【事例解説】児童ポルノをもらったことで児童ポルノ禁止法違反、被害者の特定が困難な事件の対応

【事例解説】児童ポルノをもらったことで児童ポルノ禁止法違反、被害者の特定が困難な事件の対応

児童ポルノ禁止法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。

参考事件

宮城県仙台市に住んでいる会社員のAさんは、同僚が児童ポルノに該当する画像を所持していたことを知りました。
以前から児童ポルノに興味があったAさんは、同僚から児童ポルノを複数提供してもらいました。
しばらくして、その同僚が児童ポルノ禁止法違反で逮捕されたことを知りました。
Aさんは、自分が児童ポルノをもらったことを話されたら捕まるのではないかと不安になりました。
そしてAさんは今後のことを弁護士に相談しようと思い、法律事務所を探すことにしました。
(この参考事件はフィクションです。)

児童ポルノ

児童ポルノ禁止法は、正式名称を「児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」と言います。
児童とは18歳に満たない者であり、児童ポルノ児童ポルノ禁止法第2条第3項に「児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態」、「他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」を収めた写真や動画と定められています。
そして児童ポルノ禁止法第7条第1項では、「自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。」と定められています。
Aさんは以前から興味があった児童ポルノをもらい所持しているため、自己の性的好奇心を満たす目的があったとして児童ポルノ禁止法違反になる可能性が高いと言えます。

贖罪寄付

被害者がいる事件では、被害者に対する示談交渉が基本的な弁護活動になります。
児童ポルノ禁止法違反では、児童ポルノに写っている児童が被害者です。
しかし、児童ポルノをネットなどで入手した場合は、被害者を特定することが事実上不可能です。
そのため、示談交渉以外の弁護活動が必要になりますが、こういった被害者と連絡を取ることが難しいケースでは、贖罪寄付が考えられます。
贖罪寄付とは、公的な組織や団体に、事件を起こしてしまったことの反省を示す寄付を行うことです。
この贖罪寄付を受け付けている組織、団体は複数ありますが、弁護士を通してしか寄付を行えないことが多くなっています。
金額も一律ではなく、事件によって決まった金額もないので、贖罪寄付をするには弁護士によるアドバイスが必須と言えます。
被害者と示談ができないケースの際は法律事務所に相談し、弁護士に贖罪寄付などの弁護活動を依頼することをお勧めします。

児童ポルノ禁止法違反に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件、少年事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
当事務所は初回であれば無料の法律相談逮捕された方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスを実施しています。
ご予約は24時間、365日受け付けているため、児童ポルノを所持してしまった、ご家族が児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部のフリーダイヤル「0120-631-881」へ、是非、ご連絡ください。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら