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ひき逃げ事件、救護義務と報告義務
ひき逃げ事件、救護義務と報告義務
救護義務違反と報告義務違反について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件
宮城県白石市に住んでいる会社員のAさんは、自動車の運転中、青信号に変わった横断歩道を横切ろうとしました。
しかし、歩行者用の信号機は既に赤だったにも関わらず、突然横断歩道を渡ってきた歩行者とぶつかってしまいました。
悪いのは歩行者の方だと思ったAさんは、歩行者が目に見える怪我をしていないことを確認するとそのまま自動車で移動しました。
後日、Aさんの自宅に白石警察署の警察官がやってきて、ひき逃げをしたとしてAさんを道路交通法違反の容疑で逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)
救護義務違反と報告義務違反
Aさんはひき逃げをしたことで逮捕されていますが、ひき逃げ罪と言う罪があるわけではありません。
ひき逃げとは、「道路交通法」に定められた特定の条文に違反した場合の通称であり、罪名としては道路交通法違反と呼ばれます。
道路交通法第72条には、交通事故が起きた場合に車両などの運転手は直ちに運転を止めて負傷者を救護するとともに、道路における危険を防止する措置を講じなければならず、交通事故が起きたことを警察に報告しなければならないと定めています。
この負傷者の救護(及び危険防止措置)を行わなかった場合、これを救護義務違反と呼びます。
事故を起こした運転手が救護義務に違反した場合、その法定刑は「10年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となります(道路交通法第117条第2項)。
そして警察官への報告を怠った場合、これは報告義務違反となります。
こちらの道路交通法違反は、道路交通法第119条第1項第17号の規定により「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金」が科せられます。
これらに違反した場合が俗に言うひき逃げになります。
参考事件のAさんは自身の運転に問題がなかったことからその場を離れています。
しかし、交通事故で自身に過失がなかったとしても、救護義務及び報告義務は発生します。
そのためAさんは負傷者の救護、危険防止の措置、警察への報告をしていないことから、救護義務違反及び報告義務違反となります。
交通事故の示談交渉
ひき逃げ事件は被害者がいる事件であるため、示談交渉が弁護活動の1つとしてあげられます。
交通事故における示談交渉は、保険会社に示談交渉任せることもできます。
しかし、保険会社は弁護士と違い、刑事処分を軽くすることを目的とした示談交渉を行うわけではありません。
そのため減刑や不起訴処分を目指して示談交渉を行うのであれば、弁護士に示談交渉を依頼する方が確実と言えます。
ひき逃げ等の道路交通法違反でお困りの際は、交通事件に詳しい弁護士に弁護活動を依頼することをお勧めいたします。
交通事件の際はご相談ください
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
当事務所では、初回であれば無料の法律相談や、逮捕・勾留されている方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスを実施しております。
ご予約はどちらもフリーダイヤル「0120-631-881」にて承っておりますので、ひき逃げ事件の当事者となってしまった方、ご家族が道路交通法違反の疑いで逮捕・勾留されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
万引きを複数回行った事件
万引きを複数回行った事件
万引きと呼ばれる窃盗罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県栗原市に住んでいる会社員のAさんは、経済的に厳しい状態になったことで焦っていました。
そしてAさんは近所のコンビニに行き、人目を盗んでは万引きを繰り返していました。
しかし万引きしているところを店員に見つかってしまい、Aさんは警察に通報されました。
その後、Aさんは窃盗罪の容疑で若柳警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
窃盗事件である万引き事件

万引きは、店舗などから商品を無断で持ち去る行為を指します。
あまり重大でない犯罪と捉えられていることもありますが、実際は刑法に定められた窃盗罪が適用される法的に重大な犯罪行為です。
窃盗罪は「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と刑法第235条に定められています。
窃取とは人の財物の占有(財物に対する実質的な支配および管理)を、その財物を占有している人物(占有者)の意思に反して、自己または第三者へと占有を移すことを意味します。
つまり、万引きを行うことは、店舗が占有する商品を店舗の意思に反して自己の占有下に移す行為であり、これが窃盗罪の「窃取」に該当します。
つまり万引きをした際の法的な罰則は最大で「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」であるため、万引きが決して軽い犯罪ではないことが分かります。
万引きの弁護活動
万引き事件の場合、初犯であれば略式罰金で済み、正式な裁判を避けることもできます。
