【事例解説】好意のあった相手の自転車にGPS端末を取り付け、ストーカー規制法違反の警告
ストーカー規制法におけるストーカー行為について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件

宮城県栗原市に住んでいる大学生のAさんは、同じサークルに所属するVさんに対して好意を抱いていました。
AさんはVさんの自転車にGPS端末を取り付け、アプリを使ってVさんがどこに行っているかを把握していました。
しかし、Vさんは自転車に取り付けられていたGPS端末に気付き、警察に通報しました。
その後、警察の捜査でAさんがGPS端末を取り付けたことが分かりました。
そして栗原警察署の警察官がAさんの自宅を訪れ、ストーカー規制法違反としてAさんに警告を行いました。
(この参考事件はフィクションです。)
位置情報無承諾取得等
ストーカー規制法は、正式名称をストーカー行為等の規制等に関する法律と言います。
ストーカー行為とは、同一の者に対し、つきまとい等又は位置情報無承諾取得等を反復してすることをいいます(ストーカー規制法第2条第4項)。
「位置情報無承諾取得等」はストーカー規制法第2条に定められており、まず同条第3項に「この法律において「位置情報無承諾取得等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。」と定められています。
そして「いずれかに掲げる行為」とは、同項第1号の「その承諾を得ないで、その所持する位置情報記録・送信装置により記録され、又は送信される当該位置情報記録・送信装置の位置に係る位置情報を政令で定める方法により取得すること。」、そして同項第2号の「その承諾を得ないで、その所持する物に位置情報記録・送信装置を取り付けること、位置情報記録・送信装置を取り付けた物を交付することその他その移動に伴い位置情報記録・送信装置を移動し得る状態にする行為として政令で定める行為をすること。」の2種類です。
AさんのしたGPS端末をVさんの自転車に無許可で取り付ける行為は、ストーカー規制法第2条第3項第2号に該当します。
警告
Aさんは警告を受けていますが、これは警察の単なる忠告ではなく、ストーカー規制法第4条に定められた行為です。
警告を受けた場合、警察にストーカー行為をしないか動向をチェックされることになります。
そしてまたストーカー行為をすれば、逮捕されてしまう可能性が高いです。
Aさんの場合はまず警告がありましたが、ストーカー行為の内容次第では警告なしで即逮捕されることも考えられます。
具体的にどのような扱いになるのかは、法的な専門知識がなければわかりません。
そのためストーカー規制法違反となることをしてしまった場合は、弁護士に相談し、今後のアドバイスを受けることをお勧めします。
ストーカー規制法違反に詳しい法律事務所
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