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映っていなくとも性的姿態等撮影罪
映っていなくとも性的姿態等撮影罪
性的姿態等撮影罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県加美郡に住んでいる大学生のAさんは、小型のカメラを購入しました。
そしてAさんは近所にあるコンビニのトイレに、盗撮目的でカメラを設置しました。
しかし、コンビニの店員が掃除の際にカメラが隠してあることに気付き、警察に通報しました。
その後警察が捜査を進め、カメラには掃除に来た店員以外誰も映っていませんでしたが、Aさんがカメラを設置したことが分かりました。
そしてAさんは性的姿態等撮影未遂罪の疑いで加美警察署に呼び出されました。
(この参考事件はフィクションです。)

性的姿態等撮影未遂罪
まず性的姿態等撮影罪が定められているのは、令和5年7月13日に施行された「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」です。
そして第2条第1項では、「正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為」を禁じています。
この「次に掲げる姿態等」は「イ」と「ロ」の2つが定めてあり、それぞれ「人の性的な部位又は人が身に着けている下着のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分」と、それ以外の「わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態」となっています。
これがAさんに適用された条文ですが、上記の通り設置したカメラには「性的姿態等」が移っていませんでした。
しかし、同条第2項には「前項の罪の未遂は、罰する。」とあるため、性的姿態等撮影罪には未遂罪が規定されています。
そのため、カメラに性的姿態等が写っているか否かに関わらず、盗撮を目的としてカメラを設置した時点でAさんには、性的姿態等撮影未遂罪が成立しました。
事情聴取
Aさんは警察に呼び出されているため、警察署で事情聴取を受けなければいけません。
そうなれば警察官から事件について色々なことを聞かれますが、事情聴取に詳しいといったことでもない限り、適切な対応は取りづらいでしょう。
また、事情聴取は1回で終わるとは限らず、再度警察に呼ばれる可能性も十分あります。
複数回の事情聴取でなるべく間違いの少ない対応をするためにも、刑事事件に詳しい弁護士に相談し受け答えのアドバイスを受けることが、事件をスムーズに解決する鍵になります。
盗撮事件の際には、速やかに盗撮事件に詳しい弁護士に相談することがお勧めです。
性的姿態等撮影罪に詳しい弁護士へ相談
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所では初回無料の法律相談および逮捕された方のもとに弁護士が直接事情を伺う初回接見サービスのご予約を、24時間体制で受け付けております。
どちらもフリーダイヤル「0120-631-881」でご利用いただけますので、盗撮事件の当事者となってしまった方、またはご家族が性的姿態等撮影罪で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。
性犯罪で裁判員裁判になるケース
性犯罪で裁判員裁判になるケース
不同意わいせつ致傷罪と裁判員裁判について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県大崎市に住んでいる会社員のAさんは、夜中に公園へ行き、1人でベンチに座っている女性のVさんを発見しました。
AさんはVさんに近付き、後ろから口を押さえて拘束しました。
そのままAさんはVさんの服に手を入れ、身体を直に触るわいせつな行為を行いました。
しかし近くを人が通りかかったためAさんはVさんを突き飛ばして逃走し、Vさんは怪我を負いました。
その後、鳴子警察署の捜査でAさんが事件を起こしたことがわかり、不同意わいせつ致傷罪の容疑でAさんは逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
不同意わいせつ致傷罪
不同意わいせつ致傷罪は不同意わいせつ罪を補足するような形で刑法に定められています。
まず、不同意わいせつ罪は刑法第176条第1項に「次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。」と規定され、「次に掲げる」ものはその後に第1号から第8号まで定められています。
参考事件の場合、AさんはVさんの口を押さえて拘束しています。
この行為は第1号の「暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。」や、第6号の「予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。」に該当する可能性があります。
ここまでではAさんに不同意わいせつ罪が成立するだけですが、刑法第181条第1項には「第百176条若しくは第179条第1項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は3年以上の懲役に処する。」とあります。
Aさんは現場から逃走する際にAさんを突き飛ばし、怪我をさせています。
そのためAさんには刑法第181条第1項が適用され、不同意わいせつ致傷罪が成立するに至りました。
不同意わいせつ致傷罪は不同意わいせつ罪より罪が重いだけではなく、裁判になれば裁判員裁判が開かれることになります。
裁判員裁判の手続き
裁判員裁判となる事件には条件があり、その1つが刑罰に「無期」が定められたものであるため、不同意わいせつ致傷罪は裁判員裁判対象事件です。
裁判員裁判では一般の方が無作為に選出され、裁判員と言う立場で裁判に参加することになります。
この制度では公判前手続という裁判前に裁判官と警察官、そして弁護士が集まり事件の争点を明確にする手続きをとります。
弁護士は公判前手続だけでなく、裁判員の選任手続きにも同席します。
ここで弁護士は裁判が不公平に行われないよう、裁判員候補者をチェックします。
通常の裁判と比べてもするべき手続きが多く、裁判員裁判が開かれる事件では裁判員制度に詳しい弁護士に弁護活動を依頼し、アドバイスを求めることが重要でしょう。

裁判員制度に詳しい弁護士へ相談
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所では初回無料の法律相談や、弁護士が直接事情を伺いに逮捕された方のもとに行く初回接見サービスをご利用いただけます。
ご予約の際はどちらもフリーダイヤル「0120-631-881」へご連絡ください、24時間体制で対応しております。
不同意わいせつ致傷罪・不同意わいせつ罪で逮捕されてしまった、又はご家族が裁判員裁判となる事件を起こしてしまったという際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。
付きまといでストーカー規制法違反
付きまといでストーカー規制法違反
ストーカー規制法について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県栗原市に住んでいる会社員のAさんは、交際していたVさんと別れることになりました。
しかしよりを戻したいと思っていたAさんは、「会いたい」と連絡したりプレゼントを渡そうとしたりしました。
Vさんは別れたのだからやめて欲しいと思っており、仕方がないので警察に相談しました。
そしてAさんはストーカー行為についての警告を築館警察署の警察官から受けました。
しかし、Aさんは職場に行くことはやめましたが、Vさんの自宅を見張るようになりました。
その後、Vさんの友人が自宅付近にいるAさんに気付き警察に通報したため、Aさんはストーカー規制法違反の容疑で現行犯逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
ストーカー規制法

Aさんの違反したストーカー規制法は、正しくは「ストーカー行為等の規制等に関する法律」と呼ばれます。
Aさんはまず会う要求やプレゼントを受け取る要求をしていますが、これはストーカー規制法第2条第1項第3号の「面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。」になる可能性があります。
Vさんの自宅を見張る行為もストーカー規制法第2条第1項第1号の「つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その現に所在する場所若しくは通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。」に該当する可能性が高いです。
ストーカー規制法第18条には、「ストーカー行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」と刑罰が定められています。
また、最初の行為でAさんは警察官から警告を受けています。
この警告はストーカー規制法に規定されており、ストーカー行為をされたと相談があった場合、警察はストーカー行為を続ける可能性があると判断すれば、警告や禁止命令を出すことが可能です。
もしも禁止令を受けてもストーカー行為を続けた場合、ストーカー規制法第19条により「2年以下の懲役又は200万円以下の罰金」が科せられます。
参考事件は禁止令ではなく警告であるため、Aさんの場合法定刑は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となります。
逮捕可能性と弁護士の必要性
ストーカー規制法違反は親告罪であった時期もありましたが、今は非親告罪です。
そのため被害者による告訴がなくとも刑事裁判になってしまうこともあり、楽観視はできない事件です。
ストーカー行為があった場合、参考事件のように警察はまず警告や禁止命令をだします。
そして禁止命令や警告を無視してストーカー行為を続けてしまうと逮捕されてしまう可能性も高くなってしまいます。
また、状況次第では警告や禁止命令が出ていなくとも、そのまま逮捕されるといったこともあり得ます。