しかし、繰り返し万引きが行われていたり、転売を目的として万引きが行われていたりといったケースの場合、法定刑はより重いものになってしまいます。
参考事件の場合、Aさんは万引きを繰り返して行っていたことから、罰金刑にはとどまらない可能性があります。
万引き事件で正式な裁判を避けるためには、被害店舗に対する示談交渉を進めることが必要です。
商品の買い取りを済ませる等の被害弁償を行い示談が締結できた場合、状況次第ではありますが、不起訴処分を獲得できる可能性もあります。
しかし、個人から財物を窃取した窃盗事件と違い、万引き事件の場合は個人ではなく会社が被害者となります。
会社が被害者である事件の場合、弁護士がいなければ示談交渉には応じられないと言われてしまうケースも少なくありません。
そうでなくともよりスムーズに示談交渉を進め、法的な効力を発揮する形で示談を締結させるためには、弁護士の存在は必須と言えます。
万引きなどの窃盗事件を起こしてしまった場合、速やかに弁護士に弁護活動を依頼することが重要です。
万引き事件に詳しい弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件及び少年事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
当事務所では、初回であれば無料の法律相談、逮捕されてしまった方に直接弁護士が伺う初回接見サービスをご利用いただけます。
どちらも24時間対応しているフリーダイヤル、「0120-631-881」にてご予約いただけますので、万引き事件を起こしてしまった、ご家族が窃盗罪の容疑で逮捕されてしまった際には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
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騙して触る不同意わいせつ罪
騙して触る不同意わいせつ罪
参考事件
宮城県栗原市に住んでいる会社員のAさんは、同僚のVさんから体が凝っていると話をされました。
Aさんは良いマッサージを知っていると嘘を言い、Vさんの肩や腹回り、お尻を触りました。
その後、VさんはAさんのしたことが本当にマッサージだったのか疑問に思い、友人に相談しました。
相談された友人はVさんに被害届を出すように勧め、Vさんは警察に被害届を提出しました。
しばらくして、Aさんは不同意わいせつ罪の容疑で築館警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
不同意わいせつ罪
刑法の第176条第1項には、特定の行為を用いて「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者」に不同意わいせつ罪を適用することが定められています。
この条文の不同意わいせつ罪は、罪名の通り不同意であることが要件になっています。
しかし、参考事件のようにマッサージと偽り同意を得てわいせつな行為を行う場合、別の条文が適用されます。
それが同条第2項であり、こちらは「行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。」と定められています。
そのためAさんには、マッサージをすると偽ってVさんの体に触れていることから、刑法第176条第1項ではなく、同条第2項の不同意わいせつ罪が成立しました。
「前項と同様とする。」とあるため、この場合の法定刑は刑法第176条第1項と同様の「6月以上10年以下の拘禁刑に処する。」となります。

弁護士による弁護活動
逮捕された場合、最長で23日間は身柄拘束され、その間外部との連絡は大きく制限された状態で、連日取調べが続くことになります。
しかし弁護士に依頼することで、家族への伝言などを頼むことができ、心理的な負担も軽減することができます。
また、不同意わいせつ罪は被害者のいる事件であるため、示談交渉を行うことが可能です。
示談が締結しているかどうかは、処分決定に与える影響が大きく、不同意わいせつ事件で減刑を目指す際には示談交渉は欠かせない要素と言えます。
しかし、性犯罪における被害者は、恐怖、怒りと言った感情から、示談交渉が難航したり、示談交渉自体が拒否されたりすることも多々あります。
そこで弁護士限りの連絡にすることで、不要なトラブルを避け、法的専門知識を用いたスムーズな示談交渉が期待できます。
不同意わいせつ事件の際には刑事事件の知識と経験が豊富な弁護士に弁護活動を依頼することが重要です。
刑事事件専門の弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件及び少年事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
当事務所はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回であれば無料の法律相談のご予約を受け付けています。
また、逮捕されてしまった方に弁護士が直接伺う初回接見サービスも実施しております。
こちらもフリーダイヤルで24時間ご予約を受け付けておりますので、不同意わいせつ事件の当事者となった、または不同意わいせつ罪の容疑でご家族が逮捕されてしまった、そういった際には弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご連絡ください。

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児童ポルノ禁止法違反となる行為
児童ポルノ禁止法違反となる行為
