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SNS上の誹謗中傷で刑事事件

2023-12-30

SNS上の誹謗中傷で刑事事件

名誉棄損罪、侮辱罪、脅迫罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県伊具郡に住んでいる大学生のAさんは、同じ大学に通うVさんに対して、SNS上で何度も悪口のコメントをしていました。
しばらくして、VさんがAさんに「これ書いたでしょ」とAさんのコメントをスマホで見せてきました。
Aさんは違うと否定しましたが、「警察には言ったから本当かどうかはすぐにわかる」と言われました。
Aさんはこのままでは逮捕されるのではないかと不安になり、弁護士事務所に相談に行くことにしました。
(この参考事件はフィクションです。)

侮辱罪と名誉棄損罪

AさんはSNS上でVさんに対する悪口を何度も書いたことが問題になっています。
この場合、可能性が高い罪名に名誉棄損罪侮辱罪があり、どちらも刑法に定められています。
刑法230条第1項名誉毀損罪の条文であり、内容は「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」となっています。
次に侮辱罪ですが、こちらは刑法231条が「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と定めています。
参考事件はSNS上で起きていますが、インターネットを使って不特定多数の人が閲覧可能なコメントをすることは「公然と」行っていると判断されます。
そしてAさんのコメントが「名誉を毀損」しているのであれば名誉棄損罪、「侮辱」しているのであれば侮辱罪となります。
事実を摘示し、人の名誉を毀損」するとは、具体的な事実を示して、人に対する社会的評価を下げることです。
しかし、実際に社会的な評価が下がったかは判断が難しいため、その危険性を生じさせたかどうかが名誉棄損罪となるかどうかの指標となります。
逆に具体的な事実ではない内容で侮辱していると判断されれば、侮辱罪となります。
侮辱罪よりも名誉棄損罪の方が比較的刑罰が重くなっていますが、これは事実の摘示、つまり証拠を出して社会的な評価を害する方が、精神的な苦痛を与えやすいと判断されているからです。

脅迫罪

もしもAさんがVさんに対して、何かしらの害を与える予告をコメントしていたのであれば、脅迫罪が成立する可能性もあります。
脅迫罪刑法第222第1項に「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」と定められています。
脅迫は口頭以外の書面や動作などでも成立するため、SNS上での脅迫も要件を満たします。
ただし、脅迫の内容は実現可能なものである必要があるため、SNS上での誹謗中傷が脅迫罪となるかは状況次第と言えます。

まずは弁護士事務所にご相談ください

インターネット上のトラブルから刑事事件に発展することは、昨今では珍しくありません。
そのため参考事件のようなケースが起きた場合、どういった罪に問われる可能性が高いのか、一度弁護士に相談することがお勧めです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
フリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回であれば無料でご利用いただける法律相談のご予約を受け付けております。
また、当事務所では逮捕されている方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスのご予約も、同じくフリーダイヤルで受け付けております。
名誉棄損罪侮辱罪脅迫罪になるか不安な方、またはご家族がそれらの容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。

酔って体を触り、不同意わいせつ罪

2023-12-27

酔って体を触り、不同意わいせつ罪

不同意わいせつ罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県亘理郡に住んでいる会社員のAさんは、自宅で知り合いのVさんと一緒に酒盛りをしており、お互いに酔っぱらっていました。
AさんはVさんを介抱していましたが、あえて胸やふとももを触りながら介抱を行いました。
翌日、Vさんは酔っている時にAさんから体を触られたことを覚えていたため、Aさんのことを警察に相談しました。
その後、Aさんの自宅に亘理警察署の警察官が来て、Aさんを不同意わいせつ罪の疑いで逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)

不同意わいせつ罪

不同意わいせつ罪は、刑法の改正によって今年から施工された犯罪です。
刑法第176条第1項には「次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。」と定められており、「次に掲げる行為又は事由」には全部で8項目があげられています。
この項目には「暴行や脅迫を用いる」ことや、「地位に基づく影響力を用いる」ことなどが定められています。
参考事件の場合、AさんはVさんが酒に酔っぱらっていることに乗じてわいせつな行為をしています。
この場合、第3号の「アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。」が、もしくは第4号の「睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。」が適用される可能性が高いと考えられます。

