【事例解説】職務質問中に警察官に暴行を加え怪我をさせた事件、傷害罪と公務執行妨害罪の観念的競合
傷害罪と公務執行妨害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県柴田郡に住んでいる会社員のAさんは、自宅への帰り道で巡回中の警察官に止められました。
Aさんは職務質問を受けていましたが、拘束時間が思ったよりも長くイライラしていました。
そして職務質問がようやく終わると思った時に再度質問されたため、Aさんは怒って警察官を突き飛ばしました。
その場には他の警察官もいたため、Aさんはすぐに取り押さえられました。
突き飛ばされた警察官は腕に怪我を負ってしまったため、Aさんは傷害罪と公務執行妨害罪の容疑で大河原警察署に逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

傷害罪と公務執行妨害罪
Aさんの逮捕容疑である傷害罪と公務執行妨害罪はどちらも刑法に定められた犯罪です。
刑法第204条には「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」とあり、これが傷害罪の条文です。
条文にある「傷害」は殴る蹴るなどの典型的な暴行だけでなく、人の生理的機能に障害を生じさせること、健康状態をひろく不良に変更させることも含みます。
そのため、故意に病気にかからせる、眠らせることも傷害罪に該当します。
次に公務執行妨害罪は、「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」と刑法第95条が定めています。
この場合の「公務員が職務を執行する」とは、公務員が国または地方公共団体の事務(公務)に従事することです。
つまり勤務中(準備時間なども含む)の公務員に対して「暴行又は脅迫」をすれば公務執行妨害罪が成立します。
参考事件の場合、Aさんは公務員である警察官から職務質問を受け、暴行を加えて公務を妨害しました。
そしてその暴行によって警察官を傷害したため、Aさんには公務執行妨害罪と傷害罪が成立します。
観念的競合
複数の罪を犯した場合の刑罰は、状況次第で決め方が変わります。
Aさんは警察官を突き飛ばして怪我をさせていますが、これは突き飛ばす暴行によって、傷害罪と公務執行妨害罪を同時に成立させたことになります。
このような1個の行為が2個以上の罪名に触れる場合、それを観念的競合と呼びます。
観念的競合の刑罰は刑法第54条第1項にその決め方が記載されており、「その最も重い刑により処断する。」となっています。
傷害罪と公務執行妨害罪の場合、刑罰がより重いと判断されるのは傷害罪であるため、Aさんには「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられることになります。
観念的競合などの複数の罪を犯した場合の処分は、一般的にはあまり知られていません。
そのため2個以上の罪を犯した参考事件のような状況の際は、今後の流れを把握するためにも、弁護士に相談しアドバイスを受けましょう。
観念的競合に詳しい法律事務所
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