麻薬及び向精神薬取締法違反

1.薬物に関連する法律

日本国内で、薬物を取り締まる法律は、以下のような法律になっています。

薬物ごとに、規制される対象や法定刑が異なっており、複雑なものになっています。

  1. 覚せい剤
    覚せい剤取締法(こちらをご覧ください)
  2. 大麻
    大麻取締法(こちらをご覧ください)
  3. 麻薬(コカイン等)
    麻薬及び向精神薬取締法(ここで取り扱う法律です)
  4. 危険ドラッグ
    医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(こちらをご覧ください)

2.「麻薬及び向精神薬」とは?

どのようなものが、麻薬・向精神薬に該当するかは、法律の定めがあります。

【麻薬及び向精神薬取締法2条】

この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一  麻薬 別表第一に掲げる物をいう。

六  向精神薬 別表第三に掲げる物をいう。

このような定め方をされており、実際には法律の最後に別表という形で様々な薬物が指定されています。

具体的には、ヘロイン、コカイン、THC、LSD、MDMAなどです

2.麻薬の種類とその危険性について

  1. ヘロイン
    ヘロインは、元々医薬品として開発され、様々な病気に効果のある医薬品として重宝されました。

    しかし、その依存性の高さから、後に医薬品としての指定が取り消されるに至りました。にもかかわらず、合成が簡単にできることから、密造され、広まるに至りました。

    ヘロインを摂取すると、強い陶酔感を味わうことができるとされています。しかし、一度依存してしまうと、摂取していない際に痛みや悪寒、嘔吐などの禁断症状を伴うこととなります。

  2. MDMA
    MDMAは、俗にエクスタシーと言われ、カラフルな錠剤の形状をしていることが多いものです。

    摂取すると、多幸感を得られるとされ、その効果は5時間程度持続するとされています。

    しかし、幻覚作用があり、使用後には倦怠感があるとされています。

  3. LSD
    LSDを乱用すると、幻視、幻聴、時間の感覚の欠如などの強烈な幻覚作用が現れます。特に幻視作用が強く、乱用を続けると、長期にわたって神経障害を来すこともあります。

    麻薬及び向精神薬取締法において「ジアセチルモルヒネ等以外」の薬物として重い刑罰が科せられています。

  4. コカイン
    コカインの粉末コカインは、南米産のコカの木の葉を原料とした薬物で、無色の結晶又は白色の結晶性粉末で、無臭で苦みがあり、「麻薬及び向精神薬取締法」で麻薬として規制されています。

    コカインには、覚醒剤と同様に神経を興奮させる作用があるため、気分が高揚し、眠気や疲労感がなくなり、体が軽く感じられ、腕力、知力がついたという錯覚が起こります。しかし、その効果の持続時間が30分程度と短いため、精神的依存が形成されると、一日に何度も乱用するようになります。乱用を続けると、幻覚等の症状が現れたり、虫が皮膚内を動き回っているような不快な感覚に襲われて、実在しないその虫を殺そうと自らの皮膚を針で刺したりすることもあります。大量に摂取すると、呼吸困難により死亡することもあり、大変危険な薬物です。

  5. 向精神薬
    向精神薬は、中枢神経系に作用して、精神機能に影響を及ぼす物質で、その薬理作用によって鎮静剤系と興奮剤系に大別されます。

    向精神薬はほとんどが医薬品として流通していますが、医師の指示によらずに乱用すると、感情が不安定になる、判断力が鈍くなる、歩行失調になるなど心身への障害が生じ大変危険です。