弁護士の弁護活動

明確に被害者が存在している事件の場合、被害者に対して被害弁償ができているか、示談が締結できているかは処分が決まる上で重要になります。
示談交渉と聞くと示談金などの支払いがまず思い浮かぶと思いますが、重要なのはそれだけではありません。
被害者に対して接触しない、連絡をしないといった条件を取り付けることも必要になります。
参考事件のように酔っていたために事件が発生しているケースでは、飲酒を禁じたり、または控えたりする条件も効果があります。
また、示談交渉の中で「寛大な処分を求める」という宥恕条項を取り付けることができれば、
減刑や執行猶予獲得に大きく影響します。
そういった処分に有利になる示談交渉を進めるためには、刑事事件の知識と経験が豊富な弁護士に相談し、示談交渉などの弁護活動についてのアドバイスを求めることがお勧めです。

刑事事件で頼りになる弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
当事務所ではフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回であれば無料でご利用いただける法律相談のご予約を受け付けております。
また、逮捕・勾留されている方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスも同じ番号で受け付けております。
電話対応は24時間体制で承っておりますので、不同意わいせつ事件を起こしてしまった方、またはご家族が不同意わいせつ罪で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。

傷害罪で逮捕、傷害致死となる危険性

2023-12-24

傷害罪で逮捕、傷害致死となる危険性

参考事件

宮城県多賀城市に住んでいる会社員のAさんは、会社から帰る途中で酔っぱらっている男性Vさんに話しかけられました。
Aさんは絡まれてイライラしたため、Vさんを突き飛ばしました。
倒れたVさんは血を流して動かなくなり、不安を覚えたAさんは救急車を呼びました。
Vさんの命に別状はありませんでしたが、その後Aさんは傷害罪の疑いで塩釜警察署に逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)

傷害罪

Aさんの逮捕容疑は刑法に定められた傷害罪です。
傷害罪は「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と刑法第204条に定められています。
傷害とは人の生理的機能に傷害を与えることや、健康状態を広く不良に変更することです。
そのため怪我を負わせるといった行為は典型的な傷害となりますが、病気にかからせる行為もここでは傷害として扱われます。
また、人の意識作用に障害を与えることも含まれ、眠らせる、気絶させるといった行為も傷害罪の範囲となり得ます。
参考事件ではVさんがAさんに突き飛ばされたことで血を流す怪我を負っているため、傷害罪が適用されました。
幸いVさんの命に別状はありませんでしたが、仮にこういった事件で被害者の方が亡くなってしまった場合には、傷害罪ではなく刑法第205条に定められた傷害致死罪が適用されます。
傷害致死罪は「身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。」となっており、傷害罪と違い罰金刑が無く、懲役も下限が3年と非常に重いものになっています。
もちろん、傷害によって人の死亡と言う結果が出なかったとしても、傷害の程度によっては刑罰が懲役3年を超えることもありえます。

示談交渉

傷害事件のように特定の被害者がいる事件では示談交渉の有無が最終的な処分に大きく影響します。
そのため被害者と示談交渉を行い、示談を締結する必要がありますが、AさんとVさんが知り合いでない参考事件のようなケースでは、個人で示談交渉を行うことはほぼ不可能です。
基本的に警察は被害者の連絡先を教えることは無いので、示談交渉を行うためには弁護士に依頼し、弁護士限りで連絡先を教えてもらい、示談交渉を進めることが一般的です。
また、暴力事件では被害者の怒り、または恐怖から示談交渉が難航することも珍しくないので、より迅速な示談の締結を望むのであれば、刑事事件に詳しい弁護士に弁護活動を依頼することが重要です。

示談交渉は刑事事件に詳しい弁護士に

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所ではフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回無料の法律相談逮捕されている方のもとに弁護士が伺う初回接見サービスのご予約を受け付けており、24時間体制で、お電話をお待ちしております。
傷害事件を起こしてしまった、またはご家族が傷害罪傷害致死罪で逮捕されてしまった際には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。