どのような状況にあるのか詳しく知るためには、専門的な知識が必要不可欠です。
そのためストーカー行為で警告を受けた場合はすぐに弁護士に相談し、今後のアドバイスを受けることをお勧めします。
専門的知識を持つ弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件と少年事件を中心に扱う弁護士事務所です。
当事務所はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回であれば無料の法律相談や弁護士が直接事情を伺いに逮捕された方のもとに行く初回接見サービスご予約を受け付けています。
また、事件化する前段階で弁護士に依頼する、「顧問契約」という事件対応も実施しています。
こちらは警察介入前でも弁護士からアドバイスを受けることができる他、逮捕された場合に初回接見サービスをすぐに受けられる形の契約になっています。
ストーカー規制法違反で警察に呼び出された、又はご家族がストーカー規制法違反の容疑で逮捕されてしまった際には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご連絡ください。
放火事件で器物損壊罪、その理由は
放火事件で器物損壊罪、その理由は
器物損壊罪と建造物等以外放火罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県遠田郡に住んでいる会社員のAさんは、市内にある公園に来ていました。
そしてAさんは持ってきたマッチを使って、公園にあるゴミ箱の中に火を付けました。
離れた場所でAさんは火を眺め、人が集まって消火するのを見届けるとそのまま帰りました。
その後、遠田警察署の捜査によってAさんが火を付けたことがわかり、Aさんは器物損壊罪の疑いで逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
放火行為による逮捕
Aさんの逮捕容疑は器物損壊罪でした。
火を付けたことで逮捕されたため、放火に関する罪でないことに違和感を覚えるかもしれません。
しかし放火行為があっても状況次第で成立する罪は変わるため、参考事件をもとにその違いを説明していきたいと思います。
器物損壊罪と放火の罪は、どちらも刑法に定められています。
まず器物損壊罪ですが、これは刑法第261条が「前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と定めています。
損壊とは「物の効用を害する一切の行為」を意味し、物理的な破壊だけでなく、隠す、汚すといった行為も含まれています。
傷害はペット等の動物を傷付けた場合を指します。
前3条とは、公務所(官公庁その他公務員が職務を行う所)で使用される文書または電磁的記録を毀棄する第258条の「公用文書等毀棄罪」、法的な権利や義務を証明する文書または電磁的記録を毀棄する第259条の「私用文書等毀棄罪」、建造物等を損壊する第260条の「建造物等損壊罪(及び同致死傷罪)」をそれぞれ指しています。
そしてこの3条に含まれない物を損壊すると器物損壊罪になります。

次に放火に関する罪ですが、第108条には人が住居にしている又は人がいる建造物等に放火する「現住建造物等放火罪」が、第109条には人か住居に使用せずかつ人のいない建造物等に放火する「非現住建造物等放火」が定められています。
そして第110条には「放火して、前2条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。」と建造物等以外放火罪が定められており、参考事件が放火の罪に問われる場合はこの建造物等以外放火罪が適用となった可能性が高いと言えます。
器物損壊罪と建造物等以外放火罪
参考事件で器物損壊罪が適用された背景には「公共の危険」の有無があります。
公共の危険とは不特定多数の人の生命及び身体、他の建造物及び財産に対する危険のことです。
例えば自動車が放火された場合、周りの自動車や建物に延焼する危険性があれば建造物等以外放火罪が成立する可能性が高くなります。
逆に周りに自動車や建物がなく延焼する危険性がないなら、器物損壊罪が成立する可能性が高まります。
そのためAさんはゴミ箱に放火しましたが、周りに何もない、もしくは延焼の危険がないと判断されたため、建造物等以外放火罪にならず器物損壊罪となったと考えられます。
このように状況次第で適用される条文は変わり、事件の扱いも一般的なイメージとは異なることがあります。
刑事事件を起こしてしまった際に正しく事態を把握するためにも、弁護士に相談して専門的なアドバイスを受けることが重要です。
刑事事件に詳しい弁護士事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件と少年事件を中心に扱う弁護士事務所です。
当事務所では初回であれば無料の法律相談及び逮捕または勾留中の方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスのご予約を、フリーダイヤル「0120-631-881」で受け付けております。
