【事例解説】店員を切り付けて現金を奪い強盗傷人罪、裁判員裁判はどのような手続きをとるか
強盗傷人罪と裁判員裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部が解説します。
参考事件
宮城県加美郡に住んでいる大学生のAさんは、夜にナイフを持って外に出ました。
店員以外に誰もいないコンビニを見つけると、商品棚にいた店員にナイフを出しながら「レジから金を出せ」と脅しました。
店員が断ったため、Aさんは店員の腕を切り付け、「本気だぞ」と店員を再度脅しました。
そして店員からレジにあった約15万円の現金を渡されると、Aさんはそのまま逃走しました。
その後、店員が事件を警察に通報し、加美警察署の捜査によってAさんの身元が特定されました。
ほどなくして、強盗傷人罪の容疑でAさんは逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
強盗傷人罪
まず、通常の強盗罪は刑法に定められた犯罪で、「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者」もしくは同じ方法で「財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者」に適用されます。
この場合、暴行又は脅迫に相手方の反抗を抑圧するに足りる程度の強度が必要です。
ただし、反抗を抑圧する強度がない暴行・脅迫でも、恐喝罪は成立します。
Aさんはナイフを出して店員を脅迫しています。
凶器を見せての脅迫は反抗を抑圧するに足りる強度があると判断されます。
そして強盗罪は未遂でも罰せられるため、Aさんにはこの時点で強盗罪が成立しています。
しかしAさんは、店員に現金を出させるために腕を切り付けました。
刑法第240条には、「強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。」と強盗傷人罪が定められています。
強盗傷人罪の成立には、「人を負傷させたとき」に故意がある必要があります。
例えば参考事件で脅す際に店員を突き飛ばすなどして、転んだ結果擦り傷などの怪我を負ってしまった(怪我をさせる目的で暴行を加えたわけではない)場合は、適用される条文は同じですが強盗致傷罪と罪名が変わります。
Aさんの場合は店員にレジを開けさせるために、ナイフで怪我を負わせています。
そのためAさんには強盗傷人罪が成立し、刑罰も罪名が強盗致傷罪の時より重いものになります。
裁判員裁判
強盗傷人罪・強盗致傷罪は「無期の懲役」が刑罰に含まれています。
裁判員裁判は、開かれる事件の条件の1つに「死刑若しくは無期の懲役又は禁錮に当たる罪」があるため、参考事件は裁判員裁判が開かれます。
裁判員裁判とは、国民がランダムに選ばれ裁判員になり、裁判官と一緒に裁判に参加する制度です。
この場合、通常の裁判にはない手続きがとられます。
例えば、裁判前に事件の争点を明確にする公判前整理手続をしたり、裁判員が公平な判断をするために裁判員の選任手続きに弁護士が立ち会ったりなどがあります。
そのため裁判員裁判が開かれる場合、これらの手続きにも詳しい弁護士が必要です。
強盗傷人罪で刑事事件になった際は、裁判員裁判に詳しい弁護士に依頼しましょう。
裁判員裁判に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所仙台支部は、刑事事件・少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所のフリーダイヤル「0120-631-881」では、初回無料の法律相談・逮捕された方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスをご予約いただけます。
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