児童ポルノ禁止法について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県仙台市に住んでいる大学生のAさんは、高校生の女性Vさんと交際関係にありました。
AさんはVさんの上半身が裸の写真を、彼女から許可を得た上で撮影していました。
Aさんは同意の上なら大丈夫と思っていましたが、たまたま見たテレビが児童ポルノ禁止法違反の説明をしており、合意であっても18歳未満の者が対象であれば違法となることを知りました。
彼女が18歳未満であったため不安を感じたAさんは、弁護士にこの件を相談しようと思い、弁護士事務所を探すことにしました。
(この参考事件はフィクションです。)

児童ポルノ禁止法
児童ポルノ禁止法とは、正式名称を「児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」と言います。
児童ポルノとは、児童ポルノ禁止法第2条第3項にて、児童(18歳に満たない者)の性交又は性交に類似する行為をしている姿態、人が児童のまたは児童が人の性器を触っている姿態、服を全てまたは部分的に着ていない状態で性的な部位が露出または強調された性欲を刺激するような児童の姿態、これらの姿態が写った写真、電子記録に係る記録媒体、その他の物と定められています。
参考事件でAさんは、18歳未満の者であるVさんを部分的に着ていない状態で性的な部位が露出している姿を撮影しました。
この行為は「前項に規定するもののほか、児童に第2条第3項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第2項と同様とする。」と定められた児童ポルノ禁止法第7条第4項により、禁止されています。
「第2項と同様とする」とあることからこの条文に違反した場合の法定刑は、同条第2項の「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」となります。
また、撮影しているということは撮影した画像を所持している可能性が高く、画像を保存して持っていた場合も適用される条文があります。
児童ポルノ禁止法第7条第1項には「自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。」と定められているため、Aさんにはこの条文が成立する可能性もあります。
児童ポルノについての誤解
児童ポルノ禁止法違反は、多くの人々が正しく認識していないことからそのリスクが高くなっています。
近年はインターネットやSNSの普及により、児童ポルノに簡単にアクセスできる環境が生まれています。
また、多くの人々は参考事件のAさんのように、プライベートな空間での行為や合意の下での撮影であれば問題ないと誤解している方もいます。
しかし、児童ポルノ禁止法は18歳未満の児童が関与する性的な内容を厳しく規制しており、このような誤解は無意識のうちに法律違反を犯すリスク高めています。
児童ポルノ禁止法違反になる行為に心当たりのある人は、正確な理解をするためにも弁護士に相談することがお勧めです。
刑事事件専門の法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を専門に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所は初回であれば無料の法律相談、逮捕された方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスのご予約を受け付けております。
どちらも「0120-631-881」のフリーダイヤルにて、24時間ご予約いただけます。
児童ポルノ禁止法違反事件を起こしてしまった、またはご家族に児童ポルノ禁止法違反の容疑がかかっている、そのような場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のへ、お気軽にご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
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器物損壊事件、窃盗罪と似通るケース
器物損壊事件、窃盗罪と似通るケース
器物損壊罪と窃盗罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県本吉郡に住んでいる大学生のAさんは、知人であるVさんと喧嘩をしました。
Vさんに腹を立てていたAさんは、Vさんの自宅にある自転車を持ち去りました。
自転車が無くなっていることに気付いたVさんは、泥棒にあったのだと思い、警察に通報しました。
南三陸警察署の捜査で自転車を持ち去ったのはAさんであることがわかり、Aさんは逮捕されました。
Aさんの逮捕容疑は窃盗罪ではなく、器物損壊罪となりました。
(この参考事件はフィクションです。)
器物損壊罪
器物損壊罪は、「他人の物を損壊し、又は傷害した者」に適用される犯罪で、刑法第261条に定められています。
参考事件のAさんが窃盗罪ではなく、器物損壊罪で逮捕されたことに違和感を覚える人もいるかもしれません。
しかし器物損壊罪は、物を物理的に破壊することだけでなく、「物の効用を害する一切の行為」が損壊の条件になっています。
例えば、物を隠す行為は、その物を持ち主が使用できなくなるため、効用を害すると見なされます。
物を汚す行為も、その物の外観や機能が損なわれることにより、効用を害すると判断されることがあります。
心理的な影響を考慮に入れると、被害者が物を以前のように気兼ねなく使用できない状態にすることも、効用を害すると解釈されます。