器物損壊罪で事件を起こしてしまった、又はご家族が建造物等以外放火罪の容疑で逮捕されてしまった、そういった時には弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご連絡ください。
大麻の所持で大麻取締法違反
大麻の所持で大麻取締法違反
大麻取締法違反について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県大崎市に住んでいる大学生のAさんは、タバコ状の大麻を売人から購入していました。
しかし、大麻を購入しようと売人に連絡を取ろうとしても、連絡が取れなくなりました。
しばらくして、古川警察署の警察官がAさんの家に訪ねて来ました。
警察から「大麻所持の疑いがあります」と言われ、売人が警察に逮捕されたことで大麻を買ったことがわかったとAさんは説明を受けました。
そしてAさんは大麻取締法違反の疑いで逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
大麻取締法違反

大麻は所持しているだけでも、大麻取締法が適用され、逮捕されてしまいます。
大麻所持は、大麻取締法第24条の2第1項に「大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。」と定められています。
参考事件の場合は自分で使う目的で所持していますが、もし大麻を売る目的で所持した場合は、「営利の目的で前項の罪を犯した者は、7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処する。」と定められた同条第2項が成立します。
いずれにしても罰金刑が定められておらず、刑務所へ服役する可能性が高い重い刑罰が規定されています。
弁護活動
単純所持の大麻取締法違反は初犯である場合や所持している大麻が少ない場合、不起訴処分になる可能性もあります。
この場合、病院で薬物治療を受けて再発防止に努めていることや、反省していることを主張することが大切です。
しかし、Aさんのように複数回大麻の購入をしていると、事態を重く受けとめられ、裁判が開かれることも十分考えられます。
Aさんの場合は単純所持であるため「5年以下の懲役」が法定刑であるため、執行猶予を取り付けられる可能性は残っています。
執行猶予は取り付けるための条件があり、刑法第25条にはその条件に「3年以下の懲役」があるため、刑罰を3年以下に抑えることができればAさんにも執行猶予の可能性があります。
大麻取締法違反で減刑を求め、執行猶予を獲得する弁護活動を行うためにも、弁護士に依頼することが重要です。
また、大麻所持の大麻取締法違反は勾留された場合に接見禁止がつくこともあり、家族とも面会ができなくなる可能性もあります。
しかし弁護士であれば接見禁止中でも面会することができ、弁護士に接見を依頼すれば家族に伝言を頼み事情を説明できます。
弁護士がいれば接見禁止の解除を申請することも可能ですので、大麻取締法違反の際は弁護士と契約することをお勧めいたします。
まずは弁護士にご連絡ください
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件(少年事件)を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
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また初回であれば無料の法律相談もご利用いただけます。
薬物事件を起こしてしまった方、大麻取締法違反の容疑でご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。
立場を利用した不同意性交等事件
立場を利用した不同意性交等事件
不同意性交等罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県本吉郡に住んでいる会社員のAさんは、部下であるVさんと一緒に同市内のホテルに来ていました。
事前にAさんはVさんに対して「言うこと聞くなら早めに昇進させる」、「クビは嫌だろ」と言って性行為を要求しており、2人はホテルで性交に及びました。
その後VさんはAさんに性交を強要されたことを警察に相談することにしました。
そしてAさんは不同意性交等罪の容疑で南三陸警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

不同意性交等罪
不同意性交等罪は刑法の改正により、強制性交等罪が変更される形で新設された犯罪です。
刑法第177条第1項が不同意性交等罪の条文であり、「前条第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第179条第2項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑に処する。」と定められています。
「前条」とは刑法第176条の不同意わいせつ罪を定めた条文のことで、第1項各号には不同意わいせつ罪となる要件が定められています。
内容は「暴行や脅迫を用いる」、「アルコールや薬物を摂取させる」、「心身の障害に付け込む」、「睡眠・意識不明瞭状態に乗じる」など様々あり、この項目が不同意性交等罪にも適用されます。
参考事件のAさんは昇進や解雇を仄めかし、性行為を要求しました。
この場合、適用される可能性が高いのは第8号の「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。」です。
そして最終的に「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ」性行為に及んだため、Aさんは不同意性交等罪になりました。
示談交渉
不同意性交等罪は被害者が存在する事件であるため、最も重要と言えるのは被害者と示談交渉を締結することです。
しかし、性犯罪における示談交渉は難航することがほとんどです。
わいせつな行為をされた恐怖心や怒りの感情から被害者の処罰感情が強くなりやすく、示談交渉そのものを拒否される可能性も考えられます。
そのため個人で示談交渉を行うのではなく、刑事事件のプロである弁護士を間に入れて示談交渉を進めることが、速やかな事件解決に繋がります。
また、参考事件と違い被害者が知り合いでないケースの場合、被害者の連絡先が必要になります。
しかし被害者の連絡先は、基本的に弁護士がいないと警察は教えないため、弁護士に依頼する必要があります。
スムーズな示談交渉を進めるためにも、刑事事件に詳しい弁護士に相談し、弁護活動を依頼することをお勧めいたします。
刑事事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件及び少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所は初回無料の法律相談や、逮捕または勾留中の方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスを実施しております。
どちらのご予約も、フリーダイヤル「0120-631-881」にて受け付けております。性犯罪を起こしてしまった方、不同意性交等罪の容疑でご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。
公然わいせつ事件の弁護活動
公然わいせつ罪と贖罪寄附について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県石巻市に住んでいる会社員のAさんは、生活にストレスを感じていました。
そこでAさんはストレスの発散の目的で、自動車に乗る際、ズボンや下着を履かずに運転していました。
しかし、Aさんが下半身裸で運転していたことに気付いた通行人がAさんのことを警察に通報しました。
その後、河北警察署のパトカーがAさんの自動車を止め、公然わいせつ罪の容疑でAさんを現行犯逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)
公然わいせつ罪
刑法には公然わいせつ罪について、「公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と第174条で定めています。
「公然」とありますが、これは不特定または多数の人が認識できる状態にあることを意味します。
「認識している状態」ではなく、「認識できる状態」であるため、実際に人に見られていたりする必要はなく、その危険性があれば公然性があると判断されます。
Aさんのした下半身を露出させる行為はわいせつな行為であり、自動車を運転すれば、不特定多数に認識される可能性は高いです。
そのためAさんのした行為には、公然わいせつ罪が成立しました。
贖罪寄附

多くの性犯罪とは違い、公然わいせつ事件は被害者がいなくとも成立する事件です。
例えば公然性の高い場所で、特定の個人に身体の部位を見せる目的で露出させ公然わいせつ事件となった場合、その見せられた人を被害者に準ずるものとして扱うこともあります。
しかし、基本的には被害者がいない事件であり、被害者と示談交渉を行うといった弁護活動はできない事件と言えます。
このような事件の場合に、弁護活動としてあげられるものに贖罪寄付があります。
贖罪寄附とは、公的な組織や慈善団体などに対して、起こした事件について反省している意思表示として寄附を行うことです。
これは被害者のいない交通事件や薬物事件などの他、被害者が示談交渉に応じない場合に考えられる手続きです。
贖罪寄附は事件によって寄附金額が変わり、弁護士でなければ贖罪寄付を行えない団体もあります。
そのため贖罪寄附は弁護士を通して行うことが一般的で、効果的な贖罪寄附を行うためにも、弁護士からのアドバイスは不可欠です。
公然わいせつ事件のように被害者がいない事件で贖罪寄附を考えている場合、弁護士に依頼し相談することが重要と言えます。
刑事事件に詳しい弁護士に相談
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、少年事件や刑事事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
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威力業務妨害罪の容疑で少年が逮捕
威力業務妨害罪の容疑で少年が逮捕
