【事例解説】職場に持ち込んだ大麻が見つかり警察に通報されたケース、大麻所持に適用される麻薬取締法

【事例解説】職場に持ち込んだ大麻が見つかり警察に通報されたケース、大麻所持に適用される麻薬取締法

大麻所持の麻薬取締法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県気仙沼市に住んでいる会社員のAさんは、インターネットで購入した大麻を職場に持ち込んでいました。
ある日、Aさんは大麻を入れている袋を職場に忘れていきました。
袋に気付いたAさんの同僚は、乾燥した草のようなものを見つけ大麻ではないかと思いました。
その後、上司にも相談し、警察に通報することに決めました。
警察が捜査したことで、Aさんが持っていたのは大麻であることが露見しました。
そしてAさんは麻薬取締法違反の疑いで、気仙沼警察署に逮捕されてしまいました。
(この参考事件はフィクションです。)

大麻で麻薬取締法違反

麻薬取締法こと麻薬及び向精神薬取締法では、大麻は麻薬に含まれているため、大麻を所持したり使用したりすれば、麻薬取締法違反になります。
ただし、大麻の栽培には大麻取締法が適用されるため、大麻取締法違反になります。
この法律における大麻とは、大麻草(カンナビス・サティバ・リンネ)および大麻草を使った製品のことです。
麻薬の所持は麻薬取締法第28条に規定があり、特定の場合を除いて、「麻薬取扱者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者でなければ、麻薬を所持してはならない。」と定めています。
Aさんはインターネットで大麻を購入しており、大麻に携わる職業に就いているわけではありません。
インターネットでの購入も許可されているわけではないので、Aさんには麻薬取締法違反が成立します。
麻薬取締法第66条第1項には「ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者(第69条第4号若しくは第5号又は第70条第5号に規定する違反行為をした者を除く。)は、7年以下の拘禁刑に処する。」と定められています。
大麻は「ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬」に分類されているため、大麻を所持した場合の刑罰は「7年以下の拘禁刑」となります。

身柄拘束

警察が被疑者(犯人)を逮捕すると、取調べをしながら48時間以内に事件を検察に送致するか決めます。
そして送致を受けた検察は、警察と同じく取調べをしながら、24時間以内に裁判所に勾留請求するかを決めます。
そして裁判所が勾留を認めると、原則10日(延長されるとさらに10日)身柄拘束が続きます。
つまり、逮捕された場合の身柄拘束は最長で23日間になります。
その間、被疑者は行動を厳しく規制、監督される環境に身を置くことになり、外部との接触も厳しく制限されることになります。
身柄拘束中は会社に出勤することもできなくなるため、無断欠勤が10日間も続けば会社を解雇になる可能性があります。
身柄拘束からの早期釈放を実現するためには、弁護士が必要です。
弁護士がいれば身元引受人を立てる、逃亡や証拠隠滅を否定する書面を提出する等の身柄解放活動を行えます。
身柄拘束されてしまった場合、このような弁護士による身柄解放活動が重要になります。

大麻に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、少年事件や刑事事件を中心に取り扱う法律事務所です。
当事務所は、初回無料の法律相談逮捕された方のもとに直接弁護士が伺う直接初回接見サービスを実施しています。
ご予約は24時間対応しているため、大麻取締法に違反してしまった、ご家族が麻薬取締法違反の疑いで逮捕されてしまった際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、お気軽にご連絡ください。

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