く~

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
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コンビニ強盗で店員に傷害 強盗傷人罪で逮捕
コンビニ強盗で店員に傷害を負わせたとして、強盗傷人罪で逮捕された事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説いたします。
参考事件
宮城県仙台市に住んでいる会社員のAさんは凶器を用意して同市内にあるコンビニに押し入りました。
Aさんはレジ業務をしていた店員に対して「金を出せ」と言いながら、凶器であるナイフで店員の腕を刺しました。
店員が怯んだすきにレジの中から手当たり次第に現金を盗んだAさんは、犯行後、自宅に逃げ帰りました。
その後、防犯カメラなどの映像から身元が判明したAさんは、仙台北警察署に強盗傷人罪の容疑で逮捕されました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
強盗の際に怪我を負わせた場合
上記の参考事件で、Aさんは強盗傷人罪の疑いで逮捕されています。
まず強盗罪は刑法236条に定められた、暴行や脅迫を用いて他人の財物を占有者の意思に反して奪取する犯罪です。
この強盗をする際に死傷者が出た場合、刑法236条ではなく、刑法240条が適用されます。
刑法240条には「強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。」と記載され、この条文には4つの構成要件が含まれています。
強盗の機会に行われた暴行に、傷害の故意がない場合は「強盗致傷罪」となり、傷害の故意がある場合は「強盗傷人罪」となります。
さらに暴行によって人が死亡した場合、殺意がない場合は「強盗致死罪」となり、殺意がある場合は「強盗殺人罪」となります。
4つの内いずれかが適用されるのは、強盗行為から死傷の結果が生じた場合です。
強盗傷人罪の刑事罰
強盗罪の法定刑は「5年以上の有期懲役」ですが、強盗傷人罪は無期又は6年以上の懲役が定められた非常に重い犯罪です。
強盗罪は裁判員裁判対象事件ではありませんが、強盗傷人罪は無期懲役が法定刑に定められているので、裁判員裁判の対象事件に含まれます。
裁判員裁判は一般的な裁判とは異なる手続きが取られているため、詳しく状況を把握するためにも、刑事事件に詳しい弁護士への依頼が重要です。
まずは弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件を専門的に扱う弁護士事務所であり、逮捕または勾留された方のもとへ弁護士が直接伺う初回接見サービスを実施しています。
また、初回の法律相談は無料でご利用いただけますので、強盗事件などの刑事事件で当事者になってしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部にご相談ください。

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覚醒剤の営利目的所持で起訴 保釈について
覚醒剤の営利目的所持罪で起訴された方の保釈について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
覚醒剤の営利目的所持罪で起訴
宮城県仙台市に住むAさんは、半年ほど前のある朝、急に訪ねて来た宮城県警の捜査員に自宅を捜索され、隠し持っていた覚醒剤を押収されました。
Aさんは、インターネットで覚醒剤を販売して生計を立てており、販売目的で所持していた覚醒剤が発見されてしまったのです。
その場で覚醒剤の所持罪で逮捕されたAさんは、その後、覚醒剤の譲渡容疑で再逮捕され、最終的には営利目的所持罪で起訴されてしまいました。
Aさんは、逮捕後を黙秘を貫いていますが、携帯電話の通話記録や、メールの履歴等の客観的証拠があることから、今後の刑事裁判では起訴事実を認めるつもりです。
実刑判決を覚悟しているAさんは、起訴後の保釈が認められるか不安です。
(フィクションです。)
保釈とは
身体拘束を受けたまま起訴されると、起訴後勾留の決定によって裁判で判決が言い渡されるまで身体拘束が続きますが、その間に、裁判所に保釈を請求して、それが認められると判決が言い渡されるまで身体拘束が解かれます。
これが保釈ですが、この保釈には3つの種類が存在します。
権利保釈
権利保釈については、刑事訴訟法第89条に規定されています。
ここで列挙された要件を全て満たす場合、裁判官は保釈を認めなければいけません。それが権利保釈です。
そしてその要件とは
①死刑・無期・短期1年以上の懲役・禁錮に当たる事件ではない
②被告人が前に死刑・無期・長期10年を超える懲役・禁錮に当たる罪で有罪の宣告を受けたことがない
③常習として長期3年以上の懲役・禁錮に当たる罪を犯した事件ではない
④罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がない
⑤被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者・その親族の身体・財産に害を加え、またはこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由がない
⑥氏名・住居が分かるとき
です。
裁量保釈
裁量保釈とは、その名の通り、裁判所の裁量で保釈を認めるものです。
裁量保釈は、刑事訴訟法第90条に規定されており、権利保釈のように明確な要件が存在するわけではないので、保釈が認められるか否かは、弁護人がいかにして保釈の必要性と相当性を裁判官に訴えるかに左右されます。
裁判官は、被告人に
①逃亡のおそれがないこと
釈放された被告人に逃亡のおそれがないことを証明しなければなりません。
そのためには、保釈後に住定地があり、監督者が存在することが必要となります。
②罪証隠滅のおそれがないこと
事件の被害品等の証拠品は、起訴された時点で捜査機関の管理下にあるので、これを隠滅することは事実上不可能でしょう。
ただ事件の被害者や関係者、共犯者と接触して、供述を変遷させたり、口裏合わせする等の罪証隠滅の可能性があるので、その可能性がないことを証明する必要があります。
③保釈を求める理由があること
身体拘束を受けることによって被告人が被る、健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益を裁判官に訴える必要はあります。
これらの他にも事件の内容や、被告人の性格、素行、家族関係、健康状態、拘束期間、裁判の見通し、保釈金の額などの様々な諸事情を考慮し保釈の必要性や相当性を判断するのです。
義務保釈
身体拘束が不当に長くなった被告人に認められるのが義務保釈ですが、実務上、滅多にあるものではなく、毎年数人しか義務保釈で釈放される被告人はいません。
保釈に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
これまで数多くの保釈を実現してきた実績がございますので、起訴後勾留されている方の保釈を求める方は、今すぐ フリーダイヤル 0120-631-881 までお電話ください。