威力業務妨害罪と少年事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県登米市に住んでいる高校生のAさんは、近所にあるファミリーレストランに来ていました。
Aさんはそこで持ち込んだペットボトル飲料を飲んだところを、店員に目撃され、注意を受けました。
注意をされたことに苛立ったAさんは店員と口論になり、興奮して怒鳴る、ペットボトルを床に投げるなどしました。
そして別の店員が更にエスカレートすることを懸念し、警察に通報しました。
しばらくして登米警察署の警察官が駆け付け、Aさんは威力業務妨害罪の疑いで現行犯逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
威力業務妨害罪
刑法第234条が威力業務妨害罪を定めており、その内容は「威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。」となっています。
前条とは刑法第233条のことであり、この条文の刑罰は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」であるため、威力業務妨害罪も同じ刑罰となります。
「威力を用いて」とは「人の意思を制圧するに足りる勢力を使用して」という意味を持ち、これには暴行や脅迫の他、業務に必要な物を損壊する、集団で威迫するなど多くの行動が含まれています。
「人の業務」も多岐に渡り、通常の仕事以外にも、ボランティア活動や学校の授業なども含んだ「人が社会生活上の地位に基づき継続、反復して従事する事務、または事業」を指しています。
Aさんの怒鳴る、物を投げるなどの行為は威力と判断され、被害にあっているのも仕事に従事している店員です。
そしてAさんのしたことによって店員は、本来行えるはずの業務が滞ってしまったと言えるので、Aさんには威力業務妨害罪が成立しました。
少年事件の運用

参考事件のAさんは20歳に満たない少年であるため、事件は少年事件として扱われ、少年法が適用されます。
通常の事件の場合、警察の逮捕後48時間以内に事件は検察に送致され、その後検察は24時間以内に勾留請求するかどうかを決定し、勾留を決定すれば10日間から20日間は身体拘束が続くことになります。
しかし少年事件の場合、捜査機関による捜査が終了すると原則すべての事件が家庭裁判所に送致され、多くの場合勾留ではなく勾留に代わる観護措置がとられます。
また、少年事件は裁判ではなく少年審判という非公開の手続きがとられ、少年に対する処分も拘禁刑や罰金ではなく、保護観察処分や少年院送致といったものになります。
このように、少年事件は通常と刑事事件と運用が大きく異なります。
そのため少年事件で家族が逮捕されてしまった場合、刑事事件だけでなく少年事件にも詳しい弁護士に相談し、今後のアドバイスを求めることが重要です。
少年事件に詳しい弁護士事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、少年事件を含む刑事事件を中心に扱っている弁護士事務所です。
当事務所では、初回であれば無料の法律相談の他、逮捕されている方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスを実施しております。
どちらも24時間体制でご予約を承っておりますので、ご家族が少年事件で逮捕されてしまった方、もしくはご家族が威力業務妨害罪で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご連絡ください。
闇バイトの受け子が詐欺罪で逮捕
闇バイトの受け子が詐欺罪で逮捕
特殊詐欺と詐欺罪の刑罰について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県気仙沼市に住んでいる大学生のAさんは、インターネットから闇バイトの募集に応募していました。
そしてAさんは指示役に従って被害者宅に向かい、そこで被害者家族の同僚や友人を偽って現金を受け取る役割を担当していました。
その後、警察が特殊詐欺事件として捜査を進めた結果、Aさんが事件に関与していたことが分かりました。
その後、Aさんの自宅に気仙沼警察署の警察官が訪ねて来て、詐欺罪の疑いでAさんは逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
特殊詐欺事件
特殊詐欺とは、被害者と対面しない手段(電話やハガキなどを)用いて被害者を信用させ、指定口座への振り込みやそれ以外の方法により、不特定多数から現金などを騙し取る詐欺事件の通称です。
この詐欺事件は複数人がそれぞれ役割を担い、計画的に実行されているのが特徴です(稀にすべての役割を1人で行っている場合もあります)。
被害者に電話をして騙し、現金などを要求するのが架け子と呼ばれ、口座から現金を引き出す役割は出し子と呼ばれます。
参考事件のAさんのような直接被害者と対面して現金などを受け取る役割は、「受け子」と言われます。
この役割は被害者に顔を覚えられやすい、詐欺だと被害者が気付いた場合に警察から待ち伏せされやすいといった、特殊詐欺の役割の中でも逮捕リスクが非常に高い役割になっています。