中学生と知りながらホテルに行く事案、お互いの同意があっても不同意性交等罪となる例

2023-12-21

中学生と知りながらホテルに行く事案、お互いの同意があっても不同意性交等罪となる例

不同意性交等罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県石巻市に住んでいる会社員のAさんは、中学生のVさんと交際関係にありました。
2人は市内にあるホテルに泊まり、そこで性的な行為をしました。
その後、Vさんの帰りが遅かったことから、Vさんの両親がVさんに事情を聞きました。
そしてVさんとAさんの性行為が発覚し、両親は警察に通報しました。
後日Aさんは、不同意性交等罪の疑いで河北警察署に逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)

不同意性交等罪の条文

刑法に定められた不同意性交等罪は、名前の通り不同意での性交を禁じています。
刑法第177条第1項は、「暴行・脅迫」や「社会的な地位」を用いる、「恐怖・驚愕」や「意識不明瞭状態」に乗じる等の行為を用いて「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第179条第2項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑に処する。」と記載しています。


しかし参考事件のAさんはVさんと交際関係にあり、性行為も同意のもと行われています。
この場合、刑法第177条第1項は適用されませんが、Vさんが中学生であるため同条第3項が適用されます。
この条文は「16歳未満の者に対し、性交等をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様とする。」と定められ、同意不同意の記載がありません。
つまり、自身と年齢差が5歳以上ある13歳以上16歳未満の、もしくは12歳以下の未成年者と性行為に及べば、同意を得ていたとしてもAさんのように不同意性交等罪が成立します。
これは性的な事由に対する判断能力が、16歳未満では備わっていないと考えられているからです。
第1項と同様とする。」とあることから、第3項不同意性交等罪の条文が適用されたとしても、その法定刑は変わらず「5年以上の有期拘禁刑」となります。

執行猶予の獲得

刑法第25条執行猶予を取り付ける条件の1つに、3年以下の拘禁刑であることを定めています。
執行猶予とは拘禁刑の有罪判決であっても刑務所に服役させず、設けられた猶予期間中に社会で問題を起こすことなく過ごせば、言い渡された拘禁刑を無効にするというものです。
不同意性交等罪で有罪となった場合、そのままでは実刑判決が下されてしまいます。
執行猶予を獲得するためには弁護士に依頼し、拘禁刑が3年以下になるように減刑を求める弁護活動を行うことを重要です。
そのため不同意性交等罪の際は、刑事事件の知識と経験が豊富な弁護士に相談し、アドバイスを求めることをお勧めいたします。

不同意性交等罪に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
当事務所ではフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回無料の法律相談の他、逮捕されている方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスをご予約いただけます。
フリーダイヤルは24時間対応可能ですので、不同意性交等罪で逮捕されてしまった、またはご家族が逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。

刑法改正で新設された面会要求罪

2023-12-18

刑法改正で新設された面会要求罪

面会要求罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県角田市に住んでいる21歳大学生のAさんは、13歳中学生のVさんとSNS上で交流がありました。
AさんはVさんに性的な関心があり、現金を渡すことを条件に会ってもらえないかとVさんを誘いました。
しかしVさんは誘われたことを警察に相談し、被害届を出すことにしました。
その後、警察の捜査によって身元が割れたAさんは、角田警察署面会要求罪の疑いで逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

16歳未満の者に対する面会要求等

Aさんの逮捕容疑となったのは、刑法に令和5年7月13日から施行されている「16歳未満の者に対する面会要求等」と言う犯罪です(今回のブログでは「面会要求罪」と略しています)。
刑法第182条第1項には「わいせつの目的で、16歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。」と定められています。
そして「次の各号」はそれぞれ、第1号威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。」、第2号拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。」、第3号金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。」と定められています。
Aさんは現金を渡すことを条件にわいせつな行為を要求していることから、該当するのは第3号となります。