このように物の効用を害する行為によって、物を容易に元の状態に戻すことができなくなった場合に、器物損壊罪は適用されます。
窃盗罪
「他人の財物を窃取した者」には刑法に定められた第235条の窃盗罪が適用されますが、参考事件で事実上Vさんの物を盗んだAさんには、なぜ窃盗罪が適用されないのでしょうか。
それは窃盗罪が成立するためには、「不法領得の意思」が必要になるからです。
不法領得の意思とは、簡単に説明すると権利者を排除し、他人の物を不法に自己の所有物にしてしまおうとする意思のことです。
参考事件の場合、Aさんは確かにVさんの自転車を持ち去りましたが、それはVさんへの嫌がらせが目的であり、その自転車に乗ろうとしたり、売ろうとしたりはしていませんでした。
不法領得の意思が欠けていたことから、Aさんには窃盗罪は適用されず、物の効用を害したことによる器物損壊罪が適用されたということです。

弁護士による弁護活動
一般的なイメージと法的な運用が違うケースは多々あります。
そのため参考事件のように予想と違う罪名などが適用された場合は、事件の全貌をいち早く把握するためにも、弁護士に相談しアドバイスを求めることがお勧めです。
また、被害者が存在する事件である場合、不起訴処分や減刑を求めるために示談交渉が重要になりますが、示談交渉をする際に弁護士の存在は大きな力になります。
加害者が直接被害者と連絡を取って示談交渉を進めようとして、かえって事態が拗れてしまったというケースもあるため、速やかな示談締結を目指すのであれば、刑事事件の知識と経験が豊富な弁護士を間に入れて示談交渉を行う方が、より確実と言えます。
刑事事件の知識と経験が豊富な弁護士事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件と少年事件を中心に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所ではフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回無料の法律相談、逮捕されているの方のもとに弁護士が直接赴く初回接見サービスのご予約を、24時間体制で受け付けております。
器物損壊事件を起こしてしまった方、ご家族が器物損壊罪で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のへ、是非、ご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
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恐喝罪を脅迫罪・強盗罪と比較
恐喝罪を脅迫罪・強盗罪と比較
恐喝罪と脅迫罪・強盗罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件
宮城県亘理郡に住んでいる大学生のAさんは、後輩のVさんがコンビニで年齢を偽ってワインを買っているところを目撃しました。
後日、AさんはVさんにワインを買っていたところを見たことを伝え、大学に言わないことの代わりに現金や食事を奢らせることを条件に出しました。
Vさんはその要求に従いましたが、要求は1回で済まず、何度も行われました。
Vさんは現状がどれだけ続くのか不安になり、両親に相談することにしました。
相談を受けたVさんの両親は、その後すぐに警察に連絡しました。
そしてAさんはしばらくして、亘理警察署に恐喝罪の疑いで逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
恐喝罪
刑法の第249条第1項には「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と明記され、続く同条第2項には「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」と定められています。
上記の条文が恐喝罪を定める条文となります。
「人を恐喝して」とは、人に対して相手を畏怖させるような行為をすることを意味します。
そしてその暴行や脅迫により畏怖した相手に対して、財物の交付などをさせることで恐喝罪は成立します。
そのため恐喝と財産上の利益の取得、財物の交付の間には、因果関係が存在しなければなりません。
参考事件ならば、恐喝されなければ現金を渡したり食事を奢ったりしなかったという関係になります。
また、刑法第250条には「この章の罪の未遂は、罰する。」と定められています。
つまり、未遂罪の規定があるため、仮にVさんがAさんの要求に従わず警察に相談していたとしても、恐喝を行った時点でAさんには恐喝未遂罪が成立しています。
脅迫罪と強盗罪
刑法第222条には脅迫罪が定められています。
この脅迫罪と恐喝罪は混合されることもありますが、法律上は明確な違いがあります。
脅迫罪は「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者」に適用されます。
脅迫罪は人を脅すこと(それにより人の自由を害すること)を目的としていますが、恐喝罪は脅迫を用いて財物などを不当に得ることを目的としています。
例えば、暴力を振るうことをほのめかして金銭を要求する行為は恐喝罪に該当しますが、単に暴力を振るうことをほのめかすだけでは脅迫罪になります。
恐喝罪が適用される範囲と似通ったものには強盗罪もあります。
強盗罪は刑法第236条に定められており、「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者」に適用されます。
この場合の「暴行又は脅迫」は相手方の反抗を著しく困難にする程度が必要になるため、その強度に満たないのであれば強盗罪は成立しません。