    麻薬及び向精神薬取締法においては、「向精神薬」として不正な取引等について重い刑罰が科せられています。

3.麻薬・向精神薬の刑罰

  1. ジアセチルモルヒネ(ヘロイン)に関する罪
    製剤・小分け・譲渡・譲り受け・交付・所持→10年以下の懲役

    営利の目的の製剤・小分け・譲渡・譲り受け・交付・所持→1年以上の懲役及び500万円以下の罰金

    輸入・輸出・製造→1年以上の懲役

    営利目的の輸入・輸出・製造→無期若しくは3年以上の懲役に処し、又は情状により無期若しくは3年以上の懲役及び1000万円以下の罰金

  2. ヘロイン以外の麻薬
    製剤・小分け・譲渡・譲り受け・交付・所持→7年以下の懲役

    営利の目的の製剤・小分け・譲渡・譲り受け・交付・所持→1年以上10年以下の懲役又は1年以上10年以下の懲役及び300万円以下の罰金

    輸入・輸出・製造→1年以上の懲役10年以下

    営利目的の輸入・輸出・製造→1年以上の懲役に処し、又は情状により1年以上の懲役及び500万円以下の罰金

  3. 向精神薬輸入・輸出・製造・製剤・小分け→5年以下の懲役

    営利の目的で輸入・輸出・製造・製剤・小分け→7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処する

    譲渡・譲り渡す目的で所持→3年以下の懲役に処する。

    営利の目的で譲渡・譲り渡し目的で所持→5年以下の懲役に処し、又は情状により5年以下の懲役及び100万円以下の罰金に処する。

~麻薬取締法違反に関する弁護活動~

1 麻薬取締法違反事件で執行猶予

初犯の事件の場合、再発防止策を講じることで執行猶予になる可能性はあります。しかし、繰り返し薬物犯罪を起こしている場合には、厳しい判決が予想されます。

執行猶予判決の獲得へ向け、被疑者本人の真摯な反省や薬物依存症への治療、家族などの監督環境を整える等して、社会の中で更生するべきであることを説得的に主張していきます。一旦刑務所に入ってしまうと、刑期を終えた後の社会復帰に時間がかかることや、再就職が難しいなど不都合が生じます。実刑判決を避け、執行猶予を獲得したい場合には、すぐに弁護士へご相談ください。

2.依頼者の方と相談しつつ、必要であれば矯正プログラムの検討とともに証拠提出の上、再犯防止に向けてサポート

薬物事犯を起こした方には、再犯をされる方が多い傾向にあります。犯罪行為を辞めたいと思いながらも、自らをコントロールできずに繰り返してしまう方が多いです。このような場合には医療機関などの専門機関への受診と治療などを行い、根本からの改善を試みることもご提案いたします。

3 麻薬取締法違反事件で事実を争う

例えば、ヘロインの所持や譲り渡し等の事件では、たとえば中身を知らされず運ばされた場合のように、違法な物とは知らずに行った行為で検挙されることが考えられます。違法性の認識については、それが覚せい剤であるという認識までは要求されず、違法な薬物であるという程度の認識で足りるとされているため、知らなかったという弁解はなかなか通用しませんが、本当に知らなかったような場合には、犯罪が成立しないのですから、客観的な状況をもとに無実であることをしっかりと主張する必要があります。

4 麻薬取締法違反事件で身柄拘束を解く

大麻取締法違反事件の場合、逮捕から勾留、起訴、起訴後勾留と身柄拘束が長期化しやすいといえます。大麻の入手ルート、共犯者などについて証拠隠滅をしやすいことなどがその理由とされています。しかし、長期の身柄拘束は、その後の社会復帰にも悪影響を及ぼします。

刑事事件の経験豊富な弁護士は、逮捕・勾留段階から不服申し立てを行い、また起訴後には、適宜保釈請求をするなど、早期に身柄拘束を解くための弁護活動を行います。

5.裁判員裁判について

ヘロインの営利目的の輸出・輸入・製造の場合には、裁判員裁判対象事件となります。裁判員裁判では、連日の集中審理が行われますので、そのために入念な事前準備が必要となります。弁護士としては、公判前整理手続きの中で、積極的に証拠の開示を求めるとともに、弁護側からの主張を立て、何処が争点となるのかをしっかりと把握したうえで、公判での訴訟活動に向けた準備を行う必要があります。裁判員裁判では、集中した審理を行うために、公判までに膨大な資料を精査し、何が有利な証拠となるのかを見極めたうえで、しっかりとした主張構造を整える必要があります。

裁判員裁判において、充実した弁護を行うためには、高い弁護技術が求められます。弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に扱っており、数多くの刑事事件の経験を基に、裁判員裁判についてもお力になれるはずです。

麻薬及び向精神薬取締法違反でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部では、刑事事件を専門的に取り扱う弁護士が、直接、無料法律相談を行います。

被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く初回接見サービスもご提供しています。

お問合せは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイアル0120-631-881までお電話下さい。

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