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刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
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横領罪とは?横領罪の種類や窃盗・背任罪との違い~②~
~昨日からの続き~
横領罪と背任罪の違い
次に、背任罪と横領罪の違いは、委託者と受託者の間にある委託信頼関係を破って委託者に損害を与える行為の際に「どのような方法で損害を与えたか」です。
委託者の財物を勝手に処分(領得)する行為で損害を与えた場合は横領罪、委託された職務に背いた行為で損害を与えた場合は背任罪が成立します。
例えば、友人から借りた本を勝手に売却すれば、委託者の財物を勝手に処分して委託者に損害を与えているため、横領罪が成立します。
一方で、販売担当している勤務先の会社で、会社が決めている値段よりも安い金額で商品を友人に売れば、委託された職務に背いた行為で委託者(会社)に損害を与えているため、背任罪が成立します。
横領罪の種類
横領罪とは広義的な意味であり、具体的には、単純横領罪・業務上横領罪・遺失物等横領罪の3種類に分けられます。
①単純横領罪
単純横領罪は、刑法第252条で「自己の占有する他人の財物を横領した者」に対し、「5年以下の懲役に処する」と規定されています。
前述したような、友人から借りた本を勝手に売却するような行為が、単純横領罪に該当します。
②業務上横領罪
業務上横領罪は、刑法第253条で「業務上自己の占有する他人の財物を横領した者」に対し、「10年以下の懲役に処する」と規定されています。
前述したような、会社の経理担当が会社から預かっているお金を着服するような行為が、業務上横領罪に該当します。
③遺失物等横領罪
遺失物等横領罪は、刑法第254条で「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者」に対し、「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する」と規定されています。
「占有を離れた他人の物」とは、路上に落ちている財布といった落とし物などを指します。
例えば、道路に落ちていた財布を警察に届けずにネコババしようとする行為が、遺失物等横領罪に該当します。
今回の刑事事件では、Aさんは経理担当として勤務していた会社の預貯金口座から約57万円を着服しているので、横領罪の中でも業務上横領罪が成立するということになります。
横領罪の刑事弁護活動
今回の刑事事件では、Aさんは被害者である会社と示談を締結できたこともあり、結果として不起訴処分が下されて裁判にかけられないことになりました。
ただ、Aさんと会社が示談締結できたことは、Aさんが事前に刑事事件専門の弁護士に依頼して、弁護士が会社に対して示談交渉をしていたことが大きく影響しています。
当事者間では、加害者に対する怒りなどを理由に被害者は示談に応じてくれないことがほとんどです。
弁護士が介入することで示談交渉を円滑に進めることができるので、横領罪で示談交渉をする際は弁護士に依頼することをお勧めします。
宮城県の刑事事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、横領罪による刑事事件で被害者との示談を締結して不起訴処分を獲得したり事件化を阻止した実績がある経験豊富な弁護士が在籍しています。
横領罪による刑事事件でお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が提供している初回無料の法律相談をご検討ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
横領罪とは?横領罪の種類や窃盗・背任罪との違い~①~
業務上横領罪の疑いで任意の取り調べを受けたが、示談の締結によって不起訴処分になった事案をもとに、横領罪とはどのような罪か、横領罪の種類や窃盗・背任罪との違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
仙台市青葉区の男性Aさんはが、経理担当として勤務していた会社から現金を着服したとして、業務上横領罪の疑いで宮城県仙台中央警察署から任意の取り調べを受けました。
Aさんは、勤務先の会社の預貯金口座から約57万円を引き出し、着服した疑いです。
警察の取り調べに対し、Aさんは容疑を認めています。
横領罪とは
横領罪とは、自己の占有する他人の物を横領することで成立する犯罪です。
横領罪を規定している法律は、刑法第252条から第254条です。
●刑法第252条:自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
●刑法第253条:業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
●刑法第254条:遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
横領罪が成立するための要件として規定されている「自己の占有する他人の物」とは、自分が預かっているだけで本来は他人が所有している財物を指します。
例えば、友人から貸してもらっている本や、経理担当が会社から預かっているお金などが該当します。
また、横領罪は、財物を預かる人(受託者)と財物を預ける人(委託者)の間にある委託信頼関係に基づくことが必要です。
さらに、「横領」とは、「預かった財物を不法に自分の物にしよう」といった「不法領得の意思」による行為であることが必要になります。
横領罪と窃盗の違い
刑法第235条に規定されている窃盗罪や、刑法第247条に規定されている背任罪は、横領罪と似ている点があり混在しがちなので、ここで違いを解説します。
まず、窃盗罪と横領罪の違いは、他人の財物を領得する行為の際に「他人の占有を侵害するかしないか」です。
「他人の占有を侵害する」場合は窃盗罪、「他人の占有を侵害しない」場合は横領罪が成立します。
もう少しわかりやすく説明すると、領得しようとしている財物を「他人が持っている」か「自分が預かっている」かということです。
例えば、他人が持っているバッグなどを奪えば、他人が持っている(他人が占有している)財物を領得しているため、窃盗罪が成立します。
一方で、会社の経理担当が会社から預かっているお金などの財物を着服すれば、自分が預かっている(自分が占有している)財物を領得しているため、横領罪が成立します。
~明日に続く~

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
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