そのため、Aさんのようにネットで応募した闇バイトが担当するケースが多いです。
また、監視カメラに顔が写りやすい性質上、出し子も逮捕される可能性が高く、受け子が兼任していることもあります。
また、架け子は逮捕リスクが低いため、指示役が行っているケースが多くなっています。
特殊詐欺の弁護活動

Aさんには刑法に定められた詐欺罪が適用されています。
詐欺罪は刑法第246条第1項に「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と規定されているため、Aさんの法定刑も「10年以下の懲役」となります。
特殊詐欺は悪質だと判断されやすい犯罪であり、Aさんの担った受け子のように犯罪者グループ利用された闇バイトであっても、実行犯として重く受け止められます。
そのため刑務所へ服役することになる可能性も高く、もし3年を超える拘禁刑になれば、刑法第25条の規定により執行猶予を取り付けることもできません。
そのため執行猶予を獲得するためには弁護士に依頼し、減刑を求めるための弁護活動を行う必要があります。
より良い結果を得るには早期に弁護士が行動することが重要であるため、特殊詐欺事件の際には速やかに詐欺事件に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。
特殊詐欺に詳しい弁護士
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職場で盗撮、性的姿態等撮影罪で逮捕
職場で盗撮、性的姿態等撮影罪で逮捕

性的姿態等撮影罪と被害者が複数人の事件の弁護活動について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県石巻市に住んでいる会社員のAさんは、同市内になる会社に勤めていました。
Aさんはスマートフォンを録画モードにして職場内の女子更衣室に設置し、日常的に盗撮を繰り返していました。
しかし、Aさんの設置していたスマホが職員に見つかり、会社は盗撮事件として警察に通報しました。
その後、石巻警察署の捜査によってスマホはAさんの所有物であることがわかり、Aさんは性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
性的姿態等撮影罪
性的姿態等撮影罪は性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律に定められています。
この法律の第2条第1項では「正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為」を禁じており、この条文に違反した場合の刑罰は、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」となります。
「性的姿態等」とは、「人の性的な部位又は人が身に着けている下着のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分」と、それを除く「わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態」を指します。
Aさんの場合、盗撮を目的として更衣室という人が下着姿になる場所に設置したスマホで、実際にそのような姿態を何度も撮影していることから、性的姿態等撮影罪が成立しました。
また、同条第2項には「前項の罪の未遂は、罰する。」と未遂罪が定められています。
そのため盗撮行為によって撮影した画像に、性的姿態等が写っていなかったとしても、盗撮を目的として撮影した時点で性的姿態等撮影罪は適用されることになります。
不特定多数の被害者
長期にわたって不特定多数の人が使用する場所で無作為に盗撮した場合、被害者の数も多くなります。
こういった盗撮事件で減刑を目指すには、被害にあった多くの知らない人物と示談交渉をすることが必要です。
しかし、個人の力で被害者全員に連絡を取って示談を行うのは現実的とは言えず、警察に被害者の連絡先を聞いたとしても、教えてもらえないことが普通です。
参考事件のように犯行現場が職場である場合、被害者が知人で連絡先を知っているケースもあるかもしれませんが、被害者に直接示談交渉を行おうとしてもかえって拗れたり、最悪示談を拒否されたりすることも十分あり得ます。
そのため不特定多数が被害者である事件の際は弁護士に依頼し、弁護士が警察から被害者の連絡先を聞くことで、弁護士を間に入れた示談交渉を進めることが望ましいと言えます。
盗撮事件に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所では、初回であれば無料法律相談、逮捕・勾留されている方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスのご予約を24時間体制で受け付けております。
盗撮事件の当事者となってしまった、もしくはご家族が性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕されてしまった際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。