仮にAさんとVさんが実際に会ってしまった場合は、「前項の罪を犯し、よってわいせつの目的で当該16歳未満の者と面会をした者は、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。」と定めた刑法第182条第2項の条文が適用され、より重い刑罰が科されます。
また、「(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)」とあることから、例えばAさんが18歳でVさんが15歳といった年齢差が5歳未満の場合であれば、面会要求罪は成立し難くなります。

面会要求罪の弁護活動

面会要求罪は被害者がいる事件であるため、減刑や不起訴を求めるのであれば示談交渉が不可欠です。
面会要求罪は被害者が未成年であるため、被害者の保護者と示談交渉を進めることになります。
しかし、被害者が未成年の性犯罪であることから、示談交渉は難航しやすく、場合によっては連絡を取ってもらえない可能性も十分考えられます。
そのため性犯罪に詳しい弁護士に依頼し、弁護士限りの連絡にする等の方法をとることが、スムーズに示談を締結させる鍵になります。
また、面会要求罪は比較的に新しい犯罪であり、一般にはまだ馴染みがありません。
現状を正しく把握するためにも、弁護士にアドバイスを求めることは重要です。

刑事事件に詳しい弁護士にお任せください

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
当事務所ではフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回無料の法律相談や、逮捕・勾留中の方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスのご予約を受け付けております。
面会要求罪の疑いがかかっている方、またはご家族が面会要求罪の容疑で逮捕・勾留されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。

ひき逃げ事件、救護義務と報告義務

2023-12-15

ひき逃げ事件、救護義務と報告義務

救護義務違反と報告義務違反について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県白石市に住んでいる会社員のAさんは、自動車の運転中、青信号に変わった横断歩道を横切ろうとしました。
しかし、歩行者用の信号機は既に赤だったにも関わらず、突然横断歩道を渡ってきた歩行者とぶつかってしまいました。
悪いのは歩行者の方だと思ったAさんは、歩行者が目に見える怪我をしていないことを確認するとそのまま自動車で移動しました。
後日、Aさんの自宅に白石警察署の警察官がやってきて、ひき逃げをしたとしてAさんを道路交通法違反の容疑で逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)

救護義務違反と報告義務違反

Aさんはひき逃げをしたことで逮捕されていますが、ひき逃げ罪と言う罪があるわけではありません。
ひき逃げとは、「道路交通法」に定められた特定の条文に違反した場合の通称であり、罪名としては道路交通法違反と呼ばれます。
道路交通法第72条には、交通事故が起きた場合に車両などの運転手は直ちに運転を止めて負傷者を救護するとともに、道路における危険を防止する措置を講じなければならず、交通事故が起きたことを警察に報告しなければならないと定めています。
この負傷者の救護(及び危険防止措置)を行わなかった場合、これを救護義務違反と呼びます。
事故を起こした運転手が救護義務に違反した場合、その法定刑は「10年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となります(道路交通法第117条第2項)。
そして警察官への報告を怠った場合、これは報告義務違反となります。
こちらの道路交通法違反は、道路交通法第119条第1項第17号の規定により「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金」が科せられます。
これらに違反した場合が俗に言うひき逃げになります。
参考事件のAさんは自身の運転に問題がなかったことからその場を離れています。
しかし、交通事故で自身に過失がなかったとしても、救護義務及び報告義務は発生します。
そのためAさんは負傷者の救護、危険防止の措置、警察への報告をしていないことから、救護義務違反及び報告義務違反となります。

交通事故の示談交渉

ひき逃げ事件は被害者がいる事件であるため、示談交渉が弁護活動の1つとしてあげられます。
交通事故における示談交渉は、保険会社に示談交渉任せることもできます。
しかし、保険会社は弁護士と違い、刑事処分を軽くすることを目的とした示談交渉を行うわけではありません。
そのため減刑や不起訴処分を目指して示談交渉を行うのであれば、弁護士に示談交渉を依頼する方が確実と言えます。
ひき逃げ等の道路交通法違反でお困りの際は、交通事件に詳しい弁護士に弁護活動を依頼することをお勧めいたします。

