【事例解説】100キロを超えるスピードを出し、速度超過の道路交通法違反になったケース
速度超過の道路交通法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県石巻市に住んでいる大学生のAさんは、車でスピードを出して走るのが好きでした。
そこでAさんはあまり人が通らない法定速度が60キロの国道で、100キロを超えるスピードで走っていました。
また別の日、同じ道路を同じように100キロオーバーで車を走らせていました。
しかし、そこにパトカーが来てAさんを止めました。
警察は以前「スピード違反している人がいる」と通報を受けていました。
そしてAさんは、道路交通法違反の疑いで河北警察署に連行されました。
(この参考事件はフィクションです。)

脅迫罪
参考事件はスピード違反という通報でしたが、Aさんの逮捕容疑は道路交通法違反になっています。
スピード違反とはメディアなどで使われる俗称であり、実際の罪名ではありません。
道路交通法を破った場合、どのような内容であっても正式な罪名は道路交通法違反になります。
また、法定速度をオーバーする道路交通法違反は、捜査機関では速度超過と言われます。
この速度超過を定めている条文は道路交通法第22条第1項で、その内容は「車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。」となっています。
そして速度超過の刑罰は、道路交通法第118条第1項第1号の規定により、「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金」となります。
ただし、道路交通法違反は比較的軽いものであれば、反則金を支払うことで刑事事件化を防ぐことができ、これは俗に青切符と言われます。
速度超過の道路交通法違反も青切符で処理できますが、一般道路で30キロ未満、高速道路で40キロ未満までで、それ以降は刑事事件化されます(これは俗に赤切符と言われます)。
Aさんは60キロが法定速度の道路で30キロを超える速度を出していたため、青切符にならない速度超過の道路交通法違反となり、警察署に連行されました。
事情聴取
Aさんは警察署に連行され、そこで事情聴取を受けることになります。
事情聴取で話した内容は供述調書としてまとめられ、その後の捜査にも使われます。
そのため、事情聴取での発言は慎重に行う必要がありますが、多くの人は事情聴取を初めて受けることになるため、適切な受け答えはできないことがほとんどです。
そして事情聴取は、1回で終わることもありますが、内容によってはその後も警察署に呼び出されます。
そのため事情聴取を受ける場合は、適切な対応をするためにも、弁護士からアドバイスを受けましょう。
また、事情聴取後にそのまま釈放になることもありますが、そのまま逮捕されることもあります。
しかし事前に弁護士に依頼をしておけば、逮捕後の対応も速やかに行えます。
警察署で事情聴取を受ける場合は、まず弁護士に相談し、対策を立てることがお勧めです。
速度超過に詳しい弁護士
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当事務所は、初回無料の法律相談、逮捕、勾留された方のもとに直接弁護士が伺う直接初回接見サービスを実施しています。
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