【事例解説】ネットで購入していたHHCがカバンから見つかり、医薬品医療機器等法違反で逮捕

【事例解説】ネットで購入していたHHCがカバンから見つかり、医薬品医療機器等法違反で逮捕

危険ドラッグと贖罪寄付について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県角田市に住んでいる大学生のAさんは、インターネットを通じて指定薬物であるHHCを購入していました。
ある日、Aさんは警察官から呼び止められ職務質問を受けることになりました。
Aさんは話を早く終わらせようとしましたが、警察官はその様子を不審に思い、所持品検査を行うことになりました。
そして警察官はカバンから電子タバコのようなものを発見し、Aさんにこれは何かと聞きました。
AさんはHHCであることを認めたため、医薬品医療機器等法違反の容疑で角田警察署に逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

医薬品医療機器等法

参考事件のHHCとは、ヘキサヒドロカンナビノールという大麻由来の成分を加工して生成された、いわゆる危険ドラッグです。
この危険ドラッグを取り締まっているのが、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」、通称医薬品医療機器等法です(薬機法とも略されます)。
この法律では「中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物として、厚生労働大臣が薬事審議会の意見を聴いて指定するもの」を指定薬物としており、危険ドラッグはこの指定薬物です。
そして医薬品医療機器等法第76条の4には「指定薬物は、疾病の診断、治療又は予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途として厚生労働省令で定めるもの(以下この条及び次条において「医療等の用途」という。)以外の用途に供するために製造し、輸入し、販売し、授与し、所持し、購入し、若しくは譲り受け、又は医療等の用途以外の用途に使用してはならない。」と定められています。
指定薬物を所持しただけでもこの条文に違反したことになるため、HHCを所持していたAさんには医薬品医療機器等法違反薬機法違反とも呼ばれます)が成立します。
指定薬物を所持したことによる医薬品医療機器等法違反の刑罰は、「3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」です(医薬品医療機器等法第84条第1項第28号)。

贖罪寄付

薬物事件の場合、別の誰かに被害が発生したわけではないので、直接の被害者が存在しません。
このような被害者が存在しない事件の弁護活動としては、贖罪寄付を行うことが考えられます。
贖罪寄付とは、被害者のいない事件や被害者と示談ができない事件で、刑事手続の対象となっている方の改悛の真情を表すために公的な組織、団体に寄付を行うことです。
多くの組織、団体は、弁護士を通しての寄付しかできないため、贖罪寄付の際はまず弁護士に相談することが重要です。
また、薬物事件は逮捕後の身体拘束が長引きやすい傾向にありますが、弁護士がいれば身柄解放の弁護活動を行い、早期の釈放を目指すこともできます。
スムーズな身柄解放や贖罪寄付をお考えの方は、速やかに弁護士を立て、弁護活動を行うことがお勧めです。

贖罪寄付に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件、少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回であれば無料の法律相談逮捕された方のもとに弁護士が直接赴く直接初回接見サービスのご予約を受け付けております。
どちらも24時間、365日も対応しているため、贖罪寄付をお考えの方、ご家族が医薬品医療機器等法違反の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部へ、是非、ご相談ください。

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