交通事件の際はご相談ください

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
当事務所では、初回であれば無料の法律相談や、逮捕・勾留されている方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスを実施しております。
ご予約はどちらもフリーダイヤル「0120-631-881」にて承っておりますので、ひき逃げ事件の当事者となってしまった方、ご家族が道路交通法違反の疑いで逮捕・勾留されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。

万引きを複数回行った事件

2023-12-12

万引きを複数回行った事件

万引きと呼ばれる窃盗罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県栗原市に住んでいる会社員のAさんは、経済的に厳しい状態になったことで焦っていました。
そしてAさんは近所のコンビニに行き、人目を盗んでは万引きを繰り返していました。
しかし万引きしているところを店員に見つかってしまい、Aさんは警察に通報されました。
その後、Aさんは窃盗罪の容疑で若柳警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

窃盗事件である万引き事件

万引きは、店舗などから商品を無断で持ち去る行為を指します。
あまり重大でない犯罪と捉えられていることもありますが、実際は刑法に定められた窃盗罪が適用される法的に重大な犯罪行為です。
窃盗罪は「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と刑法第235条に定められています。
窃取とは人の財物の占有(財物に対する実質的な支配および管理)を、その財物を占有している人物(占有者)の意思に反して、自己または第三者へと占有を移すことを意味します。
つまり、万引きを行うことは、店舗が占有する商品を店舗の意思に反して自己の占有下に移す行為であり、これが窃盗罪の「窃取」に該当します。
つまり万引きをした際の法的な罰則は最大で「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」であるため、万引きが決して軽い犯罪ではないことが分かります。

万引きの弁護活動

万引き事件の場合、初犯であれば略式罰金で済み、正式な裁判を避けることもできます。
しかし、繰り返し万引きが行われていたり、転売を目的として万引きが行われていたりといったケースの場合、法定刑はより重いものになってしまいます。
参考事件の場合、Aさんは万引きを繰り返して行っていたことから、罰金刑にはとどまらない可能性があります。
万引き事件で正式な裁判を避けるためには、被害店舗に対する示談交渉を進めることが必要です。
商品の買い取りを済ませる等の被害弁償を行い示談が締結できた場合、状況次第ではありますが、不起訴処分を獲得できる可能性もあります。
しかし、個人から財物を窃取した窃盗事件と違い、万引き事件の場合は個人ではなく会社が被害者となります。
会社が被害者である事件の場合、弁護士がいなければ示談交渉には応じられないと言われてしまうケースも少なくありません。
そうでなくともよりスムーズに示談交渉を進め、法的な効力を発揮する形で示談を締結させるためには、弁護士の存在は必須と言えます。
万引きなどの窃盗事件を起こしてしまった場合、速やかに弁護士に弁護活動を依頼することが重要です。

万引き事件に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件及び少年事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
当事務所では、初回であれば無料の法律相談逮捕されてしまった方に直接弁護士が伺う初回接見サービスをご利用いただけます。
どちらも24時間対応しているフリーダイヤル、「0120-631-881」にてご予約いただけますので、万引き事件を起こしてしまった、ご家族が窃盗罪の容疑で逮捕されてしまった際には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。

騙して触る不同意わいせつ罪

2023-12-09

騙して触る不同意わいせつ罪

参考事件

宮城県栗原市に住んでいる会社員のAさんは、同僚のVさんから体が凝っていると話をされました。
Aさんは良いマッサージを知っていると嘘を言い、Vさんの肩や腹回り、お尻を触りました。
その後、VさんはAさんのしたことが本当にマッサージだったのか疑問に思い、友人に相談しました。
相談された友人はVさんに被害届を出すように勧め、Vさんは警察に被害届を提出しました。
しばらくして、Aさんは不同意わいせつ罪の容疑で築館警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

不同意わいせつ罪

刑法第176条第1項には、特定の行為を用いて「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者」に不同意わいせつ罪を適用することが定められています。
この条文の不同意わいせつ罪は、罪名の通り不同意であることが要件になっています。
しかし、参考事件のようにマッサージと偽り同意を得てわいせつな行為を行う場合、別の条文が適用されます。
それが同条第2項であり、こちらは「行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。」と定められています。
そのためAさんには、マッサージをすると偽ってVさんの体に触れていることから、刑法第176条第1項ではなく、同条第2項不同意わいせつ罪が成立しました。
前項と同様とする。」とあるため、この場合の法定刑は刑法第176条第1項と同様の「6月以上10年以下の拘禁刑に処する。」となります。