例えば、生命を脅かすことを告知して金銭を要求する行為は恐喝罪に該当しますが、包丁などの刃物を示しながら金銭を要求する場合は強盗罪となります。
詳細を弁護士に相談
このように、恐喝罪と脅迫罪・強盗罪は目的とする結果や具体的なケースによって区別されるため、どの罪が適用されるかはその状況によって異なります。
恐喝事件に詳しい弁護士であれば、豊富な知識と経験から正確に事件の状況を把握し、どの罪に問われる可能性が高いかを判断して対策を講じることができます。
また、恐喝罪・脅迫罪・強盗罪はどれも被害者が存在する事件であるため、減刑を求めるためには示談交渉が重要になり、弁護士はその時強い味方になります。
恐喝事件の他、脅迫事件、強盗事件の際にも、刑事事件に強い弁護士事務所に相談し、アドバイスを求めることがお勧めです。
刑事事件に強い弁護士事務所
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公務執行妨害罪が成立する状況
公務執行妨害罪が成立する状況
公務執行妨害罪と逮捕後の流れについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県角田市に住んでいる会社員のAさんは、自転車で運転している際にパトカーに止められました。
Aさんは警察官から職務質問を受けることになりましたが、急いでいたため止められたことに腹が立っていました。
話の途中でまだ職務質問が続きそうになったことで、Aさんは「もういいだろ」と言って警察官を突き飛ばし、自転車で離れようとしました。
そのため、Aさんは警察官から取り押さえられ、公務執行妨害罪の容疑で角田警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
公務執行妨害罪
公務執行妨害罪は、刑法第95条に「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」と定められています。
「職務を執行するに当たり」という表現は、特定の職務の執行が開始されてから終了するまでの時間ですが、職務執行と時間的に密接に関連している行為(制服への着替えなど)を含みます。
この場合の「暴行」は、公務員に対して向けられた物理的な力の行使を意味しています。
しかし、必ずしも公務員の身体に直接加えられる必要まではなく、例えば警察官の乗っているパトカーを叩くなどの行為でも、公務執行妨害罪における暴行になり得ます。
テレビで放映されている刑事ドラマでも、警察官への暴行・脅迫で公務執行妨害罪となるシーンは登場しますが、公務執行妨害罪は公務員が対象であるため、警察官だけが対象という訳ではありません。
例えば、救急活動を行っている最中に患者やその関係者が暴行・脅迫行為を救急隊員に対して行う、市役所や図書館などの公共施設で利用者が暴行・脅迫行為を職員に対して行う、これらの状況も公務執行妨害罪の成立要件を満たします。
逮捕された後の流れ
逮捕されると、警察は取調べをしながら48時間以内に検察官に事件を送致するかを決定します。
そして検察官へ送致されると、検察官は24時間以内に裁判官に勾留請求をするかを決定します。
勾留請求された裁判官が勾留を決定すれば、10日間身体拘束されることになります。
勾留は延長可能であるため、勾留は最大で20日間継続されるため、逮捕されると外部との連絡を制限された状態で取調べを連日受ける状態が、最大23日間続くことになります。
長時間の身体拘束を避けるためには、会社や家庭への影響を主張したり、証拠隠滅や逃亡の危険がないことなどを書面にして提出したりといった身柄解放活動を、弁護士に依頼することが重要です。
早期の釈放が難しい場合でも、弁護士に伝言を頼むことで、家族に会社や学校へ連絡してもらうといったことが可能になります。
そのため参考事件のように公務執行妨害罪で逮捕されてしまった場合、刑事事件に詳しい弁護士に弁護活動を依頼することをお勧めします。
まずは弁護士事務所へご連絡ください
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所は「0120-631-881」のフリーダイヤルにて、初回無料の法律相談、逮捕中の方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスのご予約を受け付けております。
フリーダイヤルは24時間対応しておりますので、公務執行妨害罪の容疑で逮捕された、またはご家族が逮捕・勾留された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のへ、是非、ご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
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当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
駅構内での盗撮事件で逮捕
駅構内での盗撮事件で逮捕
性的姿態等撮影罪と弁護士の役割について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県名取市に住んでいる会社員のAさんは、自宅に帰るために市内にある駅に訪れていました。
構内の階段を上っているAさんの前にはスカートの女性がいて、Aさんはスマートフォンを取り出すと録画モードをオンにしました。
そしてAさんがスマートフォンを女性のスカートの下に差し込むと、女性は後ろを振り返り「盗撮ですか」とAさんに詰め寄りました。