弁護士による弁護活動

逮捕された場合、最長で23日間は身柄拘束され、その間外部との連絡は大きく制限された状態で、連日取調べが続くことになります。
しかし弁護士に依頼することで、家族への伝言などを頼むことができ、心理的な負担も軽減することができます。
また、不同意わいせつ罪は被害者のいる事件であるため、示談交渉を行うことが可能です。
示談が締結しているかどうかは、処分決定に与える影響が大きく、不同意わいせつ事件で減刑を目指す際には示談交渉は欠かせない要素と言えます。
しかし、性犯罪における被害者は、恐怖、怒りと言った感情から、示談交渉が難航したり、示談交渉自体が拒否されたりすることも多々あります。
そこで弁護士限りの連絡にすることで、不要なトラブルを避け、法的専門知識を用いたスムーズな示談交渉が期待できます。
不同意わいせつ事件の際には刑事事件の知識と経験が豊富な弁護士に弁護活動を依頼することが重要です。

刑事事件専門の弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件及び少年事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
当事務所はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回であれば無料の法律相談のご予約を受け付けています。
また、逮捕されてしまった方に弁護士が直接伺う初回接見サービスも実施しております。
こちらもフリーダイヤルで24時間ご予約を受け付けておりますので、不同意わいせつ事件の当事者となった、または不同意わいせつ罪の容疑でご家族が逮捕されてしまった、そういった際には弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご連絡ください。

児童ポルノ禁止法違反となる行為

2023-12-06

児童ポルノ禁止法違反となる行為

児童ポルノ禁止法について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県仙台市に住んでいる大学生のAさんは、高校生の女性Vさんと交際関係にありました。
AさんはVさんの上半身が裸の写真を、彼女から許可を得た上で撮影していました。
Aさんは同意の上なら大丈夫と思っていましたが、たまたま見たテレビが児童ポルノ禁止法違反の説明をしており、合意であっても18歳未満の者が対象であれば違法となることを知りました。
彼女が18歳未満であったため不安を感じたAさんは、弁護士にこの件を相談しようと思い、弁護士事務所を探すことにしました。
(この参考事件はフィクションです。)

児童ポルノ禁止法

児童ポルノ禁止法とは、正式名称を「児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」と言います。
児童ポルノとは、児童ポルノ禁止法第2条第3項にて、児童(18歳に満たない者)の性交又は性交に類似する行為をしている姿態、人が児童のまたは児童が人の性器を触っている姿態、服を全てまたは部分的に着ていない状態で性的な部位が露出または強調された性欲を刺激するような児童の姿態、これらの姿態が写った写真、電子記録に係る記録媒体、その他の物と定められています。
参考事件でAさんは、18歳未満の者であるVさんを部分的に着ていない状態で性的な部位が露出している姿を撮影しました。
この行為は「前項に規定するもののほか、児童に第2条第3項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第2項と同様とする。」と定められた児童ポルノ禁止法第7条第4項により、禁止されています。
第2項と同様とする」とあることからこの条文に違反した場合の法定刑は、同条第2項の「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」となります。
また、撮影しているということは撮影した画像を所持している可能性が高く、画像を保存して持っていた場合も適用される条文があります。

児童ポルノ禁止法第7条第1項には「自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。」と定められているため、Aさんにはこの条文が成立する可能性もあります。

児童ポルノについての誤解

児童ポルノ禁止法違反は、多くの人々が正しく認識していないことからそのリスクが高くなっています。
近年はインターネットやSNSの普及により、児童ポルノに簡単にアクセスできる環境が生まれています。
また、多くの人々は参考事件のAさんのように、プライベートな空間での行為や合意の下での撮影であれば問題ないと誤解している方もいます。
しかし、児童ポルノ禁止法は18歳未満の児童が関与する性的な内容を厳しく規制しており、このような誤解は無意識のうちに法律違反を犯すリスク高めています。
児童ポルノ禁止法違反になる行為に心当たりのある人は、正確な理解をするためにも弁護士に相談することがお勧めです。

刑事事件専門の法律事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を専門に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所は初回であれば無料の法律相談逮捕された方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスのご予約を受け付けております。
どちらも「0120-631-881」のフリーダイヤルにて、24時間ご予約いただけます。
児童ポルノ禁止法違反事件を起こしてしまった、またはご家族に児童ポルノ禁止法違反の容疑がかかっている、そのような場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のへ、お気軽にご連絡ください。

器物損壊事件、窃盗罪と似通るケース

2023-12-03

器物損壊事件、窃盗罪と似通るケース

器物損壊罪と窃盗罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県本吉郡に住んでいる大学生のAさんは、知人であるVさんと喧嘩をしました。
Vさんに腹を立てていたAさんは、Vさんの自宅にある自転車を持ち去りました。
自転車が無くなっていることに気付いたVさんは、泥棒にあったのだと思い、警察に通報しました。
南三陸警察署の捜査で自転車を持ち去ったのはAさんであることがわかり、Aさんは逮捕されました。
Aさんの逮捕容疑は窃盗罪ではなく、器物損壊罪となりました。
(この参考事件はフィクションです。)

器物損壊罪

器物損壊罪は、「他人の物を損壊し、又は傷害した者」に適用される犯罪で、刑法第261条に定められています。
参考事件のAさんが窃盗罪ではなく、器物損壊罪で逮捕されたことに違和感を覚える人もいるかもしれません。
しかし器物損壊罪は、物を物理的に破壊することだけでなく、「物の効用を害する一切の行為」が損壊の条件になっています。
例えば、物を隠す行為は、その物を持ち主が使用できなくなるため、効用を害すると見なされます。
物を汚す行為も、その物の外観や機能が損なわれることにより、効用を害すると判断されることがあります。
心理的な影響を考慮に入れると、被害者が物を以前のように気兼ねなく使用できない状態にすることも、効用を害すると解釈されます。
このように物の効用を害する行為によって、物を容易に元の状態に戻すことができなくなった場合に、器物損壊罪は適用されます。

窃盗罪

他人の財物を窃取した者」には刑法に定められた第235条窃盗罪が適用されますが、参考事件で事実上Vさんの物を盗んだAさんには、なぜ窃盗罪が適用されないのでしょうか。
それは窃盗罪が成立するためには、「不法領得の意思」が必要になるからです。
不法領得の意思とは、簡単に説明すると権利者を排除し、他人の物を不法に自己の所有物にしてしまおうとする意思のことです。
参考事件の場合、Aさんは確かにVさんの自転車を持ち去りましたが、それはVさんへの嫌がらせが目的であり、その自転車に乗ろうとしたり、売ろうとしたりはしていませんでした。
不法領得の意思が欠けていたことから、Aさんには窃盗罪は適用されず、物の効用を害したことによる器物損壊罪が適用されたということです。

弁護士による弁護活動

一般的なイメージと法的な運用が違うケースは多々あります。
そのため参考事件のように予想と違う罪名などが適用された場合は、事件の全貌をいち早く把握するためにも、弁護士に相談しアドバイスを求めることがお勧めです。
また、被害者が存在する事件である場合、不起訴処分や減刑を求めるために示談交渉が重要になりますが、示談交渉をする際に弁護士の存在は大きな力になります。
加害者が直接被害者と連絡を取って示談交渉を進めようとして、かえって事態が拗れてしまったというケースもあるため、速やかな示談締結を目指すのであれば、刑事事件の知識と経験が豊富な弁護士を間に入れて示談交渉を行う方が、より確実と言えます。

刑事事件の知識と経験が豊富な弁護士事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件と少年事件を中心に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所ではフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回無料の法律相談逮捕されているの方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスのご予約を、24時間体制で受け付けております。
器物損壊事件を起こしてしまった方、ご家族が器物損壊罪で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のへ、是非、ご連絡ください。

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