Aさんは答えることなくその場から逃走しました。
その後、Aさんは岩沼警察署の捜査によって監視カメラの映像などから身元が割れ、Aさんは性的姿態等撮影罪で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
性的姿態等撮影罪
Aさんに適用された性的姿態等撮影罪は「正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為」として、性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律第2条第1項で禁止されています。
「次に掲げる姿態等」には性的な部位やそれらを覆う下着、性交やわいせつな行為を行っている姿態が挙げられています。
また、実際に撮れているかどうかは関係がなく、仮に撮影した映像に対象性的姿態等が写っていなくとも、撮影を試みた時点で性的姿態等撮影罪は成立します。
そのため、Aさんは録画モードのスマートフォンをスカートの下にいれて、中の下着を撮影しようとしているため性的姿態等撮影罪によって逮捕されています。
弁護士の役割と示談交渉の重要性
性的姿態等撮影罪のような性犯罪において、弁護士が果たす役割は重要です。
証拠の収集や証言の準備、法廷での弁護、冤罪である場合は証拠の信憑性の検証や誤った自白を防ぐためのアドバイスなど、その役割は多岐に渡ります。
その中で最も重要と言えるのが被害者との示談交渉です。
示談交渉の締結は、事件を裁判に至らないようにする、またはより軽い刑罰を求めるために不可欠です。
しかし性犯罪の場合被害者自ら連絡を取っても、被害者側は怒りや恐怖といった感情から示談交渉が難航しやすく、そもそも示談の席にすらついてもらえないというケースも多く見られます。
そのため、代理人として加害者に変わり示談交渉を行う弁護士の存在は、事件を早期解決させるための鍵になります。
よりスムーズな示談交渉の締結を目指すのであれば、性犯罪を含む刑事事件に詳しい弁護士にアドバイスを求めることをお勧めします。
盗撮事件に詳しい弁護士事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を専門に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所は24時間体制で、初回無料でご利用いただける法律相談、逮捕・勾留中の方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスのご予約を受け付けております。
盗撮事件の当事者となってしまった方、ご家族が性的姿態等撮影罪の容疑で逮捕・勾留されてしまっている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。
放火で逮捕、2つの条文を比較
放火で逮捕、2つの条文を比較
非現住建造物等放火罪と現住建造物等放火罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県登米市に住んでいる大学生のAさんは、日頃の生活でストレスを溜めており、イライラしていました。
Aさんはストレスの発散目的で放火を思いつき、木造の建物を見つけて放火しました。
火は家全体に燃え広がり、煙が出ていることに気付いた通行人が、家が燃えていると消防に通報しました。
その後放火の疑いがあると警察が捜査を進め、放火したのはAさんであることを突き止めました。
そしてAさんは、非現住建造物等放火罪で登米警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
非現住建造物等放火罪
刑法第109条には「放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する」と規定されています。
このように非現住建造物等放火罪は、人々が日常生活を営む住居ではない建造物に対して放火をする犯罪です。
この場合の「住居」とは、人が日常的に生活するための場所として使用される建造物を意味します。
一方で、 「建造物」とは、法律上、家屋やその他の建築物を指し、屋根があり、壁や柱によって支持され、土地に固定されている構造物です。
これには、人が出入りすることが可能な空間が含まれますが、必ずしも住居である必要はありません。
「焼損」とは、火が建造物に燃え移り、その一部が独立して燃焼を継続し得る状態に至ることを指します。
単に火をつける行為ではなく、火が建造物の一部を消失させるか、その使用を不可能にする程度の損傷を与えた場合が「焼損」と認定されます。
例えば、建物の壁紙に火が燃え移り、壁の一部が損傷した場合、その建造物は「焼損」したとみなされ、非現住建造物等放火罪が成立する可能性がありますが、火がすぐに消えて建造物にほとんど損害を与えなかった場合は、この条件を満たさないため非現住建造物等放火罪は成立しない可能性が高くなります。
現住建造物等放火罪
人が住居に使用している、または人がいる建造物に放火すると、刑法第108条に定められた現住建造物等放火罪が適用されます。
建造物の場合、放火時に犯人以外の人がいることが必要です。
しかし住居の場合、日常生活のために使用されているのであれば、放火時に人がいなかったとしても現住建造物等放火罪が適用されます。
こちらは放火による直接的な人命の危険性を考慮に入れた条文であるため、その法定刑は「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」とより厳しく罰せられ、さらに裁判員裁判が開かれます。
どちらにしても放火による罪は非常に重いため、減刑やその他の法的救済を求めるのであれば、早期の段階で弁護士に相談し、弁護活動を依頼することが重要です。
特に裁判員裁判対象事件であれば通常の裁判とは異なる手続きが進められるため、そのような刑事事件の扱いに詳しい弁護士への依頼が望ましいといえます。
放火事件に詳しい弁護士事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を専門に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所はフリーダイヤル「0120-631-881」で、初回無料の法律相談、逮捕・勾留された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスのご予約を、24時間体制で受け付けております。
放火事件を起こしてしまった、非現住建造物等放火罪・現住建造物等放火罪の容疑で家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。

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インターネットを利用した詐欺事件
インターネットを利用した詐欺事件
インターネット上の詐欺事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県仙台市に住んでいる無職のAさんは、インターネット上でVさんと交流を持ちました。
AさんはVさんと交友を深めた後、「私には50万円の借金がある」と嘘を吐きました。
そしてAさんは自身の口座番号を教え、Vさんに50万円を指定の口座に振り込ませました。
VさんはそれからAさんと連絡が取れなくなり、不審に感じてAさんのことを警察に相談しました。
その後、若林警察署の捜査によってAさんの身元が判明し、Aさんは詐欺罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)
詐欺罪
詐欺罪は、他人を欺き、その結果として財物を不正に取得する行為を指します。
日本の刑法第246条第1項によれば、「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と規定されています。
この「人を欺いて」という表現から、詐欺罪には人間に対する欺罔行為が必要不可欠であることがわかります。
欺罔行為(欺く行為)は、事実と異なる情報を故意に提供することで、被害者に誤った判断基準を思い抱かせる行為を指します。
次に、この欺罔行為によって被害者が「錯誤」に陥り、被害者がその虚偽を信じた結果として財産の「処分行為」を行います。
そして最後に、これらの行為が「因果関係」を持ち、犯人または第三者が実際に財物か財産上の利益を取得する。
上記のような法的要件が連鎖することで、詐欺罪は成立します。
そのためAさんはVさんに「借金がある」と言う欺罔行為を行い、Vさんはその誤った情報に基づいて現金50万円を振り込む財産の処分行為を行っているため、Aさんに詐欺罪が成立するのは明白です。
このようなインターネットを利用した詐欺事件は、日常生活で起こりうる事件として増加傾向にあり、匿名性が詐欺を容易にしていることを示しています。
インターネット上で起きた事件の弁護活動
犯人が意図的に虚偽の情報を提供し、被害者を欺くことで財産を不正に取得する構造であるため、詐欺罪は「10年以下の懲役」と非常に重い刑罰が科されています。
このような重大な犯罪である詐欺事件で重要になるのは、被害者との示談交渉です。
示談交渉が締結できれば処分の軽減を求めることができ、事件の内容次第で不起訴処分も期待できます。
示談交渉では、被害者への補償として、損害賠償をすることが一般的です。
しかし、Vさんのようにインターネットを利用した詐欺事件の被害者は、直接連絡を取ることが困難なことが多く、弁護士が仲介者として示談交渉を行うことが必要不可欠になります。
詐欺事件において、専門知識を持つ弁護士の役割は非常に大きいため、参考事件のような詐欺事件の場合、弁護活動を弁護士に依頼することが重要です。
詐欺に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件および少年事件を専門に取り扱う弁護士事務所です。
当事務所では初回であれば無料の法律相談や、逮捕された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスをご利用いただけます。
ご予約はフリーダイヤル「0120-631-881」で24時間受け付けておりますので、詐欺事件を起こしてしまった方、詐欺罪の容疑で家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、お気軽にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、仙台市を拠点に、宮城県、秋田県、岩手県、山形県、福島県など東北地方全域で刑事事件・少年事件に注力しています。
刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士弁護士が、取調べに対するアドバイスや、被害者との示談交渉、刑事裁判など、依頼者様の不安な点に、親身になってお答えいたします。
当事務所では、初回の法律相談を無料で行っております。土日祝日であっても夜間を含め、24時間体制で電話でのご予約を受け付けております。お急ぎの方については、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。刑事事件・少年事件に関することなら、どんな疑問でも、どなた様でもご